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羽仁五郎君 その問題ですね。
つまり執行事については
一般公務員と
違つた取扱をしておられるということは、妥当でないかということが毎回いずれかに決定されないでいるために、このように
一般公務員と若し同様に
取扱うべきものであるとするならば、その
取扱が毎回遅れることになりますが、ですから私はその妥当か妥当でないかということについては問題があると思う。だけれどもこの
改正法律案の
提案理由を見れば、
一般公務員とできるだけ同様に扱いたいという意向がここで出ておりますね。そうだとするならば、
執行吏については
一般公務員と他の点についても同様の
取扱をするということが妥当だという
考えに立却されておるのじやないかと思う。若しそうであるとすれば、その点をできるだけ早く決定されることが必要じやないか。その点を十分
はつきりしないでおいて、それで今問題にな
つておるのは、
恩給支給に関して
給與事由の生じた時期、
関係も
一般公務員と同等に
取扱うというふうにされると、そういうふうにされることの結果、
責任ということが絶えずこれは生じて来ると思うのです。若しこういうような
措置を絶えずなすべきものであるとするならば、絶えずこれは遅れる。
さつき鬼丸委員の
質問の中に言われたことととりようによ
つては同じ結果になるわけです。それは
執行吏に対する
当局の怠慢の
責任を負わなければならん。それからいつもこういうふうに中途半端の
考えで進められて、いつもその
措置が遅れるということをいつもや
つておいでになるということは面白くないのじやないか。だから
執行吏については
一般公務員と同じような
取扱をすべきでないというお
考えであるならば、そういうお
考えを
はつきり出すべきではないか。それから
一般公務員と同様に
取扱うべきだというならば、そういう
考え方を
はつきり出して行かなければならん。その点について
当局の
説明がどうもどういうお
考えなのか
はつきりしない。