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1950-04-20 第7回国会 参議院 運輸委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十日(木曜日)    午後一時四十三分開会   —————————————   委員の異動 四月十日委員横尾龍辞任につき、そ の補欠として小杉繁安君を議長におい て指名した。 四月十一日委員小杉繁安辞任につ き、その補欠として横尾龍君を議長に おいて指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員補欠選任の件 ○小委員長の報告 ○宇都野駅、小本間に鉄道敷設促進の  請願(第七八二号) ○白棚鉄道線復活に関する請願(第  八五一号) ○北見枝幸雄武両駅間に鉄道敷設の  請願(第一〇二二号) ○三陸沿線鉄道敷設促進に関する請願  (第一三二五号) ○八木港の避難港整備工事継続に関す  る請願(第八二八号) ○車両工業復興対策等に関する請願  (第八三八号) ○南海電気鉄道株式会社国鉄私鉄  連帯輸送車扱貨物運賃通算制実施の  請願(第八四六号) ○掛塚燈台移設に関する請願(第九四  六号) ○二本松津島両駅間に国営バス運輸  開始請願(第九五七号) ○電気機関車政策に関する請願(第一  〇三〇号) ○松山復旧工事施行に関する請願  (第一一一〇号) ○西鹿兒島駅改築工事完遂に関する陳  情(第一九六号) ○浜松米原駅間鉄道電化に関する  請願(第一一一四号) ○高崎線電化促進に関する陳情(第二  二〇号) ○美島丸沈没原因調査および遭難者死  体收容に関する請願(第一二一〇  号) ○造船法案内閣提出衆議院送付) ○船員職業安定法の一部を改正する法  律案内閣提出) ○海上運送法等の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○国際観光ホテル整備法施行に関する  件   —————————————
  2. 小泉秀吉

    理事小泉秀吉君) 只今より運輸委員会を開会いたします。この際お諮りいたしますが、運輸委員横尾龍君が四月の十日に辞任せられまして、同十一日に再び運輸委員会に復帰されましたが、以後観光小委員が一名欠員となつておりますので、横尾龍君を観光事業に関する小委員に選定いたすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 小泉秀吉

