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1950-04-19 第7回国会 参議院 厚生委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月十九日(水曜日) 午後一時四十三分
開会
————————————— 本日の会議に付した事件 ○
結核予防対策確立
に関する
調査
の件 ○小
委員長
の
報告
—————————————
今泉政喜
1
○
理事
(
今泉政喜
君) それでは只今から
厚生委員会
を
開会
いたいます。先ず
結核予防対策確立
に関する小
委員会
の
報告
を求めます。
藤森眞治
2
○
藤森眞治
君 本
委員会
におきましては、
今期国会
において、議長の承認を得て、「
結核予防対策確立
に関する
調査
」を行うことになりましが、本
委員会
は、昨年十二月十五日に、これに関する小
委員会
を
設置
しまして、私共七名の
委員
を選任され、これが
調査
を命ぜられました。従来小
委員会
は、私が小
委員会
に選ばれまして、
慎重審議
を重ねた結果、
重要事項
に対する一応の
基本的調査
を完了し、若干の結論に到達することができましたので、ここに御
報告
申上げる次第であります。 本問題の
調査
に関しましては、
厚生委員会
を二回、小
委員会
を九回に亙
つて
開催いたしました。小
委員会
といたしましては、
結核予防施設
、
技術者
の
確保
と
技術
の向山、
一般結核予防事業
、
結核予防法
と
社会保障制度
の
確立等
、
各般
の
事項
につきまして、
政府
の
関係当局
を初め、
結核予防協会
、
日本医節会等
の意見を聽取し、これが実相の把握に努めました結果、
国民保健
上最も緊急にして重要な
結核予防対策
に関する
概括的結論
を得ましたので、その
大綱
について御説明いたしますが、詳細につきましては後程、御手許に印刷してお配りいたします
調査資料
について御覧願います。 先ず、
結核予防対策
の
確立
に関する
方策
としての
基本的目標
についてでありますが、これは「
方策案
」の第一項に「
方針
」として謳
つて
あるものであります。
我が国
における
結核
の
蔓延
は
年間死亡者
が十四万五千人とな
つて
おりますから、
結核患者
の総数は
最低死亡数
の十倍、即ち凡そ百五十万人と推定されるので、ほぼ五十人に一人、或いは十世帯に一人の
割合
に
患者
がいることになります。然も、
結核死亡者
又は
患者
のうち半数は三十才以下の
青少年層
の
現状
にあります。これを、すでに
結核
問題を解決し去
つて
いる
欧米文化諸国
と比較しますと、
死亡率
についても五倍
及至六倍
の多きに達していることになります。
結核
が長期を要する
慢性疾病
であるという特質かち、
患者
及び
家族
の
負担
する
精神的物質的苦痛
は、到底筆舌に尽し得ないものがあります。問題は單に個人にとどまるものではなく、
結核
の最も恐るべき特質は、その
社会的疾病
であるというところにあります、
結核
が貧困の原因となり、失業の理由となり、精神的には
社会
を荒廃に導き、実質的には、
国家社会
に與える
経済的損失
も亦莫大なものであると言わなければなりません。專門筋の計算によりますと、
結核
による
治療療養
に要する費用の
年間損失
の総額はほぼ四百三十四億円に上り、罹患中の
生産能力
の低下による
年間損失
は、本人が四百八十四億円、
家族関係
が四十六億円、総計九百六十四億円と計算されております。 これは
結核対策
が
公衆衛生対策
上最も重要な問題であるばかりではなく、
社会政策
上から
言つて
も、
国家経済
の
再建対策
上から見ても、第一に取上げて、その解決に全力を挙げなければならない問題であることは十分明らかであります。
結核予防
に関する
事項
としては、
収容施設
の
増設完備
は勿論、
生活
の改善、
予防接種
の
実施
、
健康診断
の
普及
と
事後措置
の
徹底
、
在宅患者
の
療養指導
と
保護
、
予防思想
の
普及等
がその主なるものでありますが、国の予算よりこれを見ますれば、現在、国が
結核
に投じている
経費
は二十三億円、これに
生活保護法
及び
政府管掌健康保険
の
政府負担金
中
結核
に関する
医療給付
を合算すると約三十七億になりますが、そのうち、
積極的予防対策
に支出される
経費
は、僅か一億一千万円
程度
にすぎないのでありますから、
結核予防活動
については、現在要請されている
最小限度
をさえ満足させているとは言い難いのであります。現在の
我が国
における
近代医学
を基礎とする
結核
に対する
予防技術
は、これを高度に活用すれば、
結核患者
を五ヶ年乃至十年間に半減せしめることは困難でないとされております。この際、
結核予防事業遂行
上の活路を打開し、強力な
対策
を樹立して、積極的にこれを
実施
することは、結局
国家経済
