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1951-11-28 第12回国会 参議院 本会議 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月二十八日(水曜日)    午前十一時十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十三号   昭和二十六年十一月二十八日    午前十時開議  第一 水産資源保護法案(衆議院提出)(委員長報告)  第二 所得税法の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第三 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第四 物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第五 糸価安定特別会計法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第六 昭和二十六年度における給與の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第七 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第八 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第九 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)  第一一 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)  第一二 元傷い軍人の恩給増額に関する請願(二件)(委員長報告)  第一三 傷い恩給改正に関する請願(委員長報告)  第一四 元傷い軍人および軍属の恩給制度改正に関する請願(二件)(委員長報告)  第一五 地方債に対する制限緩和等の請願(委員長報告)  第一六 地方税制等に関する請願(委員長報告)  第一七 地方自治権尊重に関する請願(委員長報告)  第一八 自治体警察強化に伴う経費の財源付與の請願(委員長報告)  第一九 平衡交付金増額等に関する請願(九件)(委員長報告)  第二〇 災害復旧工事費起債等の措置に関する請願(委員長報告)  第二一 小樽市の起債わく等増額に関する請願(委員長報告)  第二二 狩猟者税を目的税とするの請願(委員長報告)  第二三 失業対策事業費起債増額に関する請願(委員長報告)  第二四 行政事務再配分等実施促進に関する請願(委員長報告)  第二五 六・三制教育整備費起債に関する請願(委員長報告)  第二六 京都市の都市計画用地買收費起債等に関する請願(委員長報告)  第二七 平衡交付金増額に関する請願(九件)(委員長報告)  第二八 道路事業費起債許可に関する請願(委員長報告)  第二九 消防施設費起債に関する請願(委員長報告)  第三〇 旅館の宿泊に対する遊興飲食税撤廃等の請願(委員長報告)  第三一 都市の清掃事業施設費の財源措置に関する請願(委員長報告)  第三二 野球入場税設定に関する請願(委員長報告)  第三三 地方税法中電気ガス税一部改正に関する請願(委員長報告)  第三四 町村議会事務局設置に関する請願(委員長報告)  第三五 五大市の平衡交付金等増額に関する請願(委員長報告)  第三六 ルース台風による災害復旧費地元負担額全額起債認可の請願(委員長報告)  第三七 合併町村に特別平衡交付金配分の請願(委員長報告)  第三八 営業用トラツク自動車税軽減に関する請願(二十七件)(委員長報告)  第三九 平衡交付金増額および六・三制教育確立に関する請願(委員長報告)  第四〇 地方財政法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第四一 自動車税引上げ反対に関する請願(二件)(委員長報告)  第四二 地方財政平衡交付金法 第十二條中一部改正に関する請願(委員長報告)  第四三 中学校建築費起債許可に関する請願(委員長報告)  第四四 平衡交付金配分に関する請願(委員長報告)  第四五 調整金付送金小切手の処理に関する請願(委員長報告)  第四六 盗難漁船返還に関する請願(委員長報告)  第四七 在外資産の補償等に関する請願(委員長報告)  第四八 南洋群島グリニツチ島りん鉱採掘促進に関する請願(委員長報告)  第四九 台湾引揚者の接収財産返還に関する請願(四件)(委員長報告)  第五〇 オーストラリアマヌス島戦犯者の内地送還に関する請願(委員長報告)  第五一 戰犯者の助命等に関する請願(委員長報告)  第五二 講和後における接收地の処理問題の請願(委員長報告)  第五三 在外資産の補償に関する請願(委員長報告)  第五四 全戦犯被拘禁者赦免の外交措置に関する請願(委員長報告)  第五五 千島列島の日本復帰に関する請願(委員長報告)  第五六 奄美大島諸島日本完全復帰等に関する請願(委員長報告)  第五七 戰ぼつ者遺族援護法制定等に関する請願(委員長報告)  第五八 社会福祉関係行政費全額国庫負担等に関する請願(委員長報告)  第五九 結核予防法に基く健康診断および予防接種費全額国庫負担の請願(委員長報告)  第六〇 児童福祉法による措置費国庫補助復元の請願(十一件)(委員長報告)  第六一 看護指導者教育機関設置に関する請願(委員長報告)  第六二 上下水道施設費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第六三 未亡人援護対策確立に関する請願(委員長報告)  第六四 片山病ぼく滅対策に関する請願(委員長報告)  第六五 福岡県にアフタ・ケア施設設置の請願(委員長報告)  第六六 国民健康保險事業の危機突破に関する請願(九件)(委員長報告)  第六七 兒童福祉法による助産措置費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第六八 日本住血吸虫病撲滅対策に関する請願(二件)(委員長報告)  第六九 幼稚園および保育所の機能の限界確立に関する請願(委員長報告)  第七〇 国立公園施設整備費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第七一 瀬戸内海国立公園児島地区内施設費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第七二 戰争犠牲者遺族の援護強化に関する請願(七件)(委員長報告)  第七三 戰争犠牲者国家補償制度確立に関する請願(委員長報告)  第七四 公的医療機関財政危機打開に関する請願(委員長報告)  第七五 歯科医師たる保險医の診療報酬点数引上げに関する請願(委員長報告)  第七六 戰争犠牲者国家補償法制定促進に関する請願(委員長報告)  第七七 結核対策に関する請願(委員長報告)  第七八 災害救助法による生業資金貸付金増額等の請願(委員長報告)  第七九 天草島を雲仙国立公園の一部に編入の請願(委員長報告)  第八〇 傷い者補償に関する請願(委員長報告)  第八一 生活保護法にアフタ・ケア扶助設定の請願(委員長報告)  第八二 生活保護法の最低生活基準額引上げに関する請願(二件)(委員長報告)  第八三 国立療養所給食費増額に関する請願(委員長報告)  第八四 戰争犠牲者遺族の補償に関する請願(委員長報告)  第八五 未帰還者および留守家族の国家補償に関する請願(委員長報告)  第八六 理容美容業試験および免許制廃止反対に関する請願(委員長報告)  第八七 国立都城病院地方移管反対に関する請願(委員長報告)  第八八 戰争犠牲者の国家補償に関する請願(委員長報告)  第八九 社会福祉法および児童福祉法による措置費国庫補助の請願(委員長報告)  第九〇 国民健康保險事業療養給付費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第九一 兒童福祉司制度廃止反対に関する請願(委員長報告)  第九二 広島市の原爆犠牲者遺族援護に関する請願(二件)(委員長報告)  第九三 三陸フイヨルドを国立公園に指定する等の請願(委員長報告)  第九四 北海道音別村中音別地区の給水施設工事施行に関する請願(委員長報告)  第九五 母子福祉法制定に関する請願(委員長報告)  第九六 柏崎、福浦八景、阿賀川フインおよび妙高高原一蔕を国立公園に指定の請願(委員長報告)  第九七 健康保險療養給付期間延長に関する請願(委員長報告)  第九八 兒童福祉司制度廃止反対に関する請願(委員長報告)  第九九 戰争犠牲者国家補償法制定に関する請願(委員長報告)  第一〇〇 戰争犠牲者遺族および傷い者の保障に関する請願(委員長報告)  第一〇一 山梨県下の降ひよう被害農家救済等に関する請願(委員長報告)  第一〇二 愛知県に家畜衛生試験場東海支所設置の請願(委員長報告)  第一〇三 積雪寒冷單作地帶農業振興対策に関する請願(委員長報告)  第一〇四 開拓道路トーマル殖民地線開さく工事継続施行に関する請願(委員長報告)  第一〇五 北海道新十津川村にかんがい用貯水池設置の請願(委員長報告)  第一〇六 福島県都路村所在の農林省林内放牧試験地施設拡充に関する請願(委員長報告)  第一〇七 農業改良普及事業に従事する改良普及員設置に伴う国庫補助増額の請願(委員長報告)  第一〇八 福島県中畑村所在の財団法人日本酪農講習所の国営に関する請願(委員長報告)  第一〇九 十勝岳山ろく治山事業促進に関する請願(委員長報告)  第一一〇 土地改良、災害復旧両事業費国庫補助増額等に関する請願(委員長報告)  第一一一 土地改良事業費災害復旧事業費および地盤沈下対策事業費等国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第一一二 団体営土地改良事業費国庫補助復活等に関する請願(委員長報告)  第一一三 砂糖法制定に関する請願(委員長報告)  第一一四 積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法実施に伴う予算化促進の請願(委員長報告)  第一一五 農林漁業資金融通法に基く貸付資金わく増大等の請願(委員長報告)  第一一六 土地改良事業等促進に関する請願(委員長報告)  第一一七 農業災害補償法の一部改正に関する請願(委員長報告)  第一一八 部落農業団体活動費等助成に関する請願(委員長報告)  第一一九 水稻病虫防除費全額国庫負担等に関する請願(委員長報告)  第一二〇 土地改良事業費等国庫補助増額に関する請願(二件)(委員長報告)  第一二一 接收地宮城県王城寺原解放に関する請願(委員長報告)  第一二二 積雪寒冷單作地帯土地改良事業施行に関する請願(委員長報告)  第一二三 農林省厚狭干拓東地区工事促進に関する請願(三件)(委員長報告)  第一二四 ルース台風災害による農業土木施設復旧費全額国庫負担等に関する請願(委員長報告)  第一二五 繭価安定制度に関する請願(委員長報告)  第一二六 岡山県英田郡外六郡を積雪寒冷單作地帶に指定の請願(委員長報告)  第一二七 開拓者の安定対策確立に関する請願(委員長報告)  第一二八 鹿兒島県の昭和二十六年度供米に関する請願(委員長報告)  第一二九 からまつ害虫黒星葉虫駆除に関する請願(委員長報告)  第一三〇 宮城県亘理郡農業水利改良事業国営化に関する請願(委員長報告)  第一三一 土地改良事業補助單位面積引下げに関する請願(委員長報告)  第一三二 災害復旧農業資金緊急融資に関する請願(二件)(委員長報告)  第一三三 林道開発に関する請願(委員長報告)  第一三四 農業政策確立に関する請願(委員長報告)  第一三五 岡山県三谷村地内国有林拂下げに関する請願(委員長報告)  第一三六 岡山県呉妹村地内国有林拂下げに関する請願(委員長報告)  第一三七 牧野造成費全額国庫負担等に関する請願 (委員長報告)  第一三八 進駐軍射撃用地接收村に対する救済に関する請願(委員長報告)  第一三九 労務加配米制度廃止反対に関する請願(三件)(委員長報告)  第一四〇 農業改良普及事業の強化拡充に関する請願(二件)(委員長報告)  第一四一 土地改良事業促進に関する請願(委員長報告)  第一四二 福島県湯出小屋林道開さくに関する請願(委員長報告)  第一四三 開拓地を警察予備隊用等に接收反対の請願(委員長報告)  第一四四 浜名湖鷲津町、新所村地先埋立に関する請願(委員長報告)  第一四五 国営林道開設促進に関する請願(委員長報告)  第一四六 水稲保險料率改訂に関する請願(委員長報告)  第一四七 静岡県榛原郡農家の保有米確保等に関する請願(委員長報告)  第一四八 積雪寒冷單作地蔕振興臨時措置法実施に関する請願(委員長報告)  第一四九 山口県埴生浦干拓工事施行に関する請願(委員長報告)  第一五〇 南谷川防災ため地築設に関する請願(委員長報告)  第一五一 進駐軍射撃用地接收村に対する損害補償の請願(委員長報告)  第一五二 梶並川防災ため池設費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第一五三 北方公海漁場再開に関する請願(委員長報告)  第一五四 北海道大澗漁港築設促進に関する請願(委員長報告)  第一五五 北海道山背泊漁港改修工事促進に関する請願(委員長報告)  第一五六 九十九里浜沿岸漁業者連合国軍演習による損害補償の請願(委員長報告)  第一五七 古平漁港修築工事費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第一五八 漁港修築予算等増額に関する請願(委員長報告)  第一五九 泊漁港船入ま築設工事促進に関する請願(委員長報告)  第一六〇 様似漁港修築工事促進に関する請願(委員長報告)  第一六一 熊石外三漁港築設に関する請願(委員長報告)  第一六二 汐吹漁港築設促進等に関する請願(委員長報告)  第一六三 北海道美国漁港船入修築工事施行等に関する請願(委員長報告)  第一六四 江良港船入ま修築工事施行に関する請願(委員長報告)  第一六五 ほつけ澗港船入ま修築工事施行に関する請願(委員長報告)  第一六六 壽都漁港船入ま修築工事施行に関する請願(委員長報告)  第一六七 日司港船入ま拡張工事施行等に関する請願(委員長報告)  第一六八 北海道涌元船入ま築設等に関する請願(委員長報告)  第一六九 庶野漁港拡張工事施行等に関する請願(委員長報告)  第一七〇 アミラン漁網綱調製費補助成に関する請願(三件)(委員長報告)  第一七一 知柄漁港防波堤築設工事促進に関する請願(委員長報告)  第一七二 鹿児島県海域漁場の米海軍射撃および爆撃訓練区域指定変更等に関する請願(委員長報告)  第一七三 漁港修築費国庫補助増額等に関する請願(委員長報告)  第一七四 岩手県下の漁港整備および災害復旧両事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第一七五 赤岡満船だまり築設に関する請願(委員長報告)  第一七六 荒廃漁場復旧に関する請願(委員長報告)  第一七七 まき網漁業調整要綱に関する請願(委員長報告)  第一七八 漁業効率増進のための機械設備費特別融資等に関する請願(委員長報告)  第一七九 漁業行政一元化に関する請願(委員長報告)  第一八〇 漁業用燃油価格引下げに関する請願(委員長報告)  第一八一 連合軍演習による漁業被害防止等に関する請願(委員長報告)  第一八二 合成繊維漁網購入費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第一八三 漁況調査および速報に関する請願(委員長報告)  第一八四 漁船保險料軽減に関する請願(委員長報告)  第一八五 漁業金融合理化に関する請願(委員長報告)  第一八六 新漁場最上堆開発促進に関する請願(委員長報告)  第一八七 さけ人工ふ化場の国営化に関する請願(委員長報告)  第一八八 漁業用資材に対する補給金制度復活の請願(委員長報告)  第一八九 壽都漁港拡張工事施行に関する請願(委員長報告)  第一九〇 水産物の輸出振興対策に関する請願(委員長報告)  第一九一 漁業協同組合の規ぼ制限撤廃に関する請願(委員長報告)  第一九二 漁港修築費予算増額等に関する請願(委員長報告)  第一九三 水産行政機構の拡充強化に関する請願(委員長報告)  第一九四 マツカーサー・ライン早期撤廃等に関する請願(委員長報告)  第一九五 ルース台風による災害復旧漁業資金緊急融資の請願(二件)(委員長報告)  第一九六 山臼漁港築設に関する請願(委員長報告)  第一九七 米極東海軍演習区域設定に関する請願(二件)(委員長報告)  第一九八 漁港調査規則制定に関する請願(委員長報告)  第一九九 大船渡漁港築設に関する請願(委員長報告)  第二〇〇 水産業等の融資に関する請願(委員長報告)  第二〇一 漁船保險法による漁船保險制度改革の請願(四件)(委員長報告)  第二〇二 漁業災害補償制度確立に関する請願(二件)(委員長報告)  第二〇三 漁船保險法改正に関する請願(委員長報告)  第二〇四 漁船災害補償制度の立法化に関する請願(委員長報告)  第二〇五 工業技術庁陶磁器試験所東海支所存置に関する請願(委員長報告)  第二〇六 輸出球根を貿易調整品目に指定等の請願(委員長報告)  第二〇七 鉱毒対策費国庫助成に関する請願(委員長報告)  第二〇八 高知県伊野町製紙工場排液の被害防除に関する請願(委員長報告)  第二〇九 産金奨励に関する請願(委員長報告)  第二一〇 東北の開港場に輸出物資検査出張所設置の請願(委員長報告)  第二一一 工芸指導所東北支所の強化拡充に関する請願(委員長報告)  第二一二 微粉炭浮選機設置費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第二一三 外国映画輸入に関する請願(委員長報告)  第二一四 中小企業資金融通法制定に関する請願(委員長報告)  第二一五 長崎県大村市に空港設置の請願(委員長報告)  第二一六 魚沼線復活促進に関する請願(委員長報告)  第二一七 御徒町駅南口乗降場開設に関する請願(委員長報告)  第二一八 熊本県本渡瀬戸運河開さくに関する請願(委員長報告)  第二一九 靜岡県掛川町、御前崎港間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)  第二二〇 北見枝幸、雄武両駅間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)  第二二一 自動車運送事業免許制廃止反対に関する請願(六件)(委員長報告)  第二二二 岩船港修築工事施行に関する請願(委員長報告)  第二二三 国鉄松任工場機関車職場新設等に関する請願(二件)(委員長報告)  第二二四 長崎海洋気象台大型観測船配置の請願(委員長報告)  第二二五 宮崎、小林両駅間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)  第二二六 常磐線電化促進に関する請願(委員長報告)  第二二七 氷見、羽咋両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第二二八 海上および港湾運送能率低下防止に関する請願(委員長報告)  第二二九 與野駅東口開設に関する請願(委員長報告)  第二三〇 北見枝幸、雄武両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第二三一 亜炭の鉄道貨物等級引下げに関する請願(委員長報告)  第二三二 富山県道下簡易郵便局を無集配特定郵便局に昇格の請願(委員長報告)  第二三三 岡山県連島、福田両町地区の水島地帶に郵便局設置促進の請願(委員長報告)  第二三四 茨城県多賀町水木に郵便局設置の請願(委員長報告)  第二三五 山形県津山村天童温泉に郵便局設置の請願(委員長報告)  第二三六 特定郵便局の電報配達定員増加に関する請願(委員長報告)  第二三七 東京都板橋郵便局庁舎新築に関する請願(委員長報告)  第二三八 香川県高篠郵便局に電報受付および配達事務開始の請願(委員長報告)  第二三九 電話の運営改善に関する請願(委員長報告)  第二四〇 千葉電話局の電話交換方式変更に関する請願(委員長報告)  第二四一 空知川の空知橋を永久橋に架替の請願(委員長報告)  第二四二 島田川改修工事促進に関する請願(委員長報告)  第二四三 東北地方の国道改修工事等促進に関する請願(委員長報告)  第二四四 埼玉県中津川、長野県梓山間道路中三国峠開さくに関する請願(委員長報告)  第二四五 未復員者給與法適用期間延長等に関する請願(五件)(委員長報告)  第二四六 未復員者給與法中一部改正に関する請願(四件)(委員長報告)  第二四七 未復員者給與法存続等に関する請願(委員長報告)  第二四八 海外引揚者收容のため旧軍用地および建物無償拂下げに関する請願(委員長報告)  第二四九 海外未帰還者引揚促進等に関する請願(委員長報告)  第二五〇 未復員者給與適用期間延長に関する請願(委員長報告)  第二五一 市町村職員の給與改訂に対する財源措置の陳情(委員長報告)  第二五二 平衡交付金増額等に関する陳情(十七件)(委員長報告)  第二五三 地方財政確立に関する陳情(六件)(委員長報告)  第二五四 平衡交付金の配分額増額に関する陳情(委員長報告)  第二五五 平衡交付金の配分に関する陳情(委員長報告)  第二五六 平衡交付金増額に関する陳情(五件)(委員長報告)  第二五七 自動車税引上げ反対に関する陳情(委員長報告)  第二五八 自家用自動車税引上げ反対に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二五九 特別平衡交付金に関する陳情(委員長報告)  第二六〇 六大都市の施設整備費国庫補助増額等に関する陳情(委員長報告)  第二六一 地方財政危機打開等に関する陳情(委員長報告)  第二六二 非常動消防団員公務災害補償費国庫補助に関する陳情(委員長報告)  第二六三 消防施設費起債増額等に関する陳情(委員長報告)  第二六四 消防水利施設費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第二六五 地方自治法中一部改正に関する陳情(委員長報告)  第二六六 全戰犯被拘禁者赦免の外交措置に関する陳情(委員長報告)  第二六七 外国人登録令改正等に関する陳情(委員長報告)  第二六八 千島列島の日本復帰に関する陳情(委員長報告)  第二六九 比島戰犯者の日本内地移管等に関する陳情(委員長報告)  第二七〇 健康保險療養給付期間延長に関する陳情(委員長報告)  第二七一 国立病院、療養所の地方移管反対に関する陳情(委員長報告)  第二七二 国立療養所賄費増額に関する陳情(委員長報告)  第二七三 生活保護法の最低生活基準額引上げに関する陳情(委員長報告)  第二七四 結核予防法による治療費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第二七五 医師および看護婦の増員に関する陳情(委員長報告)  第二七六 国民健康保險事業の危機突破に関する陳情(四件)(委員長報告)  第二七七 社会保險医療費の適正化に関する陳情(委員長報告)  第二七八 食品衛生法廃止反対に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二七九 奥日光国立公園施設整備費国庫補助に関する陳情(委員長報告)  第二八〇 雲仙国立公園施設費国庫補助に関する陳情(委員長報告)  第二八一 兒童福祉法による措置費国庫補助復元の陳情(委員長報告)  第二八二 戰ぼつ者および遺族対策に関する陳情(委員長報告)  第二八三 児童福祉法による措置費国庫補助復元等の陳情(委員長報告)  第二八四 国立病院および療養所の地方移管反対に関する陳情(委員長報告)  第二八五 戰争犠牲者遺族の補償に関する陳情(委員長報告)  第二八六 理容美容業試験および免許制廃止反対に関する陳情(四件)(委員長報告)  第二八七 保育園給食継続実施に関する陳情(委員長報告)  第二八八 長崎県国立川棚病院地方移譲等反対に関する陳情(委員長報告)  第二八九 戰争犠牲者遺族の援護強化に関する陳情(委員長報告)  第二九〇 国立都城病院地方移管反対に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二九一 クリーニング業法廃止反対に関する陳情(委員長報告)  第二九二 土地改良事業予算増額等に関する陳情(委員長報告)  第二九三 土地改良、災害復旧両事業費等国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第二九四 土地改良事業費国庫補助増額に関する陳情(三件)(委員長報告)  第二九五 土地改良事業費等国庫補助増額に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二九六 水稻共済掛金率改訂に関する陳情(委員長報告)  第二九七 日本茶業の復興振展に関する陳情(委員長報告)  第二九八 小地区の土地改良事業費国庫補助に関する陳情(三件)(委員長報告)  第二九九 鹿児島県上尾久村小瀬田開拓地内杉植林地保存に関する陳情(委員長報告)  第三〇〇 治山事業の拡充強化等に関する陳情(委員長報告)  第三〇一 耕地災害復旧事業費国庫補助等に関する陳情(委員長報告)  第三〇二 土地改良事業費国庫補助に関する陳情(委員長報告)  第三〇三 土地改良事業費国庫補助増額等に関する陳情(委員長報告)  第三〇四 農業改良普及事業の強化拡充に関する陳情(六件)(委員長報告)  第三〇五 靜岡県元富士農地開発代行事業に関する陳情(委員長報告)  第三〇六 かん害復旧事業費国庫助成等に関する陳情(委員長報告)  第三〇七 小地区の土地改良事業費国庫補助等に関する陳情(委員長報告)  第三〇八 水産庁漁港課存置に関する陳情(委員長報告)  第三〇九 漁港整備および災害復旧両事業費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第三一〇 長崎県対馬特定地域漁港整備計画追加に関する陳情(委員長報告)  第三一一 マツカーサー・ライン撤廃に関する陳情(委員長報告)  第三一二 漁業用重油価格引下げに関する陳情(委員長報告)  第三一三 漁港修築費予算増額等に関する陳情(二件)(委員長報告)  第三一四 米極東海軍演習区域設定に関する陳情(委員長報告)  第三一五 睦月漁港整備に関する陳情(委員長報告)  第三一六 漁船保險法による漁船保險制度改革の陳情(委員長報告)  第三一七 中小企業等協同組合法廃止または改正に関する陳情(委員長報告)  第三一八 亜炭採掘による被害復旧工事費国庫補助の陳情(委員長報告)  第三一九 靜岡県清水通商事務所存置に関する陳情(委員長報告)  第三三〇 未復員者給與法適用期間延長等に関する陳情(二件)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      —————・—————
  3. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程第一をあとに廻し、日程第二、所得税法臨時特例に関する法律案、日程第三、法人税法の一部を改正する法律案、日程第四、物品税法の一部を改正する法律案、日程第五、糸価安定特別会計法案、(いずれも内閣提出衆議院送付)以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長平沼彌太郎君。    〔平沼彌太郎君登壇、拍手〕
  5. 平沼彌太郎