    理事小泉秀吉君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  4. 小泉秀吉

    理事小泉秀吉君) 次に請願陳情の小委員会審査の経過を御報告願います。
  5. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 請願及び陳情に関する小委員会における審査の結果を御報告申上げます。  請願第七八二号、宇津野駅、小本間に鉄道敷設促進請願請願第八五一号白棚鉄道線復活に関する請願請願第一〇二二号、北見枝幸雄武両駅間に鉄道敷設請願請願第一三二五号、三陸沿岸鉄道敷設促進に関する請願、  右四件はいずれも鉄道敷設に関する請願で、その要旨は次の通りであります。宇津野、小本間鉄道敷設促進については、茂市駅、小本間の建設線のうち、昭和二十二年十二月に宇津野駅迄開通し、残余の宇津野小本間は諸般の事情により工事中止のまま現在に及んでいるが、輸送力不備ため沿線の豊富な地下資源並びに林産物の開発に及ぼす影響が大きいから、本区間敷設工事を速かに再会せられたというのであります。白棚鉄道線復活に関する件は、この線は戦争中撤去されたが、戦後再び復活されることになり、第一期工事のうち約四十%を完成したとき中止となり現在に至つているが、本線路は地方産業振興上重要な鉄道であるから速やかに復活せられたいというのであります。次に北見枝幸雄武両駅間は鉄道敷設予定線でありまして、本区間の全通は東北海道縦貫鉄道として沿線文化向上竝びに開発資源開拓等北海道綜合開発の一環として、国家再建に寄與するところが多大であるから、速かに本区間鉄道を敷設せられたいというのであります。次に三陸沿岸鉄道の件は、三陸地方は、豊富な未開発資源沿線の風光明びな点より産業上、観光上重要な地帯であるが、沿岸を縦貫する鉄道がないため文化向上を妨げ、且つ沿線より産出する物資の輸送支障を來しているから、久慈より宮古、釜石、盛及び気仙沼を経て石巻に至る本鉄道建設を促進せられたいというのであります。小委員会におきましてはいずれも地方文化向上産業発展竝びに資源開発ため願意を妥当と認めました。  請願第八二八号、八木港の避難港整備工事継続に関する請願請願要旨は、同港は昭和二十三年度から五ヶ年計画を以て避難港修築工事開始されたが、過去二年の実績では避難港としての成果を挙げ得ないから本年度以降も継続工事を実行されたいというのであります。小委員会におきましては、この計画の完成によつて年々多数の遭難船が救われ且つ、三陸方面航行船舶の稼行率を著しく上昇するのみならず、このまま中止することは工事上も損失であるから工事を継続すべきものと認めました。  請願第八三八号、車両工業復興対策等に関する請願請願要旨昭和二十四年度の均衡予算実施は、経済、産業界に重大なる影響を及ぼし、殊に需要の九〇%を国有鉄道に依存している車両産業界は殆んど壊滅状態に陥つているので、二五年度の車両関係予算を百二十億円以上計上し、その発注については昭和二十四年度中に見込生産方法をとり、その支拂については日銀融資等をもつて之に充て、即時支拂とすること、及び浜松米原間の電化を見返資金を活用して二十五年度中に着工して現状を打開して欲しいというものであります。小委員会におきましては審議の結果、願意を妥当と認めました。  請願第八四六号、南海電気鉄道株式会社国鉄私鉄連帯輸送車扱貨物運賃通算制実施請願請願要旨国鉄私鉄連帯輸送車扱貨物運賃通算制が若干の会社線について実施されようとしているが、南海鉄道も荷主を初め各種企業の経営及び採算の合理化を図るため通算制実施して欲しいというのであります。小委員会におきましては審議の結果願意を妥当と認めました。  請願第九四六号、掛塚燈台移設に関する宇請願請願要旨は静岡県天龍川のデルタにある掛塚燈台附近砂防林燈台の光をさえぎるとの理由当局より伐採を要求しているが、この砂防林に四百町歩の耕地を荒廃より免れしめておるのみならず、デルタ土砂堆積によりこの燈台は現在では一千メートル以上も内陸しており、これを目標に遠州灘を東航する小型汽船デルタの先端に座洲する等、却つて遭難を誘致するので、適当な箇所に移転せらるべきであるというのであります。小委員会に於きましては、願意尤もであり、当局は速かに適当な措置を講ずべきものと認めました。  請願第九五七号、二本松津島両駅間に国営バス運輸開始請願請願要旨は、この区間には現在福島電気鉄道株式会社バスが運行されているが、運行区間の一部は不定期であり、且つ営業状態が、地方民の利益と合致しないものがあるから、地方民の利便と産業開発文化向上を図るため本路線に国営自動車を運行せられたいというのであります。小委員会におきましては、地方バス輸送を強化する意味において願意を妥当と認めました。  請願第一〇三〇号、電気機関車製作に関する請願請願要旨は茨城県勝田町所在の日立製作所水戸工場では電気機関車を專門に造つているが、国家予算関係でその政策が取止めとなつため工場休業状態となり、失業者が続出しているから、昭和二十五年度に是非共国鉄電化を促進して電気機関車を造ることができるようにせられたいというのであります。小委員会におきましては審議の結果願意を妥当と認めました。  請願第一一一〇号、松山復旧工事施行に関する請願陳情第一九六号、西鹿児島改築工事完遂に関する陳情請願及び陳情要旨は、松山竝びに西鹿児島駅はいずれも戦災によつて焼失し、その後仮駅舎のままで現在に至つているが、両駅とも市の表玄関であり、貨客の輸送にも多大の支障を與えているから、速かに完全なる復旧工事実施せられたいというのであります。小委員会におきましては審議の結果願意を妥当と認めました。  請願第一一一四号、浜松米原駅間鉄道電化促進に関する請願陳情第二二〇号、高崎線電化促進に関する陳情、右はいずれも鉄道電化促進に関するものでありまして、小委員会におきましてはいずれも願意を妥当と認めました。  請願第一二一〇号、美島丸沈没原因調査及び遭難者死体收容に関する請願請願要旨は、美島丸は昨年十一月遭難によつて五十二名の死者及び行方不明者を出したに拘わらず、未だ死体收容は僅か六名に過ぎないのみならず、遺族に対する手当は余りに少く涙のないやり方であるから、速かに沈没船引揚げを行い、沈没原因を明らかにして必要なる措置をとられたいというのであります。小委員会におきましては、願意は同情すべきものあり、当局は速かに沈没原因を究明し、適切なる措置を講ずべきであると認めました。  以上請願十三件、陳情二件は審議の結果願意を妥当と認め、全会一致速かにこれを議院の会議に付し内閣送付を要するものと議決致しました。  右御報告申上げます。   —————————————
  6. 小泉秀吉

