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1950-12-08 第9回国会 参議院 本会議 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月八日(金曜日)    午前十時二十一分開議     —————————————  議事日程 第九号   昭和二十五年十二月八日    午前十時開議  第一 電話事業緊急復興に関する決議案村尾重雄君外十名発議)(委員会審査省略要求事件)  第二 水産業協同組合法の一部を改正する法律案木下辰雄君外六名発議)(委員長報告)  第三 競馬法の一部を改正する法律案(第八回国会衆議院提出)(委員長報告)  第四 協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案(第八回国会衆議院提出)(委員長報告)  第五 食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 揮発油税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 特別鉱害復旧特別会計法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案内閣提出衆議院送付)( 委員長報告)  第九 砂糖消費税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 国有財産法第十三條の規定に基き、国会議決を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第一一 薬事法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第一二 鉱業法案(第八回国会内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 採石法案(第八回国会内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一四 鉱業法施行法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一五 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一六 土地調整委員会設置法案内閣提出衆議院還付)(委員長報告)  第一七 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一八 裁判所法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一九 裁判所職員定員に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二〇 刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二一 民事訴訟法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二二 運輸省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二三 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二四 図書館運営委員長報告  第二五 地方民間調査機関拡充に関する請願委員長報告)  第二六 郡山市に営林局設置請願委員長報告)  第二七 恩給法等の一部改正に関する請願委員長報告)  第二八 陸地測量師恩給復活に関する請願委員長報告)  第二九 小笠原島の日本復帰に関する請願委員長報告)  第三〇 在外公館等借入金緊急措置に関する請願委員長報告)  第三一 沖縄諸島日本復帰に関する請願委員長報告)  第三二 在外公館等借入金支拂促進に関する請願委員長報告)  第三三 碁、将棋具物品税免税点設定に関する請願委員長報告)  第三四 時計部分品物品税撤廃に関する請願委員長報告)  第三五 釣魚用具物品税課税に関する請願委員長報告)  第三六 喫煙用具物品税免税点設定に関する請願委員長報告)  第三七 ラジオ受信機等物品税減免に関する請願委員長報告)  第三八 鏡台の物品税撤廃等に関する請願委員長報告)  第三九 揮発油税軽減に関する請願(三件)(委員長報告)  第四〇 酒税引下げに関する請願委員長報告)  第四一 農家に対する課税軽減請願委員長報告)  第四二 織物消費税の廃止に伴う損失補償請願委員長報告)  第四三 日本専売公社福島小野田有臨時牧納所建物買上に関する請願委員長報告)  第四四 たばこ収納代金引上げに関する請願委員長報告)  第四五 中小商工業者に対する不動産担保による長期金融請願委員長報告)  第四六 国民金融公庫宮崎支所資金増額に関する請願委員長報告)  第四七 国庫負担率算定方法の公開に関する請願委員長報告)  第四八 時計類および同部分品等物品税撤廃に関する請願委員長報告)  第四九 昭和二十六年度農地関係予算復活に関する請願委員長報告)  第五〇 土地改良事業費国庫補助増額に関する請願委員長報告)  第五一 早場米奨励金制度存続に関する請願委員長報告)  第五二 国有林地内砂防工事実施促進に関する請願委員長報告)  第五三 土地改良事業費全額国庫補助に関する請願委員長報告)  第五四 農業改良普及事業強化徹底に関する請願委員長報告)  第五五 農業緊急対策に関する請願委員長報告)  第五六 揚水機関電化事業費国庫補助に関する請願委員長報告)  第五七 森林法中一部改正に関する請願委員長報告)  第五八 宮城県下の水害復旧対策に関する請願委員長報告)  第五九 地方競馬主催者の収得する控除金率改正に関する請願委員長報告)  第六〇 購買農業協同組合連合会国庫資金による長期低利融資請願委員長報告)  第六一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する請願委員長報告)  第六二 水稻秋落防止対策費国庫助成に関する請願委員長報告)  第六三 早場米奨励金継続に関する請願委員長報告)  第六四 供米の適正および飯米対策に関する請願委員長報告)第六五 昭和二十四年度供米報奨用ならびに農家特殊消費者用衣料品滞貨処理に関する請願委員長報告) 第六六 市町村農地委員会事業費国庫補助増額に関する請願委員長報告) 第六七 昭和二十四年耕地災害復旧費国庫補助増額に関する請願委員長報告) 第六八 主要食糧確保のための病虫害防除緊急対策に関する請願委員長報告) 第六九 山口県川上村の災害耕地等復旧に関する請願委員長報告) 第七〇 国有林野拂下げに関する請願委員長報告) 第七一 みそ、しよう油醸造用必需物資確保に関する請願委員長報告) 第七二 豊沢川農業水利事業費予算増額に関する請願委員長報告) 第七三 小野田市沖の干拓工事促進に関する請願委員長報告) 第七四 単作地帯農業災害補償制度改善に関する請願委員長報告) 第七五 都道府県農業共済組合連合会事業費不足金全額国庫補助に関する請願委員長報告) 第七六 昭和二十六年度白河矢吹国営開拓事業費全額割当に関する請願委員長報告) 第七七 愛知県野田村のかんがい用水路改修工事費助成に関する請願委員長報告) 第七八 農林漁業金融に関する請願委員長報告) 第七九 農林漁港修築工事施行に関する請願委員長報告) 第八〇 由良漁港船だまり施設工事施行に関する請願委員長報告) 第八一 中浜漁港拡張工事施行に関する請願委員長報告) 第八二 大槌漁港修築工事促進に関する請願委員長報告) 第八三 東北海区機船底曳網漁業者北海道海区操業に関する請願委員長報告) 第八四 徳島県北灘村漁港の諸施設等ジエーン台風災害復旧に関する請願委員長報告) 第八五 平漁港改修工事施行に関する請願委員長報告) 第八六 恵曇漁港修築工事施行に関する請願委員長報告) 第八七 内水面漁場管理委員会漁業改革委託費増額に関する請願委員長報告) 第八八 海区漁業調整委員会漁業改革委託費増額に関する請願委員長報告) 第八九 須津漁港改修工事施行に関する請願委員長報告) 第九〇 漁船保險事業拡充強化に関する請願委員長報告) 第九一 島根県五十猛村漁業協同組合製氷施設費国庫補助に関する請願委員長報告) 第九二 吉田漁港災害復旧に関する請願委員長報告) 第九三 漁業制度改革実施費増額に関する請願委員長報告) 第九四 九十九里沿岸漁業転換融資に関する請願委員長報告) 第九五 千葉県大貫漁港災害防止工事施行に関する請願委員長報告) 第九六 荒廃漁場復旧に関する請願委員長報告) 第九七 まき網漁業許可方針の確立に関する請願委員長報告) 第九八 漁業金融合理化に関する請願委員長報告) 第九九 水産資源枯渇防止に関する請願委員長報告) 第一〇〇 漁船船員法制定に関する請願委員長報告) 第一〇一 漁業経営費の低減および魚価の維持対策に関する請願委員長報告) 第一〇二 紀勢線中未完成区間工事再開に関する請願(二件)(委員長報告) 第一〇三 魚沼線復活に関する請願委員長報告) 第一〇四 仙台貨物建設に関する請願委員長報告) 第一〇五 浜松、米原両駅間鉄道電化に関する請願委員長報告) 第一〇六 福島本屋改築工事促進に関する請願委員長報告) 第一〇七 棚倉町、宮本村間に国営貨客自動車運輸開始請願(二件)(委員長報告) 第一〇八 磐越東、西両線および水郡線の列車運転回数増加等に関する請願委員長報告) 第一〇九 二本松、津島両駅間に国営ハス運輸開始請願委員長報告) 第一一〇 白棚鉄道復活に伴う停車場設置等請願委員長報告) 第一一一 中村、新地両駅間に新駅設置請願委員長報告) 第一一二 中村貨物ホーム拡張に関する請願委員長報告) 第一一三 白河保線区存置に関する請願委員長報告) 第一一四 白棚鉄道復活に関する請願委員長報告) 第一一五 喜久田駅待合室拡張等に関する請願委員長報告) 第一一六 伊達紋別施設改善に関する請願委員長報告) 第一一七 宮下、川口間に鉄道敷設請願委員長報告) 第一一八 川東、谷田川両駅間に駅員無配置駅設置請願委員長報告) 第一一九 東北本線西郷信号場を駅に昇格請願委員長報告) 第一二〇 小野新町、須賀川両町間および須賀川長沼両町間に国営ハス運転開始請願委員長報告) 第一二一 貝田信号場を駅に昇格請願委員長報告) 第一二二 神俣駅を滝根駅と改称するの請願委員長報告) 第一二三 上野市、夕張町間鉄道敷設に関する請願委員長報告) 第一二四 三陸沿岸鉄道敷設に関する請願委員長報告) 第一二五 岩手県道遠野川井線国営自動車運輸開始請願委員長報告) 第一二六 津軽環状鉄道開通促進等に関する請願委員長報告) 第一二七 志布志、古江両線の列車ダイヤ増加等に関する請願委員長報告) 第一二八 兵庫、鷹取両駅間に長田駅新設請願委員長報告) 第一二九 特急中一本を神戸まで延長するの請願委員長報告) 第一三〇 日南鉄道貫通促進に関する請願委員長報告) 第一三一 赤穂線夫選定区間路線選定に関する請願委員長報告) 第一三二 岩国、日原両駅間鉄道敷設促進に関する請願委員長報告) 第一三三 津屋崎燈台建設に関する請願委員長報告) 第一三四 岩手県越喜来村首崎に燈台および警報設置請願委員長報告) 第一三五 小名浜海上保安部陸上無線通信所併設等請願委員長報告) 第一三六 郡山市に測候所設置請願委員長報告) 第一三七 小名浜海上保安部陸上無線通信施設新設請願委員長報告) 第一三八 鹿児島測候所地方気象台昇格に関する請願委員長報告) 第一三九 広島県大島商船学校存続に関する請願委員長報告) 第一四〇 北海道千歳飛行場内国航空株式会社使用許可に関する請願委員長報告) 第一四一 岩手綾里岬燈台霧中信号施設設置請願委員長報告) 第一四二 青森港修築工事促進に関する請願委員長報告)第二二六 白水川砂防工事施行に関する請願委員長報告) 第二二七 吉井川下流改修工事促進に関する請願委員長報告) 第二二八 九州横断道路整備に関する請願委員長報告) 第二二九 在外公館等借入金支拂促進に関する陳情委員長報告) 第二三〇 商工組合中央金庫資金確保に関する陳情委員長報告) 第二三一 国家公務員共済組合赤字国庫負担に関する陳情委員長報告) 第二三二 プレトン・ウツヅ機構加盟促進に関する陳情委員長報告) 第二三三 境港の港湾施設工事施行に関する陳情委員長報告) 第二三四 日本国有鉄道法中一部改正に関する陳情委員長報告) 第二三五 二月田駅拡張に関する陳情委員長報告) 第二三六 指宿線にガソリンカー運行復活陳情委員長報告) 第二三七 志布志線延長工事促進に関する陳情委員長報告) 第二三八 日勝横断鉄道中央線敷設に関する陳情委員長報告) 第二三九 石老駅にこ線橋架設陳情委員長報告) 第二四〇 帯広駅の施設拡充および日勝横断鉄道敷設に関する陳情委員長報告) 第二四一 北海道岩見沢市、大願間の国営バス予定路線延長に関する陳情委員長報告) 第二四二 浜訓路移転等促進に関する陳情委員長報告) 第二四三 岩手県大川目村、夏井駅間の国営バス運輸延長に関する陳情委員長報告) 第二四四 船岡、仙台両駅間に国営バス運輸開始陳情委員長報告) 第二四五 女川駅、雄勝間鉄道敷設促進に関する陳情委員長報告) 第二四六 仙台市、角田町間に国営バス運輸開始陳情委員長報告) 第二四七 鹿児島志布志修築工事促進に関する陳情委員長報告) 第二四八 宮崎修築工事実現に関する陳情委員長報告) 第二四九 港湾修築費負担率軽減に関する北海道特例法制定陳情委員長報告) 第二五〇 秋田県船川港に公共船員職業安定所設置陳情委員長報告) 第二五一 室蘭港西部船だまり施設工事促進に関する陳情委員長報告) 第二五二 北海道港湾修築費に対する特例法制定等に関する陳情委員長報告) 第二五三 観光ヨツトハーバー整備等に関する陳情委員長報告) 第二五四 宮津港護岸復旧工事施行に関する陳情委員長報告) 第二五五 観光施設整備に見返り資金融資陳情委員長報告) 第二五六 小倉市のキジア台風による災害復旧陳情委員長報告) 第二五七 岩見沢、厚田間準地方費道路の函館本線交さ点を立体交さとするの陳情委員長報告) 第二五八 吉野川支流九頭宇谷砂防工事施行に関する陳情委員長報告) 第二五九 日開谷川右岸堤防補強工事施行に関する陳情委員長報告) 第二六〇 日開谷川左岸堤防補強工事等施行に関する陳情委員長報告) 第二六一 宮川内谷川左岸堤防補強工事施行に関する陳情委員長報告) 第二六二 住宅金融金庫融資住宅坪建設費単価等に関する陳情委員長報告) 第二六三 六角川に住江橋架設陳情委員長報告) 第二六四 兵庫県鳴尾村のジエーン台風災害復旧に関する陳情委員長報告) 第二六五 九州横断道路整備に関する陳情委員長報告) 第二六六 道路整備改善等に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程の順序を変更し、日程第一を後に廻したいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第二、水産業協同組合法の一部を改正する法律案木下辰雄君外六名発議)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄登壇拍手
  6. 木下辰雄

