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1949-05-19 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号
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会議録情報
0
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十一時十三分開議
出席委員
委員長
川野 芳滿君 理事 小峯 柳多君 理事 島村 一郎君 理事 宮幡 靖君 理事 風早八十二君 岡野 清豪君 小山 長規君 佐久間 徹君
前尾繁三郎
君 三宅 則義君 吉田 省三君 川島 金次君 河田 賢治君 河口 陽一君
出席政府委員
大藏政務次官
中野 武雄君
大藏事務官
(
主税局國税
第 二課長)
山本菊一郎
君
大藏事務官
(
給與局長
) 今井 一男君
委員外
の
出席者
議 員 足立 篤郎君 議 員
宮原幸三郎
君
大藏事務官
辻 克藏君
大藏事務官
金子 一平君
大藏事務官
林原 正三君
大藏事務官
長崎 正造君 專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君
—————————————
五月十八日
地方自治法
第百五十六條第四項の規定に基き、
税務署
の増設に関し承認を求めるの件(
内閣提
出、承認第五号)
藥用人蔘
に対する
課税軽減
の請願(
井出一太郎
君外
二名紹介
)(第一六七四号)
農機具
に対する
取引高税撤廃
の請願(
塩田賀
四 郎君紹介)(第一七一二号)
税制改革
に関する請願(
聽濤克巳
君紹介)(第 一七一四号)
乾海苔
に対する
物品税撤廃
の請願(
赤松勇
君紹 介)(第一七二一号) 特別未
帰還者給與法
の一部改正に関する請願(
足立篤郎
君紹介)(第一七六七号) 金庫に対する
物品税改正
に関する請願(
南好雄
君紹介)(第一七八四号)
乾海苔
に対する
物品税撤廃
の請願(
砂間一良
君 外1名紹介)(第一八〇〇号)
農機具
に対する
取引高税撤廃
の請願(
中村清
君 紹介)(第一八一六号)
乾海苔
に対する
物品税撤廃
の請願(
川本末治
君 紹介)(第一八二八号)
横須賀地区國有住宅管理方式改革
に関する請願 (
門司亮
君紹介)(第一八三三号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件 連合の
審査会開会
に関する件 請願 一 未
復員者給與法
の一部改正に関する
請願外
三件(
松谷天光光
君紹介)(第二〇六号) 二 海苔に対する
物品税撤廃
の請願(
多田勇
君 紹介)(第二三一号) 三 玩具に対する
物品税軽減
の請願(
天野公義
君紹介)(第二三二号) 四
運動用品
に対する
物品税撤廃
の請願(森幸 太郎君紹介)(第二三六号) 五
運動用品
に対する
課税最低限設定
に関する 請願(
森幸太郎
君紹介)(第二三七号) 六
生産者税
並びに
土地使用税創設反対
の請願 (
山口好一
君外
二名紹介
)(第二四〇号) 七
学習用水彩繪具
に対する
物品税免除
の請願 (
三宅則義
君紹介)(第二四五号) 八
眼鏡枠
に対する
物品税免除
の請願(
坪川信
三君紹介)(第二四六号) 九
自給製塩業者救済
に関する請願(
山本久雄
君紹介)(第二七一号) 一〇
自給製塩業者救済
に関する請願(
塚原俊郎
君外一名紹介)(第二七二号) 一一 絹、
人絹織物消費税軽減
の請願(
早稻田柳
右エ門
君紹介)(第二七九号) 一二 鏡類に対する
物品税
の
免税点設定
に関する 請願(
淺香忠雄
君紹介)(第二八二号) 一三
久留米
市に
煙草製造工場設置
に関する請願 (
龍野喜一郎
君外八名紹介)(第二九七 号) 一四 油津港を
開港場
に
指定促進
の請願(田中不 破三君外五名紹介)(第三〇五号) 一五
毛織物消費税軽減
の請願(
阿左美廣治
君外
二名紹介
)(第三二一号) 一六 元
大山軍馬赤碕派出所跡地
及び
建築物拂下
の請願(
稻田直道
君紹介)(第三四二号) 一七
ラジオ受信機類
に対する
物品税軽減
の請願 (
山本猛夫
君紹介)(第三五二号) 一八 海苔に対する
物品税撤廃
の請願(
多田勇
君 紹介)(第三五三号) 一九
左官労働組合員
の徴税に関する請願(逢澤 寛君紹介)(第三六七号) 二〇
國鉄退職者
の
共済年金増額
に関する請願( 田中不波三君紹介)(第三九五号) 二一 佐敷町に
税務署設置
の請願(
福永一臣
君紹 介)(第四〇六号) 二二
農業所得税制改革等
に関する請願(
今井耕
君紹介)(第四一八号) 二三
城邊町
に
税務署設置
の請願(
高橋英吉
君外 六名紹介)(第四二二号) 二四 未
復員者給與法
の一部改正に関する請願(
廣川弘禪君外
一名紹介)(第四七〇号) 二五
乾海苔
に対する
物品税撤廃
の請願(
柳澤義
男君紹介)(第四八三号) 二六
医藥品類
に対する
取引高税免除
の請願(塚
田十一郎
君外一名紹介)(第五一九号) 二七
引揚者
の
中小事業融資
に関する請願(足立 篤郎君紹介)(第五四二号) 二八
沿岸漁業用資金融通
に関する請願(
石原圓
吉君紹介)(第五五〇号) 二九
織物消費税法
の一部改正に関する請願(塚
田十一郎
君紹介)(第五五一号) 三〇
洗濯業者
に対する
取引高税免除
の請願(三
宅則義
君紹介)(第五五二号) 三一
織物消費税軽減
の請願(
阿左美廣治
君紹 介)(第五九三号) 三二
雪害地方
の
課税軽減
に関する請願(圖司安 正君紹介)(第五九四号) 三三
重要農業生産資材
に対する
取引高税免除
に 関する請願(
河口陽一
君紹介)(第五九五 号) 三四
戰爭公務災害補償
に関する請願(
志賀健次
郎君紹介)(第六二三号) 三五 紅茶に対する
物品税軽減
の請願(
宮幡靖
君 紹介)(第六二七号) 三六
引揚者
に対する
生業資金貸付
に関する請願 (
足立篤郎
君紹介)(第六二八号) 三七
福井縣
の
罹災法人
及び
個人業者
に対する租
税減免
の請願(
坪川信三
君外三名紹介)( 第六三一号) 三八 同(
飛嶋繁
君外一名紹介)(第六三二号) 三九
中小企業
の
金融改善
に関する請願(
早稻田
柳右エ門
君紹介)(第六五九号) 四〇
重要農業生産資材
に対する
取引高税免除
に 関する請願(
高橋清治郎
君紹介)(第六六 二号) 四一 水飴に対する
物品税軽減
の請願(
大上司
君 紹介)(第六六六号) 四二
税制改革
に関する請願(
岡田春夫
君紹介) (第六六七号) 四三
美容師
に対する
取引高税撤廃
の請願(早稻
田柳右エ門
君
二名紹介
)(第六六八号) 四四
税制改革
に関する
請願外
百件(
神山茂夫
君 紹介)(第六七〇号) 四五
洗張業者
に対する
取引高税免除
の請願(佐
藤榮作
君外一名紹介)(第六七一号) 四六
こんろ
に対する
取引高税免除
の請願(木村 公平君紹介)(第七二六号) 四七 絹、
人絹織物消費税軽減
の請願(
阿左美廣
治君外五名紹介)(第七二七号) 四八
生命保險契約者
に対する
利益配当
に関すす る請願(
春日正一
君紹介)(第七四〇号) 四九 新潟市における
屎尿汲取組合
に対する取引 高
税免除
の請願(
松木弘
君外一名紹介)( 第七五〇号) 五〇
委託製パン加工
に対する
取引高税撤廃
の請 願(
土倉宗明
君紹介)(第七九四号) 五一
税制改革
に関する
請願外
八件(
徳田球一
君 外一名紹介)(第七九五号) 五二 府縣に対する
國庫支出金等
の
算定基準適正
化に関する請願(
川野芳滿
君外四名紹介) (第八一二号) 五三
税制改革
に関する請願(
松谷天光光
君紹 介)(第八一七号) 五四
山林所得税
の軽減に関する請願(
前田正男
君紹介)(第八三二号) 五五 大理石に対する
物品税軽減
に関する請願(
武藤嘉一
君紹介)(第八三三号) 五六
医藥品類
に対する
取引高税免除
の請願(若 林義孝君紹介)(第八三四号) 五七
税制改革
に関する
請願外
一件(
徳田球一
君 外一名紹介)(第八四八号) 五八
中小企業
の税金問題に関する請願(風早八 十二君紹介)(第八五二号) 五九 未
復員者給與法
の一部改正に関する請願(
福田昌子
君紹介)(第八六二号) 六〇 蓄音機、レコードに対する
物品税軽減
の請 願(
宮幡靖
君紹介)(第八九三号) 六一
勤労所得税等軽減
の請願(
松澤兼人
君紹 介)(第八九四号) 六二
大衆課税反対
に関する請願(
赤松勇
君紹 介)(第八九五号) 六三
税制改革
に関する請願(
聽濤克巳
君紹介) (第八九八号) 六四
所得税
の
審査決定
の
通知期間
を法制化する 請願(橘直治君紹介)(第九〇〇号) 六五
人造バター
に対する
物品税撤廃
の請願(井 上良二君外一名紹介)(第九八一号) 六六 漆器に対する
物品税軽減
の請願(
菅家喜六
君紹介)(第九九三号) 六七
茨城縣下
の
自給塩製業存続
の請願(山崎猛 君紹介)(第一〇〇九号) 六八
冷藏器
に対する
物品税軽減
の請願(
高橋等
君紹介)(第一〇一四号) 六九 松山市に
國民金融公社支所設置
の請願(藥
師神岩太郎
君紹介)(第一〇一五号) 七〇 旧
軍港地
の
國有財産拂下
に関する請願(北
村徳太郎
君紹介)(第一〇二二号) 七一
中小企業
の
税金徴收等
に関する請願(春日 正一君外一名紹介)(第一〇三八号) 七二 鴻榮町
民主商工会員
の税金問題に関する請 願(
渡部義通
君外三名紹介)(第一〇三九 号) 七三
電氣アイロン
に対する
物品税軽減
の請願(
天野公義
君外一名紹介)(第一〇四一号) 七四
帽子類
に対する
物品税軽減
の請願(塚田十 一郎君紹介)(第一〇六四号) 七五 旧
軍港地
の
國有財産拂下
に関する請願(永 井要造君紹介)(第一〇九四号) 七六 同(
宮原幸三郎
君外一名紹介)(第一〇九 五号) 七七
医藥品類
に対する
取引高税免除
の請願(竹
尾弌君外
一名紹介)(第一〇九九号) 七八 油津港を
開港場
に指定の請願(
田中不破
三 君外五名紹介)(第一一〇号) 七九 扇子に対する
物品税
の
免税点設定
の請願(
角田幸吉
君外一名紹介)(第一一一六号) 八〇
カレンダー
、扇子及び團扇に対する
物品税
改正の請願(
角田幸吉
君外一名紹介)(第 一一一九号) 八一 飯能町に
税務署設置
の請願(
山口六郎次
君 外一名紹介)(第一一六一号) 八二
麻織物消費税引下
に関する請願(河原伊三 郎君紹介)(第一一六五号) 八三 金庫に対する
物品税改正
に関する請願(山 本久雄君紹介)(第一二五四号) 八四
重要農業生産資材
に対する
取引高税免除
に 関する請願(
岡村利右衞門
君紹介)(第一 二七〇号) 八五
鹿兒島縣下
の
煙草耕作反別増加
の請願(岩
川與助
君紹介)(第一二九八号) 八六
株式讓渡所得税廃止
に関する請願(
小峯柳
多君紹介)(第一三〇三号) 八七 熊本市の戰災者及び
引揚者住宅敷地拂下
に 関する請願(松野頼三君紹介)(第一三四 一号) 八八
生命保險事業助成
に関する請願(
武藤運
十 郎君紹介)(第一三四二号) 八九 復元綿・
スフ織物業者
に対する
復金融資設
備資金の返済に関する請願(
足立篤郎
君外
二名紹介
)(第一三四三号) 九〇 農民に対する
課税軽減
に関する請願(木村 榮君紹介)(第一三九二号) 九一 旧
軍港地
の
國有財産拂下
に関する請願(前
尾繁三郎
君外一名紹介)(第一三九八号) 九二 清水燒に対する
物品税撤廃
の請願(
谷口善
太郎君外一名紹介)(第一三九九号) 九三 陶磁器に対する
物品税軽減
の請願(
谷口善
太郎君外一名紹介)(第一四〇〇号) 九四
農地証券
に対する
金融許可
の請願(坂田英 一君紹介)(第一四〇六号) 九五
開業医
の
社会保險医療收入
に対する
所得税
免除等
の請願(
前田正男
君紹介)(第一四 二三号) 九六
國営競馬賞金
に対する
課税撤廃
の請願(飛 嶋繁君紹介)(第一四二八号) 九七 医業に対する
課税軽減
の請願(
稻田直道
君 紹介)(第一四三九号) 九八
賠償指定工場
の
家屋税等免除
に関する請願 (小
金義照
君紹介)(第一四四〇号) 九九 毛皮及び
毛皮製品
の
物品税率引下
及び免税
点設定
の請願(
天野公義
君紹介)(第一四 四一号) 一〇〇
乾海苔
に対する
物品税撤廃
の請願(三宅 則義君紹介)(第一四五九号) 一〇一
引揚者
及び
留守家族
に対する
租税免除
に 関する請願(
山手滿男
君紹介)(第一四六 六号) 一〇二
電氣製塩対策
に関する請願(
根本龍太郎
君紹介)(第一四七九号) 一〇三 「ナトコ」
映写機用部分品
に対する課税
撤廃等
に関する請願(稻村順三君外二名紹 介)(第一四九三号) 一〇四
勤労所得税軽減
の請願(
田島ひで
君紹 介)(第一四九九号) 一〇五
医藥品類
に対する
取引高税免除
の請願(
宮原幸三郎
君紹介)(第一五一一号) 一〇六 未亡人の
所得税軽減
に関する請願(川野 芳滿君外四名紹介)(第一五一五号) 一〇七
東洋合成株式会社
に融資の請願(渡邊良
夫君外
三名紹介)(第一五三〇号) 一〇八
医藥品類
に対する
取引高税免除
の請願(
前田正男
君紹介)(第一五三六号) 一〇九
開業医
の
社会保險医療收入
に対する所得
税免除等
の請願(竹村奈良一君外四名紹 介)(第一五六〇号) 一一〇
農民課税
の
適正化
に関する請願(
三宅正
一君紹介)(第一五六六号) 一一一
土地家屋調査員
の免許制に関する請願(
降旗徳弥
君紹介)(第一五七一号) 一一二 愛知郡に
税務署設置
の請願(
早稻田柳右
エ門君紹介)(第一五八九号) 一一三 西春日井郡に
税務署設置
の請願(
早稻田
柳右エ門
君紹介)(第一五九〇号) 一一四 塩の
賠償價格引上等
に関する請願(三宅 則義君紹介)(第一六〇九号) 一一五
陸上運搬業者
に対する
取引高税免除
に関 する請願(
金光義邦
君紹介)(第一六三二 号) 一一六
歯科医業
に対する
課税軽減
の請願(花村 四郎君紹介)(第一六四九号)
日程追加
税制改革
に関する請願(
聽濤克巳
君紹介) (第一七一四号)