    理事小泉秀吉君) それではこれから造船法案議題といたします。この造船法案は前の委員会政府から提案理由と逐條の説明を聽取しまして一部質疑行つたのでありますが、本日更に質疑を続行したいと思います。    〔理事小泉秀吉君退席、理事飯田精太郎委員長席に着く〕
  7. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 前国会の折に、造船法案というものが一応出て、いろいろ政府説明も聽いておつたのですが、その後又新らしく出された。私ちよつと委員会を一、二回欠席しておつたので、その間の事情は分りかねますので重複する嫌いがあるかも分りませんが、前国会に出された政府法案と今度出された法案との差異を一応説明を願いたい。
  8. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 前法案では造船許認可関係をこれに入れておりましたが、その後関係方面或いは外のほうとの関係上、それを法案から削りまして、許認可に関しましては従来通り臨時船舶管理法で行なつております。それからもう一つ船の新らしい、発明発見及びその部分品について発明発見があつた場合に、これの研究奬励金であるとか或いは試作する場合の試作奬励金を出すというようなことがありましたが、これは関係方面意向で一応削除いたしましたが、これについてはその後いろいろ折衝いたしました結果、船全体として出すのでなければ差支ないというふうな話がありましたので、適当な機会に修正したいと思つております。そだけであります。
  9. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 これにはやはり付随した関係ちよつと一応政府意図を聽きたいのですが、先般運輸大臣大阪に来られて、中小造船所企業合同をこの場合やつて行きたいと思いますということで、いろいろそれに対して座談的であつたのですが勧奬があつたのですが、その後地方海運局はその意味を体して、中小造船所の強力なる企業合同をして行きたいという意図でいろいろ斡旋をしておられる。今日中小工業再建がやかましい最中に、何がため中小造船所のみを企業合同しなくちやならぬのか、その政府意図を一応お尋ねしたい。
  10. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 政府といたしまして特に中小造船所のみの企業合同を進めておるわけでありませんし、又私の方としても積極的にと申しますか、強制的に進めておるのでなくて、むしろ一番困つております中小造船所が、この際或る程度合同して大きな強力なものになつて、いろいろ注文を取つたり或いは建造したりするほうが、今非常に困つております中小造船としては有利じやないかというふうな趣旨から、恐らく進められたのだろうと思います。それと又一つ同様のことは、大きな造船所についても言われるでありまして、幸いにして昨年度の造船計画本年度造船計画とによりまして、主としてこれらのものが大型船を造つております関係上、大きな造船所については差当つてそういう必要はないのでありますが、併し将来のことを考えれば同様のこともやはり大造船所についても言われるのでありまして、我々といたしましてもできるだけそういう方面に進んで貰いたいという意向は持つております。強制する、或いは積極的に政府からお勧めするというようなことはいたしたくない、こういうふうに考えております。
  11. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 現在政府の方のその方針に……、ただ政府一つのそういつたことに行く方がよいという希望といいますか、理想といいますか、こういう案に対して何か対策というものは考えられないのですか。
  12. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 業者の数か多いものですから、これに一々技術の比較的劣るような造船主に対して面倒を見るというようなこともなかなか困難かと思いますが、比較的技術のレベルの揃つたあらゆる企業形態の似たような造船主が一体となつてやるということが政府としても面倒を見るのに都合がよいし、そういうものが効果が上るというようなことから考えて一応慫慂しておる次第であります。
  13. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 実はそのことを聞きまして非常に猛烈に反対表示をしておる人がありますし、又それがために折角金融梗塞の折に漸く辛うじて金融の面を打開したという、ところが政府からそういうようなことを言つたために、非常に金融ができずに瀕死の状態ではなく、もう喰うか喰われるかというような悲惨な状況のところまで中小造船主は詰つておるのです。私は、政府としてもう少しそういうことに対してよく親心を持つて考えなければ、非常な社会問題が勃発しやしないか、かように考えておるが、いずれその責任というような問題が起つたときは、又その責任は撒いた人が負うべきものだというような考えは持つておりますけれども、これは私政府責任を問うわけではない。相当大阪方面においては悲惨な状態が現出しておるのですが、ただ一つ考え方、一つの何としても、それを先ず前後の考慮もし、深慮も拂わずにやるということは、業者の受ける非常な苦痛の立場をよく政府としては考えなければならんことと思つて、一応御注意を申上げ、同時に仮に一つの案を考えられたならば、それに対して対策ということを考えてすべての行政面の処理をして頂きたい。この法案によりましてもそういうことが必要になつておる点であろう。この法案審議する上においても、そういうようなことを考えて行くのが必要なことではなかろうかというように思うので、一応私の意見として申上げておきます。
  14. 横尾龍

    横尾龍君 只今造船法案が出ましたが、これはまだはつきりしておりませんが、漁船法案というようなものが出そうだというようなことも聞くし、又それがいろいろな形において出ない前にも、そういうような傾向の検査が行われると思われるのでありますが、これらについての当局のお考えを承りたい。
  15. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) その点につきましては我々も非常に憂慮いたしまして、関係方面意向も質して見ましたが大体私たちと同じような意見を持つておりますので、我々といたしましてもできるだけその線に副うて従来通り造船許認可その他に関するものは運輸省で一元的にやつて行くつもりであります。
  16. 横尾龍