    ○平沼彌太郎君 只今上程せられました所得税法臨時特例に関する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  本案は、政府の提案理由の説明によりますると、本年度の租税その他の收入につき、当初予算に比し相当多額の自然増收が見込まれ、又昭和二十七年度においても本年度以上の收入を見込むことができ、今後における歳出の増加を考慮しても、なお、相当の減税を実行し得る見通しを得ましたので、最近の物価の動向と国民租税負担の現状に鑑みて所得税の一層の軽減合理化、特に低額所得者の負担の軽減を図り、以て国民生活の安定に資したいと言うのであります。  先ず基礎控除については、現行の三万円を五万円に引上げ、扶養控除については、現在扶養親族一人につき一律に一万五千円となつておりますのを、扶養親族三人までは一人につき二万円に引上げると共に、税率については、現行の課税所得五万円以下百分の二十に始まり百万円を超える金額に対する百分の五十五に至る税率の適用上の階級区分の刻みを緩やかにし、八万円以下百分の二十から順次逓増して二百万円を超える金額を百分の五十五と改めることとし、先に行われた主食価格の引上げ等を考慮して、おおむね本年八月に遡つて実施しようとするものであります。従いまして、給與所得者に対する源泉徴収については、本年十一月一日以降支給される給與から改正後の控除税率によることとし、八月から十月までの間の源泉徴收税額の過納額は本年の年末調整において調整することとし、又申告所得者に対する納税については、右の改正を本年八月に遡つて実施する結果、本年分の基礎控除を三万八千円に、扶養控除を扶養親族三人まで一人につき一万七千円に、それぞれ引上げると共に、税額の計算は本年八月に遡つて改正税率を適用したものとして作成した簡易税額表によることといたしてあります。  次に不具者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除については、現在一万五千円を所得から控除することになつておりますが、今回その性質及び税額計算上の便宜を考慮して、これを税額控除に改め、年四千円を税額から控除することといたそうとするものであります。  次に退職所得については、現在收入金額から十分の一・五を控除した変動所得として平均課税を選択し得ることとなつておりますが、今回その税負担の軽減と課税の簡素化を図るため、昭和二十七年一月一日以後支給される退職所得については、他の所得と総合せず、分別して課税し、その收入金額から十五万円を控除した後の金額の半額を課税所得として一般の税率を適用することとしようとするものであります。なお、本年中に支給される退職所得については、一平均課税の方法はそのままとしますが、控除金額を十分の一・五から十分の三に引上げ、経過的に負担の緩和を図ることといたしてあります。  次に昭和二十七年一月一日以後支拂の確定する配当所得については、課税の適正を期するため、新たに百分の二十の税率により源泉徴収を行おうとするものであります。なお、この配当所得につき源泉徴収した税額は、申告の際、現在の配当控除のほかに、総税額から控除することにいたしております。  以上、本案の内容を概略申上げましたが、政府の説明によりますると、以上の改正措置によりまして、所得税は、本年度源泉徴収の所得税で三百六億八千三百万円、申告納税の所得税で百億八千九百万円、合計四百七億七千二百万円の減収となる見込であります。  さて本案につきましては、本年十一月七日、法人税法の一部を改正する法律案及び財産税法の一部を改正する法律案と共に公聴会を開き、公述人の意見を聴取いたしまして愼重に審議をいたしましたのであります。委員会における質疑の主なるものを一、二申上げますると、一委員より、「給與所得に対する所得税は源泉後攻せられる関係で完全に捕捉せられるが、申告所得に対する分は把捉率が低く、ために両者の間に不均衡が存することは明白な事実である。これを是正するために給與所得に対する控除を現在一割五分となつておるのを更に引上ける必要はないか」との質疑に対し、「両者間の不均衡を是正して行くには、給與所得に対する控除の引上げにようないで、実額調査を徹底して把捉率を高めることによつて課税の公平を期して行きたい」との答弁があり、又「農業所得者の所得控除は、シヤウプ勧告にも一割するようになつていたが、実現せられないままとなつている。今回の改正にもこれが実現しないことは遺憾である。この問題をどういうふうに研究せられているか」との質疑に対し、「中小企業との関係や、勤労所得に対し一割五分の控除を行なつておる関係もあつて、困難なことと考える。農業所得者にはすでに専従者控除を認められており、又今回基礎控除の引上げ等もあつて、相当緩和せられているのではないかと考える」との答弁があり、又「一概に退職所得と言つても、相当長年月就職して老後のために取得する退職所得と、経営者のような立場で極く僅かな年数の勤務によつて多額に取得する退職所得とあるが、これを一律に一定の方法で計算して課税するのはどうかと考える。前者のような退職所得は特別に就職年数との関係を考慮して調整すべきであると考えるがどうか」との質疑に対し、「退職所得に対する税金を相当大幅に軽減したのは、負担の軽減と課税の簡素化を図るのが狙いであつて、退職年数等によつて差を付けることは、計算が困難な上に、事実、調査も困難であるので、この際は全般に軽減することとしたのである」との答弁がありました。その他熱心な質疑応答が行われましたが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、木村委員より、「今回の税制改革は、一、昭和二十六年度補正予算の裏付けをなすものであるが、歳出面との関連が考慮されていないこと、二、名目的な自然増收を見込んでおるが、これは物価騰貴による自然増収であること、三、少くとも勤労者にとつては実質的に増税であり、不均衡を拡大するものである」ことの三点を挙げて反対の意見が述べられ、松永委員から、「来たるべき通常国会には基礎控除を更に引上げるべきである」との希望を附して賛成の意見が述べられ、菊川委員から、今回の改正は微温的、申訳的である、根本的な税制改革を一日も早く実現すべきであると考えるが、この際は、一、給與所得については基礎控除、扶養控除を大幅に引上げて一段の減税を図ること、二、永年勤続して退職する者の受ける退職所得の課税は苛酷であるから、減免税の措置を講ずること、三、勤労学生、未亡人及び不具者の控除を引上げること」を要望して賛成の意見が述べられ、小林委員から、「一、今回の改正は減税ではなく飽くまで物価上昇に伴う調整であることを内外に徹底せしめること、二、給與所得に対する控除を引上げること、三、源泉課税制度の復活の結果生ずる控除不能になる分については、その還付方につき特に考慮すること」を希望して賛成の意見が述べられ、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  弐に、法人税法の一部を改正する法律案について御報告申上げます  本案は、最近における法人の収益の状況、個人の負担との関係等を考慮して、法人税について若干の増徴を図ると共に、その円滑な納付に資するために、徴収猶予の制度を設ける等、所要の改正を行おうとするものであります。即ち税率につきましては、協同組合等の特殊法人及び公益法人の収益事業については現行税率通りに据置くことといたしますが、普通法人については現行税率百分の三十五を二割方引上げて百分の四十二とし、昭和二十七年一月一日以後終了する事業年度分から適用することとし、又納期限につきましては、現行法では事業年度終了後二カ月以内となつておりますのを、最近の金融及び取引の実情に鑑みて、本年九月一日以後終了する事業年度分については、法人税額の半額以下のものを、現行の納期限から更に三月以内を限つて、申請によりその徴収を猶予することとしようとするものであります。併しこの場合には、徴収猶予期間中、税額百円について一日四銭の割合で利子税を徴収することとなつております。なお政府の説明によりますと、以上の改正措置によりまして、法人税は本年度二億六千二百万円の増收となる見込であります。  さて、本案の審議に当りまして、政府当局との間に熱心な質疑応答が行われたのでありますが、今その主なもの一二を申上げますと、「一口に法人と言つても業績の好況のものもあれば、又不況のものもある。特に特別償却とか、価格変動準備金制度とかの恩典に浴するものは業績好況の法人であつて、不況の法人はその恩典に浴することができない。で、不況のものはますます不況に陷ることになる。従つて税率を一律に引上げることはどうかと考える。税率引上げによる本年度の増收は僅か二億六千余万円に過ぎないのであるから、この際は税率の改正は見合わせて、篤と検討することにしてはどうか」との質疑に対し、「この程度の税率の引上げならば我慢して頂けるではないかと思う。今回の税率の引上げは所得税の軽減と一体をなしておる。法人税の改正をこの一連の関係から分けてやることは関係当局との今後の折衝に支障を来たすと思う。そして今回の改正ができないことになると、来年度の予算に影響するところが多い」との答弁があり、又「法人税について特別償却とか、退職手当積立金を損金に算入するとか、若干の調整はとられるようではあるが、折角法人税が安くなつて脱税も減り、浪費も減らすという気分になつて来ている矢先に二割方の増税をすると、よくなつて来た納税思想と資本の蓄積とが失われるように思うが、この点をどう考えるか。又税收入が却つて減る虞れはないか」との質疑に対し、「法人税は所得税に比べて安過ぎるのではないかと考える。従つて負担調整の意味においてこの程度の負担増は止むを得ないものと思う。又この程度の税率の引上げならば、浪費が殖えて税收入に影響を與えるとは考えられぬ」との答弁があり、又「資本の蓄積を勧奨する意味から、法人税の配当率による調整を考える必要はないか」との質疑に対し、「イギリスでやつているように配当に対して特別に高い税をかけるのも一つの政策かと思うが、我が国の場合そこまで行くのはどうか、検討の余地が多い。むしろ償却を殖やすことによつて社内留保の増加を図る方向に行くことが、今の企業の実体から見ていいのではないか。又仮に配当率による課税をするとしても、高率配当とは何か、その把握がなかなか困難な点もあり、時期尚早と思う」との答弁がありました。その詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。質疑を終局し、討論に入り、森委員から「法人税の一律引上げには疑義がある。段階を区分して担税能力のある階級には相当増徴を図ると共に、中小企業の弱小法人には現在の税率でも重いと考えられる向きもあるから、速かな機会にこれらを是正せられたい」との要望を附して賛成の意見が述べられ、清澤委員から、「大きな利益を挙げておる特殊法人や特需景気の法人には五〇%以上を増徴すべきであると考えるが、中小企業に対する四二%の税率の一律引上げは考慮を要するものと考える。これらについては次の国会に臨時措置を講ずることとせられたい」との要望を附して賛成の意見が述べられ、木村委員から、「前回の税制改革で個人と法人との不均衡を生じたが、今回の改正でやや均衡を回復することとなり、又法人の生産が上昇しておるのに、能率賃金は著しく下つている点から見て、法人は大きな利益を挙げておるのであるから、税率の引上げには原則的に賛成である。ただ将来の問題として法人税の引上げを考慮すると共に、勤労所得に対する控除の引上げを要望する」との意見が述べられ、松永委員及び菊田委員からそれぞれ、「今回の改正は不満足とは考えるが、賛成する」との意見が述べられ、最後に田村委員から「一、法人の所得と個人の所得とを比較することは面倒な問題である。法人税の現行税率三五%は諸般の事情から見て適当と考える。引上げるとしても少くとも補正予算で引上げることは面白くない。二、各人の努力による資本は各人に任すべきであつて、これを国家が吸上げるのはよろしくない、三、法人の所得を留保せしめることによつて勤労者に均霑せしめる、四、法人税を引上げると、これが転嫁されて物価の値上りの原因となる、五、法人は金詰りの状態にある」等の諸点を挙げて反対の意見が述べられ、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、物品税法の一部を改正する法律案について御報告申上げます。  先ず、本案の概略を申上げます。現行物品税法におきましては、輸出する物品に対しては物品税を免除することになつておりますが、米国の関税法によりますると、輸入物品に対する関税の課税価格は、その物品の輸出国における市場価格又は輸出価格のいずれか高いほうによることとなつておりますため、我が国から課税物品を米国に輸出する場合には、物品税を含んだ市場価格が関税の課税標準となりまして、輸出振興上著しく不利な状態に置かれることとなるのであります。よつて我が国における市場価格には物品税額が含まれていないものであることを明らかにするため、物品税は課税物品の消費者が負担すべき建前のものであることを規定いたしますと共に、課税物品の国内取引においては、物品の価格と物品税額とを区別して表示せしめます等、物品税法に所要の改正を加えようとするものであります。  本案審議の詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。質疑を終局し、討論に入り、森委員から希望を附して賛成の意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、糸価安定特別会計法案を御報告申上げます。  本案は、生糸の輸出の増進及び蚕糸業の経営の安定を図るために、繭及び生糸の価格の異常な変動を防止することを目的とする繭糸価格安定法案が今国会において修正可決されたのでありますが、この繭糸価格安定法を実施いたす場合、生糸の売渡又は買入等、これに関する経営を一般会計と区分して、その状況を明確にするために糸価安定特別会計を設置いたそうとするものであります。  本案の内容の概略を申上げますと、糸価安定特別会計は、一般会計からの繰入金三十億円を以てその資本とし、生糸の売渡代金、一般会計からの繰入金及び附属雑收入を以て歳入とし、生糸の買入、貯蔵及び加工に関する経費、事務取扱費その他の経費を以て歳出といたしております。その他特別会計に必要なる諸規定を設けようとするものであります。  本案審議における質疑の詳細は速記録によることを御承知願いたいと存じます。かくして質疑を終了し、討論に入り、森委員より、「一、輸出振興の見地より繭の飛躍的増産を確保されたい。二、繭糸価格安定法の修正趣旨を十分取入れて運営されたい。三、本特別会計において繭の買入等の措置ができるようにせられたい。四、繭糸価格安定審議会の運営を民主的に行われたい」等、政府当局の速急な具体化を強く要望して賛成するとの意見が述べられ、次いで清澤委員及び松永委員より同様趣旨の賛成意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
  6. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。木村禧八郎君。    〔木村禧八郎君登壇、拍手〕
  7. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 私は只今上程されました所得税法改正法律案に対しまして、三つの点から反対いたすものであります。  その反対の第一の理由は、この所得税法改正案の基礎になつております千五百六十八億円の自然増收に対しまして、政府側の意見と我々の意見とは根本的に違うという点にあるわけであります。この千五百六十八億のいわゆる自然増收につきましては、予算委員会或いは大蔵委員会において各委員会から論争の焦点になつたわけであります。池田大蔵大臣は、この自然増収は生産が増加し、或いは輸出が増加したことによつて生じた実質的な国民所得の増加に基くものである。その大部分或いはその相当の部分は実質的な国民所得の増加によつて生じた自然増收である、こう言つておるのです。(「そうだ」と呼ぶ者あり)併し予算委員会でだんだん問いつめられて、これは大部分は、相当部分、とだんだんと遠慮しておるようになつて来ている。この点御承知願いたいということを大蔵大臣は言いました。併しこれは我々からすれば、その大部分が名目的な国民所得の増加によつて生じた自然増收、いわゆる自然増收と見るべきである。これは水掛論であります。どつちが、どの程度が実質的な国民所得の増加に基く自然増收であるか、或いはどの程度が名目的なものであるか、これは水掛論になりますから、私は経済安定本部に大体実質的な国民所得の分配、国民所得の試算をしてもらつたのです。そうしましたら、こういう数字が出て来たのです。二十六年度の国民所得の推定は、名目的には四兆五千四十億であります。併しながらこれは安本で試算してもらいますと、実質的には三兆六千三百六十八億であります。従いまして、名目的には九千八百三十億二十五年度に対しまして増加しておりますが、実質的には千百五十八億しか増加していないのです。名目的な増加率は二七%、実質的な増加率は三%であります。いずれの部分が多いか明らかであります。二七%と三%ではどつちが多いか明らかであります。小学校の生徒でもこの算術計算はできます。従つてこの大部分が名目的な国民所得、分配国民所得の増加による自然増收であるということは数字の上からも明らかに出ているのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)私は時間がございませんから、個々に所得別に申上げる余裕はございませんが、このようにもう極めて明らかであります。こういうようないわゆる自然増收を基礎にして、いわゆる名目的な、大部分が名目的自然増收を基礎にして今度の税制改革をやつている。この点において我々は政府のお考えと根本的に違うのです。これが反対の第一であります。  第二の反対理由は、こういうような名目的な国民所得の増加によつて生じた自然増收、これを財源としてそうして減税をやつているのです。名目的な国民所得の増加による自然増收、これは実質的には自然増税であります。物価騰貴による自動的な増税でありまして、そういう名目的な所得増加によつて生じた自然増收を財源にして減税するということは、これは減税ではありません。若しこれを減税だという人があれば、それはインフレによる貨幣錯覚に陷つているのであります。貨幣錯覚であります。従いまして実質的には決してこれは減税になつておりません。例えば勤労所得税について申しますと、五百七十九億円の自然増收を今政府は見込んでおります。これに対して勤労所得の減税は幾らであるか、三百六億であります。その差の二百七十三億というものは、これは大部分は増税であります。実質的に増税であります。これをしも政府は減税と言つている。これは私は貨幣錯覚を利用して、政府は欺瞞的な減税を行なつている。これはもう明白であります。数字の上からはつきり出て来るのです。更に又政府はこの主食とか、或いは電気料金、ガス料金、水道料金、交通費、或いは通信費、或いは食塩、こういうものの値上りを今度の減税でカバーできた、こういうことを言つております。そして我々に資料を政府は提出いたしました。政府資料によりますと、減税率は例えば夫婦の人でありまして月收一万円、この人に対する減税は生計費に対して四・九四%であると言つております。そうして只今申述べました主食その他料金の値上り率の生計費に及ぼす影響は三・六八%であるから、差引一・二六%だけこれが生計費が減税によつて軽くなつたのである。こういうことを言つております。併しこれも私は欺瞞であると思います。なぜなれば、その間にCPIは二割上つております。日收一万円の人を例にとれば、これは一万円のときの税負担率とCPIが二割上つているから一万二千円の人の税負担率とを比較すべきでありまして、これを比較しますと、一万円の場合の税負担率は改正前の税法で九・七九%、一方二千円の場合の税負担率は改正税法で七・二七%でありまして、その差額二・五二%、これだけ減税になるわけであります。併しながら主食その他料金の値上りの生計費に及ぼす負担増は三・六八%でありますから、この二・五二%を引きますと、実質的には一・一六%の生計費の負担増加になるわけであります。そのほかに政府の出した資料によれば、貨物運賃値上りの影響というものを勘定に入れておりません。又地方税が五十二億増加することになつています。この地方税の増加も勘定に入れていない。こういうことを勘定に入れれば、明らかにこれは主食及び料金等の値上りを減税によつてカバーできていないのであります。而も政府はカバーできていると言つておるのであります。これなどは明らかにインフレの錯覚を利用するところの政府の巧妙なる私は欺瞞政策であると断ぜざるを得ない。(「その通り」と呼ぶ者あり)これはもう数字から明らかに出て来るのであります。  第三の反対理由は、給與所得者、即ち源泉徴收者、業者、即ち申告納税者の税負担の不均衡が著しく拡大している。これに対して今度の税制改革では何らの措置がとられておらない点であります。所得の捕捉率については先ほど委員長が報告されましたが、給與所得については殆んど一〇〇%捕捉せられる。ところが申告納税者のほうの捕捉率は大体七〇%、そこでシヤウープ税制改革前においては勤労所得に対しては二割五分の控除があつたのであります。ところがシヤウプ税制改革でこれが一割五分に減らされてしまつた。ところがこの一割五分に減らされた結果は、今度は地方の住民税において給與所得者と申告納税者との間に非常な不均衡が現われたわけであります。この点について大蔵委員会で泉税制課長は私の質問に対してこういうふうに述べております。勤労控除を二〇%に、現在の一五%を二〇%に引上げた場合、そういうふうに勤労控除を改正したならばどの程度に税が減收するか、減るかと言えば、約二百億円減ると言つております。それではその程度の引上げで市町村民税が権衡がとれるかということを検討して行きますと、権衡がとれない、その程度ではそれではまだ権衡がとれないのでございまして、実際におきましては控除を三割乃至四割にも引上げなければ権衡はとれない程度ではなかろうかと、率直に申上げまして思うのでございます。こういうふうに十月三十日の大蔵委員会で泉税制課長は述べておるのであります。そうすると、五%引上げると二百億の減收、現在の一五%を三〇%に引上げなければ均衡はとれないということになると、六百億円の税を勤労者は、給與所得者は申告納税者に比較して余計に納めておる。若しその不均衡が四〇%であれば八百億の税金を給與所得者は申告納税者に対して余計不当に納めておるという結論になる、泉税制課長もこの点はつきりと認めておるのであります。私は政府に対してどうしてこの不合理を直すか、こういうふうに質問したのに、政府は、それは結局他の給與所得者以外の申告納税者の捕捉率を、これを厳正にして、そうして均衡を図るよりほかない、これ一本槍で政府は逃げておる。(「でたらめだ」と呼ぶ者あり)併し実際捕捉率を強化しようとしても事実上困難であります。どうしてもこの不均衡を直すには勤労控除を引上げるより仕方がない、勤労控除を引上げるべきです。そうしなければ六百億も八百億も余計に、給與所得者が申告納税者よりも余計に税金を不当に納めておるというとは是正されない、こんな不合理な税制改革はないのであります。なぜこれを政府が直さない。この点に触れない所得税の改正というのは意味をなさないと思います。そうして政府は税制の合理化を図るのだ、負担の均衡を図るのだと言つておりますけれども、私は全く政府の言い分は当らないと思います。それで結論として、私は、従いまして基礎控除は月一万円、大体年にして十二万円まで上げるべきである、勤労控除は二五%、即ちシヤウプ改革前まで回復すべきである。扶養控除は三万円に上げるべきである、税率については五万円以下の少額所得者に対しては二割は苛酷だ、これは一割に引下げるべきです。そうして百万円以上五五%を今度の改革で二百万円以上五五%とされましたが、これは私は不賛成であります。そうして百万円以上五五%として、更に累進率を高めるべきだ、こうしてこそ初めて公正な合理的な税制改革になると思うのであります。今度の税制改革は貨幣錯覚を利用して、インフレを利用して欺瞞的に、いわゆる税制改革を通じて政府は減税をしたと称しておる。それで公約を果したと称しておる、併し実質的にはこれは決して減税ではない。(「時間々々」と呼ぶ者あり)こういう論拠から本法案に反対するものであります。(拍手)
  8. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 菊川孝夫君。    〔菊川孝夫君登壇、拍手〕
  9. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 私は社会党の第二控室を代表いたしまして法人税法の一部を改正する法律案に対して極めて不満でありますが賛成するものであります。  と申しますのは、最近の新聞紙上に掲載されておりまする法人の本年九月決算の報告を見ても明らかなごとく、各企業は本年上期におきまして非常な好調を示し、業績を挙げたのであります。本法案はこの一番いいところを見逃してしまつて、明年の一月一日から税率の引上げを実施せんとすることを第一に不満とするものであります。第二に不満とする点は、現在の個人と法人の税負担の均衡から考えまして、引上率は過少であると考えるのであります。我我は百分の五十とするのが妥当であると信じまして、修正案を用意した次第でありましたが、関係方面との話合いが付きませんので、政府原案にここで賛成せざるを得ないのであります。反対いたしまして、本法案が否決されるということになりますると、むしろ我我の主張します法人税を引上げるべきであるという主張が破れまして現行通りになりますので、極めて遺憾ながら賛成をせざるを得ないことになつたわけであります。(拍手)  元来、税は負担力に応じまして公平に分担し、全般的にはやはりでき得る限り低率であり、且つその体系も簡明にして国民が容易に理解できるものが望ましいことは申すまでもございません。然るに我が国の税の現状は、敗戦による宿命とは申しながら、余りにも公平の原則は破れており、且つ極めて苛酷であり、而もその体系は複雑多岐に亘つておりまして、国民が容易に理解することが困難な状態であります。従つて根本的な税制改革を必要とする段階に来ていると思うのでありますが、当面何といつても最も大事なことは、税負担の公平を期するための努力であろうと思うのであります。この意味におきまして、我々は法人税の引上げを主張する次第であります。  第一に担税力の点から申しまして、ドツジ・プランの実施以来、資本蓄積の名の下に、法人は直接的に或いは間接的に国の庇護を受ける、かんずく大企業におきましては、資産再評価によつて莫大な利益を得、その業績は著しい伸張を示したのであります。特に最近の朝鮮動乱の影響を受けまして、これが更に拍車を加えつつあつて、最近新聞紙上に現われて参りまする各社の決算報告を見まするに、いずれも増配或いは配当の復活等、特需景気を謳歌しておるのであります。試みに安本で作成されました分配国民所得の推計を見ましても、昭和二十四年度を一〇〇といたしまして、本年度は勤労所得は一五〇・五%と五〇・五%の増加であるにかかわらず、法人所得は二七二%と一七二%も増加しております。又大蔵省の発表の会社の收益及び資本蓄積状況調を見ましても、償却前の利益金額は昭和二十四年度は一千百九十四億であつたのが、本年度の見込は六千七十九億と非常な上昇振りであります。拂込資本金に対する利益率におきましては、昭和二十四年度は八二・六%であつたのが、本年は一七九・八%と、これも二倍以上となつております。配当率も昭和二十四年拂込資本金に対しまして二・九%に過ぎなかつたのが一七%と六倍になつておるのであります。これによつて見ましても、法人の業績は最近とみに向上いたしまして担税力が増大して来たことを示していると思うのであります。  第二に、最近特需の潤いを受けている会社は高率の配当を行いつつありますが、かくてはインベントリー・フアイナンス、或いは見返資金の融資であるとか、開発銀行の融資等々、国家の援助を受けた会社が、その援助によつて得た利益金を国家の要請する資本蓄積に振向けることなく、消費に転化するところの配当に振向け、国家の期待に反しインフレを助長することになると思うのであります。従つてかかる傾向を是正する意味からも、單に法人税の引上を行うというのみでなく、特別に非常に利益を上げた会社に対しましては、特に税金をかける必要があるということを考える次第であります。  第三に、只今社会的に問題を提供しております社用族に対して、日本が直面しておりますきびしい現実を認識せしめて、その猛省を促す必要があろうと思うのであります。蔵相の言う発展の基礎を築くために、どうしても今後消費面の抑制ということをやはり税の面から考えなければいけない、かように考えるのであります。社用族の跋扈は池田財政、特にその官僚的な金融政策に基因するところが多いと思いますが、一面におきましては経済道義頽廃の一端を示すものであつて、徴税の技術的な操作によつて粛正することも必要であると思うものであります。  第四番目に、何と申しましても失業対策、戰傷病者に対する、或いは遺家族に対する援護等、国家が当面直ちに処理しなければならない社会政策が緊急問題として山積しておる折から、これに要するところの財源をやはり特需景気を謳歌している向の負担に求めることは当然のことと申さざるを得ません。社会に極めて恵まれた少数のものと、甚しく恵まれない多くの人たちのあることが、これが一番治安を紊す温床となるのであります。吉田首相がこの壇上から共産党席に向つて叱咤したり、或いは警察や特審局を強化するのみでは、決して真の治安対策とはならないのであります。治安対策の根本は、先ず経済的不半分子を減少することを第一とするのでありまして、かかる見地からもこの際法人税の増徴を行う必要があると存じます。  第五番目には、源泉課税を受けておりますところの給與所得者は一〇〇%近く捕捉されておると思うのでありますが、その他は必ずしもそうは行つていないことは、本法案審査に当りまして大蔵当局の説明によつて明らかにされたところであります。一〇〇%近い捕捉率によつて担税しております勤労階級は、大法人におきましては、或いは専属の弁護士、計理士等を抱え込みまして、合法的に脱税を行なつているのではないかという疑惑を持つているのであります。そうしてこの点に多大の不満を感じております。この際法人税の増徴を行うと共に、この疑惑を一掃する適切な処置が必要であると思うのであります。中には法人税の増徴は却つて捕捉率の低下を来たすという説を聞きますけれども、私はこれに與するわけに参らないと思うのであります。政府は納税者の自覚を促すと共に税務当局を督励して、実績によつてこうした不満に応えるべきであると存じます。  最後に、中小企業の法人に対して余りにも苛酷であるとの説もありますけれども、勿論多数の中には例外はあると思うのでありますが、昭和十六年には六万に過ぎなかつた法人の数が今日では三十万を超えているのであつて、これは法人は個人に比べて税負担が怪いために、多くの個人企業が競つて法人組織に変更されたことが最大の要因であります。この点につきましては、池田大蔵大臣も大蔵委員会において答弁いたしまして、法人は個人に比して税が軽いからというので、法人が続々増加し、現に銀座を歩いて見ても法人でないものを発見するのが困難なくらいでありますと言つて、これを肯定しています。従つて法人企業と個人企業の税負担の均衡上からも法人税の増徴を妥当と認めるものであります。又中小企業法人の多くは、実質的な所有者である重役が給與、旅費等の名目で利益金を処分する余地がありまして、給與給與所得としての取扱を受けるので、そう深刻な影響はないものと思います。  以上の観点から我々は法人税増徴の方向に原則的に賛成するものであります。併し今回の改正は、極めて微温的であり、形式的でありますので、速かに、企業の消長に応じ担税する累進方式を採用した法人税法の再改正を行うべきことを強調いたしまして、取りあえず本法案が潰れることによりまして、現行の百分の三十五の税率が据置かれるということになつたのでは、折角の我々の主張が一歩でも前進することができないということと、私たちが用意して鋭意折衝に当りました修正案が遺憾ながら話合いが付かなかつた、こういう点から今回の政府原案に対し極めて不満ではございますが、一応賛成するの意見を申述べた次第でございます。(拍手)
  10. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 松永義雄君。    〔松永義雄君登壇、拍手〕
  11. 松永義雄

