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政府委員(
木村忠二郎君)
民生委員が
市町村長及び
社会福祉主事の行う職務の執行について
協力するというのは、
市町村長及び
社会福祉主事が行う
保護事務の執行につきましては、如何なる面におきましてもこれは
協力することができる。それだけの能力を与孝てあるわけでございます。従いまして、
保護事務の執行に伴うどの部分かと言えば、全部に亘るということに相成るわけであります。それから
社会福祉主事につきましては、
市町村長の事務の執行の
補助でございますからして、この
生活保護法に
規定レでありますところの各種の事務は、すべて
社会福祉主事がこれをやらなければならないということにな
つておりますし、又やる
権限も持
つておるわけであります。ただ最後の
決定はこれは
市町村長がなさなければならんのでありますけれども、その
決定に至るまでの各種の事務及びその
決定せられた事柄の執行につきましては、
社会福祉主事が全面的にやらなければならないということにな
つております。ただ
社会福祉主事というものの置かれておる数及び能力というものによりまして、その限度が現在の所におきましてはあるわけでありまして、又将来におきましても、これはあるものと
考えなければなりません。従いましてこの
法律の
協力機関としてはそれぞれの画全部についてできますし、文社会福止
主事の能力に応じまして、この
協力の範囲というものは、異
つて来ると
考えなければならんものと思
つておるわけであります。尚
民生委員はその本来の立場からいたしますれば、この
法律の執行という
意味でなしに、要
援護者というものの援護と、うものにおきましては、あらゆる方臓におきまして“それに対しまして隣人、としての活動というものかあるべきでありますし、なければならないのであります。それは
生活保護の面においてやることもありますし、兒童福祉法の面においてやる面もありますと、又職業安定のような問題、それからその他各種のその
生活に関連いたしまするあらゆる問題につきまして、何と申しますか、公の
機関との間の橋渡しというものは当然しなければならないことである。それが
民生委員の置かれた
理由であると
考えるのでありまして、従いまして、法の執行の面におきましては單なる
協力機関でありますけれども、その法の執行がうまく行くようにする民間側の組織といたしましては、全面的に大きな活動をしなければならん分野があろうかと
考えております。救護法が施行されます前におきますところの、昔の方面
委員の活動、又
生活保護法のできます前におきます方面
委員の活動というような面におきましては、非常に広汎な分野におきまして方面
委員が活動してお
つたわけでありまして、その面が
生活保護法という非常に複雑な
法律の執行のために極めてその活動が制約されておりましたのが、この際払充されるわけであります。その活動が十分行われておる場合におきましては、
社会福祉主事並びに
市町村長の仕事を行う、画におきまして、極めて大きな便益が与えられると
考えるのであります。そういうような面から、外からこれに対しまして働きかけるというふうな立場と、従いまして不服の申立におきましても、要
援護者の側に立ちましてできるだけ不服の申立をするように
民生委員が十分援助するとい与必要があります。又そうしなければならんものである、又それを期待しております。つまり
市町村長並びに社会福止
主事の仕事につきまして、まだ十分自信を持
つて我々としては完全にできるとは
考えておらんのであります。ただこれに対する外部の批判者としての
民生委員の立場というものは、どこに我々は重きを置かなければならんか一
考えておるのでありまして、そういうふうに
生活保護法とか兒童福祉法という自由な立場に立
つた一つの
機関として活動を期待するというのが、我々の今後の
民生委員に対する態度であると申して差支ないかと思
つております。