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1950-03-15 第7回国会 参議院 郵政委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月十五日(水曜日)    午後一時四十八分開会   —————————————   委員の異動 三月七日 委員千葉信辞任につき、 その補欠として西園寺公一君を議長に おいて指名した。 三月十四日 委員森田豊壽辞任につ き、その補欠として岩本月洲君を議長 において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○郵便為替法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○郵便貯金法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○郵便振替貯金法の一部を改正する法  律案内閣提出)   —————————————
  2. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 只今より郵政委員会を開きます。  本日は郵便為替法の一部を改正する法律案郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案が本院先議で付託になつておりますので、これを議題に供します。  三案を一括して小澤郵政大臣より提案理由の説明を聴くことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 御異議ないと認めます。小澤郵政大臣
  4. 小澤佐重喜

    国務大臣小澤佐重喜君) 只今議題となりました郵便為替法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  現行郵便為替法は、昭和二十三年六月に、明治三十三年に制定された旧郵便為替法を廃止して、新たに制定されたものでありますが、その後順調に実施され、従前と同様、簡易で確実な送金手段としての機能を発揮しておりまして、国民生活に多大の便益を供与いたしております。従いまして今回御審議をお願いいたします改正案制度本質的内容を変えるものではなく、郵便為替利用者利益を保護致しますと同時に、その不便を救済するため規定の一部を修正しようとするものであります。即ち、郵便為替証書有効期間は、現行法においては、証書発行の日から二箇月であつて、その期間経過致しますと、差出人又は受取人は、為替金を受け取るために、料金を納めて、証書の再交付を請型しなければならないのであります。又、証書有効期間経過後三年間に、為替証書の再交付請求又は為替金払戻請求がなされないときは、為替金に関する差出人及び受取人の権利が消滅する建前となつております。併しながら証書有効期間経過した後で払渡又払戻請求があつた場合において、その期間経過差出人又は受取人の責によらない事由に因るものについても、この規定をそのまま適用致しますことは、如何にも酷でありますので、このような場合にはその事由に因り請求ができなかつた日数は、証書有効期間に算入しないことに規定を改めまして、利用者利益を一層保護しようとするものであります。  以上御説明申し上げました点を御了承の上、何とぞ十分御審議されまして、速やかに御賛成下さらんことを切望する次第であります。  次に「郵便貯金法の一部を改正する法律案」の提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、郵便貯金予金者利益を保護するために、郵便貯金払戻証書有効期間について必要な改正を行うと共に、土地改良法制定等に伴う規定整備を7おうとするものでありますが、以下その内容について御説明申上げたいと存じます。  先ず、第一は、払戻証書有効期間についての改正であります。御承知のように、郵便貯金制度におきましては、例えば、貯金の全部払戻しをする場合には、一応郵便貯金通帳に記載されている貯金現在高に相当する現金のみを郵便局で受取り、貯金利子でまだ通帳に記載されていないものに対しましては、後日、貯金原簿を保管する地方貯金局発行する払戻証書の送付を受けて、この証書と引換えに、郵便局でその払渡をすることとなつておりますが、この払戻証書有効期間は、現在の規定では、特に交通不便の地域でない限り、すべて一律にその発行の日から二箇月となつておりまして、若し予金者がその期間にその証書による払戻金の払渡請求をしなかつたときは、十円の料金を納めて証書の再交付を受けなければならないこととなつております。もとより、この規定は、公面の状態においては、別段の支障を生ずることもないのでありますが、例えば、証書の送達が何かの原因で遅延したような場合等、予金者の責に帰することのできない事由によつて証書有効期間内における払渡請求ができなかつた場合において、この規定適用することは、予金者に対して酷に失することとなりますので、このような場合には、その事故の存続する日数は、証書有効期間に算入しないことに規定を改めて、予金者の不利益を救済したいと存ずるものであります。  次に第二の改正は、郵便貯金総額制限適用を受けない公共団体等の名称の読み替えであります。御承知のように、水利組合耕地整理組合北海道士功組合等公共団体は、郵便貯金総額制限適用を受けないことに規定されておりますが、先般土地改良法制定等によりまして、耕地整理法北海道土功組合法及び水利組合法の改廃並びに既存の関係事業及び諸団体切換又整理が行われましたのに伴いまして、この規定の形式上の整備を行いたいと存ずるのであります。  以上が、この法律案内容でありますが、何とぞ十分御審議の上、速やかに可決せられんことをお願いする次第であります。  最後郵便振替貯金法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  郵便振替貯金制度は、郵便貯金の一態様として、明治三十八年に制定されました郵便貯金法中に規定されていたのでありますが、第一回国会において、新たに郵便貯金法が制定されたのに伴い、昭和二十三年六月に現行郵便振替貯金法で制定されたのでありまして、その後、順調に実施されており、従前と同様に確実な送金及び決済の手段として、その機能を充分に発揮いたしておるのであります。従いまして、今回御審議をお願いいたします改正案も、制度本質に変更を加えるものではなく、利用利益の保護と事業経営合理化を図るため、規定の一部を修正しようとするものであつて、その一は、振替貯金制度利用者の利便を増進し、又、その利益を保護するため、現行第二十七條及び第四十八條を改正致しまして、用紙需給関係から売渡を停止しておりました、振替貯金払込書用紙売渡制度を復活し、又、払出証書有効期間経過した後で払渡又は戻し入れの請求があつた場合において、その期間経過加入者又は受取人の責に因らない事由に因るものについては、その事由に因り請求ができなかつた日数は、払出証書発行の日より二箇月となつております証書有効期間に算入しないことに致そうとするものであります。  その二は、取扱料金及びその徴收方法適正化と、事業合理的運営を図るため、第五十一條及び第六十二條を改正しようとするものでありまして、その内容は、簡易生命保険保険料又は郵便年金の掛金を振替貯金から簡易生命保険又は郵便年金特別会計に移し替える料金は、現在加入者から徴收することになつているのでありますが、これを簡易保険局において納付することを改め、又、地方公共団体に払込む公金の払込料金は、取締経費等から考え五円に引上げようとするものであります。  以上御説明申し上げました規定整備によりまして、国民の円滑な経済活動に資することを期待致しておりますので、これ等の点を御了承の上、何とぞ十分御審議されまして、速やかに御賛成下さらんことを切望する次第であります。
  5. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) それではこれより質疑に移ります。  三法案に対して御質疑がございましたら、どうぞ御質疑願います。
  6. 小川友三

