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1949-12-02 第6回国会 参議院 厚生委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十二月二日(金曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
午前十時五十二分
開会
塚本重藏
1
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより
委員会
を
開会
いたします。
日程
の順序を変更しまして、
衆議院送付
にかかる
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
を
議題
にしたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
2
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。これよりその
審議
に入ります。御発言をお願いいたします。
中平常太郎
3
○
中平常太郎
君 この
法律案
は極めて
少数
の入に限られた
興亜医学館
の
卒業生
約六、七十名にのみ適用し得る
一つ
の
受験資格
の
特例
に関する
法律
でありますが、これは
外地引揚者
の中の
医師
の
受験資格
に関する
特例法
がありますので、あの中に吸收し得るものと私は思うのでありますが、僅か六、七十人のために
一つ
の
單行法律
を制定しなければならないという
理由
が
ちよ
つと不明確のように思うのでありますが、その点
当局側
はどう考えておられますか。お尋ねしたいと思います。
東龍太郎
4
○
説明員
(
東龍太郎
君)
只今
の御
質問
に私からお答えいたしますが、この
法律
の
対象
となります者はお説の
通り
比較的
少数
であります。この
提案理由
のところには
興亜医学館
のみの
名前
が挙げてございますが、私共の方で調査いたしましたところによりますと、この
法律
に該当するような
学校卒業生
を出しております
学校
は、
興亜医学館
の外に
東洋医学院
というのがもう一ケ所ございます。そうして
外地引揚者
に関するいろいろな
特例
ではカバーできない
部分
がありますので、どうしてもかような
單行法
にならざるを得ないのでございます。と申しますのは、この
両方
の
学校
とも
正規
に
文部省
の認めておりまする
医学專門学校
ではなかつたのでありまして、
戰時中
の必要で、いわゆる
外地向け
の
医師
を養成する
目的
で東京に二ケ所かような
教育機関
ができておりまして、
卒業生
を出します際にはまだ
正規
の
認可
を得ていなかつたのであります。そうして私共の調査によりますというと、
興亜医学館
の
卒業生
は計三百六十九名でありまして、そのうち
台湾国籍
の人が百八十四、
朝鮮
の人が百十五、
内地日本人
が七十。
東洋医学院
につきましては、
台湾
が六十五、
朝鮮
が二十、
内地
三十、計百十五とな
つて
おります。この
卒業生
の中には勿論すでに
外地
の方へ参りまして、満洲、
朝鮮
、蒙疆等において
現地医師
としての
資格
を得まして、
医師
として活躍した者もございます。そういう人が
内地
に
引揚げ
て参りましたのは、いずれもこの
外地引揚医師
に対する
特別措置
によりまして、
国家試験予備試験委員
の行う
試験
という長い
名前
の
試験
でありますが、元の
医術開業試験
のごときものを受けまして、いわゆる現在の
国家試験
ではなく元の制度による
医師免許状
を與えられておるのであります。この
興亜医学館
三百六十九名のうち、
内地人
は七十名でありますが、そのうちでも四十七名は
引揚者
でございます。
従つて
この四十七名につきましては、恐らく今の
引揚医師
に対する
特別措置
による
試験
を受けておられることと存じます。
從つて
この
法律
によ
つて
行われます
試験
を受けます
対象
は二十三名ということになるわけでございます。
東洋医学院
につきましては、
外地引揚
が十名、
従つて
この
試験
の
対象
と思われるものは二十名、合せて
内地人
につきましては四十三名でございます。それから
台湾
、
朝鮮等
の
国籍
の人は大
部分
はすでに
引揚げ
てと申しますか、それぞれの国へ帰
つて
おるものと思いますが、尚
少数日本
に在留いたしておる人のあることも事実でありますので、その中からやはり二、三十名の
受験対象
があり得るという推定をいたしまして、総計合せて数十名がこの
法律
の
対象
になるというのであります。
只今
申上げました
通り
、一度とにかく
