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1950-03-10 第7回国会 参議院 文部委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月十日(金曜日) 午後二時三十五分開会
—————————————
委員
の異動 本日議長において
來馬琢道
君を
委員
に 指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
公立大学
に置かれた
文部事務官等
の
身分
上の
措置
に関する
法律案
(
内閣
提出) ○
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
)
—————————————
山本勇造
1
○
委員長
(
山本勇造
君) それでは
委員会
を開会いたします。
公立大学
に置かれた
文部事務官等
の
身分
上の
措置
に関する
法律案
を議題にいたします。前回に引続きまして、
質疑
に入りたいと思いますが、御
質問
ございませんでしようか、……
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
山本勇造
2
○
委員長
(
山本勇造
君) それでは
速記
を始めて下さい。 皆さんの御
意見
によりまして
便宜日程
を変更いたしまして、
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
が本
委員会
に付託になりまし、たから、
緊急上程
をいたしまして、大臣の
提案理由
の
説明
を聽いては如何かと思いますが……。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本勇造
3
○
委員長
(
山本勇造
君) 御
異議
がなければさように計らいます。
高瀬荘太郎
4
○
国務大臣
(
高瀬荘太郎
君) 一昨年七月十五日公布施行されました
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
をこの度
国会
に提出いたしましたのにつきましてその
提案
の
理由
と
改正要点
を御
説明
いたしたいと思います。 第一は
市町村
に設けられる
教育委員会
の
設置
の時期についてであります。これにつきましては、去る第五
国会
において中央、
地方
の
財政状態
その他の事情に鑑みましてその
設置
を
昭和
二十五
年度
は
昭和
二十七
年度
とするよう
法律改正
が行われたのでありますが、この度
町村
の
地域
に設けられる
教育委員会
はすべて
昭和
二十七
年度
に、市に設けられるものは
昭和
二十五
年度
又は
昭和
二十七
年度
に
設置
しうることといたしました。 その
理由
は、
町村
の
地域
に設けられるべき
教育委員会
については、その
地域的規模
や
委員会
の組織、
権限等
につき、
荷調査研究
を要する問題が非常に多くあります
関係
上、これらについて十分検討するため、二十七
年度
までその
設置
を延期することとし、二十五
年度
には市についてのみ
教育委員会
を
設置
し得るよう指置いたしましたことに基くのであります。 第二は
委員
の
選挙
に関する
規定
の
改正
であります。これにつきましては、
教育委員会
の
委員
の
選挙
をも含めた
選挙制度全段
の
改正
も
考慮
されているのでありますが、今般は取敢ず二十五
年度
の
選挙
を控え、一昨年の経験に鑑み
最少限度
の
改正
を行うことにいたしました。即ち
委員候補者
の
連署推薦人
を六十人以上百人以下と、その人数に制限を加えたこと、及び
選挙運動
については、
都道府県
及び
五大市
にあ
つて
は
都道府県知事
の、その他の市及び
町村
にあ
つて
は
市町村議会
の議員の
選挙運動
に関する
規定
をそれぞれ準用し、いわゆる
選挙運動
における公営の
範囲
を
五大市
までにいたしたのであります。 第三は
委員
の他の
職務
との兼務及び
服務
などについてであります。現在
委員
は他の公務との兼職を可なり嚴格に禁止されておりますが、
教育委員会
の
委員
の本務に
支障
のない
程度
にこれを緩和し、又
委員
の
服務
などについては
現行法
に
規定
を欠いておりますが、
教育委員会
の
委員
の職責の
特殊性
及び
重大性
に鑑みまして、新らしく
規定
を設けることといたしました。 第四は
教育委員会
の
職務権限
についてであります。これにつきましては、現在すでに実質的に
教育委員会
の
権限
として行われている
事柄
、或いは
地方公共団体
の
議会
及び長との
関係
において
権限
の所在が必ずしも明確でない
事柄等
について必要な
規定
を設け、以つ
教育委員会
の運営に遺憾なきを期したのであります。即ち 一
学校
その他の
教育機関
の建築、営繕の
実施
に関する
教育委員会
の責任及びその
実施方法
について明らかにすること。 二
学校
その他の
教育機関
の使用にかかる財産の取得、管理及び
処分
に関する
権限
を明らかにすること。 三
学校
の
保健計画
に関する
権限
を明らかにすること。 四
教職事務
に関する
收入
の
命令権
を
地方公共団体
の長から
教育委員会
に委任しうること。 五
教育事務
に関し
議会