    木下辰雄君 只今議題となりました水産業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、水産委員会における審議経過並びにその結果を御報告いたします。本法案はかねてより水産業協同組合の要望によりまして、水産委員会におきまして調査研究いたして、今回木下辰雄外六名の発議を以て提案いたしましたものであります。  先ず本法案提案理由について簡單に申上げます。水産業協同組合並びに所属組合員の資産、即ち冷凍製氷施設共同販売所水産倉庫事務所その他水産業の生産の用に供する物件が、火災風災又は水災災害によりまして損害を受けた場合、相互に救済することは、水産業協同組合経営を安定し、所属組合員事業経営健全化を図るゆえんでありまして、水産業の振興の上に極めて重要な事柄であります。上つて以上の目的達成のために、水産業協同組合及びその所属組合員が結集いたしまして、水産業協同組合共済会を組織し、相互救済の一手段として共済事業を行わんとするものであります。而してこの共済事業は、農業におきましては農業災害補償法及び農業協同組合法によりまして、すでに実施いたしておるわけであります。然るに水産業協同組合法では、この改正を行わなければ完全にこの事業を行うことができないので、今回この法律改正によりまして、農業と同様にこの共済事業を行わんとするものであります。次に本法案内容について御説明申上げます。先ず條文改正といたしまして、その第一は設立目的でありまして、それは水産業協同組合は、その経営の安定及び改善を図るために、災害によつて受けることのある損害相互に救済することを目的として、水産業協同組合共済会設立することができることにいたしたのであります。第二には事業内容でありまして、この共済会は、会員から共済掛金の支拂を受け、会員がその事業の用に供する建物工作物等が、火災風災又は水災等によつて生じた損害について、会員に対して共済金を交付するのであります。尚この事業保険事業に該当するものにつきましては、保険業法を適用しないことにいたしたのであります。第三は共済金額の制限及び監督上の指示の規定でありまして、主務大臣は必要があると認めた場合には、共済金についてその最高金額を定めることができるのであります。この場合には、共済会当該金額を超えて共済金を交付してはならないのであります。又主務大臣監督上必要な事項を指示することができるのであります。第四は会員の資格であります。即ち会員共済会地区の全部又は一部を地区とする水産業協同組合のすべてが加入することができますのであります。又定款で定めれば、その所属組合員も加入することができるのであります。第五は定款に記載すべき事項規定し、第六には、発起人は水産業協同組合の二十以上が発起しなければならないことになつております。第七は、設立認可の場合の條件及び解散の効力その他準用條文規定したのであります。  以上が提案理由及び要旨の概要であります。而して本法案はかねてから数回に亘り水産委員会におきまして調査研児を重ねて参つたのでありまするが、本法案が付託されました十二月七日の水産委員会におきまして、更に慎重審議をいたし、討論を省略し、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告いたします。(拍手
  7. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  8. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第三、競馬法の一部を改正する法律案(第八回国会衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。農林委員長岡田宗司君。    〔岡田宗司登壇拍手
  10. 岡田宗司

    岡田宗司君 只今議題となりました競馬法の一部を改正する法律案農林委員会における審査経過及び結果について御報告申上げます。  この法律案内容は、中京地区国営競馬場を一ヶ所新設せんとするものでありまして、すでに第五回国会におきまして、衆議院議員稻田柳右衛門君外十五名によつて、又第七回国会に同じく江崎真澄君外十五名によつて提出されたものでありますが、その当時におきましては、国営競馬について努めてその権威と品格とを維持するためには、競馬場増設はこれを抑制し、若し中京地区競馬場新設を有利且つ必要とするものであるならば、既設の十一ヶ所の範囲内におきまして、或いは收支の償わないもの、又は休止中のものを廃止整理しまして、配置替を行うべきではないか、或いは又競走馬資源の現状が果して競馬場増設に応ずることができるであろうか等に関しまして問題が残され、特に新設競馬場設置候補地に数ヶ所が挙げられ、その間に可なり激しい獲得運動が行われて、これをこのまま無理押しすれば、或いは好ましくない結果を惹き起すのではないかと憂慮せられ、このところ暫らく冷却して時期を待つ必要があるのではないかとの考慮等のため、結論に達せず、農林委員会におきましては審議未了となつていたのであります。ところが第八国会に三度この法律案衆議院議員千賀康治君外二十一名を以て提案せられ、会期切迫して当委員会に付託せられましたため、審議を盡す余日がなく、継続審査に付することとなつたのであります。  然るにその間に競輪に関しまして不祥事件が相次いで起り、競輪及び競馬等に対する世間の批判がいよいよ厳しさを加えまして、且つ又最近競馬機構全面的改正、特に競馬民営論さえ擡頭するに至つたのであります。かような新らしい情勢の下におきまして、国営競馬場増設するがごとき企図は、新らしい観点において検討を加えられなければならないことに相成つて参りました。そこで提案者代表及び農林、文部、通商産業検察等政府関係、各当局から、これらの点につきまして説明を聽取し、意見を徴しましたるところ、これを要約いたしますと、競馬競輪とは、その歴史において、その性格におきまして、又その仕組において、趣きが異なつているから、競輪を以て直ちに競馬を律することは問題がある、本法案によつて国営競馬場が一ヶ所増設せらるるといたしましても、必ずしも懸念されるような結果を招くものとは考えられない、又競馬機構改正につきましては目下検討中であつて、これが結論を得るまでには尚、時日を要するであろうというように窺われたのであります。かようにいたしまして、 (一) この法律案が成立することは現行国営競馬が持続されることが前提となるわけであるから、これを確認せられたきこと。 (二) 競馬場設置場所決定は公正な調査に基いて遅滞なくこれを行い、誘致運動が再発するような事態の発生を嚴に警戒すること。 (三) 競馬場設置するため農地の潰廃を来たさないよう注意すること。 (四) 競馬場設備賃借に当り、設備者をして不当な利得を得せしめることなきよう、その賃借料を適正に決定すること。  五 競馬場設置個所決定及び設備借入條件等については、遅滞なくこれを当委員会報告すること。  等の五項目につきまして、政府の決意を確かめましたところ、各項に亘つて善処したい旨の答弁がありましたので、ここに質疑を打切り、採決の結果、全員一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  右御報告申上げます。(拍手
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第四、協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案(第八回国会衆議院提出)、日程第五、食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案日程第六、揮発油税法の一部を改正する法律案日程第七、特別鉱害復旧特別会計法案日程第八、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案日程第九、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、(いずれも、内閣提出衆議院送付)、日程第十、国有財産法第十三條の規定に基き、国会議決を求めるの件(衆議院送付)、以上七案を一括議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員長小串清一君。    〔小串清一登壇拍手
  15. 小串清一

    小串清一君 只今上程せられました協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案委員会におきまする審議経過並びにその結果を御報告申上げます。  本案は第八国会において衆議院議員今澄勇君外二十名より提出せられ、衆議院において修正可決の上、参議院に送付せられたものでありまして、現行法においては、信用協同組合設立の免許は、大蔵大臣の自由裁量により決定せられることになつておりますが、その新設が遅延する虞れがあるので、定款事業の方法、又は事業の計画が、法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、免許しなければならないことに法規を整備せんとするものであります。  本案は去る七月二十九日大蔵委員会に付託されたのでありましたが、時日がなかつたために、七月三十一日に議決を経て休会中継続審査し、更に今国会において慎重に審議を重ねて参つたものであります。  委員会審議に当りましては、委員諸君より熱心なる質疑があり、提出議員並びに政府よりも懇切な説明があつたのでありますが、その詳細は速記録によつて御了承を願いたいと思います。  かくて質疑を終りまして討論に入り、森下政一委員より、免許基準案は嚴格過ぎるので、できるだけ緩和する必要があるが、中小企業金融逼迫の折柄、止むを得ず賛成する。次いで油井賢太郎委員より、免許基準案は適当であるから、基準に適合した場合は速かに免許せられるよう希望して賛成をする。更に愛知揆一委員より、一応適当な措置と考えるが、更に積極的に中小企業金融対策を考えられるよう希望して賛成するとの意見がそれぞれ述べられました。採決の結果、全会一致を以て衆議院送付案の通り可決すべきものと決定した次第であります  右御報告申上げます。  次は食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  米麦、雑穀、澱粉、罐詰類等の輸入税は本年十二月末日まで免税することになつておりますが、我が国現下の食糧事情に鑑みまして、更に免税期間を一年間延期しようとするものであります。委員会審議に当りましては、委員各位より熱心な御質疑があり、又政府よりも懇切なる御説明がありましたが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと思います。かくて質疑を終了し、討論に入り、油井賢太郎委員より、でき得る限り安い主要食糧の輸入がなし得るよう更に努力をせられたいとの希望を附して賛成意見が述べられました。採決の結果全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  右御報告申上げます。  次は揮発油税法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず本案内容について申上げます。揮発油税は、昨年五月以降、揮発油の小売価格の百分の百という相当高い税率で課税せられることになつたのでありますが、その後における揮発油の供給の増加及び代用燃料価格の下落等によつて、その税率が極めて多いものとなりましたので、明年一月一日からその税率を約三五%方引下げて、一キロリツトル当り一万一千円とすると共に、従来の従価税率を従量税に改めようとするものであります。本案につきましては公聽会を開きまして愼重に審査をし、委員諸君より熱心なる御質疑がありました。これに対して政府から懇切な御答弁がありましたが、その経過の詳細は速記録によつて御承知を願いたいと思います。質疑を終了いたしまして討論に入りましたところ、油井委員から、揮発油税は今回の引下げが行われても尚高率であるから、将来機会があるごとに税率の軽減を図られたいとの希望を附して賛成の意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  右御報告申上げます。  次は、特別鉱害復旧特別会計法案委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  この法案は、今国会において別途提出されておりまする特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案によりまして、特別鉱害復旧公社が廃止されまして、特別鉱害の復旧工事費の経理に関する業務を国において引継ぐことになりますので、新たに特別会計を設け、その経理状況を明確にしようとするものであります。本会計は通商産業大臣が管理し、その歳入は、特別鉱害復旧臨時措置法規定する納付金、受益者負担金、寄附金、返納金及び附属雑收入とし、同法の規定による復旧工事に要する費用の負担のための交付金その他の諸費を以て歳出となす等、特別会計に必要な諸規定整備をなそうとするものであります。さて、委員会審議に当りましては、委員諸君より熱心なる質疑と政府より懇切なる答弁が行われたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと思います。かくて質疑を終了し、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申上げます。  次に上程をせられました砂糖消費税法の一部を改正する法律案につきまして委員会における審議経過並びに結果について御報告いたします。  先ず本案内容について申上げますと、砂糖消費税につきましては、最近における輸入砂糖並びに飴、葡萄糖の甘味品の増加によりまして、国内産糖の価格が相当値下りを来たしており、その負担が相当重くなつておりますので、その税率を黒糖及び白下糖等については現行百斤当り千八百円を四百円に、白砂糖については二千円を千円にそれぞれ引下げ、明年一月一日から実施しようというのであります。尚この外に砂糖消費税延納の際の担保の範囲を拡張する等、所要の改正を行おうというのであります。本案につきましては、公聴会を開き、慎重に審議いたしたのでありますが、その経過の詳細は速記録によつて御承知願いたいと思います。かくして質疑を終了し、討論、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告いたします。  次に国有財産法第十三條の規定に基き、国会議決を求めるの件につきまして、大蔵委員会における審議経過並びにその結果について御報告いたします。  先ず本件の内容について申上げます。泉山陵墓地は第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として皇室用財産に残されておつたものでありますが、このうち、陵墓の所在地から相当の距離があり、孤立した飛地である三筆一万二千九十二坪の土地は、その用途を廃止しても陵墓の管理上支障がないと認められますので、今回その用途を廃止しようというのであります。而して用途廃止の土地のうち二千五十七坪は月輪中学校の敷地として、又九千四百二十五坪は日吉ヶ丘高等学校の建築敷地として京都市から拂下の申請がなされておるとのことであります。本件につきましては、愼重審議の後、討論、採決の結果、全会一致を以て異議なきものと議決せられました。  右御報告いたします。  最後に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  本案の主な点を申上げますれば、旧陸海軍共済組合、外地関係共済組合等の共済組合から支給される年金が極めて低い額でありますので、これら年金受給者の生活の実情に鑑みまして、この際、昭和二十六年一月以降一般公務員の給與改訂が行われることを予想いたしまして、その年金を改訂いたそうとするものであります。即ち、従前の年金の算定の基礎となつた俸給を新給與の基準にまで引上げようというのでありまして、これに必要な費用は国庫より補助いたそうとするものであります。而してこれら年金支給に関する事務については統一的に処理せしめるために必要な措置を講じようとするものであります。  次に、財団法人日本製鉄八幡共済組合の年金受給者のうち、昭和九年一月三十一日以前、即ち官業共済組合時代の年金受給者の年金額を本法の規定に準じて改訂いたした場合には、国庫はその年金額の改訂により必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を一時に八幡共済組合に交付いたそうとするものであります。  さて、本案審議に当りましては、委員諸君より熱心なる質疑があり、政府より懇切な答弁がありましたが、その詳細は速記録によつて御了承を願います。かくして質疑を終りまして討論に入り、愛知揆一委員より、日本製鉄八幡共済組合に対する給付等、政府責任の明確化並びに昭和九年一月三十一日以前に給付事由の発生した受給者と昭和九年二月一日以降に給付事由の発生した受給者との間の不均衡の是正等について、立法的予算的措置をとらるることを希望する旨の賛成意見が述べられ、採決の結果、これも全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  右御告告申上げます。(拍手
  16. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案食糧輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案揮発油税法の一部を改正する法律案、以上三案を問題に供します、三案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて三案は可決せられました。      ——————————
  18. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に特別鉱害復旧特別会計法案及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案、以上二案を問題に供します。二案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  19. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて二案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  20. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に砂糖消費税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  21. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  22. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に国有財産法第十三條の規定に基き国会議決を求めるの件を問題に供します。委員長報告の通り可決することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  23. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本件は全会一致を以て委員長報告の通り可決せられました。      ——————————
  24. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第十一、薬事法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。厚生委員会理事有馬英二君。    〔有馬英二君登壇拍手
  25. 有馬英二