    ○松永義雄君 私は社会党第三控室を代表しまして、只今議題となつています法人税法案及び所得税法案について賛成いたすと共に、三つの強い希望を申上げたいと存ずるのであります。  その第一は、終戰直後の日本経済復興のために通貨膨脹政策がとられまして、これがために商工業は或る程度の復興を見ましたが、勤労階級は低賃金と物価高のために犠牲となつて、深刻な生活苦をなめて来たのであります。その上に国民所得が極めて少額のために、一般国民に向つてならし税金がかけられて、富籤收人を以てこれを補わなければならんほどの窮策がとられて参つたのであります。而して自由党内閣は、このたび国民負担軽減の減税を図ることを標榜して、ここに議題となつておる所得税法改正案が提出されて参つたのでありますが、併し減税を図つておるというものの、果して勤労階級の負担が減つたかどうかということは非常な疑問であるのであります。先ほど申されましたように、今度の減税は電気だとか、ガスだとか限られた物資の値上りに見合うだけでありまして、殆んど減税と言つても雀の涙の程度であるのであります。殊に御承知の通り最近耐久建物或いは贅沢の建物を禁止しなければならん、こう言われておる。そうしてこの方面へ不当に金が流れて物議を醸しているのでありますが、そのために国民がどれほど今日住宅難に喘いでいるかということは私が喋々するまでもないのであります。延いては家賃の引上げとなる。卑近な例でありますが、デパートヘおいでになれば、勤労階級のお正月の楽しみになるあの数の子の値段を見ましても、本年の値段は昨年と比較しまして約五割高になつているのであります。そのように勤労階級は、このたび基礎控除が五万円に引上げられた、そうして減税されたと言つておるけれども、生活の負担の上からは誠に言うに堪えないものでありまして、我々はこの基礎控除というものをもつと徹底的に引上げなければならんということを考えているのであります。  更にこの法人税のことでありますが、法人税の税率はこのたび約七%ほど増加することになつておるが、併し私はその税率の引上げ方が非常に少いということを指摘しなければならんのであります。昨年の戦乱以後物価の騰貴は非常に著しく、勤労階級が先ほど申上げましたように減税されたと言つても、殆んどこれによつて相殺されて生活の改善というものは殆んど期し得ない。然るに物価の騰貴によつて法人の利益はどれくらいかと言えば、先ほどもお話がありました償却前の利益は昭和二十六年度において六千億円で、二十四、五年に比較すれば、三倍、四倍に達しておる。来年度においては今の見通しとして或いは一兆円にも及ぶのではないかと考えているのであります。然るに政府はこうした法人に対してやはり特別償却であるとか、或いは棚卸資産のいわゆる価格変動準備金制度を設けて、そうして利益を経費のほうへ名目を変えてそうして法人の負担の軽減を図つておるのである。終戦後一応民主革命によつて財産の平均化が行われたかのごとくであつた。ところがその後における自由党の露骨な資本家本位というか、いわゆる自由主義的の経営方式というものは勤労階級を犠牲にして資本家に奉仕して、    〔議長退席、副議長着席〕  そうして産業資本家及び金融資本家のこの両会社にして、半期決算が資本金の十割とか二十割とかいう收益を上げている。配当金は御承知の通り紡績の例を見てもわかる通りに五割、六割、驚くべき額に達するような経済政策を行なつておるのであります。今日においてもすでに銀行は大銀行という名前が附けられるようなもの、大会社というものが出現して来た、産業資本家及び金融資本家がどんどん出て参つて、近き将来においては再び昔の財閥が再興しないとも限らないのであります。こうして御承知の通りに独占禁止法が最近何とか変るとかいう話、すでに損害保険におきましては、保険料率の協定が行われることになつた、トラスト、カルテルが再び頭をもたげんとしつつあるのであります。勤労階級はこうした経済界の状態、将来というものを嚴に注視しておらなければならんということを考えるのであります。我々はこうした法人の莫大もない極端な利益を收めるものに対して僅か四二%くらいの税率を以てするということは、余りに不公平ではないかということを考える。同時に我々は法人になつたからといつて、それじや個人の今までの中小商工業者が利益が上るとも考えられない。この点については各委員から主張されたのでありますが、即ち累進税的の考えを持つべきものではないか、そうして利益の少い法人に対しては相当の免税点というものを設けて、そうしてその負担を軽くしてやる必要があるのではないかということを私は考えるのであります。  第三に、一体今日の税金というものは、働く者と持てる者とにどういうふうに一体かけられているかということであります。簡單に申上げますなら、直接税と間接税というものは一体どういう比率になつているか。昭和二十六年度当初及び補正予算においてざつと勘定いたしますと、所得税が二千七百億、法人税が千五百億、約四千二百億くらいになります。間接税においては酒税が千四百億、煙草が千億、加えますと二千四百億円になりますが、御承知の通り所得税の中には勤労所得税というものが千六百億円入つております。かれこれこれを計算いたしますと、働く者の負担が租税收入の六割乃至七割という計算になつている。今日申告所得税が極めて成績が悪いということを言われている。申告者が申告しなかつた、或いは申告しても滞納になつた。見ようによつては、それは個人所得者が怠慢過ぎるということも言われないとも言えないのでありますが、他面先ほどお話のあつたように、個人にして相当の余裕のある者は、何とかして軽くしてもらえるかといつて法人になる。そうして大法人は非常な大きな金を儲けている。即ち個人所得者、即ち営業者、工場主というものがその経営の困難になつているということの証左とも言えるのであります。そのように富の変化というのは、上のほうというか、一部の階級のほうへたくさん集まつて、そうして個人の営業者、勤労階級というものがその所得が少くて、その生活が苦しくなりつつあるということが大体の数字の結論として申上げ得るのではないかと思うのであります。  先ほども言われました、一体平和を守るのはどうしたらいいか。それは国民生活の安定が一番いいのである。こういう趣旨のことを申されましたが、私も又同感であります。ところが国民所得の配分というものは各階級に対して極めて不平均だ。然らばこの不平均を如何にして直すかということは、税法の調節によらなければならないということも私が申上げるまでもないと思いますが、今日一部の会社が銀行から金を借りて、そうして大きな不要なビルデイングを建てた話を世間で噂しております。そのように、国民の富のこの隔り、懸隔というものが非常に甚だしくなつて行くということが国民によつて痛感されている。終戰後国民全部が貧乏しておる。そうして一生懸命に働いて抑えない高い税金を拂つて来て、そうして今日このように一部の大資本家階級を生んでいるにもかかわらず、勤労階級が汗と血のような働きをしても生活が苦しいという結果を生んだことは、明らかに過去三年間における自由党内閣の資本家本位の政策の結果ではなかつたかと思うのであります。(拍手)  我々はこの三案につきまして非常な不満を抱いておるのでありますが、一応の再分配が行われたと考えまして、ここに賛意を表する次第であります。(拍手)
  12. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。先ず所得税法臨時特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  13. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      —————・—————
  14. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 次に法人税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  15. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  16. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 弐に物品税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  17. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  18. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 次に糸価安定特別会計法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  19. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  20. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第六から第十一までをあとに廻し、日程第十二より第十四までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇、拍手〕
  22. 河井彌八