—————————————
川野芳滿
1
○
川野委員長
開会
いたします。 ただいま
運輸委員会
で
審査
中の
戰時中政府
が買收した鉄道の
讓渡
に関する
法律案
につきましては、昨日
田中委員
の動議もあり、その後
理事会
において協議の結果、
運輸委員会
と
連合審査会
を開くことに決定いたしましたので、
連合審査会開会
の申入れをしたいと存じますが、この点御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
2
○
川野委員長
御
異議
がないようですから、さよう決定いたします。 なお
連合審査会
の
開会
の
日時等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
3
○
川野委員長
それでは、午前中はこの
程度
にいたしまして、午後一時より再開いたします。 午前十一時十四分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後一時四十八分
開議
宮幡靖
4
○
宮幡委員長代理
午前に引続き
会議
を開きます。 本日の
日程
と
なつ
ております
請願
の
審査
を行いたいと思います。昨日
紹介議員
から
紹介
御説明がございまして、
政府
の
答弁
の保留に
なつ
ております分をまず
議題
といたしまして、
政府当局
の御
答弁
を求めます。
日程
第七九、
扇子
に対する
物品税
の
免税点設定
の
請願
、
角田幸吉
君外一名
紹介
、及び
日程
第八〇、
カレンダー
、
扇子
及び
團扇
に対する
物品税改正
の
請願
、
角田幸吉
君外一名
紹介
、
日程
第八三、
金庫
に対する
物品税改正
に関する
請願
、
山本久雄
君
紹介
、
日程
九七、
医業
に対する
課税軽減
の
請願
、
稻田直道
君
紹介
を
議題
といたします。
—————————————
宮幡靖
5
○
宮幡委員長代理
では
日程
第七九、
扇子
に対する
物品税
の
免税点設定
の
請願
、これに対する
政府
の御所見を伺います。
山本政府委員
。
山本菊一郎
6
○
山本
(菊)
政府委員
ただいま
議題
になりました
扇子
に対する
物品税軽減
の問題でございますが、ただいま
扇子
及び
團扇
に対しては百分の三十、三割の
課税
をいたしております。これは実は昨年の七月
改正
いたしまして、五割から三割に落したものでございます。なお
團扇
に対しましては十円の
免税点
を新たに設けまして、
製造者
の價格で十円の
免税点
を新たに設けることに、昨年の七月にいたしたわけでございます。
扇子
でございますが、大体こういう類のものに対しましては、ごく惡い
團扇
などで
國民
の生活上
台所等
で用い、またどこででも使うようなものに対しては
免税
をいたして、その他のものはその
性質
上、特に
扇子
は多少高級な部面もございますので、三割の
課税
をいたしておるというのが実情でございます。なお御
請願
の
趣旨
については今後十分研究いたしたいと考えております。
—————————————
宮幡靖
7
○
宮幡委員長代理
続いて
日程
第八〇、
カレンダー
、
扇子
及び
團扇
に対する
物品税改正
の
請願
についてお願いします。
山本菊一郎
8
○
山本
(菊)
政府委員
扇子
及び
團扇
につきましては、ただいまお話申し上げた通りであります。
カレンダー
につきましては、ただいまのところ絵はがきその他のものと一緒に、やはり三割の
課税
をいたしております。
カレンダー
も相当装飾的なものがございまして、またこれはそう年中買うものでもございませんので、大体三割
程度
の
課税
は
物品税
全体のつり合いから見ますれば、一應適当だというふうにただいまのところ考えておる次第でございます。
—————————————
宮幡靖
9
○
宮幡委員長代理
続いて
日程
第八三、
金庫
に対する
物品税改正
に関する
請願
についてお願いします。
山本菊一郎
10
○
山本
(菊)
政府委員
金庫
の問題でありますが、
金庫
はただいま
鋼鉄製
の家具とともに五割の
課税
をいたしております。五割の
課税
をいたしておるものといたしましては、扇風機、
冷藏庫等
がございまして、多少これらのものとは
性質
は違いますけれども、
金庫
を用いるところは多少
担税力
があると見まして、五割の
課税
をいたしておるわけでございまして、ただいまの
物品税
の
制度
から申しますと、五割
程度
の
課税
はやむを得ないのではないかと考えておるような次第でございます。
—————————————
宮幡靖
11
○
宮幡委員長代理
次の第九七、
医業
に対する
課税軽減
の
請願
は保留しておきます。
—————————————
宮幡靖
12
○
宮幡委員長代理
それでは
日程
第四、
日程
第五を一括して
審査
いたしますが、
紹介議員
の
森幸太郎
君がお見えになりません。そこで
請願
の
要旨
につきましては、
請願文書表
によ
つてごらん
を願いまして、これに対しまする
政府当局
の御
見解
を承りたいと思います。
山本菊一郎
13
○
山本
(菊)
政府委員
日程
の第四、第五は、ともに
運動用品
に対する
物品税撤廃
の
請願
、及び第五は
免税点
を置くことについての
請願
であるように拜見いたしました。
運動具
につきましては
請願
の
趣旨
にございますように、たしかに学童その他が使いまして、相当
國民保健
上役に立つておるものでございますので、今回の
國会
で御審議をいただきました
法律案
によりまして、先般までは五割でございました
課税
を三割まで引下げたわけでございます。もう
実現済み
でございます。 なお
課税
の
最低限
をつくるという問題でありますが、
運動具
にもいろいろございまして、たとえばミツト、グローヴというふうな
野球用具等
に
免税点
を置くといたしますれば、あまり高級のものでないといたしましても、相当高い
免税点
を置かなければならないということに相なるかと思うのであります。しかしながら
品物
が非常に
雜多
でございますので、
免税点
を設けることは非常に困難でございます。從いましてむしろ
税率
の引下げの方で
行つた方
がよろしいというふうな
考え方
に基きまして、五割を三割に引下げた次第でございます。なお
中小学校
におきましてまとめて買いますものにつきましては、
免税
の手続をしてもらいまして、それによ
つて免税
をするというふうな
制度
に相
なつ
ております。
—————————————
宮幡靖
14
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第八、
眼鏡枠
に対する
物品税免除
の
請願
、
文書表
第二四六号、
坪川信三
君
紹介
。これも
文書表
によりまして
請願
の
要旨
を御了解願いまして、
政府
の御
見解
を伺いたいと思います。
山本菊一郎
15
○
山本
(菊)
政府委員
眼鏡わく
の問題でございますが、御
承知
のように、ただいま
眼鏡
の玉につきましては
物品税
を
課税
いたしておりません。單に
わく
だけに
課税
いたしておるのでございます。
わく
に
課税
いたしておりますのは、相当高級な
わく等
もございますので、それらのものには
課税
してよろしいのではないかという
考え方
に基いて、
課税
しておるような次第でございます。
—————————————
宮幡靖
16
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第一一、絹、
人絹織物消費税軽減
の
請願
、
文書表
第二七九号、早
稻田柳右エ門
君
紹介
。これも
請願
の
要旨
は
文書表
で
ごらん
を願いまして、
政府
の御
見解
をお伺いしたいと思います。
山本菊一郎
17
○
山本
(菊)
政府委員
絹、
人絹織物
の
消費税
の
軽減
の問題でございますが、ただいま御
承知
のように、綿織物及び
スフ
に対しましては一割、絹、
人絹
及び
麻織物
、
毛織物
に対しましては四割の
税金
を課しておるわけでございます。ところで絹、
人絹
は相当コストが高うございまして、四割の
課税
がますますその値段を高くしておるというふうな状態にあるわけでございますので、その結果こういう御
請願
も出て來るということに相なるかと存ずるのでございますが、この問題につきましては、私どもも何らか將來研究いたしたいと思つております。ただ御
承知
のように、
織物消費税
の本年度の
税收見積り
は百七十三億でございまして、その
見積り
を下げないということにいたしますると、逆に絹、
人絹織物
の
税率
を落しまして、綿、
スフ
を上げなくてはならないということに相なりますが、綿、
スフ
を上げるということについてはいろいろ問題もございますので、ただいままでまだ決しかねておるところでございます。しかしながら御
請願
の
趣旨
はよく了承いたしまして、今後十分研究いたして、適当な案をまたお目にかけたいと存じておるような次第でございます。
—————————————
宮幡靖
18
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第一二、
鏡類
に対する
物品税
の
免税点設定
に関する
請願
、
文書表
第二八二号、
淺香忠雄
君
紹介
。これも
紹介議員
がおりませんので、
文書表
によ
つて要旨
を
ごらん
願いまして、
政府
の御
見解
を伺いたいと思います。
山本菊一郎
19
○
山本
(菊)
政府委員
鏡類
につきましては、鏡台はただいま千八百円の
免税点
に
なつ
ておるわけでございます。それから普通の鏡は千五百円という
免税点
に相
なつ
ております。それでここにございます
鏡類
と申しますのは、要するに手鏡と申しますか、ハンドバツグに入れるような鏡であろうかと思いますが、これらのものに対しましての
免税点
の
設定
は、技術的にも非常に困難でございますし、また
消費
の
性質
から申しましても、比較的高級の
消費
ではないかという点も考えられますので、ただいまのところ
免税点
の
設定
のことは考えておりません。しかしながらこれもいろいろ
雜多
な
品物
でございますから、よく研究はいたしたいと考えております。
—————————————
宮幡靖
20
○
宮幡委員長代理
次に
日程
第一三の
龍野喜一郎
君外八名
紹介
、
久留米
市に
煙草製造工場設置
に関する
請願
につきましては、
紹介議員
が取下げを願い出ておりますが、これを許可するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮幡靖
21
○
宮幡委員長代理
御
異議
ないようでございますから、さよう決定いたします。
—————————————
宮幡靖
22
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第一七、
ラジオ受信機類
に対する
物品税軽減
の
請願
、
山本猛夫
君
紹介
、
文書番号
第三五二号、これも
請願
の
要旨
を
文書表
で
ごらん
願いまして、
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
山本菊一郎
23
○
山本
(菊)
政府委員
ラジオの受信機に対しましては、ただいま三割の
課税
をいたしております。ところで最近いろいろインフレの進行がとまりました関係で、購買力が落ちて参りましたこと等によりまして、ラジオを買う者が多少減つておるようでございます。從いましてこういう
請願
も出て参るかと存ずるのでございまして、この問題につきましては、今後よく研究いたして参りたいと存じております。
—————————————
宮幡靖
24
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第二五、
乾海苔
に対する
物品税撤廃
の
請願
、
柳澤義
男君
紹介
、文書番金第四八三号、及び
日程
第一〇〇、
乾海苔
に対する
物品税撤廃
の
請願
、
三宅則義
君
紹介
、
文書番号
第一四五九号。これは
請願
紹介
人の
三宅
委員から
紹介
の御説明を願いたいと思います。
三宅則義
25
○
三宅
(則)委員 ただいま
議題
になりましたほしのりに対しまする
物品税
の件でございますが、これま御
承知
の通り寒中、冬のさ中に漁民の方が海岸に出ましてとり上げて來るのでありまして、それは加工品ではないのでございます。とり上げて來たものをほすために、
わく
の中へ入れてこれをたなにつけてかわかすのでございまして、決して加工しておるのではないのでございますが、それに対して
物品税
がかかつておりますから、これは普通の農業の生産品と同樣に、
物品税
はぜひやめてもらいたいという
趣旨
を特に申し上げたいと思うのです。ぜひ当局におかれましても、加工品にあらざる原始的産物である。かように御
承認
たまわりまして、これに対する御
課税
を免除せられんことを望みます。
宮幡靖
26
○
宮幡委員長代理
日程
第二五、
日程
第一〇〇をあわせて
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
山本菊一郎
27
○
山本
(菊)
政府委員
ほしのりに対する
物品税
の問題でございますが、ほしのりに対しましては、ただいま二割の
課税
をいたしております。やはりほしのりもこれをほしましたり、いろいろ加工があるわけでございまして、またその
消費
の
性質
から申しますと、必ずしも主食代替でございますとか、生活必需品的なものであるとも考えられませんで、ある
程度
嗜好品的な
性質
があるというふうに見られますので、そのためにただいま
物品税
を
課税
しておるわけでございます。もしほしのりに対する
物品税
を撤廃いたしますならば、味つけのり、燒きのり等についても、同じような問題が起る関係もございますので、ただいまのところほしのりの
物品税撤廃
ということは考えておりませんが、なおこの問題はよく研究さしていただきたいと存じます。
—————————————
宮幡靖
28
