運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1948-06-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十四日(木曜日)    午前十一時二十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税法改正する法律案(内閣送  付) ○地方配付税法案内閣送付) ○地方自治法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今より委員会を開きます。地方税法改正する法律案及び地方配付税法案つて政府より説明を願います。
  3. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) 只今提案いたしました地方税法改正する法律案及び地方配付税法案について、その提案の理由及びその大要を御説明申上げます。新憲法は、地方團体自治権を個人の基本権と同樣に保障することを闡明し、これに基いて地方自治法が制定実施されたのであります。併しながら地方自治発達の裏付となるべき財政の面におきましては、その與えられた財源の量は、未だ十分ではありませんし、その與えられた財源を入手する方途には未だ十分には自主性を確立しておりません。昨昭和二十二年度を顧みますとき、地方財政を最も悩ました大きな問題は、第一には六・三制の新教育制度の実施に要する経費と、頻発した災害復旧対策に要する経費とでありました。いずれも当初予想しなかつた多額の経費を要するものでありました上に、國庫財政の都合で相当多額の負担が地方に轉嫁されましたので、地方團体は、その運營に非常に困難をなめたのであります。この問題は、今後も國、地方を通ずる大きな財政問題として遺憾のないように措置されねばならないところであります。  第二は、インフレの進行に伴う人件費物件費等の増加に対應する所要財源を欠除した点でありました。これがため、地方團体は、極度の財政難に陷り、そのなすべき事業もなし得ず徒らに萎縮して終つたのでありまして、敗戰による苦難の中から立ち上つて平和日本の再建に努力すべき地方の創意も自主性も、これを十分に期待することができなかつたのであります。而して、地方團体は、これらの問題のため百二十億円の公債を発行し、五十五億円の政府貸付金を得て漸く年度を送るだけのことができたのでありますが、その実態は、尚非常な金鍋難に苦しみつつも多額の一時借入金を背負つて全くの一時凌ぎをやつているという状態であります。このような地方財政現在の危局を打破するため、政府といたしましては、地方財政委員会において第一に、地方自治権確立の方針に則り地方財政自主化の徹底を図ること、第二に、現在の経済情勢に即應する地方税財政制度を確立することの二つを目標といたしまして、地方税財政制度全般に亙る改革案を立案いたしたのであります。併しながら、國庫財政との関係もありまして、今直ちに、地方税財政制度改革案を全面的に実施することはできませんので、一應差当りの地方財政の窮乏に対処するものとして、地方税法及び地方分與税法を全文改正することにいたしました。これが本法案を提出することにいたした理由であります。  最初に地方税法改正する法律案の大要を申上げます。  本法案提出の理由が右に述べました点にありますので、從いまして、本法案は、差し当つて地方財政に必要な財源が得られるようにするための地方税制改正を主とし、尚地方財政自主化を一歩進めるために監督廳の許可の全廃に関する事項及び徴收の確保を期するための罰則等の強化に関する事項をその内容といたしております。所要財源を得る途は三つあります。第一は新らしい税目を創設することであり、第二は、現行税目賦課率引上げ等変更を加えることであり、第三は、國税地方委讓することであります。由來地方税はいわゆる直接税主義を採つており、從つてインフレの進行に伴つて増收しうる税種に極めて乏しいのでありまして、この三つの場合を通じ、この欠陷を補うように努めたのであります。第一の新税目として創設いたしましたのは、次に申上げるようなものであります。  一、事業税現行営業税は、營利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対しているのでありますが、この際農業、畜産業水産業等原始産業及び農業協同組合産業組合等特別法人の行う事業に対しても、その所得を標準として課税しまして地方團体財源の一つとしますことを適当と考え、新たに事業税を創設することにいたしたのであります。而して営業税はこれを廃止して、営業税の対象たる営業事業税の対象としたのであります。併しながらその賦課率営業税の対象であつた営業と、新たに事業税によつて課税の対象となつたものと差等をつけるのを相当と考え、前者は本税附加税を合せて百分の十五であるのに対し、後者は百分の十といたしたのであります。この営業税範囲拡張による増收額は次に申上げる主要食糧の分を除いて約三十九億八千万円であります。尚、農業に対する事業税については、当分の間、その事業から生ずる所得の中、主要食糧に関する部分はこれもその課税標準に算入しないことにしました。