    横尾龍君 在来私が従事しておりました業務の方から行きますと、検査統一ということを是非念頭において貰つて……、然るような法案が出るような気配がありましたら極力阻止していただきたいということを希望として申上げておきます。
  17. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 今横尾委員から御質問があつたのですが、私も水産関係には以前ずつと委員をやつてつてその何もよく存じておりますが、漁船法案というものを考えておられることもよく聽いております。農林省と運輸省との間におけるその問題についての交渉、打合せというものがあつたのですが、あれば具体的に一つ御答弁願いたい。
  18. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 事務当局の間においてはその後具体的にいろいろ折衝いたしましたが、どうしても解決がつきませんので、これを衆議院の方の運輸委員長なり或いは水産委員長の方にお委せしまして、或いはうちの政務次官にもお委せいたしまして、いろいろ折衝いたして貰つておりますが、やはりそこにおいてもなかなか解決がつかんようであります。それで先般もいろいろ未解決のままで本法案衆議院の方を通りましたが、その後においてもまだいろいろその問題に関し、造船法案とは全然関係はないのでありますが、漁船法案との関連のありまするところの臨時船舶管理法についていろいろ異議の申立がありまして、目下その打開策を講じつつあるのであります。
  19. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 外に御質疑ございませんか。
  20. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 関連してことで政府に伺いたいのですが、造船法に直接関係のないことですが、船舶速度或いは船舶検査というようなものを、運輸省ないではあるけれども外局の海上保安庁検査をやつて、そうして速度或いは船級の関連事項というようなものは内局である船舶局で扱うというようなことは、官庁の方はどうか知らんが、民間の方からいうと非常にいわば迷惑であるし、又煩瑣であるという感じが頻りとするのでありますが、これをどつちにするか、一元化するという意向は今のところ政府にはないのでございましようか。その点若しそういう意向があつても、それをしないとかできないとういうならどういう理由であるか、そういうことを一遍伺いたいのであります。
  21. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 我々も終始業者の方から速度検査が別々になるために非常に困るということを聽いておりますし、又理論的に考えて見ましても、やはりこれは一元的にやる方が最も好ましい、こういうように考えておりまして、現に我々といたしましても一元的にやりたいという気持ちは捨てておりませんし、又そうしたいという希望を強く持つております。又そのの場合に保安庁でやるか或いは船舶局でやるかという問題でありますが、これも海上保安庁の性格から申しまして、速度をあそこでやるというようなことは適当でないと考えますので、むしろ検査の方を從來通り船舶局に持つて来るのが最も妥当な方法じやないか、こういうふうに考えております。この点につきましては、保安庁に移す際にも相当問題になりまして、我々といたしましては皆さんの御意見が大体從來通り船舶局でやるべきであるというふうなことでありましたが、アメリカ等保安庁の生活と比べてむしろ検査保安庁でやるべきだというふうな関係方面からの強い慫慂がありまして向うに行つたというふうに承知いたしております。併し我々といたしましては、海上保安庁でやる検査はむしろ我々が従来やつておりました造船所或いは造機工場における陸上検査でなくて、海上におけるいろいろな保安上の検査をやるのが適当ではないか、こういうふうに考えております。従つて陸上検査は従来通り船舶局に分割して持つて来て貰いたいという希望は、今以て強く持つております。
  22. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 今のに関連して一つ私は知らんので伺いたいのでございますけれども、アメリカでは速度とか船舶検査の監督などはやはりアメリカでいうコースト・ガードの方でやつておるのでしようか。或いは日本でいう船舶局というふうな所でやつておるのでしようか、どんなふうになつておりますか。
  23. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 速度アメリカでは、ビューロー・オヴ・カストムと申しますが、税関の方でやつておるようであります。それから検査に関しましてはコースト・ガードがやつておりますが、併し恐らく日本のようにコースト・ガード検査官工場に行つて検査するのではなくて、むしろそういうものは各メーカーの社内検査か何かで規格合つたもを作つて、ただそれをアセムブルして船に取付けるその後その船が果して検査証書にかいてあるような條項に合致した状態にあるかどうかというふうなことをコースト・ガード検査しておるのではないかと、こういうふうに考えております。
  24. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 そうしますと、日本でいう特別検査とか定期検査というような検査アメリカにはないのでございましようか。
  25. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) なさそうに思います。むしろ何と申しますか、船なり機械類標準規格と申しますか、こういうものが非常に発達しまして、一定の標準規格によりまして作つたものですから、その社内検査或いはその標準規格合つたものであれば、別段検査もせずに船に取付けるというふうに我々は承知いたしております。
  26. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 そうするとクラスボートだとそのクラスだけでそういうことを検査するからいいけれども、政府としては全然そのクラスのない船だと無検査でずつと通るということにアメリカではなつておるのでございましようか。
  27. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 無検査ではありませんが、丁度今日本帝国海事協会クラスボートで行なつているように、海事協会がやつた検査は、政府がそれを認めておるということですから、飽くまでクラスボート以外のものにつきましては、政府検査する立場になつておりますが、大体が大きな船についてはクラスボートということですから、それはそのまま認めておりますし、小さな船につきましてはクラスボートも何もありませんので、試運転であるとか或いは恐らく試運転当時だけだろうと思いますが、最後にまとまつたときに関係検査官が行つて見て証書を出すというふうになつておるように承知いたしております。
  28. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 外に御質疑ございませんか。  御質疑もないようでありますから、これから討論に入りたいと思いますが御異議ございませんか。
  29. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 討論省略動議を提出いたします。
  30. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 小泉委員動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) それではこれより採決に入ります。  本案を原案通り可決することに御賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  32. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。尚慣例によりまして爾後の手続につきましては委員長に御一任願うことにお異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 御異議ないと認めます。  例によりまして本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。  多数意見者署名     小泉 秀吉  丹羽 五郎     入交 太藏  横尾  龍     村上 義一  高田  寛   —————————————
  34. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 次に船員職業安定法の一部を改正する法律案議題にいたします。先ず政府の御説明を願います。
  35. 甘利昂一