の議決を経なければならないものについては、すべて議案の原案は
教育委員会
の発案にかかわらしめることを常例とすること。 六
都道府県
の
教育委員会
の
権限
として
学校給食
、
文化財保存
(
史跡名勝天然記念物等
)及び
教育
に関する法人についての
事務
を明らかにすることなどであります。 第五は
教育委員会
と
教育長
との
関係
についてであります。
現行法
上
両者
の
関係
につきましては明確を欠く点も興り、実際運営上にも、ややともすれば円滑を失う憾みもありましたので、
教育委員会
の
専門的助言者
であり、且つその
事務塾行
の衝に当る
教育長
の
職務特殊性
を明らかにし、
両者
の本来の機能を明確にいたした次第であります。 以上
改正
の
主要点
につきましてその
内容
及び
理由
を概略御
説明
いたしましたが、今回の
改正
は
條文
の一部
改正
を
行つた
もの十八
ヶ條
、追加又は新たに設けられたもの十一
ヶ條
、削除ないし
全文改正
をしたもの十
ヶ條合計
三十九
ヶ條
に亘
つて
おります。何とぞ慎重御審議の上御可決下さるようお願いいたします。
山本勇造
5
○
委員長
(
山本勇造
君)
政府委員
の
補足的説明
及び
質疑
は他日にいたしまして、日程通り進行することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
山本勇造
6
○
委員長
(
山本勇造
君) それでは
公立大学
に置かれた
文部事務官等
の
身分
上の
措置
に関する
法律案
、短いもののようでありますから、第一項から
政府委員
に
ちよ
つと読んで貰いまして、それから逐條にや
つて
行くとよいかと思いますので、そういうふうに計らいたいと思います。
剱木亨弘
7
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) 簡単でございますので
ちよ
つと
條文
を朗読しまして、簡単に御
説明
いたします。 第一項「この
法律施行
の際現に
公立大学
(
学校教育法
(
昭和
二十二年
法律
第二十六号)第九十
八條
の
従前
の
規定
による
公立
の
大学
、
大学予科
、
高等学校
及び
専門学校
を含む。以下同じ。)の
文部事務官
又は
文部技官
である者は、別に
辞令
を発せられない限り、
当該公立大学
を
設置
する
地方公共団体
の
職員
に任命されたものとする。」これは
大学
の
教員
につきましては
教育公務員特例法
で、又
事務職員
につきましては、
高等学校
以下だけは
教育委員会法
で
地方公務員
にな
つて
お
つたの
でありますが、
公立大学
に置かれた
事務職員
だけが
文部事務官
にな
つて
おりましたので、この
法律
で
辞令
を用いないで、当然に切換えるということをいたしたのであります。 次は第二項でありますが、「前項の
職員
うち
休職
、停職又は減給中の者がある場合においては、これらの
処分
は、同項の
地方公共団体
の長がしたものとみなす。」、これはこういう
処分
をしておるものがある場合においての、その
処分
の
継続
を
規定
したのでありますが、実際におきましては、殆んどこの
適用
を受ける者はないのであります。 第三項は「第一項の
職員
が引き続き
公立学校
(
学校教育法
第九十
八條
の
従前
の
規定
による
公立学校
を含む。以下同じ。)の
事務職員
又は
技術職員
と
なつ
た場合(その者が引き続き
恩給法
(大正十二年
法律
第四十八号)第二十二條に
規定
する
教育職員
又は準
教育職員
とみなされる者として在職し、更に引き続き
公立学校
の
事務職員
又は
技術職員
と
なつ
た場合を含む。)においては、同條第一項に
規定
する
教育職員
として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の
規定
を準用する。」、これは第一項の処置によりまして
地方公務員
になりました
事務職員
の
恩給
の
継続
を
規定
したのでございます。簡單でございますが、御
説明
申上げます。
若木勝藏
8
○
若木勝藏
君 一つだけ
質問
したいのでありますが、第一項によりまして、「
当該公立大学
を
設置
する
地方公共団体
の
職員
に任命されたものとする。」と、こう
なつ
た場合に、
給與関係
は
支障
が起らないか、これがどういうふうになるか。
剱木亨弘
9
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) これは各儀上は
文部事務官
ございましたが、俸給とか一切の
給與
は、全部
公共団体
の方から支拂われてお
つたの
でありまして、そのままただ名儀が切換えられるだけでありまして、
給與
その他には何らの影響を及ぼさないのであります。
藤田芳雄
10
○
藤田芳雄
君
只今
のにやはり関連するのでありますが、今までにはこうした手続がなか
つた
から、いわゆる
地方公共団体
の
職員
でなか
つたの
ですが、今度そうなりますと、先に決められました
定員定額
というようなこと、ああいうようなものとの関連はどうなるのですか。
剱木亨弘
11
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
公立大学
だけでございまして、これは現におる
定員
だけは
公立大学