主要食糧の増産は、現下のインフレを克服し、経済を再建する基盤をなすものでありまして、この際その増産意欲を阻害するような措置はこれを避くべきであること、又、現在自作農創設特別措置法による農地改革が今尚、進行途上にありますので、この際これの成功に障害となるような措置は採るべきでないこと等の事情を考慮した結果であります。  二、特別業務税、農業始め原始産業に課税することにしますと、それとの均衡上医師、弁護士等のいわゆる自由業に対してもその所得に対して新たに課税することが適当であると考えまして、これらのものに対する特例業務税を新訪したのであります。賦課率は、弁護士公証人司法書士等に対するものは、原始産業に対する事業税と同樣本税附加税を合して百分の十としましたが、医師、歯科医師助産婦等に対するものについては、これらの業務について法律上應招業務が規定されている等その業務の特殊性に鑑み、百分の八といたしました。この特別義務税の新設による收入は、約九億と見込んでおります。  三、鉱産税鉱産税は昭和十四年当時まで國税として存したのでありますが、鉱産地帶財政状況等にも鑑み、この際地方税として復活することにいたしました。鉱物の掘採又は砂鉱の採取の事業に対し、鉱物又は砂鉱の價格を標準として課するものとし、賦課率は本税附加税を合せて價格の百分の一といたしました。而して鉱物の掘採又は砂鉱の採取の事業に対しては、事業税は課せられないことにしたのであります。鉱産税の新設による増收は約八億九千万円であります。  四、電氣ガス税電氣ガス税は戰時中から昭和二十一年まで國税として存していたものでありまして、その廃止後は多くの府縣において法定外独立税として、徴收して参つたものであります。この税を法定し廣く一般消費者に課することとすることは、相当無理な大衆課税であるとの論もあるようでありますが、地方財政窮乏打開の一策として巳むを得ないものと考えております。賦課率は本税附加税を合して百分の十といたしておりますが、要保護者等に対しまして地方團体において適宜減免の措置を採ることは望ましいことと考えております。尚、重要産業が直接生産のため使用する電氣に対しては、その製品の價格構成中に五%以上の電氣料金の占めるものにつきましては非常税とするように措置いたしますから、その生産を阻害することはないと考えております。電氣ガス税新設による收入は約二十六億に達する見込であります。  五、木材引取税使用人税余裕住宅税、以上申上げました外、素材の引取者に課する木材引取税家事使用人を使用する者に課する使用人税を新設し、尚当分の間、余裕住宅使用者又は空住宅所有者余裕住宅税を課しうることにいたし、あらゆる方面において財源を求めると共に住宅難緩和の一助ともすることといたしたのであります。  次に財源を得る第二の方法として、現行税目について次のようにその賦課率引上げる等所要変更を加えたのであります。  一、地租の標準賦課率は現在宅地については本税附加税を合せて百分の二十四、宅地以外の土地については百分の七十二でありますのを一樣に百分の二百、家屋税標準賦課率は現行百分の四十二でありますのを百分の二百五十に引上げて相当の増收を図ることにしたのであります。地代及び家賃が現在他物價に比し著しく低位に据え置かれておりますので、これを改定するとともに、この程度の増税を行うことは、巳むを得ないと考えます。因みに、地租、家屋税の課率の引上げによる増收は約五十億になる見込であります。  二、住民税は、現行地方税中におきまして唯一の人税でありまして、本來の特色は、これによつて多額收入を得ようとするのではなく、廣く住民が負担を分任し、これを通じて地方自治に対する住民の関心を深くし、積極的に地方自治に参與しようとする氣風を釀成して行こうとする点にあつたのでありますが、一面或る程度の彈力性を持ち得る性質を具備しておりますので昨年來しばしばその平均賦課額制限額を引き上げて、相次ぐ人件費物件費の高騰に対應する財源の一部に充てて参つたのでありますが、今回更に一歩を進めて納税義務者一人当り平均賦課額制限制度を廃止して、新たに標準賦課額制度を設けることとし、標準賦課額を道府縣民税市町村民税とを合せて千円とすることにいたしました。現行制限額四百円に対して二倍半の増税でありまして、これによる増收は約九十四億と見込まれるのでありますが、すでに本税としては徴收しうる限度ではないかと考えております。而して納税者の便宜を考慮して適宜納期を二期に分けることといたしております。  三、鉱区税賦課率は、他の税に比し低位にありますので五倍に引上げることにいたし、又不動産流通担税力に着目し、かたがたインフレの抑制を図るため不動産取得税制限賦課率を本税府加税を合せて價格の百分の二十に引上げて法定することにいたしました。  四、自轉車、荷車及び金庫の取得に対しましても、自轉車税、荷車税及び金庫税を課しうることとし、又遊興飲食税に改め喫茶店における飲食、仕出屋等から供給を受ける飲食に対しても課しうることにしました。尚府縣税藝妓税を廃止し、藝者、ダンサー等市町村税として接客人税を課することにしました。  以方申上げましたように、今回の改正においては、地方財源として残されている税源について多数の新らしい税目を起し、又現行税目変更を加えてこれを捕捉することにしたのでありますが、これらの措置のみを以ては急増した地方團体財政需要を充足いたしますには、尚多額の欠除を生ずるのでありまして、ここに第三の方法として國税地方委讓が考えられるのであります。