    ○有馬英二君 只今議題となりました薬事法の一部を改正する法律案について厚生委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告申上げます。  医科器械、歯科材料等の用具及び白粉、クリーム等の化粧品は、その品質如何によつては保健衛生上重大な関係がありますので、危害を生ずる虞れのある用具又は化粧品について、厚生大臣が品質に関する最低基準を定めてその検査を行うことができる制度を設け、保健衛生上危害を防止せんとするのが本法案目的であります。  次に本法案内容の主なる点について申上げますれば、第一は用具又は化粧品に関して品質の最低基準を定め、その最低基準に適合することを條件とする国家検定を行わんとすることであります。第二は、現行法では用具及び化粧品の販売業者には公務員が立入検査を行い得ないことになつておりますが、これらの業者についても立入検査を行い、検定制度と共に保健衛生上の万全を期すると共に、財産権尊重の趣旨から、不良の疑いのあるものについて無償で収去する規定を改め、收去の場合は補償することにいたしたのであります。  本委員会においては、政府より提案理由の説明を聴取すると共に、審議の参考に資するため、薬事に関する都内の実情を視察する等、愼重に審議、質疑応答を重ねて参つたのであります。詳細は速記録を御覽頂きたいと存じますが、次に審議中の質疑応答によりまして明らかにいたしました主要なるものについて申上げますと、第一点は、最低基準は何を基準にして決定するか、又最低基準を定めて如何なる効果があるかの質疑に対し、政府より、薬品におきましては処方、内容等を決められますが、化粧品は保健衛生上有害物の含有又は量を以て決定する。最低基準は検査及び許可の際の基準としても必要である。第二点は、最低基準は有害の点を主として品質の取締はどのように取扱うかの質疑に対し、政府より、品質の最低基準は内容にまで亘るべきであるが、有害の点を主とするものである。第三点は、最低基準に合格する製品は登録内容と合致しなくともよいかの質疑に対し、政府より、登録内容と合致しない製品は不良品として措置する。以上のような質疑をいたしまして、討論を経て採決に入りましたるところ、本法案全員一致を以て可決すべきものと決定した次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手
  26. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  27. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  28. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第十二、鉱業法案日程第十三、採石法案、(いずれも第八回国会内閣提出衆議院送付)、日程第十四、鉱業法施行法案日程第十五、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案日程第十六、土地調整委員会設置法案、(いずれも内閣提出衆議院送付)、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長深川榮左エ門君。    〔深川榮左エ門君登壇拍手
  30. 深川榮左エ門