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第二六、
医藥品類
に対する
取引高税免除
の
請願
、塚
田十一郎
君外一名
紹介
、
文書番号
第五一九号。これも
請願
の
要旨
を
文書表
で
ごらん
願いまして、
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
山本菊一郎
29
○
山本
(菊)
政府委員
医藥品類
に対する
取引高税免除
の問題でございますが、申し上げるまでもなく
取引
高税は、これを存続する
考え方
に立ちますときは、なるべく
免税
になるものを少くいたしまして、むしろ全般的に軽く
税率
をかけるというのが、この
取引
高税の特徴であると存じます。これは申し上げるまでもないところでございますが、ただ主食その他につきましては、ただいまも
免税
のことを考えておるわけでございます。
医藥品類
についても、これはたしかに研究問題ではございますが、藥事法その他によつて医藥品として認められておるものは、相当範囲が廣うございまして、これを全部
取引
高税を免除するということになりますと、いろいろと問題があると存ずるのでございまして、この点についてはどういうふうにこの問題を取扱うかということについて、さらに研究の余裕を與えていただきまして、十分研究いたしたいと考えております。
—————————————
宮幡靖
30
○
宮幡委員長代理
この際先刻
答弁
保留に
なつ
ております
日程
第九七、
医業
に対する
課税軽減
の
請願
に対して、
政府
の御
見解
を御発表願いたいと思います。
辻克藏
31
○辻説明員
医業
に対する
課税軽減
の問題でございますが、
医業
に関しまして、特に
所得税
についての
課税
を法律上
軽減
するという措置は、私ども必ずしも適当でないと考えておるのでございます。申し上げるまでもなく、
所得税
の今後の
改正
の方向といたしましては、全体の
所得
者の立場に立ちまして、全体の負担をできるだけ公正にするということが、今後の
改正
の方向であろうと考えておるのでありまして、特に
医業
に関して特別の措置を講ずるということは、必ずしも適当でないと考えております。ただ
医業
に対する
所得
のいろいろの決定にあたりまして、收入金額から必要経費を差引く場合に、必要経費の見方等につきましては、十分実情に即した計算を行うことによりまして、つとめて
課税
の適正を期して行きたい、かように考えておる次第であります。
—————————————
宮幡靖
32
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第八六、
株式讓渡所得税廃止
に関する
請願
、
小峯柳
多君
紹介
、
文書番号
第一三〇三号、
紹介議員
の
小峯柳
多君の
紹介
説明を願います。
小峯柳多
33
○
小峯
委員 株式
讓渡
所得税
を廃止していただきたいという
請願
の
趣旨
の弁明をいたします。
税金
は税自体合理的でなければならないということはもちろんでありますが、私どもの
見解
によりますと、その税の行われる社会的、経済的條件、言いかえますと、社会政策や経済政策とも調和されることがぜひ必要であると考えます。この株式
讓渡
所得税
は
所得
者のあるところ必ず税が伴うという
見解
から行きますれば、まことに当然でありますが、税の合理的な性格から考えてみますと、その対象の捕捉が非常に困難であるということ、その徴收にあたつては、かなりいろいろな面でむりが伴うというふうなことから、税自体の立場から考えても、考え直す必要があるのではないかと考えます。と申しますのは、この
讓渡
の差益に対する
税金
でありますが、これは実際問題といたしますと、株式の賣買によつて利益を得る場合、同じ当事者が引続いて損失をするような場合、税の
趣旨
から言いますと、そういうものを全部差引いて申告をして、総合して納めるようなことに
なつ
ておりますが、実際上の問題について見ますと、その税を免かれるために、名義を詐称したりあるいは賣買の口数を非常に小さくわけてやつたりいたしまして、上手に逃れているような事態が非常に多かろうと考えます。そこで私どもの
見解
によりますと、そういうふうな可能性のあるとり方より、現に移轉税を買い方から徴收しておりますから、賣り方に対しましても同じような
性質
のものを
課税
することにし、かつ差益税によつて上ると予想される金額に概当するぐらいの率まで、その移轉税並びに
讓渡
税の率を引上げることにいたしまするならば、むしろ
課税
対象の捕捉の困難ということから來る不合理をやめて、効果的に徴税できるように考えるのであります。株式に関する
税金
は、株式配当に関する源泉
課税
もあり、かつその配当の合算
課税
もあり、加えてこういう差益に対する
税金
がありますと、種類がきわめて錯綜いたしておりまして、税自体といたしましても不合理に
なつ
て來ているように思うのであります。そういう意味で税自体の観点から言いましても、この問題はぜひ考慮をしていただいて、たまたまシヤウプ使節團も見えられておりますから、その使節團のサゼツシヨンで全面的に税を
改正
する場合に、ぜひ以上申す
趣旨
を織り込んで御檢討を願いたいと思います。 なお、今申し上げたのは税自体に関する問題だけでありますが、今日有價証券市場の重要性というものは非常に高まつているように思います。先に本院を通過いたしました予算によりますれば、財政と金融とがはつきりと選別されるようなことに
なつ
ておりまして、金融による産業資金の調達ということもなかなか困難な状態であります。そこで貿易の振興に関連する、あるいは産業の復興に関連する長期産業資金というものは、どうしても有價証券による調達にまたねばならないような状態であります。しかるがゆえに、先般司令部からの御意向もあつて、
取引
所も正式に再開されているわけでありますが、そういう環境に應じまして、衆議院におきましても証券民主化議員連盟というふうなものを再結成いたしまして、有價証券の市場が公平に、合理的に育成されることを考えておるのであります。そういう意味から言いますと、この差益税というものは、投資者に対しまして不当に不安をもたせたり、あるいは営業、財産の祕密に対する観点から、かなり臆病にしていることも見のがすわけには参らないと思います。かつこの税法を実際に実施するにあたりまして、財務局長からの依頼を受けて、証券業者は百株以上の
取引
について報告するようなことに
なつ
ておりますが、この点からも、業者自体からも、また賣買をする人たちからも、先ほど申し上げましたような営業、財産の祕密に対する点から、非常に異端が出ているのであります。以上申し上げたことによりまして、税自体の問題としましても、ここで考え直していただく方がよくはないか。また証券市場を正しく育成して、長期産業資金をまかなう、上にも、この税法は考え直していただく方がいいじやないか。かような意味で、私の
紹介
名には
なつ
ておりますが、証券民主化議員連盟の諸君は相共通する
考え方
から、この
請願
に及んだ次第であります。
政府
のこれに対する御
見解
を伺いたいと思うのであります。
辻克藏
34
○辻説明員
小峯
委員からの御
請願
の
要旨
は、私どもつねづね存じておるのでございます。御
承知
のように、株式の
讓渡
所得
が初めて
課税
に
なつ
たのは、昭和二十二年の
所得税
の全面的な
改正
の際に、あらゆる財産の
讓渡
益に対しまして——これは今まで不動産であるとか、あるいは船舶であるとか、鉱業権であるとか、かような資産の
讓渡
だけに限られておつたのでございますが、株式その他の有價証券、さらに動産の
讓渡
益に対しましても、
課税
をするということに
なつ
たのでございます。それ以來ずつと株式の
讓渡
所得
の
課税
が行われておるのでございますが、この問題は一般にキヤピタル・ゲインの
課税
の問題の大きな原則を、どういうふうにするかという問題に関連いたしますので、先般來大藏省に設けられました税制審議会におきましても、また内閣に目下設置されております税制審議会におきましても、一應
議題
には上つておるのでございます。そこでこの株式の
讓渡
差益に対して全然
課税
をしないということは、これは他の資産の
讓渡
益等との権衡からみまして、私どもいかがであろうかと考えますので、その徴税力方法といたしまして、たとえば源泉
課税
の方法をとることにつきましても、若干檢討をしたのでございますが、源泉徴收をする場合に、まず二つばかり大きな難点があるのでございます。まず第一に、源泉
課税
ということになりますと、何パーセントかの比例
税率
でもつて源泉で徴收することに相なるのでございますが、株式の
讓渡
によつて当然損失を生ずる場合も相当あるのでありまして、かような場合に一定の
税率
でもつて源泉徴收を比例
税率
でやるということになりますと、非常に不公平な結果を生ずることが、どうしても避けられないのでございます。第二に、個人間の賣買等の場合を想定いたしますと、源泉徴收ということが、これは実際上非常に困難であるという面がやはり考えられるのでありまして、こういう形態の
課税
につきましても、十分檢討を重ねたのでございますが、まだ私どもといたしまして、十分の結論を得ていないのでございます。要するにこの株式の
讓渡
所得
に対する
課税
の問題は、今の
課税
の形式を、今度の全面的な税制
改正
の際に、いわゆるキヤピタル・ゲインに対する
課税
の問題として、どういうふうに調整して行くかという問題として、私どもとしても檢討をいたしておるのでございますが、ただいまのところ源泉
課税
をいたしますにつきましては、右述べましたような幾つかの難点がございまして、全然
課税
を廃止するということにつきましては、他の資産の
讓渡
益との関係もありますので、十分研究いたしたいと思つておりますが、なかなかいい結論がまだ出ておらないという現状でございます。かような経過を若干申し上げまして、御参考に供したいと存じております。
小峯柳多
35
○
小峯
委員 ただいまこの問題に関する事務当局の御
見解
を伺いましたが、たとえば源泉
課税
に対する困難の問題でありますが、これは御
承知
のように、新しい
取引
所法による
取引
が始まりまして、
取引
の内容も今までに比べますと、はるかにこれが明瞭に
なつ
ておると考えます。しかもまた先ほどお話の損失の場合に対する
課税
は、不公平であるというような御
見解
もありますが、一つの移轉税といいますか、
取引
高税のような意味でかけまして、それから來る損失はあらかじめ確保さして置きますれば、むしろ今のような捕捉の困難なものよりもよしのではないかというふうに考えられるのでありますが、その点重ねて御意見を伺いたいと思います。
辻克藏
36
○辻説明員 最初の源泉徴收の点でございますが、損失があります場合に、これをどういうふうに調整するかという問題は、実際案を立ててみますと、なかなかむずかしい問題であると考えられるのであります。現在
讓渡
所得
につきましては、他に損失があります場合には、もちろん損益通算をいたしますし、また同じ種類の
所得
と考えられます山林
所得
等に損失があります場合には、
讓渡
所得
とさらに燥引損益の通算を認めておるのであります。源泉徴收でもつて一定の比例の
税率
で
課税
することになりますと、その間の調整をどういうふうにするかというような問題がありまして、なかなか困難でないか、かように考えられるのであります。 第二点の
取引
所等の再開に伴つて、情勢が少しかわつているという点につきましては、御
趣旨
の通りでありますが、その場合に源泉徴收でもつて十分できるかどうかという点につきましては、なお十分研究しなければならない点がございまして、先ほども申し上げましたように、税制審議会におきましても一つの問題として当然問題となると考えられますので、その結論を待ちました上で私ども研究を進めて参りたいと考えております。
小峯柳多
37
○
小峯
委員 事務当局の御
見解
が私どもにも大体わからないじやないのでありますが、事務当局の御
答弁
としては今伺つた以上に伺うことは困難だろうと思います。これから申し上げることは
答弁
をいただく意味でなくて、なお私どもの
見解
を付言いたしますが、税自体の技術上の点から言いますと、お説まことにごもつともであります。しかし先ほど來触れましたように今日株式市場を育成するということは、いろいろな面から非常に必要に
なつ
て参つておりまして、むしろ株式に対してはこのところ少し甘いくらいの助成策がとられてもいいんじやないかと思います。あまり事情を御存じない方から見ますと、株式が高くなる、安くなる、いかにも投機をなぶつておるように
ごらん
になられる面も少くなかろうと思います。しかし今後予想されます四百六十億云々と言われる自己資金の調達は、思い切つて株式に魅力をつなぐ以外に調達は不可能であろうと考えます。前年來のように復金による
融資
もなければ、財政面からの産業資金の應援も、見返り勘定はありますが、実情はなかなか困難でありますので、株式市場に対しましてはよほど積極的の対策をとりませんと、目先株式の騰落がはげしくて投機云々というような小さい
見解
でなくて、もつと大きな腹構えから、有價証券市場、特に株式市場の育成をすることがぜひ必要であると考えます。税法あるいは税の
性質
自体から申しますと、事務当局の先ほど來の御
答弁
は私ども了承いたしますが、そういう関係に株式市場の重要性が來ておる。株式市場をよほど上手に盛り上げて行かないと、今年の産業資金の調達は非常に困難になるであろう。そういう経済の積供的な面も加味されまして、この問題はとくと御研究あつて、今私どもから
請願
いたしました
趣旨
を十分生かしていただきたいと考えます。私どもも税自体の技術上の問題から困難なることは
承知
いたしております。ただ株式市場に対する今日ただいまの要性が、また責任が非常に重いと考えますので、あえて以上の通り
請願
申し上げた次第であります。どうかこの
趣旨
を十分に生かされまして、
税制改革
の中でもはつきりこれを御研究、お取上げになられることを切望いたしまして、私の
請願
の
趣旨
を終りたいと思います。
—————————————
宮幡靖
38