現下の經済事情におきましては、國庫財政も亦相当窮屈な状態にあるのでありますが、警察、消防、教育等各方面におきまして相当大幅な事務が國から地方委讓になりました現状におきましては、税源も又これに対應して地方委讓することが適当であると考えるのであります。かくて今回の改正におきまして國税入場税狩猟免許税地方委讓をうけることにいたしました。入場税は元來地方税として発達したものでありますが、昭和十五年以來國税として徴收し、その一部を配付税として地方團体に交付する型式を採つて現在に及んでいるのでありまして、このような沿革からいたしましても、亦地方團体の施設との関連から見ましても、殊に今般設置せられました自治体警察に要する經費に見合う財源としては適当な税と考えられますので、これを道府縣税とし、市町村においてその附加税を課することといたしたのであります。賦課率國税当時と同じく料金の百分の百五十とし、この税の性質からしまして全國一律といたしますように規定いたしました。尚道府縣分と市町村分との割合は、この税の委讓の趣旨の一つが自治体警察財源に充てるという点あるのに鑑みまして、道府縣分一、市町村分二の割合といたしたのであります。因みに入場税委讓による地方税増收は約百九億となるのであります。狩猟免許税は、狩猟法に基いて國税として徴收いたしておるのであります。又、地方團体におきましては、現在この狩猟免許税の半額以内の狩猟者税を賦課いたしておるのでありますが、いわばこれは附加税と同樣のものなのであります。一方狩猟免許に関する事務は、現在都道府縣において実施しているのでありまして、この際地方財源充足の一つの措置といたしまして、これを道府縣に讓り受けて狩猟者税と併合し、市町村において加附税を課することといたしたのであります。  次に、監督廳の許可の権限の全廃について申上げます。現行法におきましては、標準率超過課税法定外独立税新設変更或いは営業税における外形標準採用等の場合におきましては、内閣総理大臣及び大藏大臣又は都道府縣知事の許可を要することとなつておりますが、地方團体における財政自主権を確立する方向から見まして、この際許可制度を全廃することを適当と考えたのであります。その結果、例えば住民税、地租、家屋税及び事業税については、單に標準賦課総額又は標準賦課率を法定するに止め、又法定外独立税地方團体において自由に課しうることとしたのであります。併しながら、一面地方團体財政運営の方針を誤り、その財政健全性を失い、國又は住民に迷惑をかけるようになりますと、却つて自治の基礎を破壊することになりますので、財政自主権を尊重しつつ而もかかる弊害に陥らぬようにいたしますため、地方審議会による審査の制度を設けたのであります。即ち地方團体標準率超過課税法定外独立税新設変更外形標準による事業税賦課等をしようとするときは、これに関する條例の議決後直ちに内閣総理大臣に報告せしめることとし、内閣総理大臣は國民の租税負担、國の經済施策等に照らし、適当でないものがあると認めるときは、地方税審議会の審査を請求しうることとし、地方税審議会の審査の結果、当該條例の取消又は変更を可とすると決定したときは、内閣総理大臣は、これに基いて取消し又は変更の処分をしなければならないこととしたのであります。而して、この制度は、從來の中央集権的な許可の制度とはその精神を異にするものでありまして、第一に審査に附せられる事項は、できるだけ少くするようにして、地方團体の自主的な活躍を萎縮せしめないようにし、第二に、審議会の委員は財政主管官廳及び自治團体関係者でない学識経驗者のうちから、これを選任することとして、その審査の公正を保持し、第三に、審議会内閣総理大臣の所轄には属するのでありますが、内閣総理大臣審議会の審査に拘束せられることとしまして、官権の擅断を廃して民主的な運営を所期することといたしたのであります。  最後に、罰則等の強化について申上げます。地方税賦課徴收に関しては、從來過料を過し得るのみであつて、刑罰による制裁はなかつたのでありますが、昨年及び今回の改正によりまして、新税の創設、國税委讓によりましてその税種におきましてもその税額からいたしましても、地方税の内容は國税に匹敵するものとなつたのでありまして、これが徴收を確保するため、國と同樣の体刑又は罰金を課し得ることといたしたのであります。尚徴税確保の見地から延滯金の限度も税金額百円につき一日二十銭に引き上げることに改正いたしましたことを附け加えて置きます。  次に、地方配付税法案の大要を御説明申上げます。  現行地方分與税法を廃止して新たに地方配付税法を制定する手続を採つたのでありますが、地方財政自主化の見地から考えて、分與という言葉は適当でありませんので、これに代えて配付という言葉を用いることとした外、現行法の内容に若干の改正を加えただけで、その根本精神には別段の変更を加えたわけではありません。  改正の要点を御説明申上げますと、第一は配付税制全体に関連する問題でありますが、その一は入場税地方独立税とし地方配付税財源から除外したことであります。  その二は、配付税の繰入割合を増率したことであります。地方税所要額は年間一千百七十二億円でありますが、國税委讓を受けたら地方独立税を創設したり、現行地方税の増税を行つたりいたしましても、尚四百十五億円の不足を生じますので、これを所得税及び法人税から地方配付税配付金特別会計の方へ繰り入れる割合の増率に求めることといたしました。