    ○深川榮左エ門君 只今議題となりました鉱業法案、同施行法案採石法案土地調整委員会設置法案の四法案につきまして、当委員会におきまする審査経過並びに結果について御報告申上げます。先ず各法案内容について申上げます。 第一に鉱業法案についてでございます。  本法案は御承知のごとく、明治三十八年に制定せられました現行鉱業法が、時代の進歩、経済環境の推移により、又関係法律の改廃もあつて全面的改正を必要とするに至つたので、政府昭和二十一年からその立案に着手したのであります。本法案目的といたしておるところは、現行法と同じく鉱物資源を合理的に開発することによりまして、公共の福祉の増進を図ることでありまするが、その他に、鉱業と一般公益及び他産業との調整を図り、且つ法律の運用を慎重にして、国民の権利の保護に遺憾のないようにすることを意図しているのであります。  本法案の現行鉱業法と異なつている点の大要を申上げますと次の通りでございます。  第一点は、石灰石以下七種の鉱物を鉱業法上の鉱物に追加したことでございます。  第二点は、試掘権の存続期間に変更を加え、且つ新規定を設けたことでございます。  第三点は、租鉱権制度を設定し、鉱業権者以外の者にも鉱物の採掘を許容せしめたことでございます。  第四は、鉱業権の交換、売渡し、鉱区の増減、施業案の変更については、当該鉱業者に対し必要に応じて通産局長が勧告することができる旨の規定を設けている点であります。  第五点は、土地の使用収用についてであります。現行法では土地の所有者の請求があつたときに限り、その土地を収用することができることになつているのでありまするが、本法案では一定の鉱業用上の目的に供さねばならぬときは、その土地を収用できることとしたのであります。又現行法では、土地の使用収用については、すべて鉱業法に規定されていたのでありますが、本法案では若干の特別の定めをする外、すべて土地收用法に譲つているのであります。  第六は鉱害の賠償に関するものであります。本法案におきましては現行法と同じく、金銭賠償を主に、原状回復を徒にしてあるのでありまするが、その外、土地又は建物に対する予定賠償の効力を明確ならしめ、或いは鉱害賠償を公正適切に行うために、地方鉱害賠償基準協議会及び仲介員制度を設置する規定を設けているのであります。  第七点は、通産局長の権限の行使については、官僚独善の弊に陷らぬよう、あらかじめ公開の聴聞を行うことにしてあることでございます。  第八点は、あとで述べますように、土地調整委員会を新たに設置して、鉱区禁止地域の指定及び通商産業局長等の処分に対する裁定の申請の制度を設けたことでございます。  以上が鉱業法案の骨子でございまするが、御承知のごとく本法案は衆議院で修正議決されたものでございます。その修正個所の主なる点は次の通りでございます。  第一は、追加鉱物中、耐火粘土は一定の規格以上のものでなければ法定鉱物たり得ぬこと、第二は、石炭等の最低鉱区面積を現行法通り五万坪に当る十五ヘクタールとした点、第三は、試掘権の存続期間は、石油、天然ガスは二年の外に二年ずつ三回、その他の鉱物については二年ずつ二回の延長を認めた点、第四は採掘権の存続期間は従来通り無期限としたこと、第五は、鉱業の出願人の名義変更を認めた点、第六点は、土地使用及び収用の目的の範囲を拡大したこと、第七点は、租鉱区における鉱害賠償については、鉱業権者と租鉱権者とが連帯責任を負うこと等であります。  次に鉱業法施行法案についてその内容を申上げます。  同法案は言うまでもなく、現行の鉱業法の廃止と新鉱業法制定とに伴う経過措置を規定して、現行制度に基く既得権の保護に遺憾なからしめると同時に、関係法令に所要の改正を加えたものであります。本法案も衆議院で修正されております。その主なる点は現存の試掘権についても二年の延長を認めたことであります。  第三に採石法案についてその内容を申上げます。  本法案の立案趣旨は、鉱業法の適用を受けていない鉱物及び岩石等を採取する際には、土地の所有者以外は、土地の所有者と債権契約を結ぶか、或いは土地を買取らねばならなかつたので、その間に種々なる紛議と障害があり、岩石等の合理的開発に支障を来たしていたという事実に鑑みて、採石権という土地に関する物権を創設して採石業者の権利の安定を期し、岩石資源の有効な開発を図つたことにあるのであります。本法案はこの採石権の運用規程を法制化したもりであるのでございますが、これを衆議院で修正されて来ております。その修正点の主なる点は、鉱業法との調整規定を設けた点でございます。  最後に土地調整委員会設置法案について申上げます。  この法案内容は、鉱業法案について申上げたときに触れましたので、詳しくは申上げませんが、要するに鉱業又は採石業と、農業林業その他産業及び一般公益との間の調整を図ることを目途として、内閣総理大臣が両院の同意を経て任命する委員長外四人の委員を以て構成する委員会設置せしめることを規定したものでございます。これを所掌事務乃至権限から見まして総理府の外局とし、その立場を公正妥当ならしめているのであります。その他、本法案には所掌事務の手続が謳つてございます。尚、本法も採石法案の修正に伴いまして、字句上の修正のみでありますが、衆議院において修正されて来ております。  以上四衆議院送付案についてその内容を御説明いたしましたが、鉱業法案及び採石法案は、去る第八国会の末期に提出せられ、閉会中は継続審査となりまして、延々四ヶ月に亘り審査して参つたのであります。その間、東北、北海道、九州、東海と、各関係地区に議員派遣をいたし、つぶさに地方の実情、現地の声、或いは利害関係人の要望を見聞し、又公聴会を開催して、鉱業権者、鉱害の被害者、学識経験者等の人々から、両法案についての意見を聴取する等、万全の措置を講じたのであります。従いまして、本法案につきましての委員会における審査は極めて慎重且つ熱心に行われたのであります。政府との質疑応答につきましては、その詳細は速記録により御覧願いたいと思うのでありますが、論議の中心は鉱害の賠償特に一般鉱害のそれに集中されたのであります。即ち鉱業法案におきます金銭賠償か、原状回復かのいずれを主とし、従とするかの点であります。結局、本問題に関し、当委員会として、法案條文修正によることは法制上又会期の関係上困難であるが、飽くまで原状回復、少くとも原状の効用を回復するということを前提として、関係各省が中心になり、互いに密接な連絡の下に、鉱害地に対し国費補助による復旧対策を早急に樹立し、これが法制化の一日も速かなることを要望したところ、幸いにして政府は全面的にこれが意見を受入れ、関係各省、石炭鉱業権者代表、被害者代表及び学識経験者よりなる一般鉱害対策に関する審議会を設置することの閣議決定を見たのであります。以上の外、当委員会における質疑は各法案とも活溌になされ、追加鉱物の採掘権優先取扱に対する法的根拠、並びに実際的処置に関する対策、租鉱区における鉱害の賠償責任の問題、或いは土地調整委員会の権限と実際的運用の可否、土地使用收用の目的の範囲等々について鉱業法案、同施行法案について質疑があり、採石法案については、同法の所管庁の関係が追及され、土地調整委員会設置法案については、その委員会の構成、人事について論及したのでありますが、政府もこれに対し懇切且つ熱心に答弁せられたのであります。  かくて愼重な審議が各法案について行われた結果、鉱業法案以下三法案をその密接なる関連性の故に一括議題として討論に入りましたところ、社会党を代表して吉田委員より、各法案なかんずく鉱業法は、本来が社会主義的であるべきであり、土地調整委員会、地方鉱害賠償基準協議会等を設置して新らしい理念を持つべく意図したに拘わらず、衆議院修正により旧法的精神に退却したのは遺憾であり、特に鉱害賠償規定は全く新鉱業法の精神を沒却したものであるが、今後鉱害対策その他に万全を期することを要望するとの條件賛成意見の開陳があり、続いて民主党を代表して西田委員より、社会連帯主義の立場から、鉱害の賠償を資本主義的な独善主義はとるべきではない、幸い政府の熱意によつて一般鉱害対策についても一応見通しが付いたが、今後政府は当委員会審議の過程における各法案に対する意見を十分体得して法案施行に当られたいとの要望を付した賛成意見の開陳があつたのであります。最後に自由党を代表して古池委員より、今法案内容について異論はないが、政府は当委員会の各位が要望せられた事項を十分含んで運用に意を用いられたいとの賛成意見の開陳がございました。  以上で討論を終り、採決いたしましたところ、全会一致を以て衆議院送付案通り四法案とも可決すべきものと決定いたした次第でございます。  尚この際、特に鉱害復旧対策について、当委員会における安本、農林建設の各大臣及び大蔵省担当官の言明もございましたので、一日も早き実施方を再度政府に要望いたしまして、私の報告を終ります。次に、同じく議題となつております特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案についての委員会審査経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず政府提案理由を申上げますと、今回の改正点は次の二点でございまして、第一点は、現在設置されております特別鉱害復旧公社が附則第十三項の規定により、本年十二月三十一日を以てその業務を通商産業省に引渡さなければならないことになつていますので、復旧公社を廃止し、新たに通商産業省にその業務を行う特別鉱害復旧特別会計を設置するようにした点でございます。これに対しては別に特別鉱害復旧特別会計法を提案し、その予算的処置は昭和二十五年度一般会計補正予算に計上されています。第二点の改正点といたしましては、特別公害復旧工事中、公共事業費国庫補助率が現在平均六〇%であつたものが八〇%に引上げられたために、現行法第二十五條による自己復旧者が予想以上に増加し、復旧工事費に当てる納付金によるプール財源能力が減少し、鉱害復旧工事に支障を来たす結果となるため、同法第二十五條による自己復旧をなし得るものは、そのものにかかる特別鉱害の査定額と納付金を比較し、納付金が査定額を超ゆる場合、自己復旧をなし得ることとしたことでございます。  これに対し各委員からは、今回の改正点そのものは時宜に適したものとして問題とすべき点はないが、ただ本法の運営については政府として最善の策を講じ、査定された七十五億円の特別鉱害復旧に対しては早急に工事を施行し、本法施行後五ヶ年間に復旧工事が完了するよう努力され、万一工事が一部残る場合が起つても、納付金を完納した炭鉱の鉱害復旧に対しては、特に政府として責任ある処置を要望したところ、政府としては善処する旨の回答がありました。その他熱心なる質疑応答が行われましたが、詳細は速記録に譲り省略させて頂きます。  かくして質疑を打切り、討論に入り、山川良一委員より賛成の旨の発言があり、採決をいたしましたところ、全会一致を以て衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  31. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず鉱業法案採石法案鉱業法施行法案及び土地調整委員会設置法案以上四案全部を問題に供します。四案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  32. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて四案は可決せられました。      ——————————
  33. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  34. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  35. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第十七、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。外務委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎君登壇拍手
  36. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 只今議題となりました日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案の外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  日本政府在外事務所は第七国会において成立いたしました日本政府在外事務所設置法によつて設置されており、その取扱う事務の範囲も同設置法第三條に列記せられておるのであります。ところが設置される相手国の意向によつて取扱う事務に追加又は制限を加える必要を生ずることがあり、現に仏国パリに設置される事務所においては、先方の意向と関係方面の承認の下に文化活動に関する事務も行うこととなり、又一方、設置法に所定の日本人の遺産の保護管理に関する事務は行わないことになつたのであります。こうした事情から、設置法第三條に列記する在外事務所の所掌事務中に差当り文化活動の一項を加え、一方必要に応じ、省令によりその事務に制限を加え得るようにし、以て在外事務所の活動に支障なきよういたしたいというのが本法案の趣旨であります。  本委員会は十二月一日先ず予備審査を行い、政府側の説明を聽取した後、質疑を行い、次いで衆議院の送付を待ち、十二月六日委員会を開き、討論を経て採決を行いましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告いたします。(拍手
  37. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  38. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  39. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第十八、裁判所法の一部を改正する法律案日程第十九、裁判所職員定員に関する法律等の一部を改正する法律案日程第二十、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案日程第二十一、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ君。    〔宮城タマヨ君登壇拍手
  41. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 只今上程されました裁判所法の一部を改正する法律案委員会における審議経過及び結果について御報告申上げます。  先般連合国最高司令官の覚書により、我が国の裁判権に対する制限が緩和せられ、本年十一月一日以降、我が国の裁判所は特定の者を除く日本在住の連合国人に対し、民、刑の裁判権を広く行使することができるようになつたのでございますが、これと共に、民、刑事件の審理促進についても特に要請されるところがあつた次第でございます。本法案はこの要請に応えて、現行裁判所法上事件の迅速な処理のため、差当り特に緊要と認められます点のみを取上げて改正いたしまして、審理の促進を図るという趣旨の下に立案されたものでございます。  改正の要点は、第一に、下級裁判所の裁判官の職務を代行する裁判官の範囲を拡張することでございまして、現行法上も裁判事務の取扱上差迫つた必要があるときは高等裁判所管内及び地方裁判所管内におきまして、これらの裁判所がそれぞれの裁判官に職務の代行を命ずることができることになつているのでございますが、その職務代行の範囲を更に拡張し、最高裁判所は、高等、地方及び家庭の各裁判所の裁判官については全国的に、又簡易裁判所の裁判官については高等裁判所の管轄区域の範囲内で、相互に他の裁判所の裁判官の職務代行を命ずることができるようにしようといたしますのでございます。  第二は、簡易裁判所の裁判権を拡張することでございます。民事につきましては、現在簡易裁判所は訴訟物の価格が五千円を超えない請求について裁判権を持つものとされているのでございますが、この立法当時に比較した現在の物価高を参酌し、これを三万円に引上げようとするものでございます。次に刑事につきましては、現在簡易裁判所は罰金以下の刑に当る罪又は選択刑として罰金が定められております罪、窃盗罪又はその未遂罪等、極めて限られた範囲の犯罪についてのみ裁判権を有するに過ぎず、而も原則として禁錮以上の刑を科することができず、僅かに窃盗罪又はその未遂罪等について三年以下の懲役を科することができるに過ぎないのでございますが、これらの罪と事案の軽重において大差なく、又は通常これらの罪と関連して発生する横領罪とか、臓物故買罪とかいうような若干の犯罪につきまして、窃盗罪のように三年以下の懲役を科し得る権限を簡易裁判所に與えようとするのでございます。このような措置によりまして、裁判所の審理は促進せられるものと認められるのでございます。  委員会におきましては慎重に審議いたしましたが、伊藤委員その他の委員より、簡易裁判所の裁判権をこのように拡張いたしました場合において、簡易裁判所の受入能力等につきまして熱心な質疑が行われたのでございます。政府委員よりはこれに対し、簡易裁判所の裁判官に優秀な者を配置する等の方法によつて万遺漏なきを期する方針であるとの答弁がございました。尚その他の質疑応答につきましては速記録によつて御了承願うことにいたします。討論においては別に意見の開陳がなく、採決の結果は全会一致を以て可決すべきものと決定されました。  次に裁判所職員定員に関する法律等の一部を改正する法律案委員会におきましその審議経過並びに結果について御報告いたします。  やはり本年十月十八日附の連合国最高司令官の覚書により、十一月E日から連合国人に対する我が裁判権が拡張されましたので、裁判所、検察庁及び刑務所等におきまして通訳等に従事する裁判所事務官、裁判所技官、検察事務官及び法務府事務官を急速に増員する必要が起りましたので、これに対処せんとするのが本法案の趣旨でございます。本法案内容は、この趣旨に基いて裁判所職員定員に関する法律及び行政機関職員定員法の一部をそれぞれ改正するものでございます。当法務委員会におきましては熱心に審議を重ね、幾多の適切な質疑が行われました。討論においては別に意見の開陳がございませんで、採決の結果は全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第でございます。  次に刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案委員会における審議経過並びに結果について申上げます。  本案は、裁判所における民事及び刑事事件の審理促進に関します連合国最高司令官の覚書の趣旨に鑑み、刑事事件について、旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用されておるいわゆる旧法事件の審理の促進を図り、これらの事件を可及的速かに処理するために刑事訴訟法施行法に所要の改正を加えようとするものでございます。現在旧法事件の処理について特に緊急を要しておると認められます問題は、最高裁判所の負担の調整ということでございますが、本案におきましてはこの問題を解決するために旧法事件の上告手続につきまして特則を設け、上告理由、書面審理等の所要な部分について新法の規定を適用することにしようとするものでございます。この改正は、旧法事件に関する限り多少被告人の利益に影響するところもございますが、刑事事件の審理促進という大きな見地から止むを得ない措置と認められるわけであります。尚この際一言附加えますが、政府原案は、裁判所規則に対する委任の規定に関し若干の改正をしようというものでありましたが、これは全部衆議院において修正削除せられた次第でございます。  委員会におきましては、予備審査の際におきまし、この衆議院が修正いたしました点について、鬼丸、伊藤各委員等より活溌な質疑が行われ、愼重に審議を重ねたのでございますが、その詳細は速記録によつて御了承願いたいと思います。討論におきましては別に意見の開陳はございません。採決の結果は多数を以て可決すべきものと決定いたした次第でございます。  最後に民事訴訟法等の一部を改正する法律案について委員会におきます審議経過並びにその結果を申上げます。  連合国最高司令官の覚書によりまして、我が国の裁判権の範囲が拡張されますと共に、裁判におきます審理の促進について特に要請されるところがあつたのでございます。審理の促進を期するということは従前からの課題であつたのでございますが、この情勢に対応し、これを実現せんとするのが本法案の趣旨でございます。その要点を申上げますと、最も重要な点は、単独制の裁判所においても準備手続を行うことができるようにこの手続を拡張したことでございます。これに附随して期日の変更の制限に必要な改正をいたしましたことでございます。その他、簡易裁判所の事物管轄の拡張と民事訴訟用印紙法の整備及び証人の日当等に関する民事訴訟費用法の改正をなすものでございます。  委員会におきましては熱心に審議し、活溌な質疑応答がなされましたが、討論におきましては別に意見の開陳はございません。これを採決いたしました結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定した次第でございます。  右御報告申上げます。(拍手
  42. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず裁判所法の一部を改正する法律案及び裁判所職員定員に関する法律等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  43. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  44. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  45. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      ——————————
  46. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第二十二、運輸省設置法等の一部を改正する法律案日程第二十三、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)、以上両案を一括して議題に供することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  48. 河井彌八