    ○河井彌八君 日程第十二より第十四までの請願、即ち請願文書表百二十七、二百五十三、六百八、四百一及び九百一の各請願について審査の結果を御報告いたします。  これらはいずれも元傷痍軍人及び軍属に対する恩給額の増額に関する請願でありまして、大体同一の趣旨であります。これらの請願と同一の趣意の請願は、すでに最近御承知のごとく第九国会、第十国会におきましても採択せられております。従いましてここに重ねて説明を申上げる必要はないかとも考えまするけれども、多数の不幸な傷痍軍人軍属の恩給に関するものでありまして、急速に解決を要するものと認めまするから、特に説明を申上げる次第であります。  元傷痍軍人軍属の増加恩給につきましては、昭和二十一年勅令第六十八号、即ちポツダム勅令、恩給法の特例に関する件というのの第五條に規定せられておりまして、その支給額は大体厚生年金保険法に定めてあるところの障害年金の額が標準となつております。而してその額は一般公務員の恩給額と比較いたしまして極めて少額であつたのでありまするから、従いまして一般公務員の傷痍者の受けておりまする恩給額と同額にまで増加して欲しいというのがこれらの請願の趣旨であるのであります。これに対しまして第十国会におきまして、厚生年金保険法の一部が改正せられまして、障害年金の額が二倍程度に増額せられました。それに伴いまして、先に挙げました恩給法の特例に関する件の一部を改正するポツダム勅令が今年の五月一日に公布せられまして、その結果元の傷痍軍人及び軍属の増加恩給の額が二倍に増加せられることとなりまして、本年二月一日に遡つて支給せられることになつたのであります。かようにいたしまして、傷痍軍人軍属の恩給額は二倍に増加はされたのでありますけれども、その年額は最低三千二百円から六千四百円程度に増加せられたに過ぎないのでありまして、誠に僅かな増額であつたのであります。そこで第十回国会におきまして、これと同種の請願を採択いたしまして、これの解決を要望いたしましたのでありますが、今日におきましても、まだその解決ができないのであります。その理由としては困難な事情も相当あるのであります。けれども、どうしてもかように不幸な事柄をば速かに解決することが必要であるということが、内閣委員会においての一致の見解であります。それ故に政府において速かにこの請願の趣旨を実現いたしまして、不幸な多数の元傷痍軍人軍属の要望に応ずるように努力することを望む。かような意味を以ちまして、これらの請願を採択いたし、これを内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。(拍手)
  23. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  24. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  25. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第十五より第      —————・————— 四十四までの請願及び日程第二百五十一より第二百六十五までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。  先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長西郷吉之助君。    〔西郷吉之助君登壇、拍手〕
  27. 西郷吉之助

    ○西郷吉之助君 只今議題となりました請願及び陳情について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  委員会におきましては付託されました請願陳情を、地方財政、地方税制、地方行政及び警察消防の四つに分類して順次審査を行いました。先ず地方財政関係から申上げます。陳情第六十五号、第八十八号、第百四十六号、第二百二十二号及び第二百八十二号は地方財政確立のため行政事務の再配分とシヤウプ勧告の趣旨を実現されたいというのであります。請願第一千百七十九号は平衡交付金法を改正いたしまして、幼稚園の経費を中小学校同様に取扱われたいというのであります。請願第十五号、第三百五十二号、第三百五十三号、第四百八十二号、第五百五十一号、第六百六十四号、第六百六十五号、第七百二十二号、第八百二十五号乃至第八百二十七号、第八百三十七号、第八百九十三号、第九百三十号、第一千二号、第一千三十一号、第一千五十九号、第一千七十六号、第一千九十八号、第一千百八十九号、第一千二百十四号、第一千二百八十五号並びに陳情第十七号、第四十八号、第六十六号、第八十二号、第八十三号、第九十六号、第百号、第百三十九号、第百四十七号、第百大十号乃至第百六十二号、第百八十五号乃至第百八十七号、第二百二号、第二百八号、第二百十一号、第二百十二号、第二百二十一号、第二百二十八号、第二百二十九号、第二百四十号乃至第二百四十二号、第二百七十七号、第二百七十八号、以上は平衡交付金の増額及び起債の枠の拡張を要望するものであります。又請願第十号、第四十一号、第百二十二号、第二百六十四号、第四百二十八号、第四百五十九号、第四百八十三号、第六百四十一号、第八百三十二号、第一千百四十五号、第一千二百六十四号並びに陳情第二百二十七号及び第二百五十三号は国庫補助の増額、起債に対する制限緩和等を望むものであります。  委員会におきましては愼重審議の結果、いずれも願意妥当と認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に税制関係につきまして申上げます。請願第十一号は行政事務の再配分に即応する税制の確立を望むものであります。請願第六百二十一号は旅館の宿泊に対する遊興飲食税の軽減を望み、同第七百十号は野球入場税を設定して低額課税をされたいというのであり、又第七百七十号は電気ガス税の減免の範囲の拡大を望むものであります。又請願第八百四十七号、第九百六十八号、第九百六十九号、第九百七十二号、第一千一号、第一千三十七号、第一千五十三号、第一千六十号、第一千六十一号、第一千九十二号、第一千百十五号、第一千百三十二号乃至第一千百三十四号、第一千百三十九号、第一千百五十六号、第一千百六十一号、第一千百六十二号、第一千百八十七号、第一千二百号、第一千二百六号、第一千二百七号、第一千二百十五号、第一千二百二十二号乃至一千二百二十四号、第一千二百四十八号、第一千二百五十九号、第一千二百七十五号並びに陳情第百八十九号、第百九十号、第二百四号は自動車税を軽減されたいというのであります。  委員会においては愼重審議の結果、いずれも願意妥当と認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に地方行政関係について申上げます。請願第十二号は法令の再検討を行う際、地方自治権の尊重に考慮を拂われたいというのであり、又第三百五十一号は行政事務配分の実施促進を望むものであります。請願第八百九号は町村議会にも事務局を設置し得るように、又陳情第二百六十八号は市町村にも監査委員を置くようにそれぞれ地方自治法を改められたいというのであります。  委員会においては愼重審議の結果、いずれも願意妥当と認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  最後に警察消防関係について申上げます。請願第十四号は自治体警察の強化に伴う新らしい財政需要に対しましては、国において従来の交付金とは別個に、補助金の交付又はその他の財源付與を図られたいとの趣旨であります。又請願第五百二十号及び陳情第二百六十号、同第二百六十一号、同第二百六十三号は、いずれも消防関係に属しまして、消防起債の大幅増額、非常勤消防団員の公務災害補償費に対する一部国庫補助、地方財政平衡交付金の算定方法の是正増額並びに消防水利施設に対する国庫補助の増額等を要望するものであります。  以上の五件は、いずれも願意おおむね妥当なりと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  28. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  29. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  30. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第四十五より第五十六までの請願及び日程第二百六十六より第二百六十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。外務委員長有馬英二君。    〔有馬英二君登壇、拍手〕
  32. 有馬英二

    ○有馬英二君 只今議題となりました請願十五件並びに陳情四件につきまして、外務委員会の審議の結果を簡單に御報告申上げます。  請願第八百九十二号、第千百八十六号、第千二百十二号及び第千二百六十一号の四件は、台湾引揚関係者からのものでありまして、台湾で接收された財産を補償して欲しいとの趣意でございます。請願第七百四号及び第一千百六号も又在外資産補償を求めたものであります。請願第二十号は、終戰当時中支那在住邦人が内地引揚後の生活の資金とするために、在外公館の指定によつて取組んだ調整金付送金小切手を在外公館借入金と同様に取扱い、支拂うよう要望したものであります。次に請願第九百七十五号、第九百七十六号、第一千百七十五号、陳情第三十六号及び第百七十六号は、濠洲マヌス島及び比島に服役中の戰犯者内地送還戰犯者の助命、減刑等を切望したものであります。請願第一千二百四十五号、第一千百八十号及び陳情第百二十五号は、奄美大島諸島千島列島日本復帰実現のための措置を要望したものであります。請願第七百八十二号は、我が国現下の肥料事情に鑑みて、南洋群島グリニツチ島の燐鉱採掘が実現するよう善処して欲しいというのであります。請願第一千五十六号は、現在横浜市は約二百十万坪の市内中心地区を初め、港湾施設、公私建造物の大部分が軍の管理下に置かれており、同市の経済活動、民間貿易の将来に不安を與えておるから、接收地の解除に努めて欲しいという神奈川県知事等よりの請願であります。次に陳情第百十五号は、外国人登録の事務が本来国の事務であるにかかわらず、政令によつて市町村長に委任されており、市町村はその経費負担に堪え得ない有様なので、これを是正するようとの趣旨であります。最後に、請願第六百六十一号は、盗難に会つた漁船が朝鮮にあることが判明したので、これが返還のための措置を要望したものであります。  本委員会は以上各件につき、政府側の意見も聴取の上、熱心に審議いたしました結果、いずれも願意を尤もと認めてこれらを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  33. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採決し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  34. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  35. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して日程第五十七より第百までの請願及び日程第二百七十より第二百九十一までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長梅津錦一君。    〔梅津錦一君登壇、拍手〕
  37. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 只今上程せられました請願七十一件、陳情三十一件につきまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  これらの請願陳情を大別いたしますと、社会福祉に関するもの四十八件、医療公衆衛生に関するもの二十八件、社会保険に関するもの十九件、国立公園に関するもの七件でありまして、遺族援護対策確立、兒童福祉法による措置費の国庫補助制度への復元、国民健康保険の給付費の国庫補助等、その他毎回同様の趣旨のものであります。  厚生委員会におきましては、遺族援護に関する小委員会、社会保険経済に関する小委員会、結核予防に関する小委員会、獺に関する小委員会及び看護に関する小委員会を設けてありますので、これらの小委員会に関連いたします請願陳情は、それぞれ各小委員会に付託して専門的に審議を重ねますと共に、なお厚生委員会におきましても愼重審議をいたしました結果、これらの請願陳情の趣旨は、いずれも妥当なものと認め、院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたしました。  右御報告申上げます。(拍手)
  38. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  39. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  40. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第百一より第百五十二までの請願及び日程第二百九十二より第三百七までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員会理事岡村文四郎君。    〔岡村文四郎君登壇、拍手〕
  42. 岡村文四郎

