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1950-03-15 第7回国会 参議院 郵政委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月十五日(水曜日) 午後一時四十八分開会
—————————————
委員
の異動 三月七日
委員千葉信
君
辞任
につき、 その
補欠
として
西園寺公一
君を
議長
に おいて指名した。 三月十四日
委員森田豊壽
君
辞任
につ き、その
補欠
として
岩本月洲
君を
議長
において指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
—————————————
水久保甚作
1
○
委員長
(
水久保甚作君
)
只今
より
郵政委員会
を開きます。 本日は
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
及び
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
が本
院先議
で付託に
なつ
ておりますので、これを
議題
に供します。 三案を一括して
小澤郵政大臣
より
提案理由
の説明を聴くことにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水久保甚作
2
○
委員長
(
水久保甚作君
) 御
異議
ないと認めます。
小澤郵政大臣
。
小澤佐重喜
3
○
国務大臣
(
小澤佐重喜
君)
只今議題
となりました
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げます。
現行郵便為替法
は、
昭和
二十三年六月に、
明治
三十三年に制定された旧
郵便為替法
を廃止して、新たに制定されたものでありますが、その後順調に実施され、
従前
と同様、
簡易
で確実な
送金手段
としての
機能
を発揮しておりまして、
国民生活
に多大の便益を供与いたしております。従いまして今回御
審議
をお願いいたします
改正案
も
制度
の
本質的内容
を変えるものではなく、
郵便為替
の
利用者
の
利益
を保護致しますと同時に、その不便を救済するため
規定
の一部を修正しようとするものであります。即ち、
郵便為替証書
の
有効期間
は、
現行法
においては、
証書
の
発行
の日から二箇月であ
つて
、その
期間
が
経過
致しますと、
差出人
又は
受取人
は、
為替金
を受け取るために、
料金
を納めて、
証書
の再
交付
を請型しなければならないのであります。又、
証書
の
有効期間経過
後三年間に、
為替証書
の再
交付
の
請求
又は
為替金
の
払戻
の
請求
がなされないときは、
為替金
に関する
差出人
及び
受取人
の権利が消滅する建前と
なつ
ております。併しながら
証書
の
有効期間
を
経過
した後で
払渡又
は
払戻
の
請求
があつた場合において、その
期間
の
経過
が
差出人
又は
受取人
の責によらない
事由
に因るものについても、この
規定
をそのまま
適用
致しますことは、如何にも酷でありますので、このような場合にはその
事由
に因り
請求
ができなかつた
日数
は、
証書
の
有効期間
に算入しないことに
規定
を改めまして、
利用者
の
利益
を一層保護しようとするものであります。 以上御説明申し上げました点を御
了承
の上、何とぞ十分御
審議
されまして、速やかに御
賛成
下さらんことを切望する次第であります。 次に「
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
」の
提案理由
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
郵便貯金
の
予金者
の
利益
を保護するために、
郵便貯金
の
払戻証書
の
有効期間
について必要な
改正
を行うと共に、
土地改良法
の
制定等
に伴う
規定
の
整備
を7おうとするものでありますが、以下その
内容
について御説明申上げたいと存じます。 先ず、第一は、
払戻証書
の
有効期間
についての
改正
であります。御
承知
のように、
郵便貯金制度
におきましては、例えば、
貯金
の全部
払戻
しをする場合には、一応
郵便貯金通帳
に記載されている
貯金
現在高に相当する現金のみを
郵便局
で受取り、
貯金利子
でまだ
通帳
に記載されていないものに対しましては、後日、
貯金原簿
を保管する
地方貯金局
の
発行
する
払戻証書
の送付を受けて、この
証書
と引換えに、
郵便局
でその
払渡
をすることと
なつ
ておりますが、この
払戻証書
の
有効期間
は、現在の
規定
では、特に交通不便の地域でない限り、すべて一律にその
発行
の日から二箇月と
なつ
ておりまして、若し
予金者
がその
期間
にその
証書
による
払戻
金の
払渡
の
請求
をしなかつたときは、十円の
料金
を納めて
証書
の再
交付
を受けなければならないことと
なつ
ております。もとより、この
規定
は、
公面
の状態においては、別段の支障を生ずることもないのでありますが、例えば、
証書
の送達が何かの原因で遅延したような場合等、
予金者
の責に帰することのできない
事由
によ
つて
、
証書
の
有効期間
内における
払渡
の
請求
ができなかつた場合において、この
規定
を
適用
することは、
予金者
に対して酷に失することとなりますので、このような場合には、その事故の存続する
日数
は、
証書
の
有効期間
に算入しないことに
規定
を改めて、
予金者
の不
利益
を救済したいと存ずるものであります。 次に第二の
改正
は、
郵便貯金
の
総額制限
の
適用
を受けない
公共団体等
の名称の読み替えであります。御
承知
のように、
水利組合
、
耕地整理組合
、
北海道士功組合等
の
公共団体
は、
郵便貯金
の
総額制限
の
適用
を受けないことに
規定
されておりますが、先般
土地改良法
の
制定等
によりまして、
耕地整理法
、
北海道土功組合法
及び
水利組合法
の改廃並びに既存の
関係事業
及び諸
団体
の
切換又
は
整理
が行われましたのに伴いまして、この
規定
の形式上の
整備
を行いたいと存ずるのであります。 以上が、この
法律案
の
内容
でありますが、何とぞ十分御
審議