から支出しておるわけでございまして、例の
定員定額
と
小学校中学校
との
関係
は全然ございません。
藤田芳雄
12
○
藤田芳雄
君
中小学校関係
のみが
定員定額
でなしに、
地方
に参りますということ、むしろ
高等学校関係
の方の
教育職員
の
定員
ということが大きな問題にな
つて
来ておるわけなんですが、それに別に
関係
ございませんか。
剱木亨弘
13
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
小学校
、
中学校
、
高等学校
については、
定員定額
がありますけれども、
大学
の方には全然
関係
がございません。
鈴木憲一
14
○
鈴木憲一
君 この第二項の「
地方公共団体
の長がしたものとみなす。」といしう
該当
なんですが、これは実際に
適用者
はないというふうに言われたのですけれども、これは過去においてそういう
該当者
があ
つた
場合には、
地方公共団体
の長がしたものとみなしておるわけなんで、実際にはそういうのはないということになると、この項は必要ないのじやないのですか。
剱木亨弘
15
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) 殆どないと申上げましたが、実は全部を通じまして、
休職者
が三級で一名だけあります。これは念のために申上げて置きます。
河野正夫
16
○
河野正夫
君 私は
内容
のことよりも、第二項のこういう
表現
が、戰後派の
法律
にはしばしばあるのですけども、
事務当局
に伺いたいのですが、[
地方公共団体
の長がしたものとみなす。」、これはこれでもよいものでございましようか。(文章の上で如何なものでございましようか。
行なつ
たものとみなすというふうな
意味
なのでしようが、そういう
表現
は
却つて
何か
支障
があるのですか。
剱木亨弘
17
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
公共団体
の長がしたのではないのでありますけれども、だからこの
表現
の仕方だと思うのですけれども、
行なつ
たものとか……。まあ一応こういう
用語例
に
従つて
や
つて
おるのですけれども……
河野正夫
18
○
河野正夫
君 まああるのならいいのですけれども……
ちよ
つと
内容
のことですが、この
法律
が仮にできるとしますると、昨年
公立大学
の
職員
にな
つた者
は、これはもとより、昨年新任と言いましても、他の
公立学校
の
教育等
をや
つて
お
つて
或いは昨年他の
国立大学
にお
つて
、或いは
官吏
にな
つて
お
つて
、それで昨年
公立大学
の
事務職員技術職員
にな
つた者
は、
恩給
が
継続
するのでありますけれども、つまり
地方
の
公共団体
の
職員
にな
つて
も、
恩給
が
継続
するものでありまするけれども、この
特例法
が
適用
されておる
地方教官
の場合は、引続いておる者は勿論
適用
されますけれども、その後切れてお
つた
ような者は
適用
されない。そこに
年度
の
ズレ
がありますね。
公立大学
の
事務職員
で
地方
の
事務職員
になる者と、それから
教員
、或いは又
高等学校
以下の
公立学校
の
事務職員
とい
つた
ようなものは、時間的に
ズレ
があるのですね。その点は
考慮
されておるのか、まあ
考慮
しても大したことはないという
意味
で構わずに置くのか、その点承りたい。大したことはないのですけれども、理論的に言うと
ズレ
がある。事実上大したことはないから構わんで置いたというのが、その点承りたいと思います。極く端的に言うと、これは
恩給
ということに
関係
が碌にないのです。事実上ないのですけれども、昨年新任された者は、勿論直ちに
一般恩給
には
関係
ありませんけれども、今退職するという場合にはありませんでしようが、併し、昨年新任されて、
公共大学
の
事務職員
にな
つて
、今後十七年間おるという場合には、ずつと
恩給
が
継続
しますね。ところが、他の
公立学校
に
教員
をしてお
つて
、
事務職員
をしてお
つて
、
休職
した者は、
恩給
は
継続
しないのですね。だから、そういう者に公平に
考慮
がなされたのか、なされても必要がないという見解でありましようか、その点を承りたいと思います。
更め
て申上げますが、
只今公立学校
に新らしく採用される者には
恩給法
の
適用
がないことは、御承知だろうと思う。それ故、昨年普通の
公立学校
の教
職員
に新任せられた者については、
恩給
の
適用
がない。併しながら、昨年
公立大学
に
職員
として新任せられた者は、まだ
官吏
たる
身分
があるから、
恩給法
の
適用
を受けつつあるわけです。そうして、本年この
法律
が通過したことによ
つて
、
地方職員
にな
つて
もその
恩給
は
継続
すると、だからそこに、同じ昨
年度
における
地方
の
学校
の
教員
なり
職員
なりに任命されておりながら、一方は若しも或る
程度
の年限を勤めれば
恩給
が
適用
され、一方は
適用
されないという不合理がある。その点につき、何分の
考慮
が拂われてお
つた
かどうか、こういうことを一つ承りたい。できましたことは事実でございますが、やはりこれは、
法律
を制定する時期に食違いがございまして、そこに
ズレ
が起
つたの
でございます。併し、
地方公務員