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第八九、
復元綿
・
スフ織物業者
に対する
復金融資設
備資金の返済に関する
請願
、
足立篤郎
君外
二名紹介
、
文書表
第一三四三号、
紹介議員
足立篤郎
君の
趣旨
弁明を求めます。
足立篤郎
39
○
足立篤郎
君 本
請願
の
趣旨
は、戰時中に工場及び設備を強制的に轉用あるいは供出されました綿
スフ織物業者
は、戰後は纖維再建計画の一環として復金
融資
によつて再び操業を開始いたしたのでありますが、綿業界の情勢は原綿の拂下げ、為替レートの変更等によりまして、從前に比し企業の経営はきわめて困窮なる状態に追い込まれつつあるのでありまして、ことに復元業者においては資金的にも経営的にもその影響を強く明けておるのであります。巨額の借入金の負担にあえいでおるのでありまして、これらの
復元綿
スフ織物業者
に対する復金
融資
による設備資金の返済につきましては、特別なる御考慮を願いまして、適当な延期及び返済金の一部の免除、あるいはまた現在返済いたしまする場合に利益として計上いたします関係上、莫大なる
税金
を課されるわけでありますが、この
税金
に対する
免税
の措置を講ぜられたいと存ずるのであります。本年度相当復金
融資
の返済金を資金計画に
政府
は見積つておるようでありますが、かくのごとき障害がありますので、期待通り返済を見積ることははなはだ危險であると思うのでありまして、これを強行いたしましたならば、せつかく芽をふきつつありますところのこれら復元業者が、一朝にして根こそぎ参つてしまうおそれが多分にありますから、ただいま申し上げました諸点について、特別なる御考慮を煩わしたいと思いまして、
請願
に及んで次第であります。以上簡單でありますが、
趣旨
の弁明にかえる次第であります。
宮幡靖
40
○
宮幡委員長代理
この京
足立
君にお諮りいたしますが、
融資
関係は銀行局の
政府委員
がお見えになりませんので、税に関しまして主税局から御
答弁
を願うことにいたします。
辻克藏
41
○辻説明員 ただいまの御
請願
のうちで、一部
所得
につきまして免除の処置を講ぜられたいという点につきましては、十分実情を研究いたしたいと存じますけれども、ただいまのところ
免税
等の措置を講ずることはなかなか困難であると考えております。十分実情を調査いたしたいと、ただいまのところかように考えております。
宮幡靖
42
○
宮幡委員長代理
融資
関係の方の
答弁
は次会に保留いたしますから、御了承願いたいと思います。
足立篤郎
43
○
足立篤郎
君 本件につきましてはいろいろ
政府
においてもごむりの点があることは御々お察しするわけでありますが、現在復金
融資
によりまして事業を経営しております者の全國的な声とも存じますので、本
委員会
におかれましてはぜひとも御採択の上、
政府
に送付されまして研究を進められますよう切にお願いする次第であります。
—————————————
宮幡靖
44
○
宮幡委員長代理
なお
足立
君にお諮りいたしますが、
足立
君の御
紹介
にかかる
日程
第二七、第三六号につきましては、
政府当局
の出席がありませんので、
紹介
説明を願いまして、
答弁
を後に讓つてよろしかつたら、この際
紹介
を願します。
足立篤郎
45
○
足立篤郎
君
請願
第五四二号について
紹介
説明をいたします。
引揚者
の中小事業の
融資
に関する
請願
でございますが、
引揚者
が更正すべき拠点として與えられておるところのものは、わずかに生業資金の貸付
制度
のみでありまして、しかもこの貸付の限度たるやわずかに七千円という限度でありまして、いかに有能なる技能と経驗を有し、せつかく國家の惠みでありますこの貸付金を元といたしまして事業を経営いたさんといたしましても、現在の物價高の状況におきましては、手のつけようがないと言つても過言でなかろうと思うのでありまして、御説明申し上げるまでもなく各位御了承願えると思うのであります。
引揚者
の中におきましては外地におきまして多種多樣な事業を経営し、りつぱな才腕、技術を持つておる方もたくさんあるわけでありますが、いかんせん長く外地におりました方々は、まつたく無一物で帰つて参りまして、縁故も少いために信用に乏しく、現在のような嚴重な
中小企業
の金融状況におきましては、まつたく
融資
の道がとざされておるわけでありまして、りつぱな企業家、事業家がみずからの才腕を振うことができないということは、國家再建のためにも惜しむべきことであると私は痛感する一人であります。つきましては現在設けられております
引揚者
に対する一人当り最高七千円という
わく
を、大幅に引上げていただきまして、特別な技能を有する者につきましては特別なる
融資
の方途を講じ、その個人に対する救済に当ると同時に、國家再建にも寄與せしむるような方途が講ぜられてしかるべきだと思うのであります。これによりまして有能な多くの
引揚者
が更生され、祖國復興に参加することは生産増強、社会安定、戰爭犧牲の公平負担等の諸観点よりいたしましても、政治的に重要なる課題と存ずるのでありまして、特別な御考慮を切にお願い申し上げる次第であります。 次に第六二八号、
生業資金貸付
に関する
請願
であります。これは同樣な問題でありますが、観点をかえまして、
政府
の予算の面におきまして、現在の生業資金の貸付の目標額を大幅に増大して、予算に計上していただくことを
請願
いたすことが本旨でありまして、生業資金の貸付によりまして、事業経営にあたり運轉資金等の供給につきましても特別な考慮を願うという、いわば
國民
金融公社の設立されることを念願するのであります。すでに予算が編成済みで若干手遅れの
請願
でありますので、説明しにくいのでありますが、今後の問題としてぜひお取上げ願いたいと存ずるのであります。非常に簡單でありますが、以上説明にかえる次第であります。
—————————————
宮幡靖
46
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第七〇、旧
軍港地
の
國有財産拂下
に関する
請願
、北
村徳太郎
君
紹介
、
文書表
番号一〇二二号。
紹介議員
がお見えになりませんので、
請願
の
趣旨
は
文書表
で
ごらん
を願いまして、
政府
の御
見解
を伺いたいと思います。林原説明員。
林原正三
47
○林原説明員 お答え申し上げます。國有財産の無償拂下げまたは拂下げ代金の延納あるいは割引の問題について御
請願
がありましたが、御
承知
のように國有財産は現金の変形とも申すべきものでありまして、そういう関係におきまして非常に愼重に取扱う必要がありまして、現行法上ではたいへん愼重に取扱つておる次第であります。本
請願
の御
趣旨
に対してはいずれも法律
改正
を要する事項ではありますが、第一項の臨港施設の無償貸付という点については、
請願
の
趣旨
に対する分についてはとりあえず無償貸付ができる部分もありますが、なおそれ以上のものについては法律の
改正
を要することになりますけれども、それは非常に困難かと思います。その他の点については國有財産の分布状態その他に関しまして、公國的に一律でありませんので、國有財産を無償で貸付することはなかなか困難であるかと存じますが、なお研究してみたいと思つております。
—————————————
宮幡靖
48
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第七五、旧
軍港地
の
國有財産拂下
に関する
請願
、永井要造君
紹介
、
文書番号
一〇九四号。
紹介議員
がお見えになりませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
で
ごらん
を願いまして、
政府委員
の御
見解
を伺いたいと思います。
林原正三
49
○林原説明員 ただいまの
請願
は先ほどの
請願
とまつたく
趣旨
は同樣であります。
河田賢治
50
○河田委員 私は舞鶴にしばらく住んでおりましたが、あすこには元海軍工廠の寄宿舍があり、戰後満州あるいは北支方面からの
引揚者
の寮に一時
なつ
ておりまして、それが最近ではソ連の
引揚者
はもとの平の海兵團の方で引受けるので、前に申しました上安その他にたくさん前の海軍工廠の寄宿舍がありますが、多分あれも國有財産に
なつ
ておるのだと思います。ところがそれがもう炊事場はとりはずされて、ただ宿舍だけ残つておる。しかも窓ガラスも、中のものもどんどんなく
なつ
て非常に荒廃した状態に
なつ
ておる。あれではもうほとんど使い道がなく
なつ
てしまうと思つておる。ああいう國有財産につきましては
政府
もあらゆる努力をして拂い下げるなり、あるいは何らかの方法でどこかうまい利用の方法でも考えられておるのかどうか。あのままでは立ちぐされて、たきぎの材料にしかならぬと思います。こういう状態であるので
政府
はどのようにお考えに
なつ
ておるか、伺いたいと思います。
林原正三
51
○林原説明員 お答えいたします。現在の舞鶴の施設がどの
程度
に
なつ
ておるか調べないとちよつとお答えできませんが、國有財産につきましては、戰災者その他の困窮者に対しては無償で貸付し、なおその他のものについては極力賣り拂いの促進をはかるとともに、なおその他のものについては有償で貸し付けるという方針をとつておる次第であります。
—————————————
宮幡靖
52
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第七六、旧
軍港地
の
國有財産拂下
に関する
請願
、
文書表
第一〇九五号、
宮原幸三郎
君外一名
紹介
、
紹介議員
宮原幸三郎
君の
紹介
説明を願います。
宮原幸三郎
53
○
宮原幸三郎
君 本
請願
は先ほど説明員の御説明にありました他の
軍港地
の
請願
と、大体共通しておる面が多いのでありますが、ごく簡單に
紹介
者としての立場から、ここに要点だけを御説明申し上げたいと思うのであります。旧
軍港地
は同じ軍都でも師團所在地等とはその類を異にいたしておりますことは、皆樣御
承知
の通りでありまして、同じ軍都でも師團の設置せられました場所は、たいがい旧城下等相当の都市に師團等の軍事施設が設けられたのでありますが、
軍港地
はいずれも、ことに呉市のごときは一漁村に軍港が設けられた。そのために見る影もない一漁村が一挙にして人口四十万の呉市を出現したのであります。それがこのたびの敗戰の結果、ただいまでは人口十八万に轉落いたしております。引合いに出すようでありますが、隣の廣島市は原子爆彈のために一挙にして人口が十二万に激減いたしましたが、ただいまではすでに回復して、二十六万までその人口がふえております。これは旧城下として本來の都市として持つておるところの強みがあるからであります。反対に呉市は十八万の残存市民が日々一万近い失業者を擁してあえいでおる状態であります。ただいまの大藏説明員の御説明は、現行法の上からまことにごもつともな点であるという点を一應了承いたしますけれども、しかしかかる特殊事情に対する御説明としては、多少ひがみかもしれませんが、御冷淡なように感ずるのであります。現行法上無償拂下げがいけませんならば、あるいは代金の分納をお認めくださるとか、また貸下料についても最大限の御便宜をおはかりくださるとか、また拂下げに際しましては、その評價に対して相当の好意を持つたる御評價をなされて、現行法の運用の上から、この
請願
を必要としないでも、現地運用で相当の効果はあげ得るものであると思うのであります。しかるに大藏財務当局の現地の係員たちの実際処理の状況を見ますると、まことに見るにたえない、聞くにたえないところの、冷靜というよりもむしろ冷淡な取扱いがはなはだしいために、こういう
請願
をせざるを得なく
なつ
て來るということをお考えなさる必要があろうと思います。たとえばこの評價につきましても、軍事施設でありますから、思い切つて非生産的に相当の投資がいたしてあります。これを時價で評價いたしますると、とうていそろばんを持つて工場を経営するというような事業経営には適しないくらいの投資がいたしてあるのであります。それを時價で評價せられまして、一々不動産以外の設備機械類を拂い下げなさるというようなことになりますれば、とうていこれは利用上引受けることはできないというような結果になるのであります。とかもその評價についてもまことに冷淡なる取扱いをなされ、時價一点張りというような状況が現地に行われておるのであります。この問題は旧
軍港地
の
國有財産拂下
げだけでなく、廣く旧
軍港地
の救済問題とも関連するのでありまするから、ここでは單に國有財産の拂下げに限つて申し上げるために、多少不徹底な感があるのでありまするが、いずれにいたしましても、この
請願
の
趣旨
をよく重ねて御勘案くださいまして、この
請願
について御当局の御同情ある御処理を願いたいということをここに重ねて申し上げ、そうしてぜひ御採択のほどをお願い申し上げる次第であります。
林原正三
54
○林原説明員
軍港地
の事情については、私どもも常に痛感しておるところでありまして、御
趣旨
のほどは了解しておる次第でございます。とくと研究の上、善処いたしたいと思います。
—————————————
宮幡靖
55
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第七七、
医藥品類
に対する
取引高税免除
の
請願
、
文書表
第一〇九九号、竹
尾弌君外
一名
紹介
、及び
日程
第一〇五、
医藥品類
に対する
取引高税免除
の
請願
、
文書表
第一五一一号、
宮原幸三郎
君
紹介
。これは同一案件でありますので一括して
審査
いたします。
文書表
第一五一一号の
紹介議員
宮原幸三郎
君の
紹介
説明をお願いいたします。
宮原幸三郎
56
○
宮原幸三郎
君
医藥品類
に対する
取引
高税の免除の
請願
につきましては、私どもに関係ありまする廣島縣の当業者代表からの
請願
でありまして、医藥品というものに対する
取引
高税の免除を必要とするかしないかというような問題につきましては、これは釈迦に説法で、すでに皆樣方のおよそ御了解のつくことであると思うのであります。察すらくはこの免除などの手続がむしろ今日までなされずにおるということが、変に感ぜられる次第であります。ぜひともこの