に非常な利益をもたらし、
国民
を精神的にも物質的にも幸福に導くものと考えられます。 本小
委員会
において
審議
を重ねられました、
結核予防対策確立
に関する
方策案
の
内容
といたしましては、
概略次
のごとくであります。即ち、第一項はすでに申述べました
通り
であります。 第二項
結核予防施設
結核対策
の
遂行
に必要なる
結核予防施設
には
保健所結核療養所
、
結核病院
、
保養所
、後
保護施設
があります。
保健所
は
結核予防事業
の第一戦
機関
であることに鑑み、
保健所
の分布んい再
検討
を加 え、
必要地区
への新設又はその
支所
の
設置
を行うと共に
内容
の
整備事業
の
充実
を図るべきである。 次に
結核療養所病院
について見まするに、
我が国
の必要とする
病床数
は十五万床であるのに対して現在六万床を数うるにすぎない状態にありますので、
国家経済
を勘案じて五ヶ年
計画
を以て十二万床に達せしめると共に、その
整備
に当
つて
は
地方公共団体
、
公益法人
その他
民間
における
施設
の協力するものを助長するため
補助金
を交付し、
結核対策
の
一環
を強化する必要がある。 尚、
保養所
、後
保護施設
は各
都道府県
及び
大都市
に
設置
し、
結核
の発病と再発の
防止
に当るべきである。 第三項
一般結核予防事業
結核予防接種
に要する
材料費
は
国庫
の
負担
とし、
強制
による
予防接種
は
無料
で
実施
することとし、
健康診断
の
普及
を図り
健康診断
の爾後
措置
の
徹底
を期し、適正なる
治療
の
普及
を図るために
結核
の
外科的療法
その他
近代療法
の
実施方策
を
確立
すると共に、
結核患者
の
医療費
、
生活費
の
保障
のために
社会保険
の
普及
と
給付内容
の
拡大
を図ると同時に、
結核患者
に対する
生活保護法適用基準
を
引上げ
ることによ
つて患者
の
療養生活
を全たからしめる必要がある。 尚、
一般開業医師
の
結核活動
に
積極的協力
を求めること、殊に
在宅患者
の
療養予防生活
に対しては、
医師
、
保健婦
の
指導
の
徹底
を期すると共に、
療養所
、
病院
にある
患者
と同様に
主食
その他の
加配
については急速に
措置
すべきである。 次に、
乳幼児
の
感染防止
については
結核予防知識
の
普及徹底
を期し、
乳児院
、
託児所
、
保育所等
の
施設
を強化すると共に、
里子制度
を
確立
して
患者家族
中特に
乳幼児
に対する
感染防止
の
措置
を講ずる必要がある。 第四項、
技術者
の
確保
と
技術
の
向上中央
、地方を通じて
医師
、
保健婦
、
看護婦
その他
結核予防関係技術職員
に対する
給與
の
全面的改善
を図り、特に
医師
に対しては特別の
措置
を必要とする。 尚、
医師
に対する
結核專修
の
方途
を講ずると共に、その他
技術者
の
專門的教育
(
研修
)の
充実
を図り、且つ
技術向上
の
根本的対策
として
結核研究機関
に対する
研究費
の
補助
の
増額
又ストシプトマイシン、
パス等
新
治療薬
の
研究
並びに
生産
に対しては積極的な
援助
を與える必要がある。 第五項
審議会
の
設置
結核
に関する
行政的運営
の一本化を図ること。
厚生省
に
結核予防対策審議会
(仮称)のようなのを
設置
する必要がある。 第六項
結核予防法
の
改正
と
社会保
障
制度
の
確立
現在の
結核予防措置
は、
現行法
の
内容
と甚だしく相違して著しい進歩を見ておるから
予防事業
の
徹底
を期する上において、速かに
現行決
に対し再
検討
を加えて
改正
を行う必要がある。 これと共に将来
社会保障制度
の
確立
に当
つて
は、特に
結核予防事業遂行
に必要な
措置
を講ずるべきである。 以上の点について次の
方策案
を作成しましたから一応朗読いたします。
結核予防対策確立
に関する方案 一、
方針
我が国
に於ける
結核
の
蔓延
が国及び
国民
に與うる損害の甚大なるに鑑み、
政府
は今後五ヶ年乃至十ヶ年に
欧米文化諸国
と同
程度
まで
結核死亡率
を低下せしめることを
目標
として、強力なる
対策
を樹立すること。 二、
結核予防施設結核対策
の
遂行
に必要なる
結核予防施設
は五ヶ年
計画
を以て完成せしめること。 尚、
予防事業遂行上意
を要するものは二ヶ年以内に
整備
を行うこと。 (一)
保健所
結核予防事業
の
第一線機関たる
に鑑み、
昭和
二十七年を以て人口十万に対し一ヶ所の
割合
に
整備
し、必要により
結核相談
を主とする
支所
又は
相談所
を適宜配置せしめること。 (二)
結核療養所
、
結核病院
昭和
三十年を以て、
結核病床
十二万床に達せしめること。尚、その
整備
に当
つて
は
地方公共団体
、
公益法人
その他
民間
における
施設
の協力するもの等にも
補助
を與え、これら
団体法人
の熱意を尊重して、