外地
におきまして
現地開業
の
医師
の
資格
を得て
医業
に従事いたしておりました人に対しては、
引揚医師
としての
特例
による
特別扱
をいたしますが、
学校
を卒業したままでは勿論
内地
では
開業
の
資格
がありませんから、
医業
は営んでおりません。ただ
学校
を卒業しただけの
資格
を持
つて
おる人に対しては、何らその人が
医師
となるべき途が開かれていなかつたのでありますが、併しながら当時
正規
に
学校
の
認可
を得ておりませんでしたが、その後
文部省
におきましてこの
両方
の
学校
の
内容等
を調査いたしました結果、
戰時中
に作られたいわゆる
戰時措置
による
医学專門学校
と
同等
の
教育内容
であるということを認定いたしまして、これらの人で特に満洲、
朝鮮
、
台湾等
へ帰ります場合に、この
学校
においては
医学專門学校
と
同等
の
教科内容
の
教育
を受けたものであるということの
証明書
を渡したという事実がございます。
従つて文部省
としてはこの
学校
を
專門学校
と
同等程度
の
内容
と認めておりますので、厚生省といたしましては、
卒業生
に対して将来
医師
となるべき途を開くべきもの考えまして、そこでその途は結局は
医師国家試験
を受けることでありますが、
医師国家試験
を受けるにはすでに
法律
によ
つて
規定せられたる
資格
を必要といたすのであります。
從つて
その
国家試験受験資格
がありや否やというその
決定
をいたします際、
医師国家試験予備試験
を受けなければなりませんので、ここにこの
法律
によ
つて予備試験
を受ける途を開くということでありますが、どうしても
少数
でありますがこれらの人に対してはこの途を開きませんでは、
医師
となるべき方法、方途が外にないのであります。
従つて結論
といたしまして、私共の予想では、この
法律
ができましても数十名全部がこれに応じて
試験
を受けて、そうして
医師
となるべき途を進むものとは想像いたしておりません。恐らくその中の何分の一かの
少数
になりましよう。全く途を開かないということは私共としては気の毒だと思いますので、
提案者
の方といろいろと調査研究いたしました結果、私共といたしましてはこの
法律
が通過いたしましたならば、それに基いて適正な
審議
を行いたいと思
つて
おります。尚
ついで
に申上げますが、
從つて少数
でありますので年に一回しか行わない予定でありますので、
経費
は誠に僅かでございまして、現在私共の持
つて
おります
既定経費
において賄い得るもの、特別に
追加予算等
の迷惑をかけないで済むものと信じております。
塚本重藏
5
○
委員長
(
塚本重藏
君)
提案
の
理由書
が全部書替えられております。それを皆様に御
報告
いたします。
理由書
は左のごとく改ま
つて
おります。「從前、大陸、特に満
洲方面
における
医師
の不足に応ずるため設定された
興亜医学館
、
東洋医学院等医学
の
教育
を、
目的
とする
学校
の
卒業生
は、
内地
に脚ける
医師
としての
資格
を與えられていなかつたが、これ等のものに
医師国家試験予備試験
を
受験
する
資格
を與え、
医師
となる途を開く必要がある。これが、この
法律案
を提出する
理由
である。」こういうふうに改められております。
中平常太郎
6
○
中平常太郎
君 よく分りましたが、そうすると、
卒業生
は
内地
ばかりでなく
朝鮮人
も
台湾人
もおるわけでありますが、彼らは自分の国に帰るのであるから関係はないような問題でありますが、
朝鮮人
などはこちらに帰化する場合も相当あるのであります。
朝鮮
の方もこの
規則
によ
つて
受験
することができるのですか、その点はどうですか。
内地
に残
つて
おる、帰化しておるところの
朝鮮人
ですが……。
東龍太郎
7
○
説明員
(
東龍太郎
君)
朝鮮人
でありましても
台湾人
でありましても、
受験
の申請をすれぼ
受験
ができるわけであります。併しすでに大
部分
は帰つたものと考えております。
中平常太郎
8
○
中平常太郎
君 もう
一つ
「
卒業生
は」とありますので、卒業以前のものは、つまり就学中のものは入らんものと思われるのでありますが。この学院、
学館
などはもう消滅しておるのですか。
東龍太郎
9
○
説明員
(
東龍太郎
君) さようでございます。消滅いたしております。
中平常太郎
10
○
中平常太郎
君 途中のものは全部ないですな。
東龍太郎
11
○
説明員
(
東龍太郎
君) 全部おりません。
ついで
に申上げますが、この
両方
の
学校
とも今お話になりましたような、途中のもの若しくは
卒業生
でありましても、速かに見通しを付けましたものは他の
医学学校