請願
を御採択相なりまするよう、くどくどしい説明を省略いたしまして、御採択のほどをお願い申し上げる次第であります。
宮幡靖
57
○
宮幡委員長代理
本件につきましては、
日程
第二六において
政府
の御
見解
を伺つたのでありますが、
紹介議員
が御出席でありますので、重ねて伺うことにいたします。
山本菊一郎
58
○
山本
(菊)
政府委員
医藥品類
に対する
取引高税免除
につきましては、
日程
二六で御説明した通りでございまして、たしかに問題はあろうと思うのであります。ただ問題は、医藥品というのを藥事法で取扱うことにいたしますと、非常に廣くなりまして、廣過ぎはしないかという感じがございますので、どこら辺で線を引くかということが問題であると思います。 なおまた
取引
高税という税は、私からくどくど申し上げるまでもなく、なるべく全面的に廣くかつ低率に
課税
するというところに特徴のある税でありまして、この
免税
範囲は非常に限定いたしております。たとえば主要食糧でございますとか、その他非常に少いものについて
免税
を認めておるわけでございます。從いまして医藥品を全部
免税
ということは、なかなか困難な問題であろうと思いますが、そのうち何か方法を考えまして、特に緊要な医藥品について免除をするということについては、今後十分研究いたしたいと存じておる次第でございます。
—————————————
宮幡靖
59
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第三三、
重要農業生産資材
に対する
取引高税免除
に関する
請願
、
河口陽一
君
紹介
、
文書番号
第五九五号。
河口陽一
60
○
河口
委員 この際
重要農業生産資材
に対する
取引高税免除
に関する
請願
の説明を行いたいと存じます。本
請願
は日本
農機具
振興会会長佐藤庄
太郎
君外八團体の共同
請願
に
なつ
ておりますが、
取引
高税法の施行に伴いまして、農業生産資材についてもこれを適用せられておりますが、左記
重要農業生産資材
については、すみやかに適用除外の措置を講ぜられますよう
請願
いたします。 一、
農機具
(部品を含む) 二、
農機具
用ゴム製品 三、農藥 この理由は前記生産資材は農業生産に絶対必要欠くべからざる重要生産資材であり、これが配給並びに價格いかんは食糧の供出、農産物價に直接影響を及ぼすものであります。かかる重要生産資材については、
政府
は肥料同樣助成金の交付をなし、生産の増強と價格の引下げを行うべき
性質
のものであるから、当然
取引
高税は除外すべきものであると考えます。 次に前記生産資材は
政府
においてもその重要性を認め、これが生産に必要なる資材は特定分離し、生産の増強に当るとともに、これが配給については農業資材配給規則に基き、切符制により配給しているものであることによつても明らかであります。 次に前記資材は、生産業者販賣價格、卸賣業者販賣價格、小賣業者販賣價格のそれぞれの段階において
取引
高税を徴收され、現行價格において相当大きな
農民
の負担と
なつ
ておるのであります。 次に
取引
高税の徴收は事務的に非常に繁雜なるため、使用時期を局限せられている重要資材が、
取引
高税徴收のため配給の遅延を來すおそれがあるのであります。 以上のような理由によりまして、御審議の上、本
請願
を御採択あらんことをお願いする次第であります。
山本菊一郎
61
○
山本
(菊)
政府委員
ただいまの御
請願
は
農機具
、農藥それから農業用のゴム資材等に対する
取引
高税の免除の
請願
と拜聽いたしましたが、先ほど申し上げましたように、
取引
高税というものの
性質
上、
免税点
は極力限定するという
考え方
で取扱つておるのでございます。また
取引
高税につきましては、今の
政府
といたしましてこれを全面的に廃止するという
考え方
で、いろいろ研究を進めておるのでありますが、なおこれを存続して何らか
改正
をやるというような機会がございましたならば、確かにお説のような点もございますので、十分実情を調査いたしたいと存じます。但し
取引
高税の
性質
といたしまして、ここまで範囲を廣ぐべきかどうかということにつきましては、相当問題があるのではないかと考える次第であります。
—————————————
宮幡靖
62
○
宮幡委員長代理
次に
日程
第四〇、
重要農業生産資材
に対する
取引高税免除
に関する
請願
、
高橋清治郎
君
紹介
、
文書番号
第六六二号は、ただいまの
日程
第三三と同一の案件と思いますので、説明を省略して
政府
の御
見解
を伺いたいと思います。——それでは
日程
三三に対するのと同一
趣旨
の御
見解
だそうでありますから、
日程
四〇は
政府
の御
見解
を聞いたこととして処理いたしておきます。
—————————————
宮幡靖
63
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第一、未
復員者給與法
の一部
改正
に関する
請願外
三件、
松谷天光光
君
紹介
、
文書番号
第二〇六号——
紹介議員
がお見えになりませんので、
請願
の
趣旨
は
文書表
によ
つてごらん
を願いまして、
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
今井一男
64
○
今井
政府委員
この
請願
の御
趣旨
は、現在の入院患者の多くが相当長期の治療を要する実情にあるからして、患者がそのまま安心して療養できるように、未
復員者給與法
を一部
改正
してほしい、こういつたことでございます。現在の建前は二年間で打切るということに相
なつ
ておりますが、しかしながらこの二年間の打切りは、この際もし傷その他がございますときは、打切り補助という
制度
もできておりますので、また一般の他の健康保險あるいは労務災害補償といつたものとのつり合い関係からいたしますと、この未
復員者給與法
だけを今の
制度
以上に延ばすということはむずかしいのでなかろうか。しかしながら現在の実情におきましては、昨年の末に
改正
法ができまして、入院が國費で行われるようになりましてから、こういつた御心配の大部分が解決された形に相
なつ
ておりますので、その後にはよほど実情改善されたように私どもは伺つておる次第であります。
—————————————
宮幡靖
65
○
宮幡委員長代理
次は
日程
九一、旧
軍港地
の
國有財産拂下
に関する
請願
、
前尾繁三郎
君外一名
紹介
、
文書番号
一三九八号、
紹介議員
の
紹介
説明をお願いいたします。
前尾繁三郎
66
○前尾委員 旧
軍港地
の
國有財産拂下
げに際しては、旧軍港都市財政の極度の逼迫にかんがみまして、その再起を可能ならしめるようにしていただきたいのであります。その第一といたしましては、昭和二十三年六月三十日制定法律第七十四号に規定してあります、公共または公益の用に供する施設の範囲を拡張して、港湾基本施設と考えられる棧橋、浮標、臨港線、荷役機械、上屋、倉庫、接岸地帶をも対象として、いやしくも公共の用に供しております、收益の対象としない部門につきましては無償貸付としていただき、それ以外は收益の範囲内に使用料を定めて、有償貸付としていただきたいのであります。第二は、同法第二條の規定によります公共團体において、医療施設及び学校の用に供する場合の二割減額を、旧軍港都市が旧海軍に依存しておりました財源の喪失と戰災によります損耗に基きまして、税源が涸渇しておることをごしんしやくくださいまして、特に五割減額をしていただきたいのであります。第三には、同法第三條並びに昭和二十三年十一月十五日第三五六七号に基きます、賣拂代金の延納取扱をさらに緩和していただいて、旧軍港都市におきましては公共團体たると一般たるとを問わず、その金額に應じまして最長二十箇年の分割納入を許していただきたいのであります。第四には旧軍港都市におきます公共團体並びに一般に対する土地建物その他の拂下げの場合は、平和産業都市、港湾都市、文化都市として更生せんとする市民の熱意を援助する意図のもとに、経営の可能なようにつとめて低廉に評價していただきたいのであります。以上申し上げました
趣旨
は、他の旧軍港都市と同樣でありまするが、この際ぜひ皆さん方の御同情によりまして実現いたしますようお願いいたしたいと思います。
宮幡靖
67
○
宮幡委員長代理
まず林原説明員の御
見解
を伺いたいと思います。
林原正三
68
○林原説明員 お答えいたします。内容については先ほどお答え申し上げました通りでございます。
軍港地
の関係についてはなお困難とは思いますが、とくと研究いたしたいと思います。
—————————————
宮幡靖
69
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第二九、
織物消費税法
の一部
改正
に関する
請願
、塚
田十一郎
君
紹介
、
文書番号
第五五一号、本件と関連いたしまして
日程
第三一、
織物消費税軽減
の
請願
、
阿左美廣治
君
紹介
、
文書番号
第五九三号。
日程
第四七、絹、
人絹織物消費税軽減
の
請願
、
紹介議員
阿左美廣治
君
紹介
、
文書番号
第七二七号は同一
趣旨
のものと考えられますので、この際一括して
審査
いたします。
請願
の
趣旨
は
文書表
で
ごらん
を願いまして、右三件に関しまして
政府
の御
見解
を伺いたいと思います。
山本菊一郎
70
○
山本
(菊)
政府委員
織物消費税
につきましては先ほど絹、
人絹
の
織物消費税
の
請願
の機会に、いろいろと研究問題があるということをお答えいたしましたが、この
日程
第二九の
織物消費税
の一部
改正
に関する
請願
は、絶縁テープに対する
物品税
を免除しろという
請願
だと拜見いたします。ただいま絶縁テープと申しましても黒いピツチが付いておる絶縁テープでございませんで、普通の綿のテープで、それをモーターをつくりますときに巻きまして、それに絶縁剤をかけるというかつこうに相なるものでございます。一見普通のテープとかわらないのでございまして、從いましてただいまのところ一センチ以下の幅のものは
免税
といたしておりますが、それ以上のものには
課税
いたしておるわけであります。しかしながらそういうふうに
課税
いたしております
趣旨
は、結局普通の織物とまぎらわしいからということでございますけれども、
請願
の
趣旨
にもございますように、これは用途といたしましては工業用に限定されておる問題でございまして、確かに現在の取扱いには研究を要する問題があると思いますので、今後十分研究させていただきたい、かように存ずる次第でございます。 なお
日程
第三一の
織物消費税軽減
の
請願
は、秩父の織物業者に二千万円の
織物消費税
がかかつたということについての
請願
でございますが、この点につきましてはよく実情を調査いたしまして、
請願
通りの
課税
に
なつ
ておるかどうかということを、よく調査いたしてみたいと存ずる次第でございます。 なお
日程
第四七の
請願
は前にございました
織物消費税
の中の絹、
人絹織物
に対する
消費税
を、四割を一割に引下げられたいという
請願
につきまして、先ほどお答え申しましたと同樣いろいろと問題があるようでございますので、よく研究させていただきたいと考えておる次第でございます。
—————————————
宮幡靖
71
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第三〇、
洗濯業者
に対する
取引高税免除
の
請願
、
三宅則義
君
紹介
、
文書番号
第五五二号、並びに同一件であります
日程
第四五、
洗張業者
に対する
取引高税免除
の
請願
、佐
藤榮作
君外一名
紹介
、
文書番号
第六七一号をあわせて
審査
いたします。まず
紹介議員
三宅則義
君の
紹介
説明を望みます。
三宅則義
72
○
三宅
(則)委員 ただいま
議題
になりました
洗濯業者
に対します
取引高税免除
に関する
請願
でありますが、洗濯業は公衆衞生の見地から一般
取引
と異
なつ
ておるものでありまして、予防衞生ということが中心に
なつ
ておるものと確信するのであります。ことに御参考までに申し上げたいと思いますが、この洗濯料金について公衆洗濯というものを考えまして、一店舗が約三千軒の人の下着類を洗う。つまり大体一万五千名の下着類を洗つて、公衆衞生的にやりたい。こういう
請願
の
趣旨
であります。たとえて申しますと、理髪をいたしますものに対しても
免税
に
なつ
ておりますし、
美容師
についても
免税
に
なつ
ております。またお湯屋さんについても
取引
高税はないわけであります。こういう意味合いにおいて、ぜひ公衆衞生を主眼といたします
洗濯業者
に対しましては、
免税
をしていただきたいという意味合いの
請願
でございます。また洗張業についても同じことであると考えます。纖維の損耗を洗い張りによつて更生せしめるという点についても大いに貢納すると思いますから、ぜひこれに対しても
免税
せられんことを
請願
いたしたいのであります。
山本菊一郎
73
○
山本
(菊)
政府委員
洗濯業者
及び
洗張業者
に対する
取引高税免除
の
請願
でございますが、今度御審議いただきました税法によりまして、一箇月の
取引
三万円以下は免除になりましたので、小さい業者はこれで拔けるのではないかと存じますが、それ以上のものについてはかかるわけでございます。先ほどもほかの件で申し上げましたように、
取引
高税の
免税
範囲はあまり拡張しない方が、むしろその
趣旨
に沿うと申しますか、
取引
高税らしい点でもございますので、
洗濯業者
、
洗張業者
に対する
取引高税免除
という問題は、相当困難な問題だと思いますが、他に
改正
の機会がありましたら、一度よく実情を調査いたしたいと思つております。
三宅則義
74
○
三宅
(則)委員 今の御説明でありましたが、小さい
取引
の
免税
については
承知
いたしております。但し公衆衞生の点からいえば、大きいものも小さいものも一般に入ると思いますから、その点を特に