昭和二十三年度におきましては八月から入場税委讓を受けます等の関係で、若干計数に異動がありますので經過的規定を設けております。  その三は、配付税の道府縣分と、市町村分との割合を変更市町村分を増率したことであります。地方税所要額独立税又は附加税收入を充てて尚不足する額は配付税を以て充てることといたしますと、その配付税所要額は道府縣分二百九億円、市町村分二百六億円となりますので、その配付税の道府縣分と市町村分との割合は、それぞれ百分の五十ずつとなります。現行は道府縣百分の六十七、市町村分百分の三十三でありますので、市町村分は相当増率したこととなります。尤も本年度は年度中途から制度改正が行われますので若干計数に変化がありまして、この割合は道府縣分百分の五十三、市町村分百分の四十七となつております。  その四は、戰災による税の減收額標準とする戰災地地方團体に対する分與税特別分與制度を廃止したことであります。戰災の地方團体について、いつまでも一律に戰災前の状況を基礎としてその税の減收額を補填して行くという考え方は、穩当でありませんので、この制度を廃止したわけであります。併し別に戰災地地方團体に対する財政援助の方法として戰災復旧費負債額一定率を乘じた額を、当該團体の課税力の算定に当つて用いる税額から控除することといたしました。  改正の第二は、道府縣配付税に関する問題であります。財政需要に正比例して配付する配付額算定方法につきまして、  その一は人工に設けるウエイトに改正を加えたことであります。即ち、從來、大都市部人口については実人口の三倍、都市部人口については実人口の二倍、町村部人口については実人口を一倍したものを基数に用いて按分していたのでありますが、入場税委讓等によりまして、都市方面財源は相当増加して参りましたので、大都市部人口については実人口の二倍、都市部人口については、実人口の一倍半したものによることといたしました。又その際北海道の人々については三割増、東北地方及び北陸地方の分については二割増したものについて、それぞれ割増人口を計算することといたしました。これは寒冷地帶財政需要は、薪炭費等が嵩みますのと、事業税についても主要食糧に関する部分を除外した関係で、單作地帶においては事業税の創設により増收を期待することができないという事情を考慮したのであります。  その二は、新たに義務教育に係る学級数標準とする配付額制度を設けたことであります。教育制度の改革に伴い、義務教育職員費が著しく増加することになりますので、その財政需要配付基準に採り入れることといたしたのであります。  改正の第三は、市町村配付税に関する問題であります。その一は、町村配付税を、自治体警察を設置する町村に対する甲町村配付税と、自治体警察を設置しない町村に対する乙町村配付税とに分けたことであります。警察制度改正により、市町村自治体警察を設置せられることとなりましたのに伴い、町村の中これを設置するものと設置しないものとの間に、著しい財政需要の相異を生ずることとなりましたので、これに即應した配付税配付をするためにそれぞれの配付税を設けることといたしたのであります。その二は、課税力に逆比例して配付する配付額算定方法につき、改正を加えることであります。即ち、從來團体間の課税力を測定するものとして、実人口一人当りの税額を用いて、比較していたのでありますが、市町村自治体警察が設置せられたことにより、実人口によることが不適当となりましたので、実人口に、三百に警察吏員の数を乘じた額を割増したものの一人当りの税額により比較することといたしました。その三は、財政需要に比例して配付する配付額算定方法改正を加えたことであります。即ち、大都市、都市、甲町村及び乙町村の各ブロツク間の人口比例による分割に当りまして、道府縣の配付税におけると同樣の趣旨を以ちまして從來大都市、都市及び町村につきそれぞれ実人口の三倍、二倍、一倍したものを按分の基数に用いておりましたのを、それぞれ実人口を二倍、一・五倍、一倍したものと三百に警察吏員の数を乘じた額を、合算したものを用いることにし、尚その際北海道人口については三割増、東北及び北陸地方人口については二割増したものに基いて割増人口を計算することに改めたのであります。次に各ブロツク内團体間の人口比例による配付額の算定に当つて、その按分の基準に用います割増人口は、從來は実人口に一定数を加算したものによつたのでありますが、これを改正して、実人口に一定数を加えたものに更に三百に警察吏員の数を乘じた額を加算したものによることとするとともに寒冷地帶人口につきましては、單なる実人口を用いないで、北海道については三割、東北及北陸地方については二割をそれぞれ割増したものを用いることといたしました。尚道府縣配付税の場合と同樣の趣旨によりまして、新たに義務教育にかかる生徒兒童数義務教育にかかる学級数とを標準とする配付額を設けることといたしたのであります。  以上を以ちまして地方税法改正する法律案及び地方配付税法案理由並びに、その内容の大要の御説明を終ります。
  4. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今野溝國務大臣より説明地方税法改正する法律案及び地方配付税法案につきまして更に事務当局方面からそう條文の多くない法律だと思いますが、事務的の見地からの説明を願う方が便宜かと思いますから、どうでしよう、一緒にそう願いましようか、質問に行きます前に……