    小川友三君 この法案については質疑及び討論を省略して直ちに採決に入ることの動議を提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  7. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 小川君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。  先ず郵便為替法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  郵便為替法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  9. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。    ——————————
  10. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 次に郵便貯金法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  郵便貯金法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  11. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 全会一致でございます。よつて本案も原案通り可決すべきものと決定いたしました。    ——————————
  12. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 最後郵便振替貯金法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  郵便振替貯金法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  13. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 全会一致でございます。よつて本案も原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において、本三法案内容、本委員における質疑討論経過及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 御異議ないと認めます。それから本院第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書に付き、多数意見者署名を附することになつておりますから、本三法案を可とされた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名    山田 佐一   奧 主一郎    岩本 月洲   佐伯卯四郎    渡邊 甚吉   小川 友三
  15. 水久保甚作

    委員長水久保甚作君) 署名洩れはございませんか。署名洩れはないと認めます。では本日はこれを以て散会致します。    午後二時十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     水久保甚作君    理事            渡邊 甚吉君    委員            山田 佐一君            奧 主一郎君            岩本 月洲君            佐伯卯四郎君            小川 友三君   国務大臣    郵 政 大 臣    電気通信大臣  小澤佐重喜君   政府委員    郵政事務官    (郵務局長)  浦島喜久衛