改正
の機会に御考慮あらんことを希望いたします。
—————————————
宮幡靖
75
○
宮幡委員長代理
次に
日程
第三七、
福井縣
の
罹災法人
及び
個人業者
に対する租
税減免
の
請願
、
坪川信三
君外三名
紹介
、
文書表
番号第六三一号。
日程
第三八、同、
飛嶋繁
君外一名
紹介
、
文書表
番号第六三二号をあわせて
審査
いたします。
紹介議員
が見えておりませんから、
請願
の
要旨
は
文書表
によ
つてごらん
を願いまして、
政府
の御
見解
を伺います。
辻克藏
76
○辻説明員 簡單にお答え申し上げます。
福井縣
の災害が相当の被害であつたことは御
承知
の通りでありまして、これに対して災害減免に関する租税の特例を適用いたしたことはもとよりでございます。現在の災害減免の法律によりますと、まず
所得税
については、災害によつて
所得
の基本である資産とか、あるいは事業に要する資産が減失した場合には、その損失額を
所得税
法の必要経費として計算をいたしまして、それだけの損失を引くことに
なつ
ているのでございます。かような計算をいたしましたあとで、さらに
所得税軽減
免除の規定が適用されるわけでありまして、現行法で参りますと、
所得
金額が五万円以下の場合は全額、十万円以下の場合には半額、さらに十万円を越す場合には二割を
軽減
または免除することに
なつ
ているのでございます。 次に法人税の面においては、目下の法人税法では、損失としては一年以内の損失の繰越しの規定があるのでございます。現在の法制ではかように
なつ
ているのでございますが、災害等のありました場合の損失の繰越しをどういうふうに今後して参るかという問題は、相当これは議論のある問題でもございますし、また相当研究に値する問題であるのでございます。いわゆる税法上キヤピタル・ゲインとキヤピタル・ロスをどういうふうに考えるかという一連の問題といたしまして、今後の税制
改正
等の際に十分研究して参りたいと考えておりますが、現在の現行法の規定はただいま申しました通り、
所得税
については災害減免の第五條の適用があり、法人税では一年以内の繰越しの規定がある。かような建前に
なつ
ているのでございます。十分私どもといたしましても、今後研究いたしたいと考えております。
—————————————
宮幡靖
77
○
宮幡委員長代理
次は第一一二、愛知郡に
税務署設置
の
請願
、早
稻田柳右エ門
君
紹介
、
文書表
番号第一五八九号、及び
日程
第一一三号、西
春日
井郡に
税務署設置
の
請願
、早
稻田柳右エ門
君
紹介
、
文書表
番号第一五九〇号を一括して
審査
いたします。
紹介議員
がお見えになりませんから、
請願
の
要旨
し
文書表
によ
つてごらん
を願しまして、
政府当局
の御
見解
を伺います。
金子一平
78
○金子説明員 ただいまの
請願
の
趣旨
は、熱田
税務署
の郡部であります愛知郡だけに独立の
税務署
をつくつたらどうか。もう一つは、名古屋西
税務署
の郡部を切り離して、西
春日
井郡一郡に
税務署
をこしらえたらどうか、こういう
趣旨
でございますが、
税務署
をつくります場合においては、一定の規模を備えることが必要でございますので、現地について十分納税者の数であるとか、税額であるとか、あるいは交通の便がどうなるかというような点について、十分調査をいたしました上で結論を出したい、かように考えます。
—————————————
宮幡靖
79
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第四一、水飴に対する
物品税軽減
の
請願
、
大上司
君
紹介
、
文書表
番号第六六六号、本件の
紹介議員
がお見えになりませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
でござらんを願いまして、
政府当局
の御
見解
を伺います。
山本菊一郎
80
○
山本
(菊)
政府委員
ただいま水飴に対してはぶどう糖、麦芽糖とともに第二種物品といたしまして、百斤について二千七百円の
税率
で
課税
をいたしております。これを負担割合といたしますと、從價約三割五分の
課税
に
なつ
ております。実はこの水飴の
物品税
をいじりますと、そのほかにぶどう糖、麦芽糖、サツカリン、ズルチン等とのつり合いをよく考えてからいたしませんと、少しおかしな結果になる心配もございます。從いましてこの問題については、ただいま申し上げましたぶどう糖その他のものとよくつり合いを見まして、よく実情を調査し、また研究をいたしたい、かように存じている次第でございます。
—————————————
宮幡靖
81
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第四三、
美容師
に対する
取引高税撤廃
の
請願
、早
稻田柳右エ門
君外
二名紹介
、
文書表
番号第六六八号、本件はすでに本
國会
における税制
改正
において、
請願
の
要旨
が達成せられているわけでありますから、次の
日程
に移ります。
—————————————
宮幡靖
82
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第四六、
こんろ
に対する
取引高税免除
の
請願
、
木村
公平君
紹介
、
文書表
番号第七二六号、
紹介議員
がお見えになりませんから、
請願
の
要旨
は
文書表
で
ごらん
願いまして、
政府当局
の御
見解
を伺います。
山本菊一郎
83
○
山本
(菊)
政府委員
先刻から御説明申し上げておりますように、
取引
高税の
免税
範囲は、主食その他生活必需品的なもの、また最も緊要なる基礎資材等に限られておりまして、
こんろ
等に対する
取引高税免除
の問題は非常に困難だと存じている次第でございます。
—————————————
宮幡靖
84
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第四八、
生命保險契約者
に対する
利益配当
に関する
請願
、
春日正一
君
紹介
、
文書表
番号第七四〇号、本件の
紹介議員
の御出席がありませんので、
請願
の
趣旨
は
文書表
で
ごらん
を願いまして、まず
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
長崎正造
85
○長崎説明員 生命保險契約に対する
利益配当
に関する問題でありますが、
請願
の
趣旨
によりますと、生命保險会社が多額の國家補償の返済、それから旧勘定債務に対する弁済を行つておらない現在に、契約者配当を実施することは、少しく不適当ではないかという点でありまするが、この点については次のように考えられるわけであります。すなわち生命保險会社が契約者配当に充当しようといている利益または剩余金は、いうまでもなくすべて新勘定の経営上生じたものでありますので、問題はないと考えられるのであります。何となれば金融機関再建整備法によりますと、前に旧勘定に属していた資産について賣却益とかその他の益金が生じたならば、それでもつて
政府
補償を返すということに
なつ
ておるのでありまするが、新勘定の経営というものはそれとは無関係に行われようというのが、再建整備法の
趣旨
であるからであります。從いまして新勘定の経営から生じた利益とか剩余金は、
政府
補償の返還または旧勘定の弁済に充てられるべきものではないのでありまして、かような利益が出た場合に契約者配当にまわしてはいかぬと言つて、これを阻止する理由に乏しいと考えます。なお今度生命保險会社が行おうとしておる契約者配当というものは、いわゆる清算配当でありまして、保險会社が收入した保險料と、実際に清算した実費保險料との差額の拂いもどしであります。從つて配当と申しましても、実質は保險料の受取り過ぎの部分の拂いもどしでありまして、株式会社の株主配当とは、その
性質
を異にいたしておりますので、決算の結果剩余の出る会社は、特別の事情のない限りはこれを行つてさしつかえないのではないかというふうに考えております。
—————————————
宮幡靖
86
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第八八、
生命保險事業助成
に関する
請願
、
武藤運
十郎君
紹介
、
文書表
番号第一三四二号。本件の
紹介議員
の御出席がありませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
の通りでありますから、本件に対しまする
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
長崎正造
87
○長崎説明員
生命保險事業助成
に関する
請願
。この
請願
の
趣旨
は、生命保險の健全なる発達をはかるために、三十八億円ほど再建整備法で出しておる補償を無條件交付とする。証價利益が出たら返すというようなことをしないで、無條件交付にしたらどうかということと思われるのでありまするが、これを三十八億円なら三十八億円というものを全部無條件交付にするということは困難であろうと考えております。ただこの三十八億円のうち、戰死保險金に相当する分が十三億円ないし十八億円ほどあるわけでありますが、この分につきましては戰爭保險は全額補償に
なつ
ておる。また簡易生命保險も戰死保險の分は
政府
が負担しておるといつたような関係もありますので、なおよくこの部分については研究いたしたいというふうに考えております。
—————————————
宮幡靖
88
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第四九、新潟市における
屎尿汲取組合
に対する
取引高税免除
の
請願
、
松木弘
君外一名
紹介
、
文書表
番号第七五〇号。本件の
紹介議員
は御出席がありませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
の通りでありますから、この際
政府当局
の御
見解
を伺うことにいたします。
山本菊一郎
89
○
山本
(菊)
政府委員
この
請願
はごもつともな御
請願
のように拜聽いたしますので、今後十分考慮いたしたいと存じております。
—————————————
宮幡靖
90
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第五〇、
委託製パン加工
に対する
取引高税撤廃
の
請願
、
土倉宗明
君
紹介
、
文書表
第七九四号。本件も
紹介議員
の御出席がありませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
の通りでありますから、
政府当局
の御
見解
を伺うことにいたします。
山本菊一郎
91
○
山本
(菊)
政府委員
委託製パンの加工賃についての
取引
高税は、ただいまおおむね免除に
なつ
ておると存じますが、なおよく実情を調査いたしまして実施いたしたいと存じます。
—————————————
宮幡靖
92
○
宮幡委員長代理
なおこの際お諮りいたしますが、
日程
第五六、
医藥品類
に対する
取引高税免除
の
請願
、若
林義孝
君
紹介
、
文書表
番号第八三四号、及び
日程
第一〇八号、
医藥品類
に対する
取引高税免除
の
請願
、
前田正男
君
紹介
、
文書表
番号第一五三六号は同一の
請願
でありまして、さきに
日程
第二六、
日程
第七七、
日程
第一〇五号等につきましての
政府
の御
見解
を伺つておりますので、
日程
第五六及び
日程
第一〇八号は、ともに
審査
が終了したことにいたしたいと存じますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮幡靖
93
○
宮幡委員長代理
ではさよう決定いたします。
—————————————
宮幡靖
94
○
宮幡委員長代理
次は追加
日程
の
税制改革
に関する
請願
、
聽濤克巳
君
紹介
、
文書表
番号一七一四号。
紹介議員
の
聽濤克巳
氏がお見えになりませんので、河田委員にかわつて
紹介
説明をお願いいたします。
河田賢治
95
○河田委員
趣旨
をちよつと読んでみます。 私たちは終戰以來毎日よい生活を迎えようと心待ちに待つておりましたが、日ごとに苦しくなる一方です。特に
税金
では首つりをするよりほかにしかたがないくらいで、私たちの住んでいる区でも二人も
税金
で自殺しております。このような税法を何とか私たちの生きられるように
改正
してください。
税務署
の推定による更正決定はとてもひどいもので、特に
取引
高税はでたらめもはなはだしく、今まで見たこともないような莫大な
税金
です。子供たちが小学校に入学と同時に寄付を迫られます。食べることもやつとで命をつないでおりますので困却いたしております。この点で皆樣のお力で解決していただきたい。次に箇條書にてお願いいたします。一、
免税点
を三十万円以上に引上げてください。一、大衆
課税
(
取引
高税、
物品税
、ガス水道電氣税、入場税)の撤廃。一、物價をつり上げ私たちの生活を破壞する二十四年度厖大予算反対。推定による一方的更正決定に反対いたします。一、勤労
所得税
の撤廃。一、
審査
請求中の差押公賣に反対します。一、主食の配給掛賣を実施してください。一、寄付に頼らず運営のできるように学校に予算を増加してください。一、労働法規の改惡に反対します。右九箇條中、差押公賣は緊急お取上げの上中止するように特にお願いいたします。大体こういう
請願
が荒川区南千住町生花商千野壽さん、この人以外にいろいろな職業に從事しておる商店、あるいは生産業者あるいは修理業者あるいは運轉手、事務員、書記、こういうような人々から提出されておるような次第であります。大分本
委員会
以外の問題になりますが、特に大藏省に関係ある問題について御審議を願います。
辻克藏
96
○辻説明員 ただいまの御
請願
の中で、主税局の関係の分について簡單に御
答弁
申し上げます。
課税
の適正をはかるという点については、ごもつともな点が伺われるのでございますが、勤労
所得税
の撤廃であるとか、あるいは