    政府委員甘利昂一君) 船員職業安定審議会につきましては、船員職業安定法に、中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の三つの審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局管轄区域にまたがる地区、例えば瀬戸内海地区のような大地区審議会、又は一海運局管轄区域内の特殊な地区、例えば東海海運局管内北陸地区のような小地区審議会として、必要に応じて設置する予定でありましたが、現在までのところその運用の必要も認められないので、審議会等整理の閣議の方針に従い、これを廃止することになりましたので所要の改正を行う必要があるのであります。  以上この法律案提案理由を述べましたが、何とぞ愼重御審議の上、速やかに可決あらんことをお願いいたします。
  36. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) それではこれから質疑に入ります。質疑のある方の御発言を願います。
  37. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 この船員職業安定法の一部改正法律案ですが、これは極く単行法で、而も地区審議会を置いたりいろいろやるのを、そういう煩瑣を一応整理して統一をとつて行きたいという趣旨らしいので、ただ問題は五十七條の條項を、特別地区船員職業安定審議会というこれだけを削除するというようなのが、これの一番の本旨でありますが、いろいろ煩瑣を省く上においても非常に結構なことだと思いますので、私はこのお尋ねをする質疑打切つて討論に入つて貰いたいという動議を出します。
  38. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 外に御質疑ありませんか。  御質疑ありませんければ討論に入ることにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 御異議ないと認めます。それでは討論に入ります。御意見のある方は御発言願います。
  40. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 討論省略動議を出します。
  41. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 討論省略動議が出ました。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 御異議ないと認めます。  それでは本案の採決に入ります。本案を原案通り可決することに御賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  43. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。尚慣例によりまして爾後の手続につきましては委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 御異議ないと認めます。例によりまして本案を可とせられた方は順次御署名を願います。  多数意見者署名     小泉 秀吉  丹羽 五郎     入交 太藏  横尾  龍     村上 義一  高田  寛   —————————————
  45. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 次の海上運送法等の一部を改正する法律案予備審査議題といたします。先ず政府の提案の理由説明を求めます。
  46. 原健三郎