になりました者については、新らしい
規定
によりまして、
地方
の
規定
によ
つて
……
恩給法
によるものではありませんが、それに相当する待遇を受けると、これの方は、まあ同じ
年度セ
はありますけれども、
法律
の時期によ
つて
ではありますけれども、
恩給法
の
適用
を受ける、その実際の
適用
の
範囲
は違いますが、どちらが、どちらが有利であるかというような問題は別の問題になります。
河野正夫
19
○
河野正夫
君 その
説明
で了承しておいてもよろしいのですけれども、念のために伺
つて
置きたいと思うのですが、例えば本年の四月に新規採用される
地方
の
公立学校
の
教員
乃至は
職員
については具体的に何らの
恩給
というものがないと思うんですが、
地方
が
地方
で特別な
恩給
の
規定
を持
つて
おる
自立町村
はある得るわけであります。全般的に言えばそういうものはないわけであります。それ故それについてこれは
地方
の
自治団体
の
公共団体
の自主に委すべきものであるということであればとにもかくにもそうでないとすればなんらかの便法が講じられておるのか。或いはこれから講ずる予定であるのか、その点承
つて
置きたいと思います。
剱木亨弘
20
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
地方公務員
につきましては、府県の
條例
で退隠料というのが
恩給
に代るべき
制度
としてあるわけでありまして……
河野正夫
21
○
河野正夫
君 一般的にあるのですか。
剱木亨弘
22
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) 一般的にあるのです。
恩給
というのは退隠料という形に
地方
においては変
つて
来たと考えております。
山本勇造
23
○
委員長
(
山本勇造
君) 外に御
質問
ございませんか。
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本勇造
24
○
委員長
(
山本勇造
君) それでは
討論
に入ることにいたします。御
意見
のお方は賛否を明らかにして御発言を願います。
岩間正男
25
○
岩間正男
君
討論
を省略して直ちに
採決
に入ることの
動議
を提出いたします。
山本勇造
26
○
委員長
(
山本勇造
君)
岩間
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本勇造
27
○
委員長
(
山本勇造
君) それでは
討論
を省略いたしまして、直ちに
採決
に入ることにいたします。
公立大学
に置かれた
文部事務官等
の
身分
上の
措置
に関する
法律案
を原案通り可決することに御賛成の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
山本勇造
28
○
委員長
(
山本勇造
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は可決と決定いたしました。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は本
院規則
第百四條によ
つて
予め多数
意見者
の
承認
を経なければならないことにな
つて
おりまするが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
、及び
表決等
の結果を御報告することとして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本勇造
29
○
委員長
(
山本勇造
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして
委員長
が議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の御
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とする方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
若木
勝藏
岩本
月洲
木内キヤウ
藤田
芳雄
河崎
ナツ
河野
正夫
岡崎
真一
梅原
眞隆
來馬
琢道
堀越
儀郎
三島
通陽
岩間
正男
鈴木
憲一
山本勇造
30
○
委員長
(
山本勇造
君) 御
署名
洩れはございませんか。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
山本勇造
31
○
委員長
(
山本勇造
君)
速記
を始めて。ではこれにて散会いたします。 午後三時五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
山本
勇造
君 理事
若木
勝藏
君
岩本
月洲
君
木内キヤウ
君
藤田
芳雄
君
委員
河崎
ナツ
君
河野
正夫
君
左藤
義詮君
岡崎
真一
君 大隈 信幸君 星 一君
梅原
眞隆
君
來馬
琢道
君
堀越
儀郎
君
三島
通陽
君
岩間
正男
君
鈴木
憲一
君
国務大臣
文 部 大 臣
高瀬荘太郎
君
政府委員
文部事務官
(
大学学術局
長) 剱木
亨弘
君
文部事務官
(
社会教育局
長) 西崎 惠君
文部事務官
(
調査普及局
長) 辻田 力君