審査
請求中の差押え、公賣の処分の廃止等につきましては、私どもにわかに賛成いたしかねる点があるのでございます。御
請願
の中にはかような点が幾つかあると考えられますので、その点については、今ここですぐに実施するわけには参りませんが、
課税
の適正公正を期するという点については、十分努力して参りたいと思います。
—————————————
宮幡靖
97
○
宮幡委員長代理
この際お諮りいたしますが、
日程
第四二、四四、五一、五三、五七、六三は、いずれも
税制改革
に関する
請願
でありますが、
紹介議員
の御出席がありませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
の通りでありまするから、もし
政府当局
においてこの際御
見解
があれば伺いますし、さもなければ次の機会において
請願
の
趣旨
に沿うような御
答弁
をいただきたいと思います。
辻克藏
98
○辻説明員 ただいまの数個の
請願
の御
趣旨
は、中にはごもつともな点がございます。特に
所得税
その他の税負拒を
軽減
するという点につきましては、今後できるだけの努力を拂いたいと考えるのでございますが、中には
免税点
を三十万円にするとか、あるいは勤労
所得税
の撤廃であるとか、先ほど申しましたような
審査
請求中の差押え、公賣処分の廃止等もございますので、先ほど申しましたような
趣旨
で、かような点はにわかに賛成いたしかねますが、できますものについては十分努力して参りたいと考えます。
—————————————
宮幡靖
99
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第五四、
山林所得税
の
軽減
に関する
請願
、
前田正男
君
紹介
、
文書表
番号第八三二号。本件の
紹介議員
もお見えに
なつ
ておりません。
請願
の
要旨
は
文書表
の通りでありまするから、
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
辻克藏
100
○辻説明員
山林所得税
の
軽減
に関する
請願
でございますが、できるだけ公平な調税をやつてほしいというのが
請願
の
要旨
でございます。その中で必要経費を引くようにという御
請願
の
趣旨
があるのでございますが、現在も植林より伐採に至るまでのすべての必要経費を控除いたしておりますので、この点は現行通りにいたしてさしつかえないと考えておるのでございます。なお將來の植林費等を一部控除していただきたいという
請願
の点もあるのでございますが、この將來の投資分につきましては、他のいろいろな事業
所得
等の関係もございまして、これは今すぐに実施するのはなかなか困難であろうと考えているような次第であります。大体山林
所得
につきましては
課税
標準の二分の一にして、しかも必要経費を十分見ておりますので、大体現行
制度
で
課税
の適正は期せられると考えております。
—————————————
宮幡靖
101
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第五五号、大理石に対する
物品税軽減
に関する
請願
、
武藤嘉一
君
紹介
、
文書表
番号第八三三号であります。本件の
紹介議員
は御出席がありませんが、
請願
の
趣旨
は
文書表
記載の通りでありますから、この際
政府当局
の御
見解
を承ることにいたします。
山本菊一郎
102
○
山本
(菊)
政府委員
大理石に対する
物品税
はただいま五割に相
なつ
ております。実はこの前の昨年七月の
改正
におきまして、陶磁器製のタイル等については五割の
課税
を三割に落したのでございますが、大理石はいいものから惡いものまでいろいろとあるようでございまするけれども、大理石を用いるという設備なり建築なりは、やはり相当いい建築でもございますので、
消費
の
程度
は割に高いと存じます。從いまして、ただいまほかとのつり合いもございますので、五割の
課税
をいたしておる次第でございまして、ただいまのようなほかの
品物
との
物品税
のふり合いからいたしますと、これを下げるということはちよつと困難ではないかと考えておる次第であります。
—————————————
宮幡靖
103
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第六一、
勤労所得税軽減
の
請願
、
松澤兼人
君
紹介
、
文書表
番号第八九四号。これも
紹介議員
の出席がありませんが、
請願
の
趣旨
は
文書表
の通りでありますから、
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
辻克藏
104
○辻説明員 勤労
所得税
等の
軽減
に関する
請願
でございますが、
請願
の御
趣旨
は、物價の高騰等によつて生活が相当窮乏の極に達している。從つて大幅にこの際勤労
所得税
その他を
軽減
していただきたい。さらにやみ利得者から徹底的に徴税をはかられたいというのでございます。私どもといたしましても、一面においては財政事情ともにらみ合せまして、できるだけ勤労
所得税
等を中心に
軽減
をはかりたい。他面やみ
所得
者等から徹底的に徴税することについては、もちろん
異議
はないわけでございまして、十分
請願
の
趣旨
に沿うべく努力いたしたいと考えております。
—————————————
宮幡靖
105
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第五八、
中小企業
の
税金
問題に関する
請願
、
風早
八十二君
紹介
、
文書表
番号第八五二号、
紹介議員
の
風早
八十二君の
紹介
説明をお願いいたします。
風早八十二
106
○
風早
委員
請願
としてこういうものが出ておりますので、御説明申し上げます。 敗戰以來あくなき独占資本の搾取と圧迫により、深刻なるインフレと昨今の金融逼迫を來し、企業及び商
取引
の不振、さらにこれに加え重税の惡條件のため、われわれ中小商工業者はますます困苦欠乏のどん底に突入、沒落の一途をたどりつつあります。左記事項について各位の格段の御配慮を願うというのであります。 第一は不当
課税
、差押え、公賣反対、何ら実情の調査なき割当
課税
、人道上許すべからざる差押え、公賣等に対しては反対というのであります。次は不当彈圧反対、脱税者の徹底的摘発、基礎控除最低二十万円以上、さらに
取引
高税の撤廃、延滯納加徴税、加算税のごとき不合理なる
課税
は、まじめな納税者の納税意欲を無にするものと思う。よつてこれが徹底的廃止を望む。最後に飢餓に瀕する中小商工業者を救え。これは澁谷の駅前の旧三菱銀行内の澁谷民主商工会代表野村正であります。私の
紹介
に
なつ
ております。以上です。
辻克藏
107
○辻説明員 ただいまの
中小企業
の
税金
問題に関する
請願
でありますが、その
請願
の幾つかの論点の中には、私どもといたしまして、ただちに賛成いたしかねる点があるのでございます。たとえば公賣差押え処分反対という点でございますが、現在
審査
請求中のものでありましても、一應原則として、
税金
の徴收は猶予しない。ただその点につきましては、十分実情に即して徴税の方法を考えて参りたいと考えておるのであります。またただちに今基礎控除二十万円というような御提案につきましても、十分これは財政事情その他とも見はからいました上でないと、にわかにいたしかねる問題でございます。もつとも現在の基礎控除、家族控除等が十分でないという点につきましては、私どももまつたく同感でございまして、できるだけこれを引上げて参りたいと考えておるのであります。その他延納、滯納等の場合の加算税及び延滯金につきまして、ただちにこれを廃止してはどうかという御提案につきましても、むしろこういう加算税等を十分実情に即して適用することが、やはり必要ではないかと考えておりますので、かような点につきましては、私どもにわかに賛成いたしかねる点があるのでありますが、
課税
の適切公正を期することにいたしまして、
中小企業
の
税金
につきまして十分なる処置をはかりたいという点につきましては、まつたく
請願
の
趣旨
と同樣でありまして、十分研究して実施いたしたいと考えておる次第でございます。
風早八十二
108
○
風早
委員 大体
税金
の問題は、今日の
請願
の中にもおそらくたくさん出ておつたと思います。私は今本
会議
に出ておりましたので、遅れて参りましてこれらを聞き漏したのでありますけれども、この中小商工業者の
税金
の問題というのは、いまさら私がここで申し上げるまでもなく、今日の最大の
國民
の悩みに
なつ
ておる重点であります。ことに今
請願
中にあがつておりますいろいろな希望、要求條項というものは、これは今のような非常になまぬるい
政府
の御意見をはるかに通り越して、すでにもう大藏当局におきましてももつともつと根本的な改革を考えておつたはずであります。ことに今度シヤウプ博士が來られまして、これをいい機会に、
政府
としてももつともつと徹底的な
税制改革
、さらに税の
軽減
をやろうとされておることは、十分にこれは明らかでありまして、今のような非常に誠意のない御
答弁
では、はなはだわれわれは遺憾に思うのであります。中小商工業者の
税金
に関する限りは、少くももつともつと大幅の改善——賛成いたしかねるというようなことは非常に遺憾に考えるのでありまして、徹底的な改善を切に要望してやまない次第です。一片のただそういうふうな御
答弁
だけでなく、また今後の実際におきましても、ぜひとも一刻も早くこの中小商工業者の重圧を取除いていただきたい。これを重ねて切望してやまない次第であります。
—————————————
宮幡靖
109
○
宮幡委員長代理
次は
日程
五九、未
復員者給與法
の一部
改正
に関する
請願
、
福田昌子
君紹君、
文書表
八六二号、これは
日程
第一と同一の案件でありまして、すでに
今井
政府委員
からの御
答弁
もありましたので、この際
審査
が終了したことにいたしたいと思いますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮幡靖
110
○
宮幡委員長代理
それではさように決定いたします。
—————————————
宮幡靖
111
○
宮幡委員長代理
次は
日程
六二、
大衆課税反対
に関する
請願
、
赤松勇
君
紹介
、
文書表
第八九五号。
紹介議員
の
赤松勇
君がお見えになりませんので、川島金次君に代理御
紹介
をお願いいたします。
川島金次
112
○川島委員 この
請願
の大要を簡單に説明いたしておきます。
政府
並びに與党は、総選挙を通じて経済九原則の遂行とともに、勤労
所得税
の
免税点
の引上げ、
取引
高税の
撤廃等
、大衆
課税
の
軽減
を公約して來た。しかるに昭和二十四年度の予算案の内容を見るに、公約の内容は何ら果されていないのみか、さらに
課税
は多くなろうとしている。財源の主体たる税は本來直接税たるべきであり、間接税、
消費税
はその本質上勤労者の負担を大にする大衆
課税
であり、かかる大衆
課税
を財源の主体となすときは、勤労者は一方的犧牲を強いられ、一部資本家が利益を得るばかりで、明らかに不公平な徴税方法と言わなければならない。ここにわれわれは、税制の根本的改革の上に、直接税を主体とする高度累進
所得税
法を制定せられ、大衆
課税
を撤廃せられんことを
請願
するという
趣旨
であります。
宮幡靖
113
○
宮幡委員長代理
本件に関する
政府
御当局の御
見解
を承ります。
山本菊一郎
114
○
山本
(菊)
政府委員
ただいまの御
請願
にございました間接税と
消費税
の関連の問題でございますが、確かに間接税は一般的に轉嫁をされますので、そのかけようによりましては、非常に大衆
課税
的なことになりがちであるということはお説の通りでございます。しかしながらただいまの日本の
國民
経済の実情等から見ますと、なかなか
所得税
その他の直接税だけで行くということは困難な状況でございまして、むしろある
程度
間接税に財源を求めざるを得ないというのが、今の多少機構的に遅れております日本の
國民
経済としては、やむを得ないところであろうかと存じます。從いましてそのような意味におきまして、
國民
の生活必需物資的な
性質
の比較的低うございます
品物
に対して
物品税
を課しましたり、また酒、タバコに対しまして相当高い
税金
を課しておるような状態でありまして、他面
所得税
に対しまして累進
課税
をするという
考え方
は、確かに一つの議論であろうと思いますけれども、ただいまの
所得税
は相当累進が強く
なつ
ておりまして、頭を打つておるという感じもなきにしもあらずと考えられるのであります。從いましてこれを要しまするに、御説はまことにごもつともであるように拜承いたしますけれども、ただいまの日本経済の実情からいたしますと、ある
程度
間接税を併用して行かざるを得ない。またその方が実情に即するのではないか。かように考えておる次第でございます。
—————————————
宮幡靖
115
○
宮幡委員長代理
次は
日程
六四、
所得税
の
審査決定
の
通知期間
を法制化する
請願
、
橘直治
君
紹介
、
文書表
番号第九〇〇号。本件の
紹介議員
の御出席がありません。
請願
の
趣旨
は
文書表
に記載してございますから、これに対しまする
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
辻克藏
116
○辻説明員
所得税
の
審査決定
の
通知期間
の御
請願
でございますが、御
請願
の
趣旨
は
審査決定
の
通知期間
を三箇月以内として、これを法制化せられたいという点にあると考えるものでございます。私どもといたしまして
所得税
の
審査
の請求がありました場合には、できるだけすみやかにこれを処理いたしまして、迅速な処理をはかることにつきましては、たびたび通牒等をもちまして
趣旨
の徹底をはかつておるのでございます。ただ一定の期間を法定いたしまして、その期間内に処理をいたさない場合には、
審査