  5. 中井光次

    中井光次君 配付税法の他に地方税法は來ておりませんが……
  6. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を止めて。    〔速記中止
  7. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を始めて下さい。それでは大臣説明を補足する意味において、荻田事務局長より更に事務方面からの説明補足を願います。
  8. 荻田保

    政府委員荻田保君) 只今配付になりました地方税法案につきまして、從前の地方税法が変りました点を御説明いたしたいと思います。  文語文でありましたのを口語文に直しました。そういう字句の点は別といたしまして、それでは初めの第十一條が新らしい條文であります。ここに標準賦課総額標準賦課率という言葉が後に出て來るわけでございますが、その言葉説明をここに書いてあるのでございます。「標準賦課総額又は標準賦課率を定める税目については、地方團体は、その財政上特別の必要があると認める場合を除く外、その標準賦課総額又は標準賦課率をこえて課税してはならない。」例えば府縣民税につきまして納税義務者一人当り五百円というのが、標準賦課総額になつております。そういう普通の場合には五百円以下に課税する。特別の必要のある場合に限つて、それをこえて、例えば六百円とか七百円を課税してもよろしいということを書いてあるのでございます。第十三條におきまして地方税を掛けてはいけない場合を列記したのであります。これはここに一號から二十四号までございますが、大体ここの中初めの数号以外は、特別それぞれの法律によつたわけでございます。それを今回地方税法纒めて、一目いたしまして、地方税法地方税はどういうものに掛けてはいけないかということをここの列記したのでございます。内容は殆んど変つておりません。つまり從來ばらばらになつておりましたのを、ここに一括しただけでございます。  次は第十七條でありまするが、道府縣税金市町村をして徴收させることになります。市町村が道府縣の税を徴税しまして、道府縣の納める前に持つておる間に天災、例えば大水があつて村役場が流されたというような場合に、その場合に市町村の申請によりまして、その納入を免除することができるとなつておりましたのが、今度はまあ收支を別にいると申しますが、一應納めるものは納めて貰い、その代り府縣の方からその額を補償するということをいたしておる。  それから次は二十五條でございまするが、これは税金を滯納いたしました場合督促をいたします。その場合にそういう状態になりますると延滯金徴收するわけでございまするが、その額を一日に付き二十銭、日歩二十銭というふうに上げたのでございます。從來四銭でありましたのを一躍二十銭に上げたのであります。これはまあ徴税強化の面からであります。  それから次の二十六條におきまして小さな問題でありまするが、地方税に対しまする先取特権の順位が、國税に次いで地方税が先取特権がある。その地方税の中で府縣税が先ず先で、次が市町村税と、こうなつておりましたのを、地方税に対する限り府縣税市町村税も同列にいたしたわけであります。  次は、三十二條によりまして税金地方税を澤山納め過ぎておるという場合には、その納め過ぎた額を、あとで納るめべき税金に当ててしまう。一度返して又新らしい税を納めという手続きを省略するために、あとの税に当てるということができるようになつております。これは從來は同種類の税しかできなかつたのですが、今回は一般に地方税全体ということに改正したい。こういう改正であります。  それから第三十六條によりまして特別徴收、これは例えば入場税のごときは入場税は映画を見る人に課税されるのでありますが、それにつきまして、その税を取る場合、映画館に徴收の委託をする、こういう方法であります。それにつきまして新らしい鉱産税入場税電氣ガス税、こういうようなものをここに加えまして、而もこれは從來大臣が指定するとなつておりましたのを、大体分つておりますものは、法定税目法律で以つて決めたのであります。  次に第四十二條におきまして、そのような特別徴收義務者が取つておつた税金を失つた場合、やはりこれも從來はそれは納入を免除することができましたのを今度は一度納入させてその事情がありまするものに対しましては、更にこれを還付するという恰好にしたものであります。  次に、実はその次との間にこういう特別徴收義務者に対しまして、その徴收した行爲について手数料を拂うことができるように從來つておりましたのですが、今回はこれを削除いたしました。つまり特別徴收義務者は無料で税金徴收して、そうして地方團体に納めると、こうなつてのでありましてこれは可なり或る意味におきまして重大なる改正であります。この点につきましては関係方面の特に強い要求があつたということを附加えて置きたいと思います。  それから次は以上が大体賦課徴收の手続に関しまする規定であります。  次の第二章以下は、地方税に対する実体的な規定であります。先ずこの四十四條におきまして、「道府縣は、独立税として、左に掲げるものを課する。」、ここに道府縣民税以下ずらつと並んでおります。この中に新らしい事業税特別業務税鉱産税入場税電氣ガス税こういうたものが入つたわけであります。  