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1948-11-19 第3回国会 衆議院 商工委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十九日(金曜日) 午前十一時二十分
開議
出席委員
委員長
本多
市郎君
理事
平島 良一君
理事
前田榮
之助君
理事
西田 隆男君
澁谷雄太郎
君 多田 勇君
淵上房太郎
君
伊藤卯四郎
君
今澄
勇君
金子益太郎
君 櫻内 義雄君
細川八十八
君 川越 博君 豊澤 豊雄君 石野 久男君
出席政府委員
商工政務次官
村上
勇君
特許局長官
久保敬二郎
君
委員外
の
出席者
商工事務官
武内
征平
君
商工事務官
和田 太郎君 專 門 員 谷崎 明君 專 門 員
大石
主計君 ――
―――――――――――
十一月十二日
工業所有権戰時法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一四号) 同月十一日 尾八重、岩井谷両部落に
電燈線架設
の
請願
(川
野芳滿
君
紹介
)(第三号)
滯貨纖維製品
に対する
特別融資
並びに
纖維スタ
ンプ手形制度実施
に関する
請願
(
早稻田柳右エ
門君
紹介
)(第一七号)
紙業振興
に関する
請願
(
渡邊良夫
君
紹介
)(第 二五号)
北海道
の
家庭用石炭確保
に関する
請願
(
椎熊
三 郎君外二名
紹介
)(第一一三号) 同月十五日
商工省陶磁器試驗場東海支所拡充
に関する
請願
(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第一三〇号) 農民に
綿布配給
の
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)( 第一六一号) 纖維屑に対する
統制撤廃
に関する
請願
(
千賀康
治君
紹介
)(第二一九号) 同月十八日
愛媛縣
の
自家用貨物自動車
に
タイヤ配給
の
請願
(
井谷正吉
君外八名
紹介
)(第二四一号)
山形縣
に対する
電力割当増加
の
請願
(
海野三朗
君
紹介
)(第三一一号)
市営火災保險業許可
の
請願
(
山本幸一
君
紹介
) (第三一四号)
廣畑製鉄所再開促進
の
請願
(
堀川恭平
君
紹介
) (第三三四号) 一關市の
商工業復旧助成
に関する
請願
(淺利三 朗君三名
紹介
)(第三五九号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十一日 坑木の
確保
に関する
陳情書
(第二三号)
電氣事業
再
編成
に関する
陳情書外
六件 (第三三 号) 同外二十三件 (第四二号)
電氣事業
再
編成
に関する
陳情書
(第七三号)
登録店制度
の
期間延長
に関する
陳情書
(第八八号)
只見川水力開発
に関する
陳情書
(第一二〇号) 学校、
病院用石炭
に対する
國庫補助
の
陳情書
(第一二八号)
家庭用石炭
の
特定價格設定
の
陳情書外
一件 (第一四四号)
家庭燃料
を亞炭に
切換
の
陳情書
(第一四九号) 同月十六日
北海道炭鉱
向
電力確保
に関する
陳情書
(第二一五号)
電氣事業
再
編成
に関する
陳情書外
三件 (第二二九号)
配電事業
を都道府縣に移管の
陳情書
(第二四〇号)
東亞株式会社
を
放出石油基地
に
指定
の
陳情書
(第二四四号) 四
國地方
における
電力
再
編成
に関する
陳情書
(第二四五号)
北海道民
にと
たん用塗料配給
の
陳情書
(第二五 四号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
試藥檢査所及び機械器具檢査所
の
支所
及び出張 所の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第一号)
工業所有権戰時法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一四号) ――
―――――――――――
本多市郎
1
○
本多委員長
これより本
会議
を開きます。 去る十一月十日に
内閣提出
による
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
試藥檢査所及び機械器具檢査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、同じく十一月十二日に
工業所有権戰時法
の一部を
改正
する
法律案
の
審査
が本
委員会
に付託せられました。 それではまず
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
試藥檢査所及び機械器具檢査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
とし、
審査
を行います。
政府
の
提出趣旨
の
説明
を求めます。
商工政務次官村上勇
君。 —————————————
村上勇
2
○
村上
政府
委員
この際一言ごあいさつをさしていただきます。私は去る日
商工政務次官
に任命を受けました
村上勇
であります。
浅学菲才
であります。どうかよろしく御指導のほどお願い申し上げます。 ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
試藥檢査所及び機械器具檢査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
提案理由
につきまして、御
説明
申し上げます。 まず
機械器具檢査所
の
支所
、
出張所設置
に関する御
説明
を申し上げます。
貿易再開