    政府委員(原健三郎君) 海上運送法等の一部を改正する法律案について御説明申上げます。  今回わが国の海運は、従来の船舶運営会による定期傭船制度より船主の責任による完全な自主運航とする体制に移行することになりましたので、日本船による対外定期航路事業並びに外国海運業者の経営する船舶運航事業の適用について、その調整を図ることが必要となつたのであります。先ず外国海運業者海上運送法の規定による免許制、届出制、登録制その他の制限を適用することは、外国海運業者が、日本において活動する実情にも副わず、又日本海運業者が海外において今後活動する関係も考慮する必要がありますので、この改正法案により外国海運業者に対して、運送に関する協定等の規定を除いて適用しないことにいたしました。  第二に日本海運業者の経営する対外定期航路事業につきましては、これを許可制にすることは実情に副わない点がありますので、届出制をとることにいたしたのであります。  次に外国船の購入及び日本船の外国への売却及び傭船の許可制につきましては、従来臨時船舶管理法及びポツダム勅令に基く昭和二十年運輸省令第四十号「航海の制限等に関する件」に規定せられておつたところでありますが、できうる限り海上運送に関する規定は、海上運送法に統合する趣旨によりましてこれをとり入れることとし、新たに外国船の裸傭船につきましては、日本海運の現状により、一年間を限りこれを許可制とする必要がありますので、この改正法案に規定することとしたのであります。  本改正法案要旨は以上申上げました通りであります。何とぞ愼重御審議のうえ速かに御可決あらんことを切望いたします。
  47. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) それではこれから質疑に入ります。御質疑のあります方は御発言を願います。
  48. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 この内航船は許可を必要とするが、外航船を許可しない方がいいからというような御説明であつたが、その理論の根拠はどういうところにあるのでしよう。一方は許可であるし、一方は無許可であるということについての差別をおくというのはどういうわけなんですか。
  49. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) 内国定期航路につきましては、それが一般大衆を相手とする旅客運送営業等公益性の非常に強いものでありますので、これを許可制にいたしたのでございます。対外定期航路につきましても、同様の趣旨において考えますればこれを許可制とすべき性質のものかと思うのでございますが、一方におきまして対外定期航路につきましては外国海運業者が自由に営業しても、それとの対抗上余りに日本側においてこれを縛るようにいたしますと、外国海運業者との振合い上自由な活動ができないというふうな点を考慮いたしまして、特にこれを届出制に改めた次第であります。
  50. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 外国人の経営している船といいますか船会社に対しては、いわば殆んど全面的に本法を適用しないという意味は、こちらの船が向うへ行つた時分にやはりそれを互惠的に向うでも自由にやつていけるというようなことが狙いのようなふうにも提案理由では聞こえましたが、そういうふうに了承していいのですか。他に何かこういうふうな御説明以外にも意味があつてこういう改正をしたのでございますか。その点をお聽きしたい。
  51. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) 外国海運業者が、例えばアメリカ日本の間の定期航路を開設いたしました場合は、従来におきましても、これに対して日本法律を適用したことはないのでございます。同様に日本の海運業者日本アメリカとの間の定期航路を開設した場合は、相手国の法律の適用を受けるということは、従前においてもなかつたような次第であります。ところが、この海上運送法を制定いたしました場合は、その点が非常に曖昧であつたわけであります。従つて外国の海運業者からその点についていろいろ異議が出て意見が出ておつたのでありますが、今回その点を明らかにいたしまして外国海運業者の定期航路についてはこれを適用しない、従つて日本の海運業者が、日本と外国の間に定期航路を開設いたしました場合においても、従来においてもそうでありまするし、今後においてもそれらの国の法律の適用がないものとかように考えております。又今までそういう例がないわけでございます。
  52. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 改正法案の四十二條の二項でありますが、「前項に規定する定期航路事業を営む者は、省令の定める手続により」云々と書いてありますが、この省令がどういうふうなことを予定しておりますか。
  53. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) この省令は単に届出の書式その他の点を規定しておるのでございまして、実質的な事柄を省令に規定するという趣旨ではありません。単なる書式等の極めて手続的なものだけを規定した次第であります
  54. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 本法案において最も重大な関係のある現在の海運界の状況ですが、過日海運局長からここで一応説明があつたのですが、現在海運界において運営会が全部四月一日から民営に移しておる、その当時運営会から民間に還元したトン数が約七十万トンくらい、六十何万トンというところですが、それで現在の荷物の振合いから見て行つて六十万トンの繋船をしたらいい、それに対して八百トン以上の鋼船に対しては船の管理人として傭員を残し、あとは予備員として残すのだという話を聞いておつたのですが、現在の海運界は六十万トンの繋船ではなかなかすべての海運操作ができないのであります。少くともそれの倍の百二十万トン近いトン数をここで繋船しなければならんという状態に落ち込んでおるのです。さような現在の状況ですが、一応政府説明をして頂きたい。
  55. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) 四月一日に運営会から民間側に入りました船の隻数、トン数は貨物船タンカーを合せまして六百一隻、総トン数が百三十八万総トン、重量トンにして二百十三万重量トンであるわけであります。この船舶のうち四月十日現在で繋船に相成つておりまするものが、やはり貨物船、タンカーを合せまして八十五万重量トン程度でございます。民営になりましてから実際どの程度のものが運ばれ、どの程度の船腹が現実に動いておるかということはまだ統計が整備しておりませんのではつきりいたしませんが、大体外航貨物が普通に動きまするならば、八十五万重量トン程度の繋船で船腹と貨物の動きがミートするのじやないかと、かように考えるのでありますが、目先外航貨物の日本船に対する引合いというものが非常に少いものでございますから、外航の方に出るだろうと思つておりました船舶が内航の方に跼蹐しておる関係上、只今申しました八十五万重量トンの繋船によりましても尚相当量の船腹過剰になつておるのではないか、かように考えるのでございます。それが一つと、もう一つは、海運業者が初めて自営になつて荷主との関係をつけ荷物を漁らなければならないという事柄からいたしまして非常に商売を焦つておるということからして、必要以上に運賃の切下げの傾向があるということが言い得るのであります。内航貨物運賃におきまして三割或いは四割という、従来運営会が実施しておりました運賃に対する三割或いは四割引下げというふうな、或いはそれ以上の引下げというふうな傾向も出ておるのでございます。この点も憂慮に堪えないところでございますが、もう少し事態が推移いたしますと、目下結成途上にありまする運賃同盟の結成並びにその活動等と合俟つて海運事情も安定して来るのではないか、かように考えておる次第でございます。
  56. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 現在この自営船でやつておりますのはガリオアの油でやつておるのですが、政府はこれ以外に何か油の入手ということを考えておられるのではないのですか、
  57. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) 国内で消費いたしまする船舶の燃料につきましてはもつぱらガリオアで来ております燃料に依存しておるのでありますが、外航に出る船の燃料につきましては外貨資金の許す限り外で取るようにいたしたい、かように考えております。その方が価額の点におきましても有利でございますし、日本船の外国船との競争上どうしても外で安い油を取得するという方向に向う必要があると考えております。
  58. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 今の丹羽さんの質問に少し関連するのですが、内航船の船腹が非常に過剰になつて今数字を御説明になりましたのでありますが、このまま民間だけで適当な規制をするというようなことを待つてつて果してその運賃が、公定運賃がどんどん下つて行く、いわゆる民間の競争をして行くために船の運賃が非常に採算割れになつてつて行く、従つてそれは鉄道への運賃にも自然応えて行くと同時にその次には陸上の自動車運送というようなことにまで及んで行くだろうと私は思つておるのですけれども、そういうふうに運賃の形態がすつかり壊れてしまうというよなことのために、自然に労働者の賃金まで壊れて行くというふうなことになつて、果ては社会不安というようなことも出て来るのではないかということも懸念されないでもないのですけれども、政府自身はこの運営会から切り離したその船を、例えば最低運賃を決めるとかいうふうなことで何か一定のところに民間と協定して政府政策として食い止めるというような方策はないものでしようか、又そういうことに政府考えたこともあるのですか、そういう点について御意見を伺いたいと思います。
  59. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) 運賃の暴落につきましては、幸いにして今回スキヤツピンの繋船補償というものが、認められておりますので、それを利用して適当な船腹を繋船して荷物の動きと船腹とをミートさせろようにいたしたいと、かように考えておるのでございます。又更に海上運送法によりまして運賃同盟の結成が認められておりますので、それを有効に活用して、市況の安定を図らしめたいとかように考えておるのでございます。併しこれは飽くまでも船主の自主的の措置に待たなければならないものでありまして、政府が強権を以て指導するということのできないものでございます。私共としては海運業者が多年の過去の経験を活かして、私共の要望しております線に沿つて活動されることを希望し、且つそのように実際的な指導をいたして来ておるのでございますが、現実には只今申しましたように何分にも切替が唐突に来て、実際の業務面においても、その心構えにおいても十分な準備ができていなかつたというところで混乱が、起つておるのでございます。政府側といたしましては、万一の場合には法律上の力を以て、この運賃低落を阻止する手段を持ちたいというので、アメリカの州際交通法と申しますか、I・C・Aという法律のうちに規定されておる最低運賃法の制定を考慮したのでございますが、併しアメリカにおきまする事情と違いまして、日本におきましてはこれらを專ら不定期船に適用しなければなりませんので、その適用の場合いろいろの困難があり、且つそれを適用した場合果して実効を挙げ得るかどうかというような点につきまして、いろいろ研究を要すべき事項もあるわけでございます。今国会に相当の余裕がありますればこれを提案したいというふうに考えておつたのでございますが、いろいろ難点を研究いたしましたところどうしても今国会に間に合わないというふうに認めまして、これを次の国会までに研究を遂げて御審議願うというふうにいたしたいと考えまして、今国会の提案はやめた次第であります。
  60. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 現在外国船で裸傭船しておるものは日本に何隻あるのですか。
  61. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) お尋ねの趣旨は外国船を日本の海運業者が裸傭船しておる状況だと思いますが、現在ではございません。船舶運営会が終戦当時アメリカから借りておりましたL・S・T竝びにC1(シー・ワン)という型の船を借りたままで運営会で動かしております。これは大部分は米軍の貨物輸送に当つておるのでございます。
  62. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 もう一つ、過日新聞で見ますと韓国と日本との間に或る程度の通商貿易ということが大体結ばれたということを聞いておりますが、そうしますと、今度の海上運送法におきますと、韓国の人は日本に来て容易にどこででも仕事ができるが、日本の海運業者は韓国に行くにはこの法律でいろいろの制約を受けるということになつておるのですが、外国としても韓国と日本とは前の関係においても殆んど国内的な関係になつておる、この法律ができると韓国と日本と非常な状況の違つた日本の海運業者が不利な立場に陥るということはないのですか。
  63. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) この法律ために韓国側が韓国と日本の間に定期航路を自由に開き得るのに、日本側ができない、こういう差別ができやしないかということでありますが、この法律からはそういうことが出て来ないわけであります。目下進められております協定においては、相互に同様の特典を持つということでございまして、韓国側が日本に対して定期航路を開くのも自由でありますれば、又日本側が日本と韓国の間に航路を開きますことも両国の間においては自由の建前になるわけです。ただ日本側におきましては、そういう場合に国内上の必要から日本の海運業者からそういう場合に報告を取る、こういうことになつておるわけであります。
  64. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 韓国とのことについては過日の新聞によつて私は見たのですが、それについて政府はもう少し詳細な、どういうふうな取決めが大体現在進められておるのか、許せる程度は一つ発表して頂きたい、かように考えます。
  65. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) ちよつと速記を止めて頂きたいのですが。
  66. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  67. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 速記を始めて下さい。
  68. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 さつき政府委員の御説明の中に、運賃同盟という言葉が出て来たと思うのでありますが、外国航路に日本船が出るというようなことになると特に関係があると思うのですが、この前第二十八條の第三号ですか、あれを独禁法の関係改正をしようというような案が一遍出たと思うのですが、今度は引込んでしまつておるのですが、この点に関して政府の御見解を伺いたいと思います。
  69. 岡田修一