    ○河井彌八君 只今議題となりました両案につきまして、内閣委員会審査経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず運輸省設憲法等の一部改正案について御報告申上げます。  この法案につきましては予備審査二回、本審査が一回、三回委員会を開きまして愼重に審査いたしました結果、全会一致を以て可決すべきものと議決いたしたのであります。本案の提出の趣旨を簡單に申上げます。十一月一日の政令第三百二十七号国内航空運送事業会の公布によりまして、国内航空運送事業の免許、旅客、貨物、郵便物の運賃の決定認可、被免許会社の業務監査等の事務を運輸大臣が行うことになつたのでありますが、この行政事務はその政令によりまして、運輸大臣の指揮監督の下に暫定的に電気通信省の外局であるところの航空保安庁において取扱うことに定められておるのであります。元来航空行政は運輸行政の一種でありまするから、これを運輸省の所管とすることが正当と認められるのであります。又その業務、運送行政と保安行政ということは、これを一元的に取扱うことが必要であります。それ故に電気通信省の外局としてすでにありまする航空保安庁をば廃止いたしまして、そして運輸省の中に運輸省の外局として航空庁を設置いたしまして、そして航空保安庁の航空保安事務と航空運送事務、新たに加わりました航空運送事務とをこの所管とするのであります。これが本案の骨子であります。この趣旨に基きまして運輸省設置法及び電気通信省設置法に所要の改正を加えました。更に、従いまして、国家行政組織法及び行政機関職員定員法にもそれぞれ改正を加えたのであります。尚その地航空標識所を作ることにつきまして、行政機関職員定員法に修正を加え、更に又国内航空運送事業会の第十二條に削除及び修正をいたしました。それから更に附則におきまして、航空保安庁の職員及びその家族に対しまして、厚生施設の利用の関係から、当分の間従前の例によることにしてあるというのが本案の全部であります。そこで法文について申上げますことは冗長になりますから省きますが、簡単に申上げますれば、この法律は五ケ條と及び附則から成つております。即ちその第一は、運輸省設置法の改正、これは権限を拡張する規定と、それから航空庁を新設する規定、それからそれに伴いまして組織をどうするか、事務の内容をどうするか、及び機関設置の、即ち標識所を設けるというような点。第二には、電気通信省設置法の改正、これは今申上げましたように、外局の航空保安庁の規定を廃止して、それに伴うところの所要の改正。第三には国家行政組織法の改正。第四には行政機関職員定員法改正であります。この職員定員法の改正通商産業省の航空保安庁の定員即ち千九十六名を運輸省の航空庁の方に移すという趣意の改正であります。そうして第五点は、国内航空運送事業会の改正、これだけであります。  で、この改正案は極めて簡單なものでありまするが、併しその関係するところは極めて重大でありまするから、その点を御参考に申上げたいと思うのであります。即ちこの十一月一日に公布せられました政令、その内容が最も重大なものであるからであります。終戦直後即ち昭和二十年十一月十八日の司令部の党書によりまして、日本は一切の航空を禁止されてしまつたのであります。従つて航空法の廃止になり、航空の行政を掌る官庁も廃止せられることになつたのでありますが、そうなると日本の航空はどうしたかと言えば、すべて司令部の管理の下にあつたのであります。ところが只今申しましたように十二月一日に政令第三百二十七号を発布することになつて、ここに急激な変化が起つたのであります。内閣委員会は、日本の将来の発展は国内の航空事業の繁栄にかかるところが極めて大きいということの見解を以ちまして、この政今につきまして慎重な細心な検討を加えたのであります。即ちいわゆるポツダム政令と申しますこの政令がどうして制定せられたかという点について相当な政府の説明を求めまして、強い意思の発表をしているのであります。それは政府の説明によりますれば、今度の日本においての航空を許すこの事柄は、在来この日本において航空事業に従事しておるところの外国の会社から成るところの一つの事業団体、その団体に対して航空を許すということでありまして、それは本年の六月二十六日附の司令部の覚書によりまして、その新らしい事業団体の会社でありますが、それの事業免許、監査或いは運賃の認可というようなことの、こういろ重要な事項の処理と、それから又その行政を取扱うところの責任官庁を、至急に日本政庁において決定をせよということでありまして、こういう要求が向うから発せられたのであります。更に八月三十一日には、日本内国航空株式会社の、只今申したその特殊の会社の株式取得の許可と事業の開始の許可の申請書を外資委員会に提出いたしまして、それの発足を急いで参つたのでありまして、どうしても国会の開会を待たずに政令を制定しなければならぬという説明を得たのであります。更にこの新らしい会社は、只今申しましたように国内のただ一つの業者であるのでありまして、在日の外国航空会社によつて結成せられるものであります。そうしてこれが大変に差迫つて念いでおるのでありまするから、早急に法的措置をとつて置かないと、これは明らかに私的独占禁止法と事業者団体法に抵触することにもなるのであります。従いまして、政府は愼重に考慮をいたしたので、急速に運びかけておつたのでありますが、十月初旬から更に又司令部のほうから、会社設立準備の進捗に伴つて、しばしば日本側に受入体制を早く作れという催促をせられましたので、かようなポツダム政令を公布したということになつたのであります。その政令を決めまするためには、政府は十分な検討を加えて、公共の福祉に従つて、これが運用せられるようにすることを確保する目的を以て政令を制定したといろ説明であります。併し今日になつて見ますると、まだその会社の組織が完成しておるというようにも見えませんし、従つて今期の国会に間に合わないことはないとも考えられるのでありますが、その当時の事情から申しますると、これは誠に早急を要し、止むを得ないという御説明であります。委員会はこの説明に対しましては、議院の審議権を尊重するという立場から、これを歓迎しないという心持が濃厚であつたということを申上げて賢くのであります。更に次の点としてこの政令の内容について簡単に触れて置きます。政府は講和成立のあとには日本独自の航空の確立することを考えておりまして、ここに当面の実情に則する措置をしてこの政令を決めたというのそあります。その政令の内容によりますれば、事業の免許は、昭和二十年の九月二日から二十五年の一月一日までの間に外国と日本との間に航空営業をした会社の協定設立する一つの会社に対してのみ免許をするということであります。それからこの期限もこれを付けて免許するということであります。    〔議長退席、副議長着席〕 それから事業計画、運賃の認可、それから事業監督の方法、飛行場の使用のこと、これらのすべて重要なことは審議会に諮問して決定するということ、それからこれの取扱官庁といたしまして、航空庁を運輸省に設置すること、その航空庁の権限、最後に罰則というようなことがその内容となつております。この件につきましての質疑応答は沢山ありまするが、極く簡單に申上げますれば、外国企業者の意向は、講和の実現前において日本における航空事業の独占の端緒を開くのではないかというような心配を見えたので、これに対しましては政府の説明は、そうではない、どこまでもこれはビジネスとして行なつて行くのである、従つて新らしく設立されるところの航空会社におきましては、投下資本が償う経営ができればそれで足りるのであるからという説明であります。而して何ら政治的の野心に基いてはこれが司令部から迫られたものではないということをはつきり答えておるのであります。  次に飛行場新設につきましていろいろな問題があるのであります。新設を更に沢山するのであるかどうか、或いは農地との関係はどうなるであろう、それから飛行場の使用権はどういうふうな性質を持つているか、或いはその使用料はどうなるか、更に又不正な使用をした場合においての取締如何というような点につきましても、熱心な質疑がありました。更に資本につきましては、内国人の資本を受入れることが可能であるかどうかという点、或いは使用するところの飛行機の機種、それから航空はどことどこを連絡して営業するのであるかというような点等につきまして、詳しい検討をいたしたのであります。大体さような経過を以ちまして昨日この審議を終りました。  そうして採決に入りましたところが、全会一致を以て可決すべきものと議決した次第であります。  次に行政機関職員定員法の一部を改正する法律案審査経過並びに結果を御報告申上げます。  この法律案につきましては、委員会を開くこと予備審査と共に二回、昨日全会一致を以て可決すべきものと議決したのであります。この法律案を提出しました理由といたしましては、第一に、地方財政委員会の職員の定員を十名増加するという点であります。即ち市町村の中心財源であるところの固定資産税の賦課に関する事務におきまして、移動性の資産とか、或いは二つ以上の市町村に亘つて在存する固定資産とか、大規模の場等の評価とか配分という事務が極めて複雑でありまするから、現在の職員を以てしては足りないということで、十分その専門的の知識を備えた者を増加したいというので十名の定員増加であります。第二点は、これは第七国会で成立いたしました首都建設法によりまして、総理府の外局として首都建設委員会設置せられたのでありますが、その職員の定員がこの法律の附則によりまして行政機関職員定員法改正して二十五名とすると決まつたのでありますが、そのときに行政機関職員定員法第二條第一項の表の中で、総理府の項の計の数と合計の項の数とに二十五名の増加に応ずる加算が行われなかつたのであります。これは手落ちであります。これをつまり直すという点であります。もう一つ、同じく第七国会におきまして成立いたしました文化財保護法によりまして文部省の外局として設置せられました文化財保護委員会についても、その設置に当つて文部本省から移管された定員の外に更に三十五名を附加えたのであります。それが定員となつたのでありますが、行政機関職員定員法の第二條第一項の表の中で合計の項の数を改めなかつた。これも手落ちであります。それがために三十五名を合計の数に加算するというのであります。  それから尚今回の改正案によりまして改正せらるべきものとなつております合計の項の数が、現行の行政機関職員定員法の第二條の表の中の合計の項の数よりも六十七名多くなつているのでありますが、これは本日只今本議場において可決せられました裁判所職員定員に関する法律等の一部を改正する法律案において、連合国人に対する刑事裁判権の拡張に伴います検察庁及び矯正機関等の職員の定員の増加を行うことになつているのに対応させたものであります。  尚この外に、丁度この機会に、前回の国会閉会後、ポツダム政令によつて行政機関職員定員法が三回に亘つて改正せられておりますから、このことを附加えて御報告申そうとするのであります。先ず八月十八日の政令第二百六十三号を以つて法務府設置法等の一部を改正する政令が公布せられまして法務府の定員が六百六十二名増員となつております。次に、九月三十日の政令第二百九十五号を以て出入国管理庁設置令が公布せられまして、これに伴なつて法務府の定員が四角減じ、外務省の定員が六百二十六名増加いたし、運輸省の定員が六十名増加いたしまして、差引結局六百八十二名の増員となつていることであります。更に又もう一つ、十月二十二日の政令第三百十八号を以て、海上保安庁法等の一部を改正する政令が公布せられまして、これに伴いまして運輸省の定員が二千二百四十六名増加いたしているのであります。以上前回国会の閉会後、ポツダム政令によつて行政機関職員定員法改正せられました結果、行政機関職員の定員は合計三千五百九十名の増加となつたのであります。  委員会におきましては、中井委員から、この本法案定員の数字改正の中に、定員の計算違いのために、つまり手落ちのために数字が合わないという結果が出て来ておるのは甚だ遺憾である、今後そのようなことのないように政府においても注意してもらいたいという要求がございました。これがためには、行政機関職員定員改正の必要がある場合には、行政機関職員定員法一本の改正で行うようにして、他の沢山の法律の附則等で以て改正を行うべきものではないと思うという意見が出たのであります。これに対しまして政府側におきましては、今後はこの点において十分注意をする、併し只今ここに挙げました例のこの首都建設委員会というものは衆議院において発案し、それから文部省の外局となつた文化財保護委員会というのは参議院において発案した、こういう政府提出案でないものにつきましては、これを行政管理庁において統轄して行くということは甚だ困難であるという事情も訴えられたのであります。併しどちらにいたしましても、できるだけ定員法一本で改正をすることが適当であるという見解であります。結局、内閣委員会におきましては、本法律案改正内容政府提案理由の通り、これは相当であるということを認むるに至つたのでありまして、討論を省略いたしまして採決いたしました。そうして全会一致を以て可決すべきものと決定した次第であります。  これを以て報告を終ります。
  49. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  50. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      ——————————
  51. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第一、電話事業緊急復興に関する決議案(村尾繁雄君外十名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。本決議案につきましては、村尾重雄君外十名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明の発言を許します。山田節男君。    〔山田節男君登壇拍手
  53. 山田節男