の上、速やかに可決せられんことをお願いする次第であります。
最後
に
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げます。
郵便振替貯金制度
は、
郵便貯金
の一態様として、
明治
三十八年に制定されました
郵便貯金法
中に
規定
されていたのでありますが、第一回国会において、新たに
郵便貯金法
が制定されたのに伴い、
昭和
二十三年六月に
現行
の
郵便振替貯金法
で制定されたのでありまして、その後、順調に実施されており、
従前
と同様に確実な
送金
及び決済の
手段
として、その
機能
を充分に発揮いたしておるのであります。従いまして、今回御
審議
をお願いいたします
改正案
も、
制度
の
本質
に変更を加えるものではなく、
利用
の
利益
の保護と
事業経営
の
合理化
を図るため、
規定
の一部を修正しようとするものであ
つて
、その一は、
振替貯金制度
の
利用者
の利便を増進し、又、その
利益
を保護するため、
現行
第二十七條及び第四十八條を
改正
致しまして、
用紙需給
の
関係
から売渡を停止しておりました、
振替貯金
の
払込書用紙
の
売渡制度
を復活し、又、
払出証書
の
有効期間
を
経過
した後で
払渡又
は戻し入れの
請求
があつた場合において、その
期間
の
経過
が
加入者
又は
受取人
の責に因らない
事由
に因るものについては、その
事由
に因り
請求
ができなかつた
日数
は、
払出証書発行
の日より二箇月と
なつ
ております
証書
の
有効期間
に算入しないことに致そうとするものであります。 その二は、
取扱料金
及びその
徴收方法
の
適正化
と、
事業
の
合理的運営
を図るため、第五十一條及び第六十二條を
改正
しようとするものでありまして、その
内容
は、
簡易生命保険
の
保険料
又は
郵便年金
の掛金を
振替貯金
から
簡易生命保険
又は
郵便年金特別会計
に移し替える
料金
は、現在
加入者
から徴收することに
なつ
ているのでありますが、これを
簡易保険局
において納付することを改め、又、
地方公共団体
に払込む公金の
払込料金
は、
取締経費等
から考え五円に
引上げよう
とするものであります。 以上御説明申し上げました
規定
の
整備
によりまして、
国民
の円滑な
経済活動
に資することを期待致しておりますので、これ等の点を御
了承
の上、何とぞ十分御
審議
されまして、速やかに御
賛成
下さらんことを切望する次第であります。
水久保甚作
4
○
委員長
(
水久保甚作君
) それではこれより
質疑
に移ります。 三
法案
に対して御
質疑
がございましたら、どうぞ御
質疑
願います。
小川友三
5
○
小川友三
君 この
法案
については
質疑
及び
討論
を省略して直ちに
採決
に入ることの
動議
を提出いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
水久保甚作
6
○
委員長
(
水久保甚作君
)
小川
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水久保甚作
7
○
委員長
(
水久保甚作君
) 御
異議
ないものと認めます。それではこれより
採決
に入ります。 先ず
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
郵便為替法
の一部を
改正
する
法律案
を原案通り可決することに
賛成
の方の御
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
水久保甚作
8
○
委員長
(
水久保甚作君
)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
—————
・
—————
水久保甚作
9
○
委員長
(
水久保甚作君
) 次に
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
を原案通り可決することに
賛成
の方の御
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
水久保甚作
10
○
委員長
(
水久保甚作君
)
全会一致
でございます。よ
つて本案
も原案通り可決すべきものと決定いたしました。
—————
・
—————
水久保甚作
11
○
委員長
(
水久保甚作君
)
最後
に
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
を原案通り可決することに
賛成
の方の御
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
水久保甚作
12
○
委員長
(
水久保甚作君
)
全会一致
でございます。よ
つて本案
も原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
予め多数
意見者
の承認を経なければならないことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
において、本三
法案
の
内容
、本
委員
における
質疑
、
討論
の
経過
及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水久保甚作
13
○
委員長
(
水久保甚作君
) 御
異議
ないと認めます。それから本院第七十二條によりまして
委員長
が議院に提出する
報告書
に付き、多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、本三
法案
を可とされた方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
山田
佐一
奧 主
一郎
岩本
月洲
佐伯卯四郎
渡邊
甚吉
小川
友三
水久保甚作
14
○
委員長
(
水久保甚作君
)
署名
洩れはございませんか。
署名
洩れはないと認めます。では本日はこれを以て散会致します。 午後二時十二分散会
出席者
は左の通り。
委員長
水久保甚作君
理事
渡邊
甚吉君
委員
山田
佐一
君 奧 主
一郎
君
岩本
月洲
君
佐伯卯四郎
君
小川
友三
君
国務大臣
郵 政 大 臣
電気通信大臣
小澤佐重喜
君
政府委員
郵政事務官
(
郵務局長
)
浦島喜久衛
君