    政府委員(岡田修一君) 当初海上運送法の改正案におきましては、二十八條の第三号に「荷主が当該協定等に参加していない船舶運航事業者にその荷物の運送をさせたことを理由として、当該荷主に対し、その荷物の運送を拒絶し、制限し、その他差別的取扱をすること」こうありますのを、少し緩和いたしまして、「当該荷主に対し、不公正又は不等にその荷物を拒絶し、制限し」こういう緩和規定を設けたい、かように考えたのでありますが、これが非常にあらぬる面に微妙な関係を持つておりましたがために、今国会におきましてはその改正案をとりやめたような次第でございます。この点に関しましては又速記を……。
  70. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  71. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 速記を始めて下さい。本法案に対する質疑はこの程度で本日は打切つておきたいと思います。   —————————————
  72. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 次に国際観光ホテル整備法施行に関する件これについて高田委員から御質疑があるそうですからどうぞ。
  73. 高田寛

    ○高田寛君 今日は官房長官並びに本多国務大臣の出席を要求しておつたのでありますが、未だにここに出席を見ないことは誠に遺憾に存じます。ここに官房副長官が見えておりますから、大臣の出席要求は改めていたすことにして、一応官房副長官にお尋ねいたしたいと思うんですが、昨年第六回国会で議院提出として成立いたしました国際観光ホテル整備法がその後半年近く経ちますのに、未だこれが実施を見ていない、これはどういう経緯になつておるのか、この点を一つ官房副長官にお尋ねしたいと思います。
  74. 菅野義丸