それから尚もう一つ改正しました点は、ここについております但書でありまして、「但し、徴收に要する經費が徴收すべき税額に比し多額であると認められるもの、その他特別の事情のあるものについては、この限りでない。」つまり原則的にはここに書いた税は道府縣徴收しなければいけない。併し徴收に要する經費が徴收すべき税額に比して多額であつて、割損であるというような特別の事情のあるものは取らなくてもよい。そういう事情のない限りは皆取らなければいけない、こういうことであります。これによりまして先般御説明申上げましたが、地方財政法の方に地方團体徴收すべき收入を怠つた場合に配付税を減額することができるというあの規定に関係あるわけであります。  次は、四十七條道府縣民税の規定でありますが、この中に道府縣民税の賦課方法法律を以て規定したわけであります。「道府縣民税は、左に掲げる者に対し、所得の情況、資産の情況等を標準とし、且つ、均等割を加味してこれを課する。」この原則をここにはつきり書いておるのであります。つまり所得と資産、もう一つは均等割を、この三つを適当に組合わせて、課税するということであります。次の四十八條におきまして道府縣民税の賦課期日を八月一日に繰上げたのであります。もと十月一日でありましたものを八月一日に繰上げました。その理由年度初めにおきまして地方團体收入に困つておりますので、成べるく早く取るということと、もう一つその次の規定に道府縣民税の納期は九月及び十一月つまり一期に取らずに二期に取るということを考えております。それがためには成るべく早い賦課期日にした方がよろしいというので、八月一日まで繰上げたのであります。  次に、第五十條におきまして、道府縣民税標準賦課総額は、五百円に引上げたのであります。これはもうたびたび御説明しておるのでお分かりのことと思います。  次に、第五十四條につきまして、地租の納期は四月とはつきりしたのであります。先程の府縣民税もそうでありますが、納期につきましては今まで別に規定はなかつたのでありまするが、今回大体納期を統一しまして、これは地方税におきましてもそうでありまするが、國税負担も重くなりましたので、納期を地方税國税を通じて大体定めておきませんと、余り一つの時期に沢山の税を固まつて徴收するというふうになりますると、納税者負担が重くなるというような感じがいたしますので、そういうことを避けるために、納期を大体各税について適当に定めて均等的に納税させようという思想であります。  第五十九條によりまして、家屋税の納期を五月に定めました。  それから第六十二條におきまして、市町村地租の名寄帳及び家屋税名寄帳を備えなければならない。これは從來は政令によりました規定をここに法律に書いたのであります。  次は第六十三條、これは新らしい事業税の規定であります。ここに事業税とはどういうものかということを先ず書いてあります。読んで見ますと、「事業税は、法人(民法第三十四條の法人を除く。)の行う事業並びに個人の行う第一種事業及び第二種事業に対し、所得標準として、事業所所在の道府縣において、その法人及び個人にこれを課する。」そうしまして前項の第一種事業とは、物品販賣業以下二十五ございます。これは從來営業税の課税範囲と同じであります。新らしく入れましたのは五号の土石採取業というのが一つだけ新らしく入つております。それから第三項におきまして、第一項の第二種事業とは、つまり新らしく今度課税されるもの、それは農業、畜産、水産、林産、その他これらに類する事業。それから四項に至りまして、「事業所を設けないで行う事業についてはその事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事業所とみなして、事業税を課する。この場合においては、第六條の規定は、これを適用しない。」つまり農業等におきましては、いはゆる事業所というものが、はつきりいたしませんので、そういうところは大体住所をもつて、これをその事業所とみなして、その住居の所在地の道府縣が課税する。第六十四條はそこに掲げました、政令にありました規定をここに入れたのであります。六十五條の第二項におきまして、事業税の課税を前年度に課税をいたします。一年經つてから課税されるのでありまするが、事業を途中で廃止して人は、廃止してから暫く經つてから、税が掛かるということで、どちらも掛ける方も、課けられる方も適当でない。廃止したものについては、そのときにそれまでの税金をすべて取る。それから六十六條は個人事業税の納期を八月と十一月にして、これは二期に規定しております。それかせ六十七條の事業税標準賦課率を決めたのでありまするが、ここで法人につきましては百分に七・五、從來と同様であります。この外に附加えましたのが特別法人の行う事業、それから個人の行う第二種事業、即ち農業等であります。これにつきましては百分の五となつております。ここで前項の特別法人とは、農業協同組合以下書いてありますような、いわゆる協同組合的なもので、從來納税の掛かつていなかつたものであります。今回ここで事業税を新らしく掛けることにいたしまして、課率は外のものより五%下げたのであります。それから六十八條におきまして、個人事業税につきまして免税点を設けることを書いてあります。これは一應免税点は命令に讓るというふうに書いてございますが、これは相当経済情勢が変化いたしまするので、一々変えなければなりませんので、命令に讓つておるのであります。