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東谷説明員 ただいまの艦艇解撤についての御質問は九十四ページのところで、國有財産の一時使用の問題でありますが、ここに掲げておりますように、改正前の國有財産法の第十六條によりましても、こういう場合には無償で貸してはならぬここにな
つておるのでありまして、当然有償とされなくてはならなか
つたのでありますが、その点を
批難しておるわけであります。今では
政府も同じような御
意見のように思います。ただこれには艦艇解撤ということがからむのでありまして、艦艇解撤のことを
説明しろというような御意向のようでございますが、簡單に申し上げたいとて存じます。解撤すべき艦艇が総計五百三十八隻、このうち約半分以上が
批難の対象にな
つておるのでありまして、
あとの半分以下、正確な数字は申し上げてもよろしうございますが、それは國会に
予算をとりまして、艦艇の解撤に要する
経費として支
拂い、それから発生した資材は
政府のものでありますから、
政府はそれを賣り
拂いまして、
歳入に一面取立てるという公明な正規な方法にかわ
つておるのでありまして、ここに申し上げておりますのは、五百三十八隻のうちの三百何隻、それが拂下げでもなければ、中途半端なことにな
つておるのであります。ここに掲げているものは
会計檢査院としていくらか正確を欠いてお
つたのでありますが、よく調べて見ますと、艦艇解撤の
作業をやるために、艦艇を賣拂
つたということにはな
つていないのでありまして、これは七ページのところに賣拂価格の決定を
あとからするとな
つているというふうに書いておいたのでありますが、よく念査し、
政府の
説明を聞いて見ますと、二十一
年度における状態は、軍艦艦艇を解撤することだけをやらしているのでありまして、賣り拂
つてもいないのであります。從いまして二十一
年度においては官のものが播磨なりその他の造船業者の手元にあるということに形式上なるのでありまして、
所有権は官にあるのであります。形から言うとここに掲げているよりはもつと惡いものになると思うのであります。官のものが
処分されていることになるのであります。
会計檢査院は今も御
説明がありましたように見通しがなかなかつかないものでありますから、兵器の処理と同じように
会計檢査院は艦艇解撤の場合においてもやはり財政支出をしないようにしたいというお心持はよくわかるのでありますけれども、こうい
つた兵器といい、艦艇というものは、元々血税でも
つてできたものでありますから、
終戰後における処理としては最も公明を期さなければならない。その意味において艦艇解撤あるいは兵器の解体は堂堂と
予算をおとりにな
つて、國会の承認のもとに艦艇の解撤をする、あるいは兵器を解体して行く、そして発生したところの資材はやはり賣るべき方面に賣り
拂いまして、
歳入に出して行く、その收支のバランスがどうなるかということはその時の処理でありまして、これを公明にしなくてはならないということであります。この艦艇、解撤につきましては二十一
年度においては
会計檢査院が面接に檢査をする権限がないものと見てお
つたのであります。よく取調べてみますと、ただいま申しましたように賣り拂
つたのではないのでありまして、兵器は日本全國にある兵器を賣り拂う
契約を、漠然としているものでありますが、漠然としても
所有権は兵器処理
委員会に渡
つていることになりますから、
会計檢査院としてそこに踏み込んで檢査はできない建前になるのでありまして、
本件の場合においては、國有のものでありますから、
会計檢査院が檢査ができる建前になるのでありまして、先般
会計檢査院の檢査官
会議を特に開きまして、三十五社でありますか、特に指定をいたしまして直接に
会計檢査院が檢査をする、せつかく今特別檢査班を結成いたしまして檢査を続行中でございます。