    ○山田節男君 只今議題となりました電話事業緊急復興に関する決議案の趣旨を御説明申上げます。  先ず決議文を朗読いたします。    電話事業緊急復興に関する決議   本院はさきに第五回国会において全会一致をもつて通信事業の復興促進に関する決議をなし、政府の善処方を要望したにもかかわらず、電話事業については、未だその成果のみるべきものがなく、これに対する国民の不満は益々増大しつつある。これは政府の本事業に対する認識の不足と熱意の欠如に基因するものであつて、まことに遺憾である。   政府は本事業の重要性を正しく理解して、その急速な復興のために必要な計画を立て、その所要資金を優先的に確保するとともに、業務運営についても本事業の性格に即応した施策を講じ、短期間内に復興整備を遂げて本事業に対する国民の要望にこたえるべきである。   政府は右についての施策の大綱を速やかに本院に報告することを要求する。   右決議する。  以上であります。  電話事業は、一国の神経系統として、政治、経済及び産業の振興並びに文化活動上欠くべからざる重要な役割を持つておることは言うまでもないことでございます。さて、我が国におきまする電話施設は、戦禍と戦争中の酷使によりまして甚大な被害と損耗を蒙つたのでございます。併し戦後すでに満五ヶ年を経過した今日、陸上交通運輸機関等、社会各般の文化施設は殆んど戰前の状態に復興を見ておるにも拘わらず、社会活動の先駆的施設でなければならない電話の復興は遅々として捗らず、国家及び社会の要望に副い得ない実情にあることは誠に遺憾な次第でございます。  電話の現状を少し具体的に申しますならば、第一に加入電話の復旧状況は、全国的に見ますと、数の上では復旧しておるのでありますが、戰災の甚大であつた主要都市について見ますと、例えば東京におきましては七九%、大阪におきましては五八%しか開通していない状態であります。次に最近の電話架設の状況は、年々架設されております数は申込の三分の一にも及ばない実情でございます。更に問題であるのは、基礎設備即ち交換局内設備或いはケーブルに行詰りを来たしておる点でありまして、昭和二十四年度の全国加入申込の四十一万のうち、その五〇%はこの基礎設備のために架設工事不可能でありまして、この不可能が東京及び大阪におきましてはそれぞれ七七%及び八〇%の高い率になつておる実情でございます。このように戦災電話の復旧も新らしい架設も見込は先ずない。これがために電話加入権の値段はどんどん上つて参りまして、東京の銀座あたりでは十万円、茅場町あたりでは十三万円という高い額を示しております。過般私共が北海道に視察に参りましたが、札幌市では十三万五千円で、これは国税局が滞納処分として競売に付したのでありますが、とにかく政府の手によつてこれが十三万五千円に競落された実例があるというのを見たのであります。又現在架設しておりまする電話の通話状態は、市内、市外共に御承知の通り甚だ満足すべからざる状態でございます。  以上のように電話架設は大都市においては殆んど不可能である。現在電話のサービスも不良であります。それがためにどれ程我が国の経済に損失をもたらしておるかということは、先般某新聞の記事によりまするというと、電話がかからないために会社事業所などで職員を出張させることとなり、その出張費用と、電話で用が足りた場合の電話料金とを比較しますと、差引月額十二億二千六百五十六万円となるのでありまして、年額にいたしますると実に約百四十七億円が無駄に支出されておるのであります。更に出張による不在のために失われた損失を加算いたしますると莫大な額に達するのでございます。  電話事業は我が国におきましては政府の独占企業であるために、ややもすると施設及びサービスの改善に当つて独占の安易感に陷りがちなのであります。政府はこの独占事業なればこそみずから深くその責任を痛感して、国民の要望をよく察知して、これに応えるべく最善の努力を拂うべきであります。今日電話の架設状況は窮極のところその施設に必要な資金の不足に起因するものであります。本院は先に第五国会においそ全会一致を以て通信事業復興促進に関する決議をなし、政府の速かなる善処方を要望したのでありまするが、電話については以上申上げました通り、満足すべき成果を挙げておりませず、国民の本事業に対する不満の念はいよいよ増大しているのであります。これは結局、政府の本事業の重要性に対する認識の不足と熱意の欠如に起因するものでありまして、誠に遺憾に堪えない次第であります。政府は改めて電話の重要性とその実情を直視して、その急速なる復興のために、一定の目標を定めて、短期間内にこれを達成するよう、先ず所要資金を優先的に確保するとともに、事業の経理及び人事管理の面においても公企業に適応した措置を講じて、本事業に対する国民の要望に応え、産業文化の興隆に寄與するよう格段の配慮と努力を要望するものであります。何とぞ満場の諸君におかれましては、この決議案に御賛成を賜わりますることをお願い申上げまして、私の提案理由の御説明を終る次第であります。
  54. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本決議案採決をいたします。本決議案賛成諸君起立を求めます    〔総員起立
  55. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて決議案全会一致を以て可決せられました。只今の決議に対し電気通信大臣より発言を求められました。田村電気通信大臣。    〔国務大臣田村文吉君登壇拍手
  56. 田村文吉

    ○国務大臣(田村文吉君) 只今御説明になりました電話事業緊急復興に関する決議案に対し、一言お答えいたしだいと存じます。  我が国の電話事業は、仰せのごとく、戰時中当然なすべき増設の空白と保全の不足とに加うるに、戰禍による莫大な被害を蒙りました等のために、量質共に著しく低下せざるを得なかつたのであります。これに対し、先に両院の御決議の次第もあり、当局従事員は極力これが復興に努力いたして参り、その口数においては漸く戰前の数までは漕ぎつけたのでありますが、疏通率及び待合せ時間等におきましては戰前に比べて未だ遙かは低位にあるのみならず、熾烈なる増設要望にもお応えすることができず、国民に多大の御迷惑をかけていることを甚だ遺憾とするものであります。こはが復興の遅れている原因の第一は、御指摘の通り基礎設備の不足及び保全の不十分と、改善に必要な資金の獲得が不十分であることを認めざるを得ないのでありまして、これに対しまして、私として、財政金融の許す限り必要資金の獲得に最善の努力をいたしたいと考えておりますと同時に、他面、資金の運用は極めて合理的、経済的に使用いたしまして、最大の効果を收める心構えであります。尚、事業運営の点に関しましても、でき得る限り官業独占の弊害を避けまして、民業の長所をとり、資金面、人事管理面等に逐次改良を加えて参りたいと存じております。以上政府は御決議の趣旨を体し、更に施策を練り、鋭意努力し、以て国民の要望に副いたいと考えるものであります。(拍手)      ——————————
  57. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 日程第二十四、図書館運営委員長報告。図書館運営委員長徳川宗敬君。    〔徳川宗敬君登壇拍手
  58. 徳川宗敬

    ○徳川宗敬君 国立国会図書館法第十一條の規定によりまして、図書館運営委員会における審査経過並びに結果を御報告申上げます。  本委員会は十一月二十四日に昭和二十五年度国立国会図書館予算の補正要求書の審査を行いました。これは主として給與改訂に伴う若干の経費の増減に関するものでありました。次いで十二月二日昭和二十六年度国立国会図書館予定経費要求書を審査いたし、文金森館長から図書館運営の経過についで報告を聴取いたしました。二十六年度の国会図書館予算の要求額は総願一億八千余万円でありまして、昨年度に比較し四千万円余りの増加となつております。このうり給與改訂のための増加分を除きますと、明年度新規事業の予算といたしましては、立法考査局を拡充し、その職員を六十名から百二十名に増強すること、及び上野並びに三宅坂にそれぞれ書庫を増設することなどが計画されております。併しながら現在赤坂離宮を使用しております図書館の本館をこの国会に近接した場所に建設するということが従来からの大きな懸案となつておりますにも拘わらず、これに対する予算的配慮が依然としてなされておらないのであります。よつて委員会といたしましては、取り敢えず本館建設の第一着手の実現を図るため、敷地の確保をすると共に、建築計画調査機構を早急に予算化せられたい旨の勧告をいたした次第であります。  引続いて金森館長から本年四月以降九月まで半ヶ年の経過報告を受けました。詳細は速記録を御覧願いたいと存じますが、その大要をここに申上げます  先ず三宅坂の法律政治図書館の発足、明治憲政資料整備の進捗の外、議員会館、宿舎及び各省庁支部図書館を対象とする巡回文庫も開設せられ、又諸外国の要請の増加に基く図書交換等の国際業務が急速な発展をしておる等のことがその主たるものでありました。要するに国立国会図書館の運営は、許された少い予算の範囲内ではありますが、概ね順調に設立当初の目標に向つて前進しておるものと認められたのであります。  以上甚だ簡単でありますが御報告申上げます。(拍手)      ——————————
  59. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第三十五より第二十八までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  61. 河井彌八

    ○河井彌八君 内閣委員会においての請願審査経過及び結果を御報告申上げます。  第一に地方民間調査機関拡充に関する請願、これは我が国の経済再建のためには、従来のように国による調査機関というものは、往々にして国費の濫費に終つて効果が十分でないから、地方経済の科学的、実証的調査を実施して、国土開発の万全を期するために、地方民間調査機関拡充を図られたいという請願であります。これは委員会におきましては、正当な、妥当なものと認めまして、これを採択いたしまして、国会の議を経て政府に送付すべきものと決定いたしました。  次に郡山市に営林局設置請願であります。従来この福島県の森林関係は前橋営林局の所管でありまして、地域的にも片寄つておるばかりでなしに、その森林面積等の関係から申しましても甚だ不便であるから、郡山市に営林局を設置して欲しいという請願であります。これは林野行政が今後改正せられるでありましようし、従いましてその営林局の位置等も大いに検討すべき値打があるのでありまするから、委員会におきましては、政府の参考に供するために、これを政府に送付することに決めまして、全会一致を以て採択することといたした次第であります。  次に恩給法等一部改正に関係する請願でありますが、これは旧軍人、軍属に対する傷病恩給というものは、普通恩給が給與べースの上昇に従つて増額せられておるに拘わらず、従前のままの低額に据え置かれておるのでありまして、これらの人々は、傷病恩給、或いは一時賜金の受給ということはありまするけれども、併し未復員者給與法から除外せられているために、国立病院や療養所等に入る入院費用も出ないというようなことであつて、実に言語に絶する苦境にあるのであるから、どうか恩給法反心未復員者給與法の一部を改正して貰いたいということであります。これも又最も大切な事柄でありまするので、委員会全会一致を以てこれを採択して、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  更に陸地測量師恩給復活に関する請願であります。この請願の提出者は皆七十歳を超えた頼りのない老人ばかりであります。でこれらの人々は、今次の大戦以前に停年制或いは病気によつて退官をして、そしてそれぞれ定額の恩給を頂いておつたのでありまするが、終戦後間もなく勅令で以て恩給支給を停止させられてしまつた。従つて生活に困つて、而も老年のために他に職を求めようとしておつても到底その途がない最も悲惨な状況にあるのであります。そこで同じ仕事をして陸地測量部に勤めておつた判任文官の技術者に対しては引続き恩給が支給せられておるのであるから、自分たちだけこれを除外せられるということは甚だ不合理である。即ち旧陸地測量部高等文官の技術者に対する恩給を復活して欲しいという請願であります。これも又尤もなことでありまして、これは政府において相当の措置を講ずべきものであるという見解の下に、この請願を採択いたしまして、内閣に送付することにいたした次第であります。これを以て御報告を終ります。(拍手
  62. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  63. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  64. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十九より第三十二までの請願及び日程第二百二十九の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。外務委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎君登壇拍手
  66. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 只今議題となりました請願及び陳情につき、外務委員会審議状況並びに結果を御報告申上げます。  請願第七十六号、小笠原島の日本復帰に関する請願は、最近小笠原島を国連の信託統治とするとの説が流布せられておるが、元来小笠原島は日本が侵略して奪取したものでもなく、行政的には、血縁的にも、又文化的にも、長く日本領土として考えられて来たものであるから是非とも日本に復帰せしめらるるよう善処ありたいというのであります。又請願二百五号、沖縄諸島日本復帰に関する請願も、同島民としては、日本から離れて独立する気持はなく、日本の一部として復興する一念のみであるから、最近伝えられるごとく、国連の信託統治となることなきよう図られたいというのが趣旨であります。  次に請願第百七十八号、同じく第三百六号、陳情第五十一号は、いずれも在外公館等が、終戦時、後日の返還を約して借入れた資金の支拂促進を要請するものであります。  本委員会は、以上の各件につき審議の結果、願意を尤もと認め、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきもりと全会一致を以て決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。(拍手
  67. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  68. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  69. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第三十三より四十八までの請願及び日程第二百三十より第二百三十二までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員会理事大矢半次郎君。    〔大矢半次郎君登壇
  71. 大矢半次郎

