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1948-11-19 第3回国会 衆議院 商工委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十九日(金曜日)     午前十一時二十分開議  出席委員    委員長 本多 市郎君    理事 平島 良一君 理事 前田榮之助君    理事 西田 隆男君       澁谷雄太郎君    多田  勇君       淵上房太郎君    伊藤卯四郎君       今澄  勇君    金子益太郎君       櫻内 義雄君    細川八十八君       川越  博君    豊澤 豊雄君       石野 久男君  出席政府委員         商工政務次官  村上  勇君         特許局長官   久保敬二郎君  委員外出席者         商工事務官   武内 征平君         商工事務官   和田 太郎君         專  門  員 谷崎  明君         專  門  員 大石 主計君     ――――――――――――― 十一月十二日  工業所有権戰時法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一四号) 同月十一日  尾八重、岩井谷両部落に電燈線架設請願(川  野芳滿紹介)(第三号)  滯貨纖維製品に対する特別融資並びに纖維スタ  ンプ手形制度実施に関する請願早稻田柳右エ  門君紹介)(第一七号)  紙業振興に関する請願渡邊良夫紹介)(第  二五号)  北海道家庭用石炭確保に関する請願椎熊三  郎君外二名紹介)(第一一三号) 同月十五日  商工省陶磁器試驗場東海支所拡充に関する請願  (早稻田柳右エ門紹介)(第一三〇号)  農民に綿布配給請願大石ヨシエ紹介)(  第一六一号)  纖維屑に対する統制撤廃に関する請願千賀康  治君紹介)(第二一九号) 同月十八日  愛媛縣自家用貨物自動車タイヤ配給請願  (井谷正吉君外八名紹介)(第二四一号)  山形縣に対する電力割当増加請願海野三朗  君紹介)(第三一一号)  市営火災保險業許可請願山本幸一紹介)  (第三一四号)  廣畑製鉄所再開促進請願堀川恭平紹介)  (第三三四号)  一關市の商工業復旧助成に関する請願(淺利三  朗君三名紹介)(第三五九号) の審査を本委員会に付託された。 同月十一日  坑木の確保に関する陳情書  (第二三号)  電氣事業編成に関する陳情書外六件  (第三三  号)  同外二十三件  (第四二号)  電氣事業編成に関する陳情書  (第七三号)  登録店制度期間延長に関する陳情書  (第八八号)  只見川水力開発に関する陳情書  (第一二〇号)  学校、病院用石炭に対する國庫補助陳情書  (第一二八号)  家庭用石炭特定價格設定陳情書外一件  (第一四四号)  家庭燃料を亞炭に切換陳情書  (第一四九号) 同月十六日  北海道炭鉱電力確保に関する陳情書  (第二一五号)  電氣事業編成に関する陳情書外三件  (第二二九号)  配電事業を都道府縣に移管の陳情書  (第二四〇号)  東亞株式会社放出石油基地指定陳情書  (第二四四号)  四國地方における電力編成に関する陳情書  (第二四五号)  北海道民にとたん用塗料配給陳情書  (第二五  四号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、  試藥檢査所及び機械器具檢査所支所及び出張  所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、  承認第一号)  工業所有権戰時法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一四号)     ―――――――――――――
  2. 本多市郎

    本多委員長 これより本会議を開きます。  去る十一月十日に内閣提出による地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件、同じく十一月十二日に工業所有権戰時法の一部を改正する法律案審査が本委員会に付託せられました。  それではまず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件を議題とし、審査を行います。政府提出趣旨説明を求めます。商工政務次官村上勇君。     —————————————
  3. 村上勇