結核対策
の
一環
を、担わしめると共に一方国費の節減を図ること。 (三)
保養所
結核
の
発病防止
のため、
保養所
を各
都道府県
及び
大都市
に
設置
せしめること。 なお、
養護学級
、
養護学校等
の
施設
の増強を図ること。 (四) 後
保護施設
結核恢復者
の
保護
と厚生、補導のため後
保護施設
を、国が
設置
するほか各
都道府県
及び
大都市
に
設置
せしめること。 尚、
公益法人等
の
設置
するもの等に対し、
補助
を與え
事業
の助成を図ること。 (備考)
保養所
、後
保護施設
は取敢えず
結核病床
の五%を
目標
とすること。 三、
一般結核予防事業
結核予防接種
並びに
健康診断
の
普及
、
療養生活
の
指導等一般結核予防事業
を直ちに強化すること。 (一)
結核予防接種
現行予防接種法
による
結核
の
予防接種
に関する
規定
は
結核予防法
に移し
健康診断
に関する
規定
と
一体化
を図り、尚、
強制
による
予防接種
は
無料
にて
実施
することとし、
国庫
は少なくともその
材料費
を
負担
すること。 (二)
健康診断
健康診断
の
普及
を図り
健康診断
の爾後
措置
の完全を期すること。 尚、
現行結核予防法
に
基ずく知事
の
検診権限
を
拡大
すると共に、
労働基準法
、
学校教育法等
に
基ずく健康診断
中
結核
に関する
健康診断
は
結核予防法
のそれ
一体化
を図り、必要によ
つて都道府県知事
(又は市長)が
学校工場等
に対し
結核
の
予防指導
を行い得るようにすること。 (三) 適正なる
治療
の
普及
結核
の
外科的療法
その他
近代療法
の
普及
を図ること。 尚、
結核病床
の
現状
に鑑み
外来患者
の
人工気胸療法
の
普及
には特別の努力を拂うこと。 (四)
結核患者
医療費
、
生活費
の
保障
のために
社会保険
の
普及
と
給付内容
の
拡大
を図ると共に
結核患者
に対する
生活保護法適用基準
の
引上げ
を図ることによ
つて患者
の
療養生活
を全たからしあること。 尚、
在宅患者
の
療養予防生活
に対しては、
医師
、
保健婦
の
指導
の
徹底
を期すると共に、
主食
その他の
加配
については急速に
措置
すること。 (五) 乳幼見の
感染防止
乳見院、
託見所
、
保育所等
の
施設
を強化すると共に
里子制度
を
確立
して
患者家族序
特に
乳幼児
に対する
感染防止
の
措置
を講ずること。 (六)
結核予防知識
の
普及
学校教育
、
社会教育
を通じ、正しい
結核
に関する知識の
普及徹底
を期すること。 (七)
一般開業医師
の
結核予防活動
、殊に
在宅患者
に対する
積極的協力
を求めること。 四、
技術旨
の
確保
と
技術
の
向上
医師
、
保健婦
その他
結核関係技術者
の
確保
を図ると共に
技術
の
向上
を図ること。 (一)
官公吏
たる
技術者
の
給與
の
全面的改善
を図り、特に
医師
に対しては、特別の処置を講ずること。 (二)
医師
に対する
結核專修
の
方途
を講ずると共にその他
技術者
の
專門的教育
(
研修
)の
充実
を図ること。 (三)
X線技術者
に対しては、
資格法
を制定し
技術水準
の
向上
を図ること。 (四)
技術向上
の
根本的対策
として
結核研究機関
に対する
研究費
の
補助
の大巾の
増額
を図ると共に、
ストレプトマイシン等
新
治療薬
の
研究
並びに
生産
に対しては積極的な
援助
を與えること。 五、
審議会
の
設置
結核
に関する
行政的運営
の一本化を図るため
厚生省
に
結核予防対策審議会
(仮縦)の如きを
設置
すること。 六、
結核予防法
の
改正
と
社会保障制度
の
確立
各般
の
結核予防事業
の運用を容易ならしめるための
結核予防法
の
根本的改正
を行うと共に、将来
社会保障制度
の
確立
に当
つて
は、特に
結核予防事業遂行
に必要な
措置
を講ずること 以上御
報告
並びに朗読いたしました諸点を総合した結果、
結核予防
には強力なる施策を
確立
して、その
実施
を貫徹する必要がありますので、
結核予防対策
に関する決議の形で
政府
を督倒する必要があると考えられます。又一方本
報告
は
結核予防対策
の
大綱
を把握したに過ぎないので、尚、引続き
各般
の
事項
に対し精細なる
調査
を必要とすることを小
委員会
は決定したのであります。 以上であります。
今泉政喜
3
○
理事
(
今泉政喜
君) それでは本日はこの小
委員長報告
を承
わる程度
で散会したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
今泉政喜
4
○
理事
(
今泉政喜
君) それではこれで散会いたします。 午後二時零分散会
出席者
は左の
通り
。
理事
今泉
政喜
君
藤森
眞治
君
委員
中平常太郎
君 山下 義信君
石原幹市郎
君
井上なつゑ
君 小杉
イ子
君