    ○岡村文四郎君 只今議題となりました請願陳情について農林委員会における審査の経過及び結果を御報告を申上げます。  今国会中、農林委員会に付託せられました請願及び陳情は、請願八十七件、陳情四十五件でありまして、これをその趣旨によつて大別をいたしますると、米麦の統制撤廃反対及びこれに関連するもの三十九件、土地改良及び農地その他農業施設の災害復旧に対し国庫の助成を要望するもの二十五件、開拓、干拓及び水利改良に関するもの十三件、その他、積雪寒冷單作地帶振興、農林漁業資金の拡大、農業改良普及の強化、治山治水、林道開発等の林野関係及び畜産関係でありまして、委員会におきましては、政府当局の意見をも徴し、愼重審査の結果、全会一致を以て、只今議題となりました請願五十九件及び陳情二十六件は、いずれも農林業の振興のために重要な事柄でありますので、採択の上、政府に送付し、速かにこれが実行を期せしむべきものと決定いたしました次第であります。  なお、この際、今回の請願及び陳情を通覧いたしますると、米麦の統制撤廃反対のものと、土地改良に対します国庫の助成の拡大、特に団体営の小規模な土地改良に対しまする国庫の助成の復活を要請するものが大半でありまして、米麦の統制撤廃反対に関しまするこれらの請願陳情の対象は、当初政府において意図いたしました措置に対するものと認められ、その後この措置は十一月六日の政府声明によつて一応は取りやめとなつておりまするので、今回の委員会の審議におきましては、これらの請願陳情は一応処理済みのものとして取扱い、又土地改良のものにつきましては、すべてこれを採択いたしたのでありますが、これらの事実は今後の問題としてこの際特に注目すべきことでありまするので、附加えて申上げる次第であります。(拍手)
  43. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  44. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  45. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 日程第百六十五の請願は誤まりにつき、日程より削除いたします。      —————・—————
  46. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して日程第百五十三より第二百四までの請願及び日程第三百八より第三百十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄君登壇、拍手〕
  48. 木下辰雄

    ○木下辰雄君 只今議題となりました請願五十九件、陳情十件に関しまして、水産委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  請願第七十号外二十二件、陳情第九十二号外四件は、漁港の修築に関する請願並びに陳情であります。請願第二百四十九号外三件はアミラン等合成繊維漁網綱調製費助成に関する請願であります。請願第百十五号、第四百八十一号、第六百八十八号、第一千二十五号、第一千二十六号、陳情第二百四十五号は、連合軍の演習による損害補償等に関する請願であります。請願第六百八十七号、陳情第百三十二号は漁業用燃油価格引下げに関する請願並びに陳情であります。請願第八百四号、陳情第百二十九号はマツカーサー・ライン撤廃に関する請願及び陳情であります。請願第八百三十号、第八百九十五号はルース台風による災害復旧漁業資金緊急融資請願であります。請願第三十三号は北方公海漁場再開に関する請願であります。請願第六百七十三号は荒廃漁場復旧に関する請願であります。請願第六百七十四号は「まき」網漁業調整要綱に関する請願であります。請願第六百七十六号は漁業効率増進のための機械設備費特別融資等に関する請願であります。請願第六百八十五号は漁業行政一元化に関する請願であります。請願第六百九十号は漁況調査及び速報に関する請願であります。請願第六百九十一号は漁船保険料軽減に関する請願であります。請願第六百九十二号は漁業金融合理化に関する請願であります。請願第六百九十三号は新漁場最上開発促進に関する請願であります。請願第六百九十四号は鮭人工孵化場の国営化に関する請願であります。請願第六百九十五号は漁業用資材に対する補給金制度復活請願であります。請願第七百九十六号は水産物の輸出振興対策に関する請願であります。請願第七百九十七号は漁業協同組合の規模制限撤廃に関する請願であります。請願第八百二号は水産行政機構拡充強化に関する請願であります。請願第千二百二十九号は水産業等融資に関する請願であります。陳情第六十三号は水産庁漁港課存置に関する陳情であります。  委員会におきましては、政府当局と質疑応答を軍ね、愼重審議いたしまして、いずれも願意妥当としてこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  請願第二百四十八号、第四百四十号、第五百九十六号、第七百九十三号、第八百及び第八百一号、陳情第四十五号は、漁船保険制度改革に関する請願及び陳情であります。請願第三百六十五号、第七百九十五号は、漁業災害補償制度確立に関する請願であります。  以上の請願及び陳情は、いずれも願意妥当としてこれを採択し、議院の会議に付することに決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  49. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第二百一より第三百四までの請願及び日程第三百十六の陳情のほかは、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  50. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第二百一より第三百四までの請願及び日程第三百十六の陳情のほかは、内閣に送付いたすことに決定いたしました。      —————・—————
  51. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して日程第二百五より第二百十四までの請願及び日程第三百十七より第三百十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長竹中七郎君。    〔竹中七郎君登壇、拍手〕
  53. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 只今議題となりました請願十件及び陳情三件について、通商産業委員会における審議の結果を御報告申上げます。  請願第四百七十六号、工業技術庁陶磁器試験所東海支所存置に関する請願請願第千二百四十一号、工芸指導所東北支所強化拡充に関する請願並びに陳情第二百三十五号、静岡県清水通商事務所存置に関する陳情は、それぞれ貿易振興の立場から存置乃至その強化を申出ているものであります。  請願第四百七十七号、輸出球根貿易調整品目指定等請願は、輸出球根がフロア・プライスを外して自由輸出になつてから、無謀なる競争により適正価格を下廻つて輸出される虞れがあるので、貿易調整品目指定されたいとの趣旨であり、請願第千二百四十号、東北開港場輸出物資検査出張所設置請願は、東北の輸出振興のため、東北地方開港場に輸出品検査出張所を設置して便宜を図つて欲しいとの請願であり、請願第六百二十六号、鉱毒対策費国庫助成に関する請願は、岩手県の松尾鉱山において鉱毒水の地下水化による完全処理を実施するため、鉱毒対策費の国庫負担を要望し、請願第七百八十三号、高知県伊野町製紙工場排液被害防除に関する請願は、高知県伊野町所在の製紙工場の排液が下流農村に被害を與えているから、その実情を調査し対策を確立して欲しいとの趣旨であり、請願第千二百十号、産金奨励に関する請願は、産金事業が極度に疲弊しているから、これが打開のため、増産奨励策を講ぜられたいというのであります。請願第千二百四十二号、微粉炭浮選機設置費国庫補助に関する請願は、微粉炭浮選機設置は莫大な資金を要するので、これが設置者に補助金を交付して欲しいとの趣旨であり、請願第千二百九十二号、外国映画輸入に関する請願は、外国映画の輸入割当を増して、外国事情を知り、日本文化の育成に役立たせてもらいたいとの趣旨であります。陳情第十五号、中小企業等協同組合法廃止または改正に関する陳情は、現行の中小企業等協同組合法は、中小企業者の協同の力による経済活動を制限する條項が多過ぎるので、新立法を考えるか、又は大幅な改正を望むという趣旨であり、陳情第四十六号、亜炭採掘による被害復旧工事費国庫補助の陳情は、岐阜県における亜炭生産地の鉱害につき復旧工事費に国庫補助の措置を講ぜられたいとの趣旨であります。  以上の請願九件及び陳情三件について、本委員会におきまして政府関係者の意見をも徴して愼重審議の結果、それぞれの願意をおおむね妥当と認め、これらを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付を要すべきものと決定いたした次第であります。  最後に、請願第千百二十五号、中小企業資金融通法制定に関する請願は、中小企業の金融難を打開するため農林漁業資金融通法と同様の立法措置を望むという趣旨であります。委員会においては、愼重審議の結果、これ又請願の趣旨おおむね妥当と認め、採択して議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要せざるものと決定いたした次第であります。  以上簡單に御報告申上げます。(拍手)
  54. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第二百十四の請願のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  55. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第二百十四の請願のほかは内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  56. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第二百十五より第二百三十一までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員会理事岡田信次君。    〔岡田信次君登壇、拍手〕
  58. 岡田信次

    ○岡田信次君 只今上程になりました日程第二百十五より第三百三十一までの請願二十三件につきまして委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  その詳細については速記録により御承知を願いたいと存じますが、この二十三件の内容は、鉄道の駅の乗降口開設に関するもの二件、鉄道敷設に関するもの五件、戰時中撤去した路線の復活に関するもの一件、自動車事業免許制廃止反対に関するもの六件、国鉄鉄道車両工場の整備拡充に関するもの二件、鉄道電化促進に関するもの、鉄道貨物運賃等級引下げに関するもの、航空港設置に関するもの、運河開鑿に関するもの、港湾の修築に関するもの、気象台に大型観測船配置に関するもの及び海上及び港湾運送能率低下防止に関するものおのおの一件でありまして、委員会におきましては、小委員会を設け、政府当局より種々意見を聴取し、愼重審議の上、更に委員会において審議の結果、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付するを要し、内閣に送付を要するものと全会一致を以ちまして決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  59. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  60. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  61. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第二百三十二より第二百三十八までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。郵政委員長岩崎正三郎君。    〔岩崎正三郎君登壇、拍手〕
  63. 岩崎正三郎

    ○岩崎正三郎君 只今議題となりました第二百三十二号乃至第二百三十八号の請願につきまして、郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げる次第であります。  先ず富山県道下簡易郵便局を無集配特定郵便局に昇格の請願、それから岡山県連島、福田両町地区の水島地帯に郵便局設置促進請願、茨城県多賀町水木に郵便局設置請願、山形県津山村天童温泉郵便局設置請願でありますが、これらはいずれも関係地域の発展に伴う郵政施設の改善方につき郵政省の措置を要望する請願でありまして郵政当局より、無集配特定局の設置又は昇格は差向き困難であるけれども、簡易郵便局の設置ならば実現せしめたいとの答弁がありました次第であります。次に特定郵便局電報配達定員増加に関する請願、香川県高篠郵便局電報受付及び配達事務開始請願でありますが、これも施設の改善につきまして政府の措置を要望するものでありますが、郵政当局より電気通信省当局と協議いたしまして善処する旨答弁がありました。最後に東京都板橋郵便局庁舎新築に関する請願であります。これは同局庁舎が戰災後の応急バラツクで、事務処理上は勿論、火災予防上の見地からいたしましても憂慮に堪えないから新築せられたいというのでありまして政府においてもその必要は認めるのでありまするが、今後の予算の状況によりまして措置したいとの答弁でございました。  委員会におきましては、これらの請願を愼重審議の結果、いずれも願意を妥当と認めまして、これを採択し、議院の会議に付して内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定いたした次第であります。  右御報告申上げる次第であります。(拍手)
  64. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  65. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  66. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第二百三十九及び第二百四十の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。電気通信委員長鈴木恭一君。    〔鈴木恭一君登壇、拍手〕
  68. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 只今議題となりました請願第千二百三十八号並びに千二百三十九号について電気通信委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます。  これらの請願は、電話運営改善に関する請願並びに千葉電話局電話交換方式変更に関する請願でありまするが、委員会は右二件の請願につきまして愼重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めて、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  69. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  70. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  71. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第二百四十一より第二百四十四までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長小林英三君。    〔小林英三君登壇、拍手〕
  73. 小林英三

    ○小林英三君 只今議題となりました請願四件は、これを建設委員会におきまして審議いたしました結果、いずれも願意を妥当なものと認めまして、これを採択し、院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  74. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  75. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  76. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 二の際、日程第二百四十五より第二百五十までの請願及び日程第三百二十の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長長島銀藏君。    〔長島銀藏君登壇、拍手〕
  78. 長島銀藏

    ○長島銀藏君 只今議題となりました請願及び陳情に関しまして、委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告いたします。  日程第二百四十五号、未復員者給與法適用期間延長等に関する請願、(五件)日程第二百四十六号、未復員者給與法中一部改正に関する請願、(四件)日程第二百四十七号、未復員者給與法存続等に関する請願でありますが、これら請願はいずれも復員療養患者に対し、一、病気が完全に治るまで保障するよう、二、ストレプトマイシン、ハス、附添料の制限を撤廃するよう、三、療養中の生活費を支給するように未復員者給與法改正せられたいとの趣旨であります。日程第二百四十八号、海外引揚者收容のため旧軍用地及び建物無償拂下げに関する請願でありますが、本件は、終戰後海外引揚者の増加に伴い、引揚者の收容施設並びに公共施設に充当するため、大蔵省所管の旧軍用地及び建物を無償拂下げられたいとの趣旨であります。日程第二百四十九号、海外帰還者の引揚促進等に関する請願は、引揚促進を強力に行うと共に、留守家族の援護に万全の措置を講ぜられたいとの趣旨であります。以上の請願は愼重審議の結果、その願意はいずれも妥当なるものと認めまして、採択の上、議院の会議に付し、内閣に送付を要するものと決定した次第でございます。  日程第二百五十号、未復員者給與法適用期間延長に関する請願八件は、未復員者給與法に基く療養期間の適用期間は本法施行後又は復員後三カ年間となつており、本年十二月末日で療養を打切られる患者が相当多いから、全治するまで療養を続けられるようにせられたいとの趣旨でありまして審査の結果、その願意妥当なものと認め、採択の上、議院の会議に付するを要するものと決定した次第でございます。  次に日程第三百二十号、未復員者給與法適用期間延長等に関する陳情二件でありますが、本件は、先に御報告いたしました未復員者給與法適用期間延長等に関する請願と同一の趣旨でありまして、審査の結果、その願意いずれも妥当なるものと認め、議院の会議に付し、内閣に送付を要するものと決定した次第でございます。  以上簡單に御報告申上げます。(拍手)
  79. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第二百五十の請願のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  80. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第二百五十の請願のほかは内閣に送付することに決定いたしました。  議事の都合によりこれにて暫定休憩いたします。    午後一時十三分休憩      —————・—————    午後三時三十一分開議
  81. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  アメリカ合衆国副大統領、同上院議長アルペン・バークレー氏は令夫人御同伴で只今本議場に見えられました。多忙な日程を割かれて本院を来訪されましたバークレー副大統領に対し、参議院を代表して心からなる歓迎の意を表する次第であります。  なお、この機会に、昨年初頭以来多数の国会議員が渡米いたしました際に寄せられました厚意と厚遇に対しましてここに深甚なる謝意を表します。  諸君、拍手を以て歓迎の意を表されんことを望みます。    〔拍手起る〕
  82. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) これにて暫時休憩いたします。    午後三時三十三分休憩      —————・—————    午後六時十二分開議
  83. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、会期延長の件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。議長は衆議院議長と協議の結果、国会の会期を十一月三十日まで二日間延長することに協定いたしました。議長が協定いたしました通り決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  85. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて会期は全会一致を以て十一月三十日まで二日間延長することに決しました。      —————・—————
  86. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 参事に報告いたさせます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案可決報告書一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書  国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書  特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書      —————・—————
  87. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。  先ず委員長の報告を求めます。人事委員長吉田法晴君。    〔吉田法晴君登壇、拍手〕
  89. 吉田法晴