とともに
機械器具
の
輸出
も相当活発に
なつ
て参りましたが、
機械器具
の
製軍技術
は戰前の水準にまで回復していないばかりでなく、
檢査制度
やその
機関
も確立していないために、海外からクレームの來ることが相当多いのでありまして、
國家的損害
を招くことがしばしばでありました。よ
つて機械器具
その他
輸出品
の
品質向上
と、
輸出
の
向上
をはかる目的を持
つて
輸出品取締法
が制定せられることになりまして、
機械
、
器具部門
の
檢査
を
実施
する
機関
としては、
機械器具檢査所
が
設置
されて、近くその
指定
を受けることに
なつ
ております。
機械器具檢査
は
生産工場
またはその他の
製品所在地
で行う場合が大
部分
でありまして、その主産地は
東京
、
名古屋
、
大阪
及び
福岡
を中心として地区であります。その
関係
上
東京都内
に
本所
を置いたのみでは、経費と時間の浪費が多いばかりでなく、船積みの期日の
関係
によ
つて檢査
を
実施
することが不可能になることもあることが予想されますので、別に
本所
の
事務
を分掌させるために、
機械器具檢査所令
第三條第一項の
規定
によりまして、
大阪
に
支所
、
名古屋
及び
福岡
に
出張所
を
設置
しようとするのであります。この
支所
、
出張所
は
本所
に置いてある
檢査
官を移駐させる予定でありまして、その
設置
により定員を増加するものではありません、ただ前項に述べました
能率向上
と
檢査不能
の事態を防止しようとするのでありますから、別に
地方自治法
第百五十六條の第四項によ
つて
、
國会
の
承認
を得ることが必要に
なつ
ておりますので、ここに御
承認
をお願いする次第であります。 次の
試藥檢査所
につきましては、
商工省試藥檢査所
は
昭和
二十三年九月一日
商工省試藥檢査所令
によりまして
設置
され、
東京本所
については現在
檢査業務準備
中でありますが、試藥の品種は千数百、その
工場数
も約百八十に及び、全
國各地
に散在しております上に、その
檢査方法
も
現場檢査
を主体といたします
関係
上、円滑確実なる
國営檢査
の
実施
を保障するためには、
生産工場
の
散布状況
に應じて、適当に
支所
、
出張所
を
設置
する必要がありますので、本
承認案
を提出いたした次第であります。 阪とぞ十分なる御
審議
の上、すみやかに御
承認
を賜わらんことを切望いたす次第であります。
本多市郎
3
○
本多委員長
なお御
質問
のある方もあろうかと思いますが、引続いて次の議案の
説明
を求めたいと思います。 —————————————
本多市郎
4
○
本多委員長
それでは先ほど
理事者諸君
とお打合せを
願つておき
またしように、
工業所有権惻時法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出趣旨
の
説明
を求めます。
商工政務次官村上勇
君。 —————————————
村上勇
5
○
村上
政府
委員
工業所有権戰時法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。
外資導入
の一環として、
外國技術
の
輸入
を必要とする
関係
上、先般
外國人
の
特許出願等
が認められることに
なつ
たのでありますが、
工業所有権惻時法
の
規定
中には、これに
障害
となるものがありますので、この
障害
を除去するために、
工業所有権戰時法
中これに関連する
部分
について必要な
改正
を行おうとするのが、この
法律案提出
の
理由
であります。
工業所有権戰時法
は、
適國人
の
工業所有権
の取得及び保存に関しまして、特別の
取扱い
をいたしているのであります。すなわちそのおもなるものをあげますと、第一に、
敵國人
の
工業所有権
に関する
出願
または
請求
につきまして、惻時中その
特許
または
登録
を停止することに
なつ
ております。第二に、
敵國人
に対しましては、
戰時中工業所有権
に関して、
特許局
に対する
審判
、
抗告審判
の
請求
を認めず、裁判所に対する
出訴
も認めていないのであります。第三に軍事上または公益上必要のあるときは、
敵國人
の
特許
または商標の
登録
を取消すことができることに
なつ
ているのであります。これらの制限が、
外國
の
技術
の
輸入
に大きな
障害
となりますことは明らかなことでありますので、この特別の
取扱い
を廃止して、
敵國人
に対しましても、万
國工業所有権保護明盟條
約に
規定
する
保護
を與えることにしようとするのが、今回の
改正
の
趣旨
とするところであります。 以上をも
つて
工業所有権戰時法
の一部を
改正
する
法律
の大要の
説明
を申し上げました。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決されんことをお願いいたします。
本多市郎
6
○
本多委員長
以上をも
つて
政府
の
説明
は終りましたが、引続いて
質問
に入るかいなかをお諮りいたします。
前田榮之助
7
○
前田
(榮)
委員
本案につきましては、なおいろいろ
審査
を要する点もありますので、本日はただ
政府側
の
説明
を聞きだけにして、後日の
委員会
において、あらためて
審議
いたしたいと思います。さようおとりはからい願います。
本多市郎
8
○
本多委員長
前田
君のただいまの動議の御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
本多市郎
9
○
本多委員長
それでは質疑をあとにいたしまして、本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時三十一分散会