にすでに入学いたしまして、そうして
正規
の
大学医学教育
を受けまして、
正規
の
国家医師試験
を受ける途に進んでおります。あとは
卒業生
以外のものは何ら面倒はございません。
藤森眞治
12
○
藤森眞治
君 今
委員長
の読まれた
提案理由
の中に、何々等。とありましたのは、
学校二つ
をおつしやいましたが、
興亜医学館
、それからもう
一つ
ありましたね。
東龍太郎
13
○
説明員
(
東龍太郎
君)
東洋医学院
です。
藤森眞治
14
○
藤森眞治
君 まだ外にもこういう何がある見込みでしようか、もうこれでございませんか。こういう
学校
は…。
東龍太郎
15
○
説明員
(
東龍太郎
君) 私が承知いたしておりますのは、この
二つ
しかございません。
塚本重藏
16
○
委員長
(
塚本重藏
君) 外に御
質問
ありませんか。御
質問等
がなければ
質疑
はこれで終結したものと認めます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
17
○
委員長
(
塚本重藏
君)
差支
なければ終結したものと認めます。
本案
の
採決
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
18
○
委員長
(
塚本重藏
君) それでは
採決
に入ります。
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
、この法案に
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
塚本重藏
19
○
委員長
(
塚本重藏
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決されました。尚
賛成
の諸君の御
署名
をお願いいたしたいと思います。 多数
意見者署名
今泉
政喜
中平常太郎
草葉
隆圓
中山
壽彦
姫井
伊介
穗積眞六郎
藤森
眞治
井上なつゑ
岡元
義人
塚本重藏
20
○
委員長
(
塚本重藏
君) 尚本
会議
におきまする
委員長
の
口頭報告
の
内容
は本
院規則
第百四條によ
つて
多数
意見者
の
署名
を附して、
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、討論の
要旨
及び表決の結果を
報告
することは
委員長
に御一任下さることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
21
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。
塚本重藏
22
○
委員長
(
塚本重藏
君) この際
日程
に追加いたしまして、昨
日本院
に付託になりました請願及び陳情を
議題
にしでその
審議
を進めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上なつゑ
23
○
井上なつゑ
君 その前に
ちよ
つと
医務局長
さんにお伺いさして頂きたいのであります。実は三、三日前に
看護婦
の
国家試験
についての
審議会
がございまして、
決定
を見られたとかという噂を
伺つたの
でありますが、そのことについて、その
審議会
の
審議
の
決定
をされましたのは、どういうふうに
審議
されましたのか、伺わして頂ければ幸いだと思います。
東龍太郎
24
○
説明員
(
東龍太郎
君) 今のお尋ねは
看護婦
の
国家試験
に関することでありますが、私は何も実は
報告
は聞いておりませんですが。
井上なつゑ
25
○
井上なつゑ
君 それは噂に上
つて
おるのでありますね。有難うございました。
塚本重藏
26
○
委員長
(
塚本重藏
君) それでは休憩いたします。 午前十一時九分休憩
—————
・
—————
午後二時十分
開会
塚本重藏
27
○
委員長
(
塚本重藏
君)
只今
より再会いたします。
速記
を中止して下さい。 午後二時十一分
速記中止
—————
・
—————
午後二時三十五分
速記開始
塚本重藏
28
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて。それでは、これで散会いたし百ます。 午後二時三十六分散会
出席者
ば左の
通り
。
委員長
塚本
重藏君 理事
今泉
政喜
君
岡元
義人
君
委員
姫井
伊介
君
中平常太郎
君
草葉
隆圓
君
中山
壽彦君
藤森
眞治
君
井上なつゑ
君
穗積眞六郎
君
政府委員
厚生事務官
(
社会局長
)
木村忠三郎
君
説明員
厚生技官
(
医務局長
) 東
龍太郎
君
厚生事務官
(
国立公園部計
画課長
)
石神甲子郎
君