請求がその通り成立するというふうなことにいたしますることは、いたずらにこの処理を機械化いたしまして必ずしも実情にそぐわないのではないか。
審査
の請求に対しましては、ある種の議案につきましてはやはり相当の調査を必要とするのでございまして、これを一律に三箇月以内に限定をいたしますことは、少し機械的な処理に過ぎるのではないか、かように考えておるのでございます。最初に申しましたように、つとめて迅速な処理をはかることによりまして十分
請願
の御
趣旨
を達成したい、かように考えておるのであります。
—————————————
宮幡靖
117
○
宮幡委員長代理
次は
日程
六五、
人造バター
に対する
物品税撤廃
の
請願
、井
上良二
君外一名
紹介
、
文書表
番号第九八一号、
紹介議員
の井
上良二
君がお見えになりませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
に記載されてありますから、この際
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
山本菊一郎
118
○
山本
(菊)
政府委員
これはちよつと
請願
の
趣旨
がよくわからないのでございますが、少し誤解があるのではないかと存じます。昨年の暮れの法律
改正
によりまして、
人造バター
に対する
物品税
は免除に
なつ
ております。全部免除とは書いてありませんが、物資需給調整法に基いて配給する
人造バター
は
免税
ということに
なつ
ております。今は全部配給でございますから、これは
実現済み
とお考えに
なつ
てけつこうだと存じます。
—————————————
宮幡靖
119
○
宮幡委員長代理
次は
日程
六六、漆器に対する
物品税軽減
の
請願
、
菅家喜六
君
紹介
、
文書表
番号第九九三号。本件も
紹介議員
の御出席がありませんが、
請願
の
要旨
は
文書表
の通りでありまするから、
政府当局
の御
見解
を伺うことにいたします。
山本菊一郎
120
○
山本
(菊)
政府委員
ただいま漆器に対しましては三割の
物品税
を
課税
いたしております。昨年の七月、五割から三割に落した口でございます。なお食卓用品については三十五円、その他については百円という
免税点
を設けております。漆器は何と申しますか、多少趣味的なものでもございますし、なおベークライトの
品物
等については
課税
をいたしておりませんので、ただいまの
物品税
の
制度
のもとにおきましては、この
程度
の
課税
はほかとのつり合いもございまして、やむを得ないのではないか、かように考えております。
—————————————
宮幡靖
121
○
宮幡委員長代理
次は
日程
六八、
冷藏器
に対する
物品税軽減
の
請願
、
高橋等
君
紹介
、
文書表
番号第一〇一四号。本件に関する
紹介議員
も御出席がありませんので、
請願
の
要旨
は
文書表
記載の通りであります。この際
政府当局
の御
見解
を伺うことにいたします。
山本菊一郎
122
○
山本
(菊)
政府委員
冷藏器
に対しましてはただいま五割の
物品税
でありますが、これも扇風機その他のものと並んで同じ五割の
課税
でございます。 ただいまの日本の実情といたしましては、
冷藏器
を備えつけるということは、多少
消費
の
性質
としては
程度
の高いものではないかと存じておりまするし、ほかの
品物
とのつり合いを考えましても、ただいまの
物品税
の
制度
においては五割の
課税
はやむを得ないのではないか、かように考えておる次第であります。
川島金次
123
○川島委員
物品税
に関していろいろ
請願
が出ておりますので、これに関連して一言この機会にお尋ねをしておきたいと思うのです。実は東京及び大阪の業者を中心としたセルロイド製造業者組合から、このセルロイド製の男女用くしに対して、昨年の税制
改正
の当時実施いたしました木製のくしに対して
物品税
を免除した。それに準じて免除もしくは
軽減
すべきであるという
請願
の手続を組合がいたしたという話を聞いておつた。ところがこの
請願
表を見ますると、それが出て來ておらない。何らか組合と議長との間の手続の行き違いがあつて、この
請願
欄には出て來ない結果に
なつ
たのではないかと思うのであります。そこで一應尋ねておきたいのですが、御
承知
の通り、昨年の議会におきましては
物品税
の一部改廃を実施いたしまして、その当時木製のくし等に対する税はこれを
免税
したと私は記憶いたしております。その意味合いにおきまして、同じ用途を持つておりまするセルロイド製のくしも、これまた木製に対する
免税
措置と同樣に、これを免除するかもしくは一定の價格の点において
免税点
を設けて、その
課税
を
軽減
することが至当のことではないかと私は考えるのでありますが、これにつきまして当局はどういう
考え方
を持つておるか。この機会にお伺いをいたしておきたいと思うのであります。
山本菊一郎
124
○
山本
(菊)
政府委員
確かにセルロイドのくしについては問題があることと、私どもも十分さように考えております。昨年
改正
をいたしまして
税率
を三割といたしますとともに、つげ以外の木のくしは全部
免税
にいたしたのでございます。つげはまだ残つておるのでございます。セルロイドのくしにつきましては、非常に惡いものもございますが、またいいものもあるわけでございまして、つげとの均衡上、一應ただいま税をかけております。なお
免税点
を設けるということは、
物品税
として
課税
が非常に混乱いたしますので、なるべく避けたいと思いまするし、またくしに
免税点
をつけるとなかなか実行が不可能じやないかと思いますので、それもまた躊躇いたしておるわけでございます。もう少し実情を調査いたしまして、確かに問題はございますから、十分研究をさしていただきたいと思います。
—————————————
宮幡靖
125
○
宮幡委員長代理
次は
日程
七一、
中小企業
の
税金徴收等
に関する
請願
、
春日正一
君外一名の
紹介
、
文書表
番号第一〇三八号。本件の
紹介議員
の御出席がありませんから、河田委員に代理御
紹介
を願います。
河田賢治
126
○河田委員 本
請願
はきわめて特徴のあるものでありまして、東京軽合金製作所の取締役社長竹村弟二、全金属労組東京支部東京軽合金分会、これらの人の
請願
にかかるものであります。大体その
趣旨
を読んでみますと、私たち
中小企業
の現状は資金資材もなく、賣掛金の回收さえほとんどつかず、回收できる金額の大部分は約束手形です。それが最近は三箇月か四箇月の約束手形のために、銀行のほとんどが現金化してくれず、賃金の遅配で主食の配給すらも買えない想像以上の生活をしております。それに
税金
の滯納のために工場差押えをひかえております。約束手形では
税金
は納められません。 全從業員左記を決議し
請願
いたします。 一、主食の掛買いを認めよ。 一、
税金
滯納による工場差押えを延期せよ。 一、
税金
納入を約束手形で分納を認めよ。 一、
中小企業
の崩壞を守れ。 こういう
趣旨
の
請願
であります。もちろんこれには大藏省の関係以外のこともございますが、とにかく生活の実情はこういうふうに出ております。この点をひとつよく御了解の上、
政府委員
の適当なる御
答弁
をお願いする次第であります。
辻克藏
127
○辻説明員
中小企業
に対する
税金
の問題が非常に重大な問題と
なつ
ておることは、申し上げるまでもないのでございますが、
中小企業
に対する
税金
の問題として、ここに掲げられておる
請願
の御
趣旨
につきましては、滯納の場合も工場を差押えないようにということ等につきましては、今ここにすぐに具体化するようなことも私ども考えておらないのでございます。全体を通じまして、事情によりましてよく処理をはかつて行きたい、かように考えておるのでございます。同じ
趣旨
の
中小企業
の
税金
問題に関する前の
請願
と同樣に、十分処理をはかつて参りたいと考えておる次第でございます。
—————————————
宮幡靖
128
○
宮幡委員長代理
次は
日程
第七二、鴻巣町
民主商工会員
の
税金
問題に関する
請願
、
渡部義通
君外三名
紹介
、
文書表
第一〇三九号。本件の
紹介議員
がお見えになりませんから、河田賢治君より代理御
紹介
をお願いいたします。
河田賢治
129
○河田委員 本件は埼玉縣の鴻巣町の鴻巣民主商工会の代表者、会長飯山芳
太郎
外数百名の署名によつて出ておるのでありますが、大体
請願
の
趣旨
を読んでみますと、私たち鴻巣民主商工会会員八百名は、重税と六・三制の寄付によつて営業と生活は破滅にひんしておりますところへ、労働法規改惡と企業整備と、首切り政策と強権供出とによつて購賣力は日増しに低下し、最近における営業状態は、その販賣利益ではみずからの生計を維持することができない状態でありますのに、昭和二十三年度の
所得税
は、私たちが税法に基いて良心的に申告したるにもかかわらず、一方的な殺人的仮更正をもつてし、それに
異議
を申し立て、
審査
請求をしてあるに、
審査
もなさずその結果の通告なく、納付なき場合は差押えすると称して強権納税を迫り、当会員を十三軒差押えたのであります。そこで私たちは一丸と
なつ
てみずから私たちの営業を防衞するために
税務署
と折衝を続け、その結果このたび確定更正決定の是正によつて、借入金及びその他の方法でやつと年税を完納したのであります。しかるに先ほど申し上げました仮更正決定を基準として、去年の八月一日及び十一月一日にさかのぼり、日歩二十銭の延滯金を、また二月一日にさかのぼり加算税を徴收すると申し、納付なき場合は差押えを強行すると称しておるのでありますが、この仮更正決定は私たち中小商工業者だけにされるものであつて、これを基準に延滯金を徴收することは、最も不均衡きわまりないものであると同時に、私たちは本税すら借入金及び服や着物を賣つて納めたのでありますから、この上の延滯金等は納められません。なお
取引
高税の廃止はなされず、ラジオや新聞で見ますと、本年度の
所得税
は昨年よりも七割も増徴されるということでありますが、昨年度の
税金
すら右様なる始末であり、また私たち会員中よりすでに本日までに六十名余の業者が、みずからの営業権を放棄して失業者に轉落して行くみじめな状態でありますから、もうこの上の税負担はとうてい私たちには耐えられません。以上の実情を御賢察の上、二十三年度の延滯金及び加算税の免除と、二十四年度の
所得税
の
軽減
と
取引
高税の廃止を
請願
いたします。なおその年度内であり、
審査
申請中は絶対に差押えしないように重ねて
請願
いたします。そのほかいろいろ老婆あるいはその他の業者が、どのような
課税
をされておるかという二、三の例がここにありますが、これは省いておきます。大体こういう
趣旨
でございます。
辻克藏
130
○辻説明員 ただいまの
請願
は幾つかの点に論旨があるのでございますが、その中で
課税
の適正を期していただきたいという点につきましては、私ども今後つとめてその方針をはかつて参りたいと思うのでございます。ただ
審査
請求中の差押えを中止するとか、あるいは昭和二十四年度
所得税
を
軽減
する等の諸点につきまして、また延滯金及び加算税の
免除等
の点につきましては、今ここで御採用することはなかなか困難じやないか、かように考えております。
—————————————
宮幡靖
131
○
宮幡委員長代理
日程
第六についてお諮りいたします。
日程
第六は
生産者税
主びに
土地使用税創設反対
の
請願
でありますが、本件は
生産者税
、土地使用税等が創設されるであろうという新聞報道によつて出た
請願
のように思われるのでありますが、もし
政府当局
におきましてかような構想があるとすれば、本
請願
は適切なことになるわけであります。この際
請願
者は御出席がありませんが、
請願
文書によりまして一應
政府
の御
見解
を伺つておきたいと思います。
山本菊一郎
132
○
山本
(菊)
政府委員
生産者税
及び土地使用税の創設につきましては、いろいろ研究はいたしておりますけれども、ただいまのところそれを実行する意思はございません。
—————————————
宮幡靖
133
○
宮幡委員長代理
それでは
日程
第八七、熊本市の戰災者及び
引揚者住宅敷地拂下
に関する
請願
、
松野頼
三君
紹介
、
文書表
第一三四一号。
紹介議員
がお見えになりませんが、
紹介
の
要旨
は
文書表
記載の通りでありますから、
政府当局
の御
見解
を伺いたいと思います。
林原正三
134
○林原説明員 お答えいたします。本
請願
の御
趣旨
は御同情申し上げますが、御
承知
の通り財政法第九條には、國の財産は適正な價格で拂下げなければならないと規定されまして、特別に法律が規定しない限り、低廉な價格で拂下げることは困難ではありますが、國有財産法上生活困窮者には無償で貸し付ける方法もありますので、実情をよく調査いたしまして処理いたしたいと思います。
—————————————
宮幡靖
135
○
宮幡委員長代理
この際お諮りいたします。
日程
第七八は
日程
第一四、
油津
港を
開港場
に
指定促進
の
請願
とまつたく同一
趣旨
で、
紹介議員
も同一人でございますので、便宜
審査
を終了したことにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮幡靖
136
○
宮幡委員長代理
それではさよう決定いたします。
—————————————
宮幡靖
137
○
宮幡委員長代理
次に
日程
第八四は、
日程
第三三、
日程
第四〇と同一
趣旨
でありまして、先に
政府当局
の御
見解
を伺つておりますので、
日程
第八四は
審査
が終了したことにとりはからいたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮幡靖
138
○
宮幡委員長代理
それではさよう決定いたします。 明日は午前十時半から
開会
いたしまして、付託と
なつ
ております
請願
その他の議案についての
審査
、及び審議を継続することにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十二分散会