    ○吉田法晴君 只今議題となりました一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  先ず本法律案に関する政府の提案理由についてその要点を御説明申上げますと、現在一般職の職員の給與改訂は一日の遷延をも許さぬ状態に立ち至つている実情に鑑み、政府としては、生計費、民間賃金その他諸般の事情を彼此勘案した上、財政の許す限度において努めて人事院勧告を尊重したいという建前の下に、給與改善を図ることとしたものであり、その要点といたしましては、第一に、一般政府職員に対し、本年十月以降における職員総平均の給與額を月額約千五百円程度、正確に申しますと千四百九十三円引上げることとした。第二に、俸給については従前に比しておおむね一八%程度増額すると共に、現行の俸給表のほかに、各企業特別会計の現業職員について、その職域の特殊性を考慮して新たに特別俸給表を設けることとした。第三に、扶養手当は現行のまま据え置く方針をとり、勤務地手当については、本年五月十七日の人事院勧告通り、その支給地域区分を改訂すると共に、新たに官署指定の途を開いたこと、第四に、現在無給となつております休職者に対しても、新たに一定條件の下に給與を支給できるようにしたこと等が挙げられるのであります。本法律案は十一月十日内閣より提出せられ、同日、本委員会に予備審査のため付託せられたものであります。本委員会としては十一月十二日提案理由の説明を聽取し審議に入つたのでありますが、本法律案については、問題の重要性とその及ぼす影響の広汎に亘る実情に鑑み、特に公聽会を開き、広く国民の意見を聽取して、審議の参考といたしたのであります。  次に審議経過の概要を申上げますと、先ず総括的な問題として論議の集中いたしましたのは、本法律案の提案理由が努めて人事院の勧告を尊重するという建前にありながら、而もこれを全面的には取入れることができなかつた理由、特に俸給の額において勧告を下廻るものであつたことについて詳細なる質疑応答が行われたのであります。その二、三の例を申上げますと、「公述人も明らかに述べているように、人事院勧告の最も重要な点は俸給の金額の問題であるが、俸給額が人事院勧告を下廻つておる政府案が勧告を尊重したと言えるか」との木下、千葉、森崎各委員の質問に対して、「俸給額、給與ベースの点においては、遺憾ながら予算の関係上勧告に従うことはできなかつたが、政府としては財源の許す範囲内ででき得る限り勧告を尊重した」との答弁があり、次いで「人事院勧告については従来必ずしも全面的には尊重されない実情にあるが、政府としてはこの取扱について従来のやり方を続けるつもりか、或いは別に何らかの方法を考慮しているのか」との石川委員の質問に対しては、「政府は、行政機構、経済法親等、各般に亘つて広く検討中であるが、人事院勧告の問題もいずれ将来研究の対象となるであろう」との答弁があり、又「政府は今回の給與改訂に際して実際支給額の平均という不確定な要素に基き、千五百円の引上げを行えば一万六十二円程度になるという説明を行なつておるが、このように絶えず変動している不確定な要素を基礎として給與改訂を論議するのは不適当であり、年間予算の一人平均額八千三十三円という確定した要素を基礎にして給與改訂を行うべきではないか」との千葉、木下委員の質問に対しては、「政府としては給與の実際支給額の平均によつて給與の実態を見ることが必要であり、この実際支給額を基準として論議を行うことが妥当であると考えている」との答弁がありました。なお、政府の説明が、本年一月の給與改訂を基準として、一月以降の物価の趨勢や民間給與等の比較を行なつていることに対して、「本年一月の給與改訂は、今回同様予算の制約を受けて十分の改訂は行われず、勧告を下廻るものであつたが、このような現行給與べース及びその改訂時期等を基準にして、民間給與、物価の趨勢等との比較を行うことは、問題を今後に残すものではないか、人事院勧告の趣旨との関連はどうか」との千葉委員等の質問に対しては、人事院より、「人事院の勧告は、本年五月の標準生計費、民間給與調査等を基礎として、国家公務員の給與はかくあるべしという金額を算出したものであつて、前回の給與改訂以来の物価の上昇率等を基礎として算出するものではない」との答弁があり、政府側からは、「本年一月の給與改訂は、財政全般の状況より検討され、国会において決定せられたものであるから、一応これを基礎として考えたのであり、これによれば、大体本年一月以降の民間給與の趨勢、諸物価の値上り等と、政府案による俸給額の上昇率とを比較しても、政府案の俸給は不当に低いものではなく、一応均衡のとれたものであろうと考えている」との答弁がありました。  なお、以上の問題以外にも、逐條的に詳細な審議が行われ、人事院勧告に定められた奬励手当並びに特別手当が政府案において取入れられなかつた理由、企業官庁職員級別俸給表の適用範囲の問題、休職者の給與、特に結核性疾患による休職者給與の問題、勤務地手当の支給地域区分及び官署指定の問題、人事院勧告と政府案との俸給表の体系の相違についての問題等についての詳細な質疑が行われたのでありますが、その詳細な経過に関しては会議録により御了承を願うこととして、この際、省略することといたします。  かくして本日に至り質疑を終了し、討論に入りましたところ、紅露委員、千葉委員、木下委員より反対、團委員より賛成の討論があり、採決を行いました結果、名数を以て可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申上げます。  次に、特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  先ず本法律案に関する政府の提案理由について、その要点を御説明申上げますと、特別職の職員の給與については、従来一般職の職員の給與との均衡において、その職務内容に応じた給與が定められて来たのでありますが、今般、一般職の職員の給與改訂されることになりましたので、特別職についても、一般職と同様、特別職の職員の給與に関する法律に所要の改正を加え、給與改訂を行わんとするものでありまして、その内容といたしましては、第一に内閣総理大臣等の給與につきましては、一般職の職員の給與改訂との均衡を図り、且つその職務内容に応じて、俸給月額を現行の二割乃至三割程度増額することといたし、第二に、首都建設委員会委員等の給與は、従来日額千八百五十円の範囲内において手当が支給されていたものを、これも一般職の非常勤職員である委員、顧問、参與等と同様、日額二千二百円に改めるものであり、なお、そのほかに若干の規定の整備を行うものであります。  本法律案は、去る十一月十四日内閣より提出せられ、十五日、本委員会に予備審査のため付託せられたものでありまして、委員会としては、直ちに提案理由の説明を聽取し、審議に入つたのでありますが、その詳細については会議録に讓ることとし、ただ一点だけ、即ち国会議員と上級の特別職職員の俸給額との均衡について不満の意を含む若干の質疑が行われたことを御報告いたします。  かくて質疑を終了し、討論に入り、千葉委員、木下委員よりそれぞれ反対、團委員より賛成の討論があり、採決を行いましたところ、多数を以て可決すべきものと決定をいたしました。  次に、昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず政府の提案理由の説明によれば、国家公務員に対しましては、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律に基き、毎年年末において原則として給與月額の半月分に相当する額を年末手当として支給することといたしておりますが、本年度においては、生計費の状況等諸般の事情に鑑み、特に若干増額支給する必要があるので、本年度に限つて年末手当の額を六割方増額いたそうとするものであります。  本案は十一月一日に予備審査のため人事委員会に付託され、翌二日政府より提案理由の説明を聞き、質疑に入り、「本年度に限つて増額しようとする〇・三カ月分は、八月、九月の新旧給與の差額相当額とのことであるが、なお何らかの増額措置を講じられないか」との質問に対しましては、財源等の事情もあり困難である旨の答弁がありましたが、その他の詳細は会議録に讓ります。  かくて本日質疑を終了し、討論に入り、紅露委員、千葉委員及び木下委員より反対、團委員より賛成の意を表せられ、引続き採決に入りましたところ、本案は多数を以て可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  90. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 討論の通告がございます。順次発言を許します、千葉信君。    〔千葉信君登壇、拍手〕
  91. 千葉信

    ○千葉信君 私は労農党を代表して、只今上程せられました三法案に対して反対いたします。  御承知のごとく、国家公務員の給與ベースにつきましては、昨年十二月人事院勧告にも達しない政府案による改訂が行われましたまますでに一年間を経過し、この間、生活費の半ばを占める主食の値上り、電気、ガス、交通費その他あらゆる物価の値上りにもかかわらず、公務員の給與は一月以来釘付けにせられたまま今日に至つておるのであります。この間、憲法に保障せられた団体交渉の権利さえ制限せられた国家公務員が最後の唯一の頼みとして待望した人事院の勧告が、遅れ駈せながらも本年八月に至つてやつと提出せられましたことも、すでに御承知の通りであります。もとより私どもは、この人事院の勧告に対しても検討を要する点があることを指摘せざるを得ないのであります。例えば勧告の基礎となつておる標準生計費におきましても、東京における成年男子の一日の食糧費が僅かに八十二円とされておる一事をとつて見ましても、この理論生計費なるものが、嚴しい現実の生活実態から隔たりの多い過小な金額であることが了解せられるでありましよう。併しながらかかる不十分な勧告に対してさえも、あえて公務員諸君は、その最低限のつつましやかな要望として、この人事院勧告の八月よりの実施を一刻千秋の思いで期待して参つているのであります。憲法に保障せられた団体交渉の権利すらも制約せられた公務員の唯一の頼みとするところは人事院勧告であることは、今更申上げるまでもなく、給與等の利害問題について対立した場合、第三者的立場から決定せられた勧告なり或いは又裁定なりが十分尊重せられなければ、そのような制度を設けたことの合理性が失われるということは、その公聽会におきましても各公述人から異口同音に述べられたところであります。然るに今回人事院勧告が提出せられる前後より、我々はしばしば政府が千五百円程度の給與の引上げを考慮中であるとの情報を耳にしたのであります。千五百円程度の引上げを考慮しているという情報が伝えられたあとで、やつと人事院勧告が提出せられて参つたのであります。我々は、何らの根拠もない、余つた分をつかみ取りで投げ與えるような千五百円程度引上げ云々の情報は、民主国家としては考えられない給與政策であるという立場から、国家公務員法に基く権限と義務による人事院勧告が速かに実現されることを心から期待していたにもかかわらず、意外千万にも、伝えられた情報通り平均千五百円引上げの政府案が白晝堂々と提出せられたことは、誠に遺憾の極みであると言わなければならないのであります。而も政府の説明によれば、この千五百円引上げの政府案によつて、公務員の給與ベースが一万六十二円になり、一万一千二百六十三円と称する人事院勧告を尊重したものであると、その理由書に強弁するに至つては、唖然として返す言葉もないのであります。(拍手)  一体、一万六十二円という根拠がどこから出て来たのか。政府の説明によりますれば、今年一月の給與改訂以降、扶養家族数、人員構成等の変化、若干の昇給などにより、十月の実際支給額の平均は八千五百六十九円になつているのであろうと推定し、その推定という架空の事実の上に立つて、これに千五百円を加えてほぼ一万六十二円になるという御説明であります。砂上の楼閣とは蓋しこのようなことを言うのでありましよう。  御承知のごとく、国家公務員の給與法律による以外は一切支給されません。そうして、その法律は昨年十二月以来一回も改訂を加えられたこともないし、又この法律に基き給與予算額も一人平均八千三十三円となつておることは、政府の資料によつても明らかであり、これ以上どこを探しても金の出ようはずがないのであります。従つて今回これに千五百円を加えたとしても九千五百三十三円にこそなりますが、一万六十二円という数字は一体どこから生れて来るのでありましようか。いわゆる平均給與なる考え方を、常に変動極まりなく、不確定の、而も推定に過ぎぬ実際支給額平均を基礎にして、千五百円を引上げれば一万六十二円になりますという説明の仕方は、嚴粛なるべき給與問題の解決を誤まらしむるも甚だしいと言わざるを得ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)正しい国民の批判を得ようとするならば、正確な基礎に立つた資料に基いて説明を行うべきであると思うのであります。ここに私は、砂上の楼閣にも等しい一万六十二円ベース云々の甘言で国民の批判を誤まらしめる政府のやり方に対して、猛省を促す次第であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  このような政府のやり方は数うるにいとまのないほど指摘せられるのでありまするが、なお一二の例を挙げて申上げることといたします。従来、政府が常に指摘せられて返答に窮したのは、俸給表の最高最低の倍率の問題でございます。然るに今回は、人事院の勧告よりも倍率が成るほど少い、即ち上下差の少いということを得々として吹聽しておられるのであります。これは眉に唾を付けて検討を加える必要がある。政府案は成るほど上下差が勧告よりも多少少い。併しながら、これは殊更に、殆んど該当者も少い、数にして一万八千二百人に過ぎない一級二級の者の俸給額を若干引上げると同時に、半面、最も該当者も多く、国家公務員の中堅的な存在として働いている四、五、六、七、八級等において中だるみの俸給表が作成されていることがわかるのであります。初めから限られた財源の範囲内で辻褄を合せようとする苦心のほどは重々お察しいたしますが、頭隠して尻隠さずとは、まさにこのことでございましよう。(「そうだ」と呼ぶ者あり)従来我々は、人事院勧告が完全に実現されたことは一回も経験しておりません。いずれの場合も、財源の都合で遺憾ながら完全に実現することはできませんでしたとの、通り一遍の挨拶で、長い日時と、多くの労力と、綿密な統計資料とに基いた勧告が、弊履のことく顧みられなかつたのであります。考えて見れば、予算の都合上云々というほど便利な言葉はありますまい。数百億を当面の必要のない経費に繰入れながら、給與改訂費には一文も廻さなくても、予算の都合上止むを得なかつたと言えばそれで済むのでありましようか。併し、この際は、特に政府の予算編成の方針は一応別の問題として、ここで我々が見逃すことのできないのは、従来予算上の都合一点張りであつた政府が、今回は勧告の給與体系について独自の見解から手を加えて参つたということであります。即ち今回の勧告の重要なる特色として新たに加えられました奬励手当でありますが、これは特に予算の範囲内で支給することを明記してあるにもかかわらず、全然無視せられております。又、休職者の給與についても、勧告に対してそれぞれの改訂を加えられているのであります。一例を挙げますならば、結核による休職者の給與について、勧告によりますれば、給與全額を支給し、所属長の特に必要と認めるときは二年以上三年まで支給し得る途を開いているのでありまするが、政府案によれば、支給額を八割と削り、期間も二年限りと嚴重に制限を加えているのであります。而も、それでは、政府案によればどれほどの財源を節約し得るかとの質問については、的確にはわかりかねるとの答弁で、何らの根拠も認めがたいのであります。御承知のごとく、結核は我が国においては職場病とまで言われる特有の状況にあり、先に教育公務員が三年までの期間を認められたものも当然の措置でありまして、非衛生的な作業環境により体をむしばまれて、苦境に呻吟する公務員に対し、特に所属長が必要と認めた場合くらいは、期間も一年は延長し、支給額も、もう、たつた二割を奮発して、勧告の趣旨をも尊重し、病める公務員の最後の気の毒な期待に副うという、それだけの親心すらお持ちにならないのか。私はこの壇上から、重ねてもう一度政府の反省を求めてやまないものであります。(拍手)  以上述べて参りました事実にも明らかなことく、今回の政府案にあつては、従来の勧告軽視に更に一歩を進めて、給與体系にまでも政府独自の見解から手を加えようと試み、その意図は、人事院制度を無視せんとする、従来にもない惡どい(拍手)方法をとられているものと断ぜざるを得ないのであります。政府の意図が奈辺にあるか、これは政府の自由でございましよう。ただ問題は、かかる民主国家以前の一方的な使用者の下にあつて、マッカーサー書簡の趣旨に従い憲法に定められた団体交渉権すら奪われている公務員の立場は、それでは一体誰によつて擁護せられるのでありましようか。マツカーサー書簡の趣旨に基く人事院制度を無視して、一方的な、抑圧的な使用者たらんとする政府に対しては、公務員の立場を守る唯一の途として、公務員みずからが、みずからの力で解決せざるを得なくなるのは当然の結果であると言わざるを得ないのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)  最後に、私は本法律案に対して修正を意図したことを附加えたいと思うのであります。私の意図しました修正案は、例えば企業官庁特別俸給表の適用範囲を人事院規則によつて拡大し得ること、奬励手当、休職者に対する給與は人事院勧告通りとするもので、本案審議の経過に鑑み、その情勢の展望の上に立つて、極めて謙虚なものでございました。補正予算における修正も必要としない程度のものであつたのであります。然るにその修正案が、過去十日間に亘る努力にもかかわらず、遂に関係筋の承認するところとならなかつたのは誠に遺憾な次第でございまして、その承認しないことの理由が、二十七年度予算に若干の影響が起るという、ただそれだけの理由にしか過ぎないのであります。来年四月以降間違いなく講和は成立するのであります。自由党の人事委員でさえも、この修正案に対しては賛成を申出て参つておるのであります。成立の見通しある修正案が二十七年度予算に若干の影響があるという理由によつて拒否せられました事実は、少くとも多数講和が成立すれば日本は独立国家になれるのだという吉田首相の言明が、この事実からしても嘘だという証拠でなくて何でありましようか。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)  又、私は年末手当の特例法、特別職給與改訂案に対しては、時間の関係上反対意見を省略して、以上を以て私の反対討論を終る次第でございます。(拍手)
  92. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 木下源吾君。    〔木下源吾君登壇、拍手〕
  93. 木下源吾

