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1950-03-23 第7回国会 参議院 経済安定委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十三日(木曜日)    午後二時八分開会   —————————————  委員氏名    委員長     佐々木良作君    理事      西川 昌夫君    理事      安達 良助君    理事      帆足  計君            藤枝 昭信君            和田 博雄君            川村 松助君            横尾  龍君           池田七郎兵衞君            奥 むめお君            藤井 丙午君   —————————————   委員の異動 十二月二十一日委員藤枝昭信辞任に つき、その補欠として椎井康雄君を議 長において指名した。 二月三日委員横尾龍辞任につき、そ の補欠として大隅憲二君を議長におい て指名した。 二月十三日委員大隅憲二君、川村松助 君及び安達良助辞任につき、その補 欠として田口政五郎君、小林米三郎 君、島津忠彦君及び栗栖赳夫君を議長 において指名した。 三月十日委員藤井丙午辞任した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○臨時物資需給調整法の一部を改正す  る法律案内閣送付)   —————————————
  2. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) それでは只今より開会いたします。  本日は本委員会に付託になつております臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案議題に供します。先ず本法案に対する政府のお説明をお願いいたします。
  3. 西村久之

    政府委員西村久之君) 只今議題となりました臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  臨時物資需給調整法は戰後における産業復興国民生活の安定を図るために必要な経済統制を実施する根拠法規として昭和二十一年十月一日に公布され、その名の示す通り臨時立法として、当初その有効期限は「昭和二十三年四月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時」に限定されていたのでありますが、その後における我が国産業及び国民生活実情は未だにこの法律を不要とするまでに至りませず、若干の技術的改正を含む三回の改正によりまして、有効期限を逐次延長し昨年の改正によりまして、期限は「本年四月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時」となつている次第であります。  幸いにして終戰以来四年有余に亘る国民各層の絶大な御協力によりまして、昭和二十四年度におきましては、経済統制大巾緩和を実現できましたことは誠に喜ばしい次第ではありますが、尚若干の物資につきましては、当分の間その統制を継続することが産業復興、民生安定上不可欠の措置と認められるのであります。従いまして、臨時物資需給調整法有効期限を尚当分の間延長いたしまして、緊要物資需給調節を図りますことは、この際誠に止むを得ざるところと考えられますので、ここにこの法律案を提出した次第であります。  何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。
  4. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 次に内容説明をお願いいたします。
  5. 西村久之

    政府委員西村久之君) この法律案内容を御説明いたします。  第一項は臨時物資需給調整法有効期限現行法では「昭和二十五年四月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時」とされておりますのを、「昭和二十六年四月一日」と改め、有効期限を更に一ケ年延長しようとするものであります。経済安定本部は今次国会に提出いたしました経済安定本部設置法改正法律案によりまして、現在「昭和二十五年五月三十一日」とされております廃止予定時期を削除いたしまして、臨時的官庁たる性格を改める予定なつておりますので「又は経済安定本部廃止の時」云々という字句は適当でありませんので、これを削除した次第であります。  尚有効期限は一応一ケ年の延長ということになつておりますが、政府といたしましては、経済に関する諸統制は成るべく早い機会に廃止いたしたいと考えておりますので、本法の運用の実情が先ず本法に基いて各種の省令を制定し、これらの省令によりまして具体的な経済統制を行なつております関係上、統制の必要が解消いたします都度、これらの省令廃止し、二十六年の四月一日以前におきましても、本法の機能を事実上停止いたしまして、法律廃止と同様の効果をもたらしたいものと考えております。  第二項につきましては、昭和二十二年に本法改正いたしました際に、その附則の第二項に経済安定本部総務長官が一ケ月ごとの期間を限り特定産業団体を指定して、これに対して個別的に指定された臨時統制の権限を與えることを認める規定が追加され、この規定に基きまして、昭和二十二年六月より多い時は約六百の民間産業団体を指定して臨時補助的統制事務を行わせて来たのでありますが、その後物資調整官制度の整備と統制事務の整理の結果昭和二十四年十月以降民間産業団体を使う必要は全然なくなりましたので、この際この不用に帰した規定を削除しようとするものであります。
  6. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 本法案に対する質疑は後日にゆずりまして、本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     佐々木良作君    理事            西川 昌夫君            帆足  計君    委員            和田 博雄君            田口政五郎君            奥 むめお君   政府委員    経済安定政務次    官       西村 久之君    経済安定事務官    (総裁官房長) 平井富三郎君    経済安定事務官    (生産局長)  増岡 尚士君    中央経済調査庁    次長      奧村 重正君