大体本年度におきましては四千八百円くらいに決めたいと思つております。それから第七十一條、これは特別業務税であります。これは読んで見ますと、「特別業務税は、業務所又は事務所を設けて行う第一種業務及び第二種業務(法人の行うものを除く)に対し、所得標準として、業務所又は事務所所在の道府縣において、その業務を行う者にこれを課する。前項の第一種業務とは、左に掲げるものとする。一医業、二歯科医業、三助産婦業、四その他これらに類する業務。第一項の第二種業務とは、左に掲げるものとする。一弁護士業、二司法書士業、三公証人業、四税務代理士業、五公認会計士業、六その他これらに類する業務」、これによりまして課税範囲をはつきりいたしたのであります。第七十二條によりまして税率を書いてありますが、この前條の第一種業務、つまり医業は百分の四、それ以外は、百分の五となつております。それから第七十三條、これは鉱産税を今度創設いたしますにつきまして入れた規定であります。それから第七十四條は鉱産税賦課率であります。それから次は入場税、これは新らしく國税より移管になりますので、ここにこの條文を入れたのであります。大体國税の規定を入れておりますが、この七十五條の二項によりまして、いわゆる無料入場というものに対しまして入場税を課するということを考えております。これは國税におきましてもこのような計画が進行しておりましたのでこれを引継いで地方税に受け入れたわけであります。それから第七十六條は入場税課率を、書いたわけであります。それは普通は百分の五十が課率でありますが、ここに但書が書いてありますが、先程も話しました特別入場税相当する部分でありまして、これは百分の二十とするというわけであります。それから第七十七條には電気ガス税を新たに創設いたしましたので、これの規定が出ております。七十八條にその課率が百分の五と出ております。それから八十條の鉱区税、これは鉱区税課率であります。從前のものを大体五倍にいたしました。それから八十二條の自動車税につきましては、從來は自動車を所有しているということに対して課税されておりましたのに、今度は取得する場合にも課税する。八十七條は不動産所得税賦課率從來法律には、書いてありませんでしたのを、ここに法律の制限率を百分の十と明記したことであります。第八十八條は木材取引税の課税法、八十九條はその賦課率を規定いたしました。第九十二條は狩猟者税であります、これは國税狩猟免許税をこれに合併いたしましたので、この賦課額が上つております。第九十三條は遊興飲食税の規定でありますが、改正の点は一つはここに、「料理店、貸席、カフエー」その次に「喫茶店」というのを新らしく入れました。それから二項におきましては、「前項の場所以外の場所において飲食する場合において、その飲食物が、料理店、仕出屋、旅館等から供給を受けるものであるときは、その飲食は、同項の場所における飲食とみなし、料理店、仕出屋、旅館等所在の道府縣において、こけを課する。」つまりこれによりまして近頃料理店閉鎖以來脱法的にやつておりまする仕出屋から料理を取つて宴会をするというようなのも課税しようとするものであります。第九十二條におきまして遊興飲食税標準賦課率を規定いたしました。これは大体國税当時ありました率をそのまま引継いでおるのでありまするが、最後の宿泊、つまり宿屋の場合、それから前三号以外といいますと、結局大体喫茶店となりますが、その場合の賦課率は下げまして百分の十にいたしております。そらから次は市町村税に移りまして、九十七條は、これはまあ道府縣税についてと同樣に、市町村はこういう税を課税する義務を課しました。それから九十八條におきまして、地租附加税等の納期を、本税の地租等と見合つて同樣に決めるということを書いております。九十九條によりまして附加税の制限率とか或いは標準賦課率というものを定めております。それから第百二條、市町村民税につきまして、これは大体府縣民税についてと同じようなことが改正になつております。百二條、百三條、百四條いずれも市町村民税でございます。百七條、百八條、百九條、これによりまして自轉車税、荷車税金庫税がありますが、これは從來と変りございませんが、これも、その持つておるということに対して課税するものの外に、取得した場合にも課税するという規定を入れております。百十二條、これは接客人税であります。從來藝妓税として府縣税としてありましたものを、市町村税に直し、その藝者の外に、ダンサー等を入れましたのであります。第百十三條は使用人税であります。これは家事使用人に対しまして、新らしく課税しようとするものであります。それから次は第四章の補則に移りまして、第百二十條によりまして、これはこの地方税審議会関係するものであります。つまり從來ありました主務官廳の許可ということを全廃いたしましたので、それに代る方法として地方税審議会において税を審議するということになりまするが、その前提としまして先ずここに書いてありまするような一号から五号に上げておりますような事柄につきましては、地方團体條例を決定した場合すぐ内閣総理大臣に報告をして貰うということを先ず規定したのでございます。次の百二十一條におきまして、この報告を受けました場合國民負担、國の経済政策等に徴して適当でないと認めるものがあるときには、この報告を受けた日から三十日以内に地方税審議会に対して意見を附して当該條例審査を請求するようになつております。