    ○大矢半次郎君 只今議題となりました請願十八件及び陳情三件について、大蔵委員会における審査経過並びに結果について御報告いたします。  先ず税制に関するものについて申上げます。日程第三十三外五件は物品税に関するものでありまして、碁、将棋用具、喫煙用具について免税点を設定すること、又時計部分品釣魚用具、鏡台、ラジオ受信機等について、物品税を減免することをそれぞれ要請いたしております。日程第三十九は揮発油税を軽減すること、日程第四十は酒税を引下げること、日程第四十一は農家に対する課税が個々の実情を顧みない等の不十分の点が多いので、これを是正し、合理的な課税を行うこと、日程第四十二は、織物消費税の廃止に伴つて業者が損失を蒙つておるので、国家が補償することをそれぞれ要請いたしております。  次に税制以外のものについ申上げます。日程第四十三は、福島県西白河郡小野田村有煙草收納所の建物を買上げること、日程第四十四は、最近農家はデフレ経済によつて窮乏しておるので、有力な換金作物である「たばこ」の収納代金を引上げること、日程第四十五は、中小商工業者に対して不動産担保による長期金融を家施すること、日程第四十六は、国民金融公庫宮崎支所に対して融資資金を増額すること、日程第二百三十は、中小企業金融を円滑ならしむるために商工組合中央金庫の資金を確保すること、日程第四十七は各相事業に対する国庫負担率の算定方法を公表すること、日程第二百三十一は、国家公務員共済組合では、昭和二十四年度に相当の赤字が出て、今後の運営に支障を来たしておるので、その赤字を国庫で負担すること、日程第二百三十二は、プレトン・ウツヅ機構に加盟するため具体的準備体制を確立することをそれぞれ要請いたしております。  以上の請願陳情については愼重に審議いたしました結果、その趣旨はいずれも適切なものであると認めて、これを採択し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。  次に日程第四十八は、時計類及び同部分品、附属品の物品税を撤廃することを要請しておるのでありまするが、時計類の部分品、附属品の免税は考慮すべきものであると認められましたので、これを採択し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  72. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  73. 三木治朗

    ○副団長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  74. 三木治朗

    ○副団長(三木治朗君) この際、日程第四十九より第七十八までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。農林委員長岡田宗司君。    〔岡田宗司登壇拍手
  76. 岡田宗司

    岡田宗司君 只今議題となりました請願につきまして、農林委員会審議経過並びに結果について御報告申上げます。  今国会中、農林委員会に付託されました請願は総数二十八件でありまして、その内訳を大別いたしますと、農業総合的対策一、生活必需食料品関係一、農林金融関係一、農業協同組合育成関係一、農産物増産関係二、農業災害補償制度改善関係二、土地改良、水利改善、開拓干拓、災害復旧農地関係十二、営農関係二、農地改革関係二、農業改良普及関係一、競馬関係二、食糧の供出関係四、国有林野の拂下関係三、森林法改正その他林野関係四でありまして、その詳細は文書表について御了承を願いたいのであります  委員会におきましては愼重審議の結果、只今議題となりました三十件は、いずれも国土の保全、農林業の発達及び民生の安定等のため緊要な事項でありますので、採択いたしまして、内閣に送付し、速かにその実現を期する必要があると決定した次第でございます。  右御報告申上げます。(拍手
  77. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  78. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採決し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  79. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更し、日程第七十九より第百一までの請願、及び日程第二百三十三の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄登壇拍手
  81. 木下辰雄

    木下辰雄君 只今議題となりました請願二十三件、陳情一件に関しまして、水用委員会における審議経過並びにその結果を御報告いたします。  請願第二十七号は、京都府間人漁港修築工事施行に関する請願であります。第二十八号は同じく京都府由良漁港、第二十九号は同じく京都府中浜漁港、第五十九号は岩手県大槌漁港、第二百四十六号は徳島県北灘村漁港、第二百五十二号は長崎県平漁港、第三百六十号は島根県惠曇漁港、第二百八十号は島根県須津漁港、第二百九十一号は静岡県吉田漁港、第三百九十号は千葉県大貫漁港陳情第十一は鳥取県境港、これらの漁港はいずれも至急築港工事を要する案件でありまして、水産委員会は願意を妥当と認めてこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。請願第二百六十二号は内水面漁場管理委員会漁業改革委託費増額に関する請願、同じく第二百六十三号は海区漁業調整委員会漁業改革委託費増額に関する請願、第三百十四号に漁業制度改革実施費増額に関する請願、以上三件の漁業制度改革に伴う委員会等の予算の増額に関する請願は、いずれも願意妥当と認め、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いしました。  それから請願第八十九号、同じく第二百八十四号、同じく第二百九十号、同じく第三百八十四号、同じく第四百二十六号、同じく第四百二十七号、同じく第四百二十八号、同じく第四百二十九号、同じく第四百三十三号、これらの請願はいずれも願意妥当としてこれを採択し、議院の会議に付して内閣に送付することに決定いたしました。  最後に請願第四百三十一号漁船船員法制定に関する請願は、これ又願意妥当としてこれを採択し、議院の会議に付することに決定いたしました。  以上御報告いたします。
  82. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  83. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  84. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第百二より第百四十四までの請願及び日程第二百三十四より第二百五十五までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。運輸委員長植竹春彦君。    〔植竹春彦君登壇拍手
  86. 植竹春彦

    ○植竹春彦君 只今議題となりました日程第百二より第百四十四まで及び第二百三十四より第二百五十五までの請願及び陳情について、運輸委員会審議経過並びに結果につきましては、詳細は委員会の速記録に譲りまして大要を御報告申上げます。  日程第百二より百四十三まで、第二百三十五より二百四十八まで、第二百五十より二百五十一まで及び第二百五十三より二百五十五までの請願四十四件及び陳情十九件、合計六十三件につきましては、十分に審議の結果、国営バスの運輸開始に関する請願陳情については特に民営との調整をも十分考慮することを希望し、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  日程第百四十四、二百三十四、三百四十九、二百五十二の四件については、審議の結果、特に北海道港湾修築費負担に関する特例についての陳情は、未開発地である北海道の経済的特殊性に鑑みまして港湾工事費の地元負担の軽減を要望し、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要しないものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  87. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第百四十四の請願及び日程第二百三十四、第二百四十九、第二百五十二の陳情の外は内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  88. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は採択し、日程第百四十四の請願及び日程第二百三十四、第二百四十九、第二百五十二の陳情の外は内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  89. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第百四十五より第百五十七までの請願を一括して議題とするごとに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。郵政委員会理事柏木庫治君。    〔柏木庫治君登壇拍手
  91. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 只今議題となりました請願について、郵政委員会における審査経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず簡易生命保険及び郵便年金積立金運用再開に関する請願六件は、第二国会以来、同一趣旨の多数の請願があつたものでありますが、関係政府当局から過般大蔵省預金部資金の運用に関してドツジ氏の書簡が政府に手交された結果、差し向き郵政省において右積立金を運用することは困難となりましたが、今後極力請願の趣旨に副うよう努力いたしたいとの答弁でありました。  次に福島県小野新町駅前に無集配特定郵便局設置請願福島県河内村に簡易郵便局設置請願郡山市に郵政省地方簡易保険局新設請願郡山市に郵政健康管理特別局設定の請願福島県仁井田村に簡易郵便局設置請願郡山市に仙台郵政局仙台逓信病院分院設置請願福島県社村に簡易郵便局設置請願兵庫県福田村古川に無集配特定郵便局設置請願、特定郵便局を簡易郵便局に切換反対の請願、山形県干布村原町に郵便局設置請願鹿児島県佐多町大中尾郵便局存続に関する請願、岡山県連島町、福出町両地区の水島地帯に郵便局設置請願は、当該地方の現状に照し、郵便局の新設その他郵政省の措置を要望する請願であります。  委員会は愼重審査の結果、いずれも願意を妥当と認めてこれを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定いたしました。  右御報告申上げます。(拍手
  92. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総務員起立
  93. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  94. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第百五十八より第百七十六までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。電気通信委員会理事村尾重雄君。    〔村尾軍雄君登壇拍手
  96. 村尾重雄

    村尾重雄君 只今議題となりました請願について、電気通信委員会審査経過並びに結果について御報告申上げます。  逗子電報電話局の移転等に関する請願、奈良県秋野村郵便局の電話交換事務開始に関する請願、香川県山内郵便局の電話交換事務開始に関する請願、宇和島地方の電話施設拡充整備に関する請願郡山放送局放送設備拡張に関する請願郡山電報局独立庁舎新築関する請願郡山電報局を福島県第二中心局とするの請願、二本松電報電話局局舎新築並びに電話交換方式変更等に関する請願福島県好間村に電話架設の請願郡山市に裸線搬送電話中継所設置請願郡山電話局の電話交換方式変更促進に関する請願郡山福島両市間の電話即時通話制度実施に関する請願郡山市に電気通信省逓信病院又は仙台逓信病院分院設置請願福島県中野、郡山両局間直通電話線新設に関する請願、白河電報電話局共電式電話改式促進に関する請願福島県中妻郵便局に転換器による最簡易電話交換事務開始の請願、会津高田、会津坂下両局間直通電話線復活に関する請願、愛媛県日振島村に無線電話設置請願及び福島県三神村電話回線変更に関する請願委員会は以上の請願につきまして慎重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めてこれを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  以上御報告申上げます。
  97. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  98. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立を認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  99. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 日程第百九十の請願は、日程に掲げたことは誤まりでありましたので、日程から削除いたします。      ——————————
  100. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) この際、日程第百七十七より第二百二十八までの請願及び日程第二百五十六より第二百六十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。建設委員長小林英三君。    〔小林英三君登壇拍手
  102. 小林英三

    ○小林英三君 只今議題となりました請願五十二件、陳情十一件につきまして、建設委員会審議の結果を便宜上一括して御報告申上げます。  先ず河川に関するものといたしましては、兵庫県東條川のほか、滋賀県百瀬川、富山県旋川、栃木県赤麻沼及び渡良瀬川、天龍川上流、福島県滑川、鹿児島県神之川、静岡県馬込川、山口県島田川上流、長野県千曲川及び徳島県日開谷川、宮川、内谷川の改修工事の施行若しくはその促進継続を要請するものであります。この外、宮崎県五ヶ瀬川の河川法適用河川編入と改修工事、及び岩手県猿ヶ石堰堤工事の再開に伴う補償と、福岡県有明海岸の堤防補強に関するものであります。  砂防に関しては、山形県下最上川の支流二十ヶ川に亘る工事の施行と、岩手県閉伊川水系、徳島県吉野川支流九頭宇谷に対する砂防工事施行の要請であります。  災害復旧に関するものとしては、阿武隈川及びその支川、山形県丹生川と福島県土尻地区沿岸、宮崎福島町、福島県小倉市、兵庫県鳴尾村の災害復旧、並びに愛媛県及び鹿児島県下め復旧助成の外、福島県過年度災害市町村工事中十五万円未満の分に対する補助の措置に関するものであります。  道路橋染に関するものは、道路整備改善に関する陳情の外、埼玉県国道第四号線、鹿児島県国道第二号線、広島県指定府県道の三原呉線、北海道岩見沢厚田間の準地方費道、並びに九州の横断道路整備改善に関するものであり、橋梁については錦帶橋の再建と、長野県飯山町木島村間及び国道二十三号線吉野川、筑後川、佐賀県六角川、秋田県米代橋の架替又は架設に関するものであります。  総合開発につきましては、長野県伊那谷三峰川流域の開発事業促進の陳情でありまして、又住宅金融公庫の融資については、東北地方の坪当り建築費單価及び融資限度の引上げ、敷地取得のための国有地拂下に関するものであります。  以上、いずれも治山、治水、交通の発達、地方開発のため、又は住宅政策上、これを院議に付して採択し、内閣に送付を要するものと決定したのでありますが、尚、猿ヶ石堰堤工事に伴う補償についてもできる限り地元の要望に副い、工事の円滑なる実施を図る趣旨を以て同様の決定をいたした次第であります。  以上御報申上げます。(拍手
  103. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  104. 三木治朗