    ○木下源吾君 只今上程の給與法ほか二件、私はこれに対して日本社会党を代表して反対いたします。  そうして、その理由を申上げて、保守党の諸君の一つ是非御賛成を得たいと思うのであります。従つて我々の態度をここに明確にしておく必要があるのでありますが、私どもはこの給與のベースにつきましては、一万二千円が今日正当であるという主張を持つております。併しながら国家の機関である人事院の勧告が行われている今日、この勧告を当面我々は完全に実施すべきであるという当面の目標を以て進んでいるものであります。御承知の通りこの給與のことについては、本年の一月一日からの政府のいわゆる千円アツプからは、人事院が科学的合理的に積み上げて行くところのいわゆる給與水準というものが跡かたもなく崩れてしまいました。そういう関係もありますので、特に私どもは民主的な給與体系を守る上においても、人事院勧告を是非一つ実現させたい、こういう念願を持つております。そして今提案されました政府の給與法でありますが、これは人事院勧告からいたしますると、その八八%、即ち人事院勧告より一二%低いもの、そして、その体系も何ら理論的根拠がないと言つても差支えありません。で、私はこの際、人事院の勧告に対してすら私どもは賛成できがたいのでありますが、先ほど申上げたように、当面はこの機関を尊重するという建前で行つておるのであります。従つて、今、私は反対する理由を申上げる上においては、人事院勧告が如何に現状に即していないものであるかということを申上げれば、政府原案に対する反対は極めて明瞭であろうと思いますので、その合理的に作上げられたという人事院勧告に対して若干の批判をしてみたいと思うのであります。そうして、この給與法に対する反対は、なお私どもは、このような給與法律が実を申しますると我が国の経済を破壞するものである、こういうように考えておる。それから又、政府のようなこういう案は、全然人格を無視しておる、公務員という人格を無視しておるものである。商品扱いにしておるということ、まあこういうような主なる理由で政府案には反対するのでありますが、只今申上げたように、今、人事院の勧告について一つ申上げてみたいと思います。そうして、この人事院勧告が提案された、この経過も、一応諸君に一つこの機会に、考えの上に浮べて頂きたい。  もともとべースを改訂しなければならない動機というのは、昨年の五月の朝鮮動乱の結果、経済変動によりまして著るしく公務員の生活を圧迫して参りました。そこで私どもは当時から公務員法に基いて人事院に対しまして速かにその当時その勧告するように執拗に要請したのであります。ところがなかなかこの人事院も、その当時でさえもてきぱきとやり得なかつた。そうして八千円ベースというやつを勧告しました。それが政府によつて七千九百八十一円というのが昨年の十二月の末になつた。その後又同じ條件の下に特に惡くなつたのは、朝鮮動乱がつまり破行的景気のために非常に俸給生活者を圧迫して参つた。それ故に、我々は又執拗にこれが改訂をしなければならない、公務員法に基いて人事院は勧告すべきであるという要請をしておつた。八月の臨時国会におきまして、我々はこの八月の国会でお互いが審議する機会を持つということに非常な期待をかけておつた。公務員は又生活が苦しいものでありますから、これに非常に期待を持つた。ところが国会が済んでから人事院が勧告したといういきさつになつておる。これらは非常に私は遺憾だと思う。そこで、この勧告の出る前から大蔵省はどう言つておるかといえば、千五百円を引上げるのだ、まるで給與のことに対しては人事院があるかなしかのような態度で、そういうように新聞に流布して、これは私は甚だどうも政府の内部におけるやり方が国民に不信を買うものだ、かように考えておつたのであります。こういう点について、特に又大蔵省は新聞で、地方公務員の場合などは平衡交付金は増額しないというようなことを強く打ち出して、で、この平衡交付金を増額しないということは、同時に国家公務員の給與も引上げないということと関連するのであります。官房長官ここにおられますが、この前の七月ですか、この前に国家公務員だけならば何とか予算があるんだけれども、地方公務員がないのだからというように言つておるので、そうしまするというと、地方公務員には……平衡交付金は増額しないというようなことは、同時に国家公務員もやらんということ、にもかかわらず、一面には千五百円アツプするど、辻褄の合わないことを放送しておる。無責任極まる。勧告の内容でありますが、一万一千二百六十三円の内容でありますが、この勧告はこのような点で我々は反対なんです。第一は非常に安い生活水準、いわゆる生活費を基準としておるのであります。そうして小規模の事業所の民間給與によつて算出されておるということであります。第二には、従つて民間給與より邊かに低いベースであるということです。第三には、上のほうには厚く下のほうには薄い、こういうような構成によつてできておる。第四には、扶養手当、勤務地手当は低額に抑えられておる。特別手当は又少くて、支給方法が不合理である。まあ大体このような点で、これは皆さんも肯かれると思うのであります。我々は反対するのであります。第一の場合には、民間給與調査の対象が小規模の事業所が多過ぎる、この場合には。従来はかなり大きい所を対象に民間の事業所をとつておつた。八千円ベースのときには、この前の勧告のときには民間の百人以上の事業所を比較にとつておつたのであります。ところが今回の場合には五十人乃至九十九人、四十九人以下のそういうつまり小さい規模の事業所までとつております。申すまでもなく国は最大の雇用者です。それだけ申上げれば、この比較にとつておる事業所というものは如何に不合理であるかおわかりだと思う。特に申上げなければならんことは、今日までの中小企業、これらの小規模の事業所というものは非常に経営の内容が惡いということです。朝鮮動乱がありまして、そうして特需景気が出たというのも、これは大きな特殊的なもので、平和的な生産工場、中小企業というようなものは、おしなべて却つて煽りを食つて、そうして経営が非常に不振だということ、これは諸君も御経験或いは十分にお知りだと思うのであります。このような事業所に働いておる者は、遅配、欠配或いは不拂、こういうような所が多いのでありまして、そういう事業所を比較的多くウエートをとつておる。試みにそれをまあ申上げますと、建設業で八〇%とつておる、製造業で三七%、卸小売で五五%、金融保險業で五九%、運輸通信業で四三%、サービス業で七二%、こういうように小さい事業所のもののウエートを非常に多くとつておる。これを申上げただけで、如何に今回の人事院勧告のベースというものが民間給與と比較して不合理なものであるか。従つて、これは民間の企業の相当な所のベースと皆さん御承知の通り比べてみたならば実に安い。非常に安い。特に銀行であるとか或いはデパートであるとか、そういう所を取上げるまでもなく、ほかのほうの金属でも炭鉱でも、それと今の公務員ベースと比べたら非常に安い。低い。  上に厚い、下に薄いということは、これ又六千三百七円ベースのときには、最低号俸の一号が二千四百円、最高が一万六千八百三十四円で、この率は七です。ところが今度の場合、今度の一万一千円ベースでは、最低の一号俸は三千七百円で最高が三万八千円、この率は一〇です。このように比率が上のほうが厚くなつて来ておる。こういうような実態であります。  扶養手当の低額だということは、これ又扶養手当は、今日のように最低生活も保証されないというような給與の場合においては、やはり固定して置くべきものではないと考えるのは、どなたも一緒だと思うのです。六百円、四百円というようなものは、それをそのままにして置くということは、これは極めて不合理だということは、もう申上げるまでもありません。勤務地手当の場合、地域給の場合ですが、これは御案内の通り、一月から従来の既得権というものを皆平均に五分取つてしまつた。減らしたのであります。当時八千円べース勧告の際、人事院では、基本給の中へ、勤務地手当は五分減らすけれども本給の中にこれを繰入れておるのだからという説明でありました。地域差が少くなつた。ところが人事院勧告の八千円べースになればそういう合理性があるのですが、頭から千円アツプというやつには、そういうもう合理性はなくなつたのです。そこで残されたのは五分というものの天引だけが失われたということ、既得権がなくなつたということ、こういうようなことは皆さんも御承知でもありましようけれども、公務員にとつては非常に痛手なんです。従来三割、二割、一割のやつが、今度は二割五分で五段階になつた。これなども、今の時代はこの制度が設けられたときと違いまして自由経済になりましたので、よほど考えて、そうして平均、つまり公平にしてやらなければなりません。殊にこの地域給についてはです。既得権を侵すということは、何かなし実質の、つまり收入に直ちに影響して来るのであります。で、私どもは今回のこの人事院勧告は、すでに昨年の十二月から切替えられたこの給與の現行に対して人事院はそこから出発しているから、以前の五分を本給に入れたということはもうなくなつたものと、こういうように考えているでありましようが、これは私は如何に国会が現行ベースをきめたからと言いましても、やはり人事院としては合理的に以前からの分を延長して考えてやらなければならないのじやないか、こういうように我々は主張しているわけであります。こういうような不合理の内容を御披露申上げれば、皆さまは、もつとこの数字を私から申上げれば本当に納得して頂けると思うのであります。まあ、その時間もありませんです。又皆さんも御研究になつているだろうと思うのでありますから(「その通り」と呼ぶ者あり)省きます。  そこで、私どもはこの政府案を人事院勧告に基いて修正するために努力をいたしました。それは、今千葉君から言われた通りであります。併しこれも、いろいろな事情があろうとも、国会の皆さんが多数を以て賛成して行かれるならば、これは私は問題ではない。我々はそういう経験を持つているのです。遺憾ながら多数の諸君がこれに反対しておられる。これが承認されない私は唯一の原因だと考えて確信している。この前も修正案を持つて行つたら、現政府の予算にOKを與えているので、君たちの言うことは尤もだけれども、若しもそうしたいならば、多数党になつて政府を取ればいいじやないかという意味なんですけれども、そんなことは今すぐできません。(「国民が支持しない」と呼ぶ者あり)いや、ちよつと待つて下さい。できません。そこで、それならばこの法案を否決すればいいじやないか。そこで、この前の去年の場合、私は何とかしてここで否決をして、そうしてやろうと思つて実は頑張つたのであります。皆さんのお叱りをこうむつたけれども、やつてあげたいと思つて……そういう手続、順序で、できないという場合には、これは私は正しいことは少しぐらいは無理しても行なつたがいいと思つて実はやつたわけであります。いずれにいたしましても、多数の諸君が今日の給與がこの程度でいいということなんであるならば、これは別でありますけれども、真に何とかして上げてやらなければいかん、こう考えられるならば、これはもう実現すると私はここで申上げることができる。いずれにいたしましても、この国会は、批准承認と、そうして一方においては給與を改善するのが最大の眼目のように政府は宣伝しているのです。それだけに、今ここで私が討論しているこの問題がこの国会の中心問題だ。給與改善がこれは目的だというくらいまで政府は言つているのであります。それですから、私どもは、これはやはり重要で真劍にやらなければいかん。ところがどうでありますか。今回この国会において補正予算が一千三百六十二億のうちで総理大臣以下の給與改善費が僅かに二百六十六億円なんであります。これはどういうわけでありましようか。私はこれは現政府が給與改善してやらなければならないというこの構想と矛盾しておるのではないか、かように考えるのであります。殊にこの千三百億の金があるということを一面にはつきりしておいて、政府は財源がない、こう言うておるんであります。財源がない……、この矛盾も私どもは考えなければいけません。財源がない……、そこで、この前にも皆さんがお聞きになつている通り、この前の前の人事院勧告の場合でも、大蔵大臣は、このベースを上げれば、民間労働者の賃金も上る、そうしてこれが物価が上る、インフレになる、こういうように強く言うたもんです。インフレになる……、だからこれはまあ一つ政策として均衡予算の建前から、そうしてインフレ抑制の財政方針からということで、皆さんは止むを得ないと考えられたかも知れない。ところが一体その際において私どもは……。(「時間々々」と呼ぶ者あり)まだまだたくさんある。その際、私どもは、給與を上げてもインフレにはならない、こういうように私どもは主張した。いつでも物価が先に上つて圧迫されるから上げてくれと言う。ところが今日、今度の場合は、インフレになるというようなことを言わない、ただ財源がないと言う。我々は当時給與を上げてもインフレにはならないという実証は今日ここで示されておる。インフレの危險は利潤インフレであることは、皆さんはもうすでにおわかりの通りである。一部の特需のために、特需景気のために利潤を挙げた者が、その利潤を以て大衆の生活必需物資を買占める。或いは贅沢品を買う。そうして、その後そういう経済情勢がいつまでも彼らにくみしないでどんどん物価が安くなる傾向になつて来たときに、どういう結果が今起きておるか。給與を上げればインフレになるということは全然ないということは、もう実証された。今やそのような政策の下に現政府が育てておる連中が行なつておることは、国のために何らの利益をすることはないのであります。あの大ビルデイングが今どういうように賠償の問題に響いておるか。銀座のウインドウに、あのような、まぶしいような高い物、高価な物、贅沢品、これは勿論労働者や公務員が買えるものではありません。そういうものを消費する者があるから、あそこへ並べておるのでありましようが、それは一体日本の現状にどういう影響をしておるものであるか。(「簡單に願います」「まだ時間がある」と呼ぶ者あり)これは現政府は、当面において再生産の基礎であるところの給與というものに対しての認識が全くなくて、逆にそういうような国力の実態に副わない、又自分たちの地位を考えないで行なつておる財政政策の結果であるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、笑声)我々は、給與を上げる、公務員の給與を上げるということは、常に叫んでおるように、公務員の給與を上げるということは、同時に、これは中小企業の殷盛のために、購買力増大の呼び水を国家公務員からやつて行くことだと、こういうように主張しておる。現政府が十九世紀の資本主義的な日本の復興を考えておる。駄目なんだ。どうしてもこれは必要な時代に即した政策は、労働者の賃金を、先ず生活し得る賃金を確保しなければならん。それは購買力を増大するものである。それのみが諸君の背後にある中小企業のこれは又復活になる。(「簡単々々」と呼ぶ者あり)こういうような意味から私は冒頭に申上げたのです。この公務員というものを無視し、生活のできない賃金でこき使おうとするこの政策は、現在の日本の経済を破壞するものである。従つて経済自立を(「一時間だ一時間だ」「もうよろしい」と呼ぶ者あり)困難ならしめるものである。(「反対はよくわかつた」と呼ぶ者あり)諸君がそのようなことに気が付いたならば、(笑声)気が付いたならば、この給與法には反対しなければならん。ただ諸君がこの指導者にごまかされておる点がないのではないかと考えるのは、(笑声)公務員というものは惡いことをするものだ、(「時間だ時間だ」と呼ぶ者あり)そうして公務員の給料を拂わなければ税金が安くなるのだ、こういうおかしな宣伝が出ておる。現に今日のこの給與をやる公務員というのは、実際の現業で働いておる者、下級の者である。諸君の主張されておるのは権力に結び付いたいわゆる官僚、これらの者は今日多額の国費を濫費し、そして有力者と繋がつて、(「整理したほうがいいぞ」と呼ぶ者あり)そういう連中が勢力を持つて、日本の復興を如何に叫んで見ましてもです、それは到底できません。それらの考えることは、日本で搾取することができなければ(「時間だ」「議長、時間だ」と呼ぶ者あり)アメリカから金を借りて来てというようなことを考えるが落ちである。ところがドツジさんがどう言つておる。お前たちのような連中には金を貸さんと言われておる。(「降りろ降りろ」と呼ぶ者あり)━━━━━━━━━━     ━━━━━━━━━━━━━ ━━━我々はこの給與法というものは、單なる支配階級がですね、人間の人格を無視し、商品扱いにするというような、そういう考えでは絶対に解決するものではない。(「その通り」「わかつたよ、もう」と呼ぶ者あり)私どもは、国を憂え、日本の再建のためには、先ず(「心配無用だよ」と呼ぶ者あり)働く者の再生産が可能なものであるという給與をやるということ、これは何も恩惠ではない。当然の権利として当り前のことなんだ。従つて、私は今ここで反対しております。反対いたしておりますが、今政府がやろうというものは当然の権利としてこれは取るんだ、こういう考えを公務員が持つておるのは当然だ。(「わかつたよ」「降りろ降りろ」と呼ぶ者あり)如何に諸君がわかつても(「時間々々」と呼ぶ者あり)行動に移さないものは贋物なんです。(笑声、拍手、「しつかりしつかり」と呼ぶ者あり)これは支配階級はそういうことでごまかす……。
  94. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 木下君、時間が来ております。
  95. 木下源吾

    ○木下源吾君(続) 反対します。又その他の二案に対しても私は反対します。(拍手)
  96. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 相馬助治君。    〔相馬助治君登壇、拍手〕
  97. 相馬助治