    村上政府委員 この際一言ごあいさつをさしていただきます。私は去る日商工政務次官に任命を受けました村上勇であります。浅学菲才であります。どうかよろしく御指導のほどお願い申し上げます。  ただいま議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして、御説明申し上げます。  まず機械器具檢査所支所出張所設置に関する御説明を申し上げます。貿易再開とともに機械器具輸出も相当活発になつて参りましたが、機械器具製軍技術は戰前の水準にまで回復していないばかりでなく、檢査制度やその機関も確立していないために、海外からクレームの來ることが相当多いのでありまして、國家的損害を招くことがしばしばでありました。よつて機械器具その他輸出品品質向上と、輸出向上をはかる目的を持つて輸出品取締法が制定せられることになりまして、機械器具部門檢査実施する機関としては、機械器具檢査所設置されて、近くその指定を受けることになつております。機械器具檢査生産工場またはその他の製品所在地で行う場合が大部分でありまして、その主産地は東京名古屋大阪及び福岡を中心として地区であります。その関係東京都内本所を置いたのみでは、経費と時間の浪費が多いばかりでなく、船積みの期日の関係によつて檢査実施することが不可能になることもあることが予想されますので、別に本所事務を分掌させるために、機械器具檢査所令第三條第一項の規定によりまして、大阪支所名古屋及び福岡出張所設置しようとするのであります。この支所出張所本所に置いてある檢査官を移駐させる予定でありまして、その設置により定員を増加するものではありません、ただ前項に述べました能率向上檢査不能の事態を防止しようとするのでありますから、別に地方自治法第百五十六條の第四項によつて國会承認を得ることが必要になつておりますので、ここに御承認をお願いする次第であります。  次の試藥檢査所につきましては、商工省試藥檢査所昭和二十三年九月一日商工省試藥檢査所令によりまして設置され、東京本所については現在檢査業務準備中でありますが、試藥の品種は千数百、その工場数も約百八十に及び、全國各地に散在しております上に、その檢査方法現場檢査を主体といたします関係上、円滑確実なる國営檢査実施を保障するためには、生産工場散布状況に應じて、適当に支所出張所設置する必要がありますので、本承認案を提出いたした次第であります。  阪とぞ十分なる御審議の上、すみやかに御承認を賜わらんことを切望いたす次第であります。
  4. 本多市郎

    本多委員長 なお御質問のある方もあろうかと思いますが、引続いて次の議案の説明を求めたいと思います。     —————————————
  5. 本多市郎

    本多委員長 それでは先ほど理事者諸君とお打合せを願つておきまたしように、工業所有権惻時法の一部を改正する法律案提出趣旨説明を求めます。商工政務次官村上勇君。     —————————————
  6. 村上勇

    村上政府委員 工業所有権戰時法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  外資導入の一環として、外國技術輸入を必要とする関係上、先般外國人特許出願等が認められることになつたのでありますが、工業所有権惻時法規定中には、これに障害となるものがありますので、この障害を除去するために、工業所有権戰時法中これに関連する部分について必要な改正を行おうとするのが、この法律案提出理由であります。  工業所有権戰時法は、適國人工業所有権の取得及び保存に関しまして、特別の取扱いをいたしているのであります。すなわちそのおもなるものをあげますと、第一に、敵國人工業所有権に関する出願または請求につきまして、惻時中その特許または登録を停止することになつております。第二に、敵國人に対しましては、戰時中工業所有権に関して、特許局に対する審判抗告審判請求を認めず、裁判所に対する出訴も認めていないのであります。第三に軍事上または公益上必要のあるときは、敵國人特許または商標の登録を取消すことができることになつているのであります。これらの制限が、外國技術輸入に大きな障害となりますことは明らかなことでありますので、この特別の取扱いを廃止して、敵國人に対しましても、万國工業所有権保護明盟條約に規定する保護を與えることにしようとするのが、今回の改正趣旨とするところであります。  以上をもつて工業所有権戰時法の一部を改正する法律の大要の説明を申し上げました。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたします。
  7. 本多市郎

    本多委員長 以上をもつて政府説明は終りましたが、引続いて質問に入るかいなかをお諮りいたします。
  8. 前田榮之助

    前田(榮)委員 本案につきましては、なおいろいろ審査を要する点もありますので、本日はただ政府側説明を聞きだけにして、後日の委員会において、あらためて審議いたしたいと思います。さようおとりはからい願います。
  9. 本多市郎

    本多委員長 前田君のただいまの動議の御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 本多市郎

    本多委員長 それでは質疑をあとにいたしまして、本日はこの程度で散会いたします。     午前十一時三十一分散会