    ○副議長(三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以つて採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  これにて本日の議事日程は全部終了いたしましたが、委員会審査の結果を待つため午後二時まで休憩いたします。    午後一時五分休憩      ——————————    午後三時十四分開議
  105. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 休憩前に引続を、これより会議を開きます。    〔井上なつゑ君発言の許可を求む〕
  106. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 井上なつゑ君。
  107. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 私は看護婦等の再教育につきまして緊急質問をいたすの動議を提出いたします。
  108. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 只今の井上君の動議に賛成いたします。
  109. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 井上君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  110. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。井上なつゑ君。    〔井上なつゑ君登壇拍手
  111. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 私はこの際、看護婦等の再教育について緊急質問をいたします。看護婦等の意味は、看護婦、保健婦、助産婦のことでございますことを先ず申上げてこの問題に入りたいと存じます。  昭和二十三年法律第二百三号を以て公布になりました保健婦助産婦看護婦法によりまして、護看婦、保健婦、助産婦の待望久しかりし国家認定の問題は一応解決いたしましたが、この法律によつてそれらの人々の教育程度の向上、資質の改善をいたしますために、六・三・三卒業を入学資格とする、即ち大学程度の甲種看護婦学校の実現を見まして、本年十月にはそれら学校卒業生のために第一回の国家試験が行われたのでございました。この法律によりますと、私共すでに看護婦の資格を持つた者は、従前とは何ら異なることなく看護の業務に従事することができますが、又本人の希望によりましては甲種看護婦の国家試験を受けることもできるのでございます。既得看護婦のすべては、常にその既得看護の知識、技術に多年の経験を活かし、更に新らしい科学、実地を取り入れまして、甲種看護婦学校卒業生に優るとも劣ることのない、よい奉仕を国民の皆様にいたしたいと念願いたし、日夜その目的達成のために精進を続けております。ために絶えず寸暇を惜しんでは必要なる研究を続けておりますが、これは皆様も御承知のように働くかたわらの勉強と申しますものは限りがございます。殊に現在の病院、療養所の多くは、誠に不便な設備が多うございまして、多数の看護婦の看護力を病人の奉仕以外のお仕事に消耗いたします上に、絶えず病院、療養所の定員に不足をいたしておるのでありますので、勤務は誠に激しいものでございます。併し以上の事柄は、現在の移り変りの社会情勢下では止むを得ない事実といたしましても、絶対に見逃してはならないことは、看護婦に対する再教育の不足なことでございます。この再教育の不足は、再教育費用の不足が原因しておると存じます。  このように新らしい保健婦助産婦看護婦法によつて自他共に再教育の必要を認めておるにも拘わらず、昨年度の一般指導看護婦の再教育費は、国庫負担が三十二万円でございました。これではとてもどうすることもできませんので、自分たちの協会の費用から同額の三十二万円を出しまして再教育をいたしたようなわけでございます。本年度とても殆んど同額に等しい少額の国庫負担金でございます。来年度の予算額も、伺いますところによりますと、そう大して多くはなつておらないのでございます。然るに一方、同様の資質向上の意味で新らしい教育職員免許法に基いて再教育を受けておられます教員の方々への本年度再教育国庫負担費というものは、何と二千四百三十五万八千円で、尚、補正予算で一億九千四百万円を要求しておられます。勿論新らしい時代の国民の教育の問題は緊急欠くべからざるものでございますが、その比重に余りにも大きな開きがあると存じます。即ち教員の再教育が百の重さなら、看護婦は一というわけになります。私は決して教員の方々に多く費用が行き過ぎておると申すのではございません。看護婦の費用が余りにも少額に過ぎると申したいのでございます。渦般来、皆業のお手許へ何とかして国家試験を免除するように御措置が願いたいと請願する看護婦がございまして、御迷惑をおかけ申上げておりますが、これは取りも直さずこの再教育ができないからでございます。即ち看護婦に対する非常に再教育の予算が少額でございますということを物語つておるのでございます。終戦後、文化国家としての体裁を整えますために、文化並びに厚生面は飛躍的な進歩をいたして参りました。私の立場から申上げますと、特に強調いたしたいことは、医療面のサービスに一大進歩をしたということでございます。殊に本年は社会保障制度の勧告によつて結核対策が大きく擡頭して参りました。こうした対策が大きくなり、施設が大きくなるにも拘わりませず、看護婦、保健婦の数は限りがございまして、非常に問題になつて来るのでございます。又こうした保健、衛生、医療活動部面に大多数を占めております看護婦、保健婦の量的又質的の不良は、結局取りも直さず国民への奉仕が不良になり、延いては国民が不幸を見ることになるのでございます。その上、日本助産婦看護婦保健婦協会は昨年ストツクホルムにおいて開催されました国際看護婦協会に正会員として受入れられたのでございます。講和條約前にも拘わりませず、如何に愛の奉仕をするとは申しながら、かくのごとく国際的の繋がりを持つことができました理由の一つは、日本の既得看護婦に徹底的な再教育をして、その水準を上げ、よりよい奉仕をするというところに狙いがあつたわけでございます。このように只今日本の看護婦は内外ともに実に重大な岐路に立つておるのでございます。  又保健婦の部面から申上げますと、結核対策に専心いたします保健婦の家庭訪問をいたしますときに、その質の不良は如何なる結果を来たすでございましようか。又一方、一年数十万の出生減少を来たしておりますために、その生活を脅かされかかつております助産婦の再教育指導も絶対に必要なのでございます。  それで、この際、厚生大臣にお伺い申上げますことは、甲種看護婦学校の数も百近くはございますが、なかなかこの看護婦も数は多くは出て参りません。殊に学校経営に多々困難があることも承知いたすのでございますが、この際、現在の既得権者をこの重大な時局が要求するように十分にお使いになる方法はお持ちでございましようか。如何なる再教育をして、如何なるようにこの既得権者をお使いになるおつもりでございましようか。そのことにつきましてお伺い申上げたいのであります。  それから次にお伺い申上げたいことは、大蔵大臣にお伺い申上げたいのでございますが、今日あいにく外に重要なる議事がおありになると見えまして、おいでになつて頂けないことを非常に私は残念に思うのでございます。(「時間があるぞ」と呼ぶ者あり)この際、大蔵大臣に是非看護婦、保健婦、助産婦の問題を再認識して頂きたいと存じます。そうしてこの再教育の予算を大幅に増額して頂きたいのでございますが、それにつきまして大蔵大臣の御意見を承わりとうございます。私の緊急質問はこれを以て終ります。どうぞ明確なる御答弁をお願いいたしたいと存じます。(拍手)    〔国務大臣黒川武雄君登壇拍手
  112. 君川武雄

    ○国務大臣(君川武雄君) お答えいたします。医療制度の向上につきましては、どうしても看護に当られるところの看護婦の方々の知識、技術の向上を図らなくてはならんのでございます。私は従来の既得権者であるところの看護婦の方々の知識、技能につきましては十分敬意を表しており、信頼しておるのでございますが、その再教育につきましては一昨年来金額においては少いものでございまするが、この少いところを皆の精神的の指導によりまして再教育をして参つたのでございますが、来年度は幾分予算的にもその再教育費が取れる予定でございますので、これ以上に努力いたしまして再教育をし、そうして近いうちに甲種の看護婦と同等の試験を受けられて、そうして立流な看護婦にならんことを切望しておる次第でございます。右お答えいたします。(拍手)    〔政府委員西川甚五郎君登壇拍手
  113. 西川甚五郎

    政府委員(西川甚五郎君) 井上さんにお答えいたします。先程井上さんがおつしやいました保健婦助産婦看護婦法というものは、看護婦等の素質を向上するために作られたものと存じます。でありまするから、これにつきましては特に先程井上さんのおつしやいます再教育につきましては、政府といたしましては財政の点よりよく考えまして、将来御希望に副うように懸命なる努力をいたしたいと存じます。(拍手)      ——————————
  114. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、昨日委員長から報告書が提出せられました全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。地方行政委員会理事堀末治君。    〔堀末治君登壇拍手
  116. 堀末治

    ○堀末治君 只今議題となりました全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  全国選挙管理委員会の委員は、現行法の規定では「九人」となつておるのでありますが、本法案はこれを「七人」に改めるのであります。その理由といたしましては、全国選挙管理委員会の後に設置されました他の同様の委員会の委員の数と比較し、又行政費の節減に努むべき現下の国情に鑑みまして、前に申述べましたように委員の数を減少する必要があるというのであります。  地方行政委員会におきましては慎重に本法案審査し、十二月七日討論採決を行いましたところ、全会一致を以て本法案は原案通りこれを可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告を終ります。(拍手
  117. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  118. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  119. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 参事に報告いたさせます。    〔佐藤参事朗読〕  本日委員長から左の報告書を提出した。  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書      ——————————
  120. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ君。    〔宮城タマヨ君登壇拍手
  122. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 只今上程されました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検祭官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  最近における生計費、民間の賃金等を斟酌いたしまして、政府は一般職の国家公務員の給與を改善する必要を認め、一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案を立案し、御承知の通り現在国会審議中でございます。そこで裁判官及び検察官につきましても、一般の国家公務員の例にならい、その給與を改善する必要がございますので、この両法律案が提出せられました次第でございます。改善の要点は、両案ともそれぞれ報酬又は給與の月額を定める別表を改正すると共に、現在も認められております特例につき同様の改正をしようとするものでございます。改正月額の増加比率は一般国家公務員のそれと概ね等しいのでございます。委員会審議に当りましては各委員より適切なる質疑が行われましたが、その詳細は速記録によつて御承知願うことにいたします。討論におきましては、特に羽仁委員より、別表の最高額と最低額の間の差の比率は現行法程度が適当であり、これは今後において適当に是正して貰いたいのであつて、その意味において今回の両改正案は臨時的な措置として一応これに賛成する旨の意見が開陳せられました。委員会におきましては両改正案を一括採決いたしました結果、両案とも全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第でございます。  右御報告申上げます。(拍手
  123. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます    〔総員起立
  124. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と臨めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。  議事の都合により暫時休憩いたします    午後三時三十三分休憩      ——————————    午後五時二十一分開議
  125. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、会期延長の件についてお諮りいたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  126. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。  議長は衆議院議長と協議の結果、国会の会期を明九日まで一日間延長することに協定いたしました。議長が協定いたしました通り決定することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  127. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて会期は全会一致を付て明九日まで一日間延長することに決定いたしました。  次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時二十二分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第二 水産業協同組合法の   一部を改正する法律案  一、日程第三 競馬法の一部を改正   する法律案  一、日程第四 協同組合による金融   事業に関する法律の一部を改正す   る法律案  一、日程第五 食糧輸入税を免除   する法律の一部を改正する法律案  一、日程第六 揮発油税法の一部を   改正する法律案  一、日程第七 特別鉱害復旧特別会   計法案  一、日程第八 旧令による共済組合   等からの年金受給者のための特別   措置法案  一、日程第九砂糖消費税法の一部   を改正する法律案  一、日程第十 国有財産法第十三條  の規定に基き、国会議決を求め   るの件  一、日程第一 薬事法の一部を改   正する法律案一、日程第十二 鉱業法案 一、日程第十三 採石法案 一、日程第十四 鉱業法施行法案 一、日程第十五 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第十六 土地調整委員会設置法案 一、日程第十七 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十八 裁判所法の一部を改正する法律案 一、日程第十九 裁判所職員定員に関する法律等の一部を改正する法律案 一、日程第二十 刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案 一、日程第二十一 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 一、日程第二十二 運輸省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第二十三 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案 一、日程第一 電話事業緊急復興に関する決議案 一、日程第二十四 図書館運営委員長報告 一、日程第二十五乃至第二十八の請願 一、日程第二十九乃至第三十二の請願 一、日程第二百二十九の陳情 一、日程第三十三乃至第四十八の請願 一、日程第二百三十乃至第二百三十二の陳情 一、日程第四十九乃至第七十八の請願 一、日程第七十九乃至第百一の請願 一、日程第二百三十三の陳情 一、日程第百二乃至第百四十四の請願 一、日程第二百三十四乃至第二百五十五の陳情 一、日程第百四十五乃至第百五十七の請願 一、日程第百五十八乃至第百七十六の請願 一、日程第百七十七乃至第二百二十八の請願 一、日程第二百五十六乃至第二百六十六の陳情 一、看護婦等の再教育に関する緊急質問 一、全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案 一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 一、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 一、会期延長の件