    政府委員(菅野義丸君) お答えいたします。官房長官所用のために参りませんで、私代りましてお答えいたします。先般制定せられました国際観光ホテル整備法に関する施行令が未だにできませんことにつきましては、誠に申訳なく且つ遺憾に思つておる次第でございます。この点につきましては先般当院の運輸委員会からも御注意がありましたし、又総理もしばしば何をしておるのかというふうにお叱りも受けておりますわけでありまして、私共各省と打合せをいたしまして、一日も早く制定するように努力いたしておつた次第でございます。この遅れております主要なる原因の一つといたしまして、あの法律の制定のときにも主務大臣をどの大臣にするかということが一つの問題の中心点になつているわけでございます。勿論あの法律審議のときに本田国務大臣が委員会に出まして、運輸大臣にするということを御答弁申上げている次第でありまして、この点について異論はないわけでございますが、私共といたしましては、この法律の施行を各省よく納得し、了解して、最も円滑な施行をいたしたいという考えからその後各関係省が数回に亙りまして集まりまして、各省のそれぞれ観光ホテルに関する事業の内容等について意見を交換したわけでございます。一応行政管理庁が中心になりまして、主務大臣の点を話合いをつけたのでございますが、その後やはり関係各省に多少の異論もございまして、内閣でその調整をすることになりまして、私がその間に立つていろいろやつてつたわけでございます。その間の経過は省略いたすことにいたしまして、結論を申上げますと、本日の次官会議におきまして、先般行政管理庁で以て調整いたしましたものを以てこの主務大臣と定めまして、早急にこの法律の施行令を出すことに決定いたしましたので、大変長い間遅延に遅延を重ねて参りましたこの施行令も近く発布できる、かように考えておる次第であります。  内容について簡単に申上げますと、この法律の主務大臣は運輸大臣とするという原則を立てまして、ただ地方税或いは法人税等につきまして大蔵大臣内閣総理大臣と共管ということはございませんが、飽くまで運輸大臣とすることにいたしまして、厚生省関係のものについては厚生大臣に、或いは通商産業省の関係のものは通産大臣に協議するということにいたしまして決定いたしたわけでございます。以上申上げます。
  75. 高田寛

    ○高田寛君 今この観光事業関係としてホテルが足りなくて現実に非常に困つている。この際にこの施行の実施がべんべんと遅れたことはまあ今の御説明によつて漸くそれが話がまとまつて、近く実施に移される段取になつたという御説明で、これはまあどうやら目鼻がついて来たので結構だと思つております。が尚又所管大臣は運輸大臣とする、併しまあ内容によつて協議するというのでありますが、今まで私共がいろいろ間接に聞いていたところでは、国立公園内のホテルについては厚生省が協議を求める、或いは六大都市のホテルについては通商産業省の協議を求めるとか、いろいろ聞いておつたのですが、やはりそういうような了解がついたわけですか、その点一つお聞きしたいと思います。
  76. 菅野義丸

    政府委員(菅野義丸君) 只今お尋ねのような意見もこの関係省が協議しております時にはしばしば出て参つたのでございますが、本日決りましたところを申上げますと、協議する事項は非常に少いのでございまして、この法律の第十條によりまして登録ホテル業を営む者に対しまして施設又は経営の改善に関して勧告をしようとする場合におきまして、その勧告が、公衆衛生の向上であるとか、又は増進を図る事項を含む場合とか、或いは国立公園内のホテル及び旅館に対して行われるような場合は厚生大臣に協議するということになつておりまして、勧告をする場合に、その内容が公衆衛生の関係、それから相手方が国立公園内にホテルに対して勧告をする場合には、協議する、かようになつておる次第でございます。それから通商産業省の方の関係は、いろいろの説がございましたが、結局通商産業省の管理は、ホテルに対しまして法第十條によつて施設又は経営の改善に関して勧告をしようとする場合に、運輸大臣が通商産業大臣に協議する、この場合だけに限られたわけでございまして、その他の場合におきましては、運輸大臣が主務大臣として專管できることになつておる次第でございます。
  77. 高田寛

    ○高田寛君 今一つ、国立公園が今十幾つかあるのですが、その外に準国立公園というようなものが今後できて来るようなことに聞いておりますが、そういう準国立公園内の地域のホテルに関してもやはり協議するということになるのでしようか。
  78. 菅野義丸

    政府委員(菅野義丸君) 今のところは国立公園内ということにはつきり決めておりまして、準国立公園ということは考えておりません。又その中にあるホテルのすべてのことに対して協議する訳ではないのでありまして、勧告をする場合だけでございます。
  79. 高田寛

    ○高田寛君 そうしますと、ホテルの登録ということはこれは運輸大臣の権限でやる、こういうわけですか。
  80. 菅野義丸

    政府委員(菅野義丸君) さようでございます。
  81. 高田寛

    ○高田寛君 分りました。そういうことに協議がまとまつたのは、非常に結構なことと思いますから、一つ一日も早くこの法律実施できるように、この上とも十分のお骨折を願いたいと思います。
  82. 菅野義丸

    政府委員(菅野義丸君) 先程もお詫び申上げました通りこの法律が半年近くも実施が遅延いたしましたことにつきましては、私共非常に申訳なく残念に思つておる次第でありまして、各省が十分な納得の上でもつてかような協定に立至りましたので、今後は一層各省力を合せましてこの法律の円滑な運営実施に努めたい、かように考えておる次第であります。
  83. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 本委員会は本日はこの程度で打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 飯田精太郎

    理事飯田精太郎君) 御異議ないと認めます。それではこれで散会いたします。    午後三時二分散会  出席者は左の通り。    理事            飯田精太郎君            小泉 秀吉君            丹羽 五郎君    委員            入交 太藏君            横尾  龍君            高田  寛君            村上 義一君   政府委員    運輸政務次官  原 健三郎君    運輸事務官    (大臣官房長) 荒木茂久二君    運輸事務官    (海運局長)  岡田 修一君    運 輸 技 官    (船舶局長)  甘利 昂一君    内閣官房副長官 菅野 義丸君    総理府事務官    (行政管理庁管    理部長)    中川  融君