これに対しまして地方税審議会審査をし、若し適当でないものがありますれば條例を取消したり、変更したりすることができるようになつております。以下この條文にその点が規定されております。百二十二條によりまして地方税審議会の組織が出ております。これは、地方税審議会は、内閣総理大臣の所轄として、「審議会は、委員五人をもつてこれを組織する。」、「委員は、学識経驗のある者のうちから、兩議院の同意を経て、内閣総理大臣がこれを任命する。」こういう組織になつております。つまり第三者の、全く公平な人に、いわゆる地方團体の代表者とか、中央政府の代表者というような観念でなくて第三者的な観念の人に出て頂いて、そこで審議して頂く。こういう考えであります。第百二十三條以下に納税、徴税につきましての強制権を規定しております。それから第五章の罰則でございますが、これによりまして脱税等の場合の罰則を強化いたしております。これは大体國税程度まで引上げたわけであります。次は附則に行きまして、先ず百三十九條で、この法律昭和二十三年七月一日からこれを施行する。併し適用は本年度地方税について適用するけれども、入場税だけは八月一日からこれを施行したい。それから百四十三條によりまして、土地、家屋の標準賦課率を臨時に、つまり賃貸價格が改定に至るまでの間特に上げるわけでございます。つまりこれによりまして、地租は百分の、百家屋税は百分の百二十五となるわけであります。それから第百四十六條によりまして事業税についての例外規定であります。「当分の間当該事業に係る出得のうち米穀、はだか麦大麦、小麦、甘しよ、ばれいしよ及び雜穀に対する部分はこれを課税標準に算入することができない。」というふうになつております。それから第百四十八條によりまして余裕住宅税のことを規定したのであります。「東京都は、その特別区域において、並びに戰爭で災害を受けた市町村及びその附近の市町村で、都道府縣知事の指定するものは、当分の間、住宅緊急措置令(昭和二十年勅令第六百四十一号)第十三條の二の規定による余裕住宅又は空住宅に対し、その余裕住宅使用者又はその空住宅所有者に、余裕住宅税を課することができる。  以上が大体地方税法改正する法律案におきまして從前の地方税法改正しておる点であります。
  9. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 地方税法改正する法律案及び地方財政法案につきましての審議は今日はこの程度で止めて置きたいと存じます。明日午後これらの地方財政制度改革につきましてかねて御承知のように証人を喚問してその証言を聽くことになつておりますので、必ず御出席を願います。それでは一時まで休憩いたします。    午前十一時五十九分休憩    —————・—————    午後二時零分開会
  10. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) これより午前に引き続いて委員会を開きます。ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  11. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を始めて下さい。これより地方自治法の一部を改正する法律案を審議いたします。本案については質疑を重ねて参りましたが、質疑はこれにて終了いたし、討論に入りたいと存じます。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と味ぶ者あり〕
  12. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 御異議ないと認めます。これより討論に入ります別に御意見もなければ直ちに採決いたします。本案に賛成の方は起立を願います。    〔総員起立〕
  13. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 全会一致を以て衆議院修正案は可決すべきものと決定いたしました。尚多数御意見者の署名を附することになつておりますから、順次御署名をお願いいたします。    〔多数意見者署名〕
  14. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 署名漏れはございませんか……。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  15. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。    午後二時十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事      中井 光次君    委員            青山 正一君            羽生 三七君            岡田喜久治君            草葉 隆圓君            黒川 武雄君            奧 主一郎君            岡本 愛祐君            柏木 庫治君   國務大臣    國 務 大 臣 野溝  勝君   政府委員    総理廳事務官    (地方財政委員    会事務局長)  荻田  保君