    ○相馬助治君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今議題に供せられております三法案に対して反対の意思を表明するものでございます。(「社会党さつきやつたぞ」と呼ぶ者あり、笑声)  御案内の通りに、現在の政府職員の現行給與は本年一月から実施せられて今日に至りましたが、その後の経済事情の推移、殊に生活費が極めて嵩んで参りました今日におきまして、上げることはこれは極めて当然であります。只今の木下君の演説に対しましても、與党の諸君からいろいろ批判が出ておりまするけれども、とにかく現在公務員の俸給については考えなくちやならんという時代をすでに過ぎていると私たちは指摘せざるを得ません。振返つてみますると、本年四月の地方選挙のときに、政府並びに與党の諸君は何と申したか。地方選挙が終れば、国家公務員といわず、地方公務員まで含めて大幅に月給を上げるというような空証文を発行し、そうして地方選挙にも皆さんはおめでたくも大勝された。(笑声)併しその後何をやつたか。先の国会においても地域給の改訂も行わない。給與の切替も行わない。そうして気のきいた化けものの引つ込む頃、誠にみじめな給與改訂案というものを今日政府は我々の前に提案して参つたのでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)この法案の提案理由で政府が述べているところを見ますると、昭和二十六年八月二十日附の人事院が勧告した給與計画を、生計費、民間賃金その他諸般の事情を勘案して、財政の許す範囲内においてその人事院勧告を尊重して、国家公務員の給與改善を図るというようなことを申しておりまするが、果してこの看板通りのこの給與改訂でありましようか。一言にして言うならば、看板に僞りありと私は断ぜざるを得ない。(拍手、「そうだ」と呼ぶ者あり)  先ず最初に申上げなくてはならないことは、我々は人事院というものの性格を考えてみなくてはならない。御案内のように、憲法によつて労働者は労働三権というものを持つております。国家公務員がその職種の特殊性に基いてストライキ権を剥奪された。併しその場合に法律においては人事院というものを作り、給與その他公務員の福祉を守るためには、人事院は政府並びに国会に勧告をするということを決定しております。ストライキ権の剥奪というものは法律によつて現に実現されておる。(笑声)而も一方では人事院の勧告は常に無視されておる。そうして最近に至つてはこの人事院は要らないというようなことまでもふてぶてしく政府は言うに至つたというのは、誠にこれは言語道断なりと断ぜざるを得ない。(「その通り」「恐れ恐れ」と呼ぶ者あり)法治国家としての日本である限りにおいてこの法律の建前からいたしましても、先ず少くとも人事院勧告一万一千二百六十三円は呑まなくてはならない。我々をして言わしむるならば、この人事院勧告も甚だ不満である。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)不満ではあるけれども、国家財政の現状その他いろいろな事情もあろうから、まあまあこの辺は一応認めるとしても、政府はこの人事院勧告をすら呑み得ないということは、私の到底これは了解することのできない点でございます。而も又この給與が民間の給與を基準にしているということを申しておりまするけれども、現在の民間給與というものはどういうふうになつているでありましようか。戰後日本の労働賃金というものは、いわゆる低賃金政策というものによつて搾り上げられたとはいうものの、ともかく生活給與ということを基調として賃金というものは考えられて参つたのでありまするが、最近に至りますると、この基本給は三割、能率給は七割というような按配となつております。而もこの低いほうの基本賃金から割り出して今般の給與というものが決定されている。今日国際間におきましても、日本の低賃金というものが漸くにして大きな問題になろうとしておりまする際に、このような民間給與を基準にして国家公務員の給與を引下げ、今度はこれを基準にして低米価政策を敢行し、これを基準にして再び民間の給與を切り下げ、そうして民間の給與を切り下げることによつて再び又廻り廻つて国家公務員の給與を引下げるという一連の形が今日露呈されておりますることは、我々の断じて見逃し得ないところであると言わざるを得ないのであります。  而も今日国家公務員の生活は如何なものでありましようか。先般ラジオの社会探訪で、築地界隈云々というものが放送され、四万台の車を連ねてあの料亭に行つて酒を喰い魚をつついているのも国家公務員ではあるが、それはほんの一部分の者である。大部分の者は、今日、下級官僚というものは殆んどが食うにすら困つております。そのおかみさんが内職をしなければ子供に学用品を買つてやることすら困難であるというような実例を私どもは多くの眼で見ておるのであります。(「選挙演説」と呼ぶ者あり)而もこういう現実に対して行われる今般の給與改訂の性格というものが何であるかというならば、先ほど木下君が触れられたように、上に厚く下に薄いということは、これは誠に見逃し得ないところであると言わざるを得ないのであります。総括的に申しまして、この給與改訂というものは、その体系の面におきましても、上に厚く下に薄いということは許しがたい。自由党がやる政策というものは、税金の場合にに、上に軽く下に重い、いわゆる軍艦税金というものをやる。而も給與においては、上に厚く下に薄いところの給與をやるという、この一連のやり方というものは、なかなかに問題であろうと思うのであります。  第二には勤務地手当の問題でありまするが、勤務地手当の問題は、昨年の五月に作られた資料によつて人事院が本年五月に勧告してあります。とうにこれは実施されなければならなかつたにかかわらず、財政的理由を以て延び延びとなつて今日に至つたものであります。従つてこの間において種々なる経済事情というものは変りました。そこへ持つて来て、何回か行なわれる給與改訂というものが上に厚く下に薄いために、そうして、その給與というものが基準となつて地域給が支給せられます関係を以ちまして、一例といたしましては、五万円の給料取りの東京都の人は、実に今度の案によりますと地域給として一万二千五百円もらうということと相成るのであります。(「あと一分だぞ」と呼ぶ者あり)地域給というものは何であるか。当然これは生活給という性格を持つものでなくてはならない。こういうこの一つの実例を以て、これもすでに今日問題となつておりまする地域給の改訂というものは、我々の賛成し得ないものなのでございます。休職給につきましても然りである。先ほど千葉君がこれについて触れられましたが、教職員の場合には結核の場合にも三年認められておる。一般公務員の場合にはこれが二年しか認められていない。成るほど教職員は児童生徒という特殊な者を対象とする仕事であるからと申せば、一応それも理が通つておるようでありまするけれども、今日国家公務員にして結核に倒れるというような者は、みずからのふしだらで以て結核になるのではない。その生活の貧しいために、その食糧事情によつて或いは過労によつて結核になつておるということを考えますときに、この休職給も極めて問題だろうと思うのであります。(「時間々々」と呼ぶ者あり)  次に年末手当の問題についても然りである。年末手当というものは世上ボーナスと言われておる、一年間働いた者に対する賞與的な意味合を持つておるかのことく考える者があるが、今日の年末手当はそうでない。国が貧しいから、政府の政策が駄目であるから、公務員が非常にその生活に困つている。従つて年末に幾らか金をくれて調節するという意味を持つておる。それに対しましても人事院は一カ月というつつましやかな勧告をしており、政府はこのつつましやかな勧告を又値切つて〇・八カ月というに至つては、これ又実に我々の到底賛成し得ざるところであります。  最後に私は一言この三法案に触れて申上げたいことは、今日大蔵省はインチキな材料を出して、地方公務員の俸給は高いというようなことを言つておる。十分なる財政的措置もせずに、今日地方財政の欠乏をよそ目に見て、そうして地方公務員の年末手当であるとか或いはベース改訂というものに対しては、まるで責任のない態度をいたしておりますることは、諸君御承知の通りであります。これに対しましても私は重大なる警告を発すると共に、こういう意味合を以ちまして、只今議題となつておりまする三法案に対しまして、私は断固反対せざるを得ないのであります。(拍手)
  98. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 岩間正男君。    〔岩間正男登壇、拍手〕
  99. 岩間正男

    ○岩間正男君 私は日本共産党を代表しまして、この殺人的な法案に反対するものであります。  反対の理由としましては、すでに先ほどからいろいろ述べられおりますので、重複する分は避けいたと思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)吉田公約とも言われるところのあの四月選挙、それで公務員諸君を釣るために千五百ベース・アップをやる、こういうことで待ちに待つたのでありますが、さて、開いて見ますというと、誠にたわけもない驚くべきこれは内容を持つたものと言わなければならないのであります。この点につきましてはいろいろ先ほどから指摘された通りでありますが、我々は特に今度のこの法案の持つている性格について二、三点明らかにしておきたい。  それは第一に、この給與は日米経済協力の線によりまして、コンマーシャル・ぺーシスによつて最近加工賃金が決定されているのでありますが、例えば赤羽日鋼のごときは、一時間の加工賃が三十六セントということになつております。こういうものに民間給與の線を合せて来ておるのでありますが、この実に低いところの、今までの賃金体系を切り崩さなければならないような線へ追い込まれておりますところの、この民間給與、これよりも更に一五%も低いのが人事院の勧告であります。而も先ほどから述べられましたように、現状においては、不満ではあるが、取りあえず一時的にこの人事院勧告を何とか実施して欲しいという公務員諸君の切実な要求にもかかわらず、これよりも更に千二百円以上も低いところの、いわゆる千五百円ベース・アップというものが実施されようとしているのであります。私の今申述べました数字について、皆さん一つ計算してもらいたい。どういうことになるか。実にこれはたわけもないものであります。だから民間と公務員の給與というものを比較して見るときには、そこに物凄いギヤツプが当然出て来るのであります。これでは、少くとも人間が生存するに二千四百カロリー要ると、こういうときに当りまして、この賃金によりましては大体千九百三十七カロリーしかとることができない。こういうことですから、周東安本長官のごときは、まあパンに付けるバタがなければ、味噌でも付けておあがりなさい、それに、その味噌の味が惡ければ、「いわし」の粉でもすり込んだやつがいいだろう、こういうことを言つておる。(「馬鹿の一つ覚え」と呼ぶ者あり)実にこれは符節を合せたように実はなつておるのであります。決して偶然にこういう放言というものは出て来るものではない。この給與をきめる根拠は、はつきりこういうところに出ておるのであります。更に、このような給與が盛られ、さて実施されたとしても、物凄い一方におきましてはこれは物価の値上りになります。これにつきましても、こまごまとここで述べる時間もないのでありますけれども、政府は減税と賃上げによつて、例えば千五百円で……家族が二人、それから妻、こういうような世帶におきまして、(笑声)大体、減税、賃上げを見ますというと、黒字がある、百五、六十円の黒字があるというような資料を発表しておるのでありますけれども、これは以てのほかであります。これはこの前も指摘したところでありますけれども、これは目に見える、そういうような直接的な、例えば水道であるとか、ガスであるとか、或いは通信料金であるとか、鉄道、こういうようなものを計算した……いやいや、こういうものは入つていない、逆に米代とか電気料の値上げ、こういうものだけを一応吸收して少しばかり赤字が……黒字が出る、こういうことを言つておるのであります。併しその後に、御承知のように、今申しましたところの通信料初め大きな値上げがあつて、このベースには全然こういうものは見込んでいない。又こういうものを値上げすることによつて一般の物価に非常に多くはね返つて来るのでありますから、こういうものを計算するときには、誠にこれは今度の賃上げというものは、全然こういうような情勢に対して対抗することはできない。こういう形がはつきり出て来るのであります。こういういわば誠にひどいところの法案を、うまくごまかして説明するような資料を作つておるのでありますけれども、良心的な、本当に現在の公務員の陷つておる生活を直接見ておるところの政府であつたならば、到底こういうことはできないはずであります。  又、私の第二に指摘したいのは、この国家公務員の給與引上げの法案に対しまして、今度行われようとしている地方公務員のベース・アップであります。政府はこれに対しまして、地方公務員のこの前のベース・アップは国家公務員より高かつた、そういう理由を……、抜出し的にこれは七万ばかり調べまして、そうして教員においては三百七十五円高いのである、都道府県の吏員におきましては四百六十二円、又市町村の吏員におきましては五百七十六円、これだけ高いので、これを切下げて実施するのだというような形で以て財源措置をし、そういうような数字を出しておるのであります。(「丸つきり知らないのだ、何も」と呼ぶ者あり)併しこういうことは実態に合わない。私は、これは自治庁や或いは地方財政委員会当局がはつきりこれは言明しているところなんだ。(「それつきり知らないのか」と呼ぶ者あり)誠に問題にならないところのいわば説明用の資料によりまして、こういうものが実施されることによりまして、恐らく地方財政の、非常に困難な立場に立つておるところの地方財政におきまして、今後大きな問題を私は孕むと思うのであります。こういうような点につきまして、我々は予算の面からも種々折衝を重ねたのでありますけれども、政府はあらゆる場合に、財源はないのだ、財源はないのだから何ともならないというので、誠にこれは爪に火をともすように公務員の給與の問題につきましてはけちけちしている。ところが一方におきましては、例えば警察予備隊にごつそり百五十億も出して、その警察予備隊に出しておるところの費用は何であるかと言いますと、今年度におきましては、装備を少し強化する、或いは又学校を建てる、或いは病院、そういうような病院のようなものを建てる、こういうような費用等だけ出して百五十億、これは来年度は六百五十億出そうとしておるのです。こういうことをやりながら、広汎な公務員の給與改訂に対しましては、七万五千の警察予備隊のそういうような装備を強化すると同じような費用を以ちまして、今度の財源措置は約百五十億である。同じだ。七万五千の警察予備隊を何とか裝備だけを強化しようとするのと、数百万のこの公務員の待遇改善をする費用が同じであるということは、まさに日本の現実のこの姿を物語つていると私は言わなければならない。実にこれは悲惨なことであります。(「何回言うの、同じことを」「もう時間来たよ、時間」と呼ぶ者あり)これはなぜか。言うまでもなく国連協力の省においてなされておるのであります。現在の吉田内閣の政策がはつきりここに追い込んでおる。而も見て御覧なさい。最近の情勢を見ますというと、昨日も我々は予算委員会で吉田総理に質したのでございますけれども、まさに日本は再軍備必至の運命に追い込まれておる。何せ文芸春秋の漫画を見ますというと、サンタクロースが再軍備のおみやげを持つて枕もとに現われている。こういうものが出ていることは皆さん御存じでありましよう。御覧になつたと思う。(「いいおみやげだ」と呼ぶ者あり)これは何よりも現在の日本の運命をこれは象徴しているのです。そういう形ですから、たとえ五億でも六億でも爪に火をともすようにして貯えておかなきやならない、そういう段階である。御承知のように池田蔵相は、一方におきまして、来年度の国防分担金並びに警察予備隊費用を合せても(「時間々々」と呼ぶ者あり)千億ちよつとくらいというふうな計算をしているのでありますが、(「わかつたわかつた」と呼ぶ者あり)それは恐らく二千億、これは、はつきりそれに傾けなければならない。従つて当然それがしわ寄せがされて来るのでありますから、公務員の給與改訂などということが、当然こういう、いわば再軍備への要請のためにこれはできない。財源はないかというと、御承知のようにこれはリザーブ・フアンドというものが非常に多くある。(「何でもいいから時間」と呼ぶ者あり)財源があるかないかということは私は問題にならない。いわば政府のこれは決意の中に財源はあるのだ。(「そうだ」と呼ぶ者あり)出す気持さえあるならば出せるのだ。それを出せないのだと言つていろいろな資料を以てごまかし、そうして強引に、まるで聞く耳を持たないというように頬冠りしてやつているのが、(「時間時間」と呼ぶ者あり)これは池田蔵相の今のやり方だ。吉田内閣のやり方だ。そうしてちよつとばかり時間が過ぎたことに対して、もう時間々々と言つて我々の口を塞げたようなことを言つてやつている。それが自由党諸君のやり方だ。(笑声、「どうだそうだ」と呼ぶ者あり)    〔木下源吾君発言の許可を求む〕
  100. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 木下源吾君、何ですか。
  101. 木下源吾

    ○木下源吾君 私は先ほど演説をやつておる間に、不穏当だと思われるような言辞があつたかと思いますので、議長で然るべく御処置を願います。私は原稿と言われましたが、原稿を持つておらないので、原稿がないので、それはないからと今言つてやりました。どうぞよろしくお願いいたします。
  102. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 了承いたしました。それでは議長は速記録を見た上で適当に処置いたします。  これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  先ず一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案の表決は記名投票を以て行います。本案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  103. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れないと認めます。これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  104. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数百五十一票。  白色票即ち本案を可とするもの九十九票。(拍手)  青色票即ち本案を否とするもの五十二票。(拍手)  よつて本案は可決せられました。(拍手)      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名  九十九名    山川 良一君  前田  穰君    堀越 儀郎君  藤野 繁雄君    早川 愼一君  波多野林一君    徳川 宗敬君  常岡 一郎君    竹下 豐次君  高橋 道男君    高橋龍太郎君  高木 正夫君    田村 文吉君  鈴木 直人君    杉山 昌作君  島村 軍次君    西郷吉之助君  小林 政夫君    小宮山常吉君  河井 彌八君    岡部  常君  小野  哲君    楠瀬 常猪君  玉柳  實君    青山 正一君  長島 銀藏君    木村 守江君  宮本 邦彦君    高橋進太郎君  仁田 竹一君    宮田 重文君  上原 正吉君    森田 豊壽君  草葉 隆圓君    石川 榮一君  大谷 瑩潤君    九鬼紋十郎君  深水 六郎君    加納 金助君  平沼彌太郎君    大矢半次郎君  城  義臣君    岡崎 真一君  西川甚五郎君    小野 義夫君  黒田 英雄君    石坂 豊一君  岩沢 忠恭君    北村 一男君  中川 幸平君    一松 政二君  黒川 武雄君    横尾  龍君  中山 壽彦君    中川 以良君  飯島連次郎君    井上なつゑ君  赤木 正雄君    松本  昇君  廣瀬與兵衞君    野田 卯一君 大野木秀次郎君    加藤 武徳君  長谷山行毅君    松平 勇雄君  古池 信三君    杉原 荒太君  平井 太郎君    白波瀬米吉君  山縣 勝見君    安井  謙君  山本 米治君    岡田 信次君  愛知 揆一君    瀧井治三郎君  石村 幸作君    田方  進君  平林 太一君    溝淵 春次君  鈴木 恭一君    島津 忠彦君  石原幹市郎君   池田宇右衞門君  大島 定吉君    郡  祐一君  川村 松助君    山田 佐一君  西山 龜七君    堀  末治君  大屋 晋三君    泉山 三六君  平岡 市三君    小林 英三君  岡村文四郎君    東   隆君  森 八三一君    三浦 辰雄君  松原 一彦君    館  哲二君     —————————————  反対者(青色票)氏名  五十二名    永井純一郎君  カニエ邦彦君    片岡 文重君  門田 定藏君    上條 愛一君  堂森 芳夫君    松永 義雄君  齋  武雄君    原  虎一君  山田 節男君    三橋八次郎君  若木 勝藏君    岩崎正三郎君  田中  一君    曾祢  益君  小酒井義男君    松浦 清一君  相馬 助治君    小林 亦治君  森崎  隆君    吉田 法晴君  中村 正雄君    下條 恭兵君  山下 義信君    伊藤  修君  棚橋 小虎君    吉川末次郎君  小泉 秀吉君    三木 治朗君  須藤 五郎君    岩間 正男君  千葉  信君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    水橋 藤作君  鈴木 清一君    成瀬 幡治君  梅津 錦一君    江田 三郎君  小林 孝平君    荒木正三郎君  内村 清次君    佐多 忠隆君  羽仁 五郎君    藤原 道子君  河崎 ナツ君    高田なほ子君  木下 源吾君    矢嶋 三義君 小笠原二三男君    岡田 宗司君  和田 博雄君      —————・—————
  105. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 次に特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  106. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。(拍手)      —————・—————
  107. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 次に昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案全部を問題に供します。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  108. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。(拍手)よつて本案は可決せられました。  本日はこれにて延会いたします。次会は明日午前十時より開会いたします。  議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後七時五十四分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第二 所得税法臨時特例に関する法律案  一、日程第三 法人税法の一部を改正する法律案  一、日程第四 物品税法の一部を改正する法律案  一、日程第五 糸価安定特別会計法案  一、日程第十二乃至第十四の請願  一、日程第十五乃至第四十四の請願  一、日程第二百五十一乃至第二百六十五の陳情  一、日程第四十五乃至第五十六の請願  一、日程第二百六十六乃至第二百六十九の陳情  一、日程第五十七乃至第百の請願  一、日程第二百七十乃至第二百九十一の陳情  一、日程第百一乃至第百五十二の請願  一、日程第二百九十二乃至第三百七の陳情  一、日程第百五十三乃至第二百四の請願  一、日程第三百八乃至第三百十六の陳情  一、日程第二百五乃至第二百十四の請願  一、日程第三百十七乃至第三百十九の陳情  一、日程第二百十五乃至第二百三十一の請願  一、日程第二百三十二乃至第二百三十八の請願  一、日程第二百三十九及び第二百四十の請願  一、日程第二百四十一乃至第二百四十四の請願  一、日程第二百四十五乃至第二百五十の請願  一、日程第三百二十の陳情  一、バークレー・アメリカ合衆国副大統領来院に関する件  一、会期延長の件  一、一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案  一、特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案  一、昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律案