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1948-05-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年五月二十八日(金曜日) 午前十一時十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○
裁判官
の
刑事事件不当処理等
に関す る
調査
の件 —————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) これより
司法委員会
を開会いたします。
裁判官
の
刑事事件不当処理等
に関する
調査
を議題といたします。先づお諮りいたしますが、
來月二日
に
東京拘置所
に出張して
尾津喜之助
の
証言
を求めたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
2
○
委員長
(
伊藤修
君) 御異議ないものと認めます。 次に
尾津事件
に関して調査の要領を、只今お手元にお配りいたしましたようにいたしたいと思います。
泉專門調査員
に朗読して頂きます。 〔
專門調査員朗読
〕
尾津事件調査要領
第一、
本件裁判
に
政治的圧迫
が加えられなかつたか。 調査の
目的事項
1、
係り判檢事
と
被告人間
の
特殊関係
の有無 イ、
係判事
一松弘は
一松厚相
の女婿であるが、
本件審査
に特に関係はないか ロ、その他右に準ずる
特殊関係
の存否 2、
特殊関係存在
の嫌疑をうける虞れある判事一松弘を故らに本件を審判のため
職務分担
を変更した理由 イ、事前に右の疑惑を生ずる
可能性
を予測したか否か ロ、刑事第四部は他より判事を求めねば本件を迅速に審判できない実情にあつたが、殊に本件を先にすることができない程他に重要な事件を審判してゐたか否か ハ、刑事第三部は他の
刑事部
に比し
余剰人員
を持ち、且これを他の部へ轉ぜしめる余裕のあつたというのは眞実なりや否や ニ、刑事第三部々員中特に
一松判事
は他へ轉ぜしめる程他の部員に比し余裕ありしや否や ホ、
一松判事
の
所属部変更
につき、これを発言し、支持し、決定した者は誰か 3、松本、一松、伊藤、各判事が本件を担当する妥当なりしや イ、松本、一松、
伊藤判事
の職歴、成績、
年齢等
ロ、
一松判事
が名古屋にて
侠客事件
を裁き名をあげたいといふは眞実なりや否や ハ、
小中所長
が右事実を以前より関知してゐたこと及びそれを理由に、
一松判事
に本件の相当を命ずるに
至つた
というのは眞実なりや否や 4、
政府上層部
より直接又は間接に
本件審判
に特別な
便宜取扱方
の要望又は暗黙の
希望等
の有無 5、その他
本件審判
に際し、
係判檢事
が何等かの
政治的圧迫
を感じたるや否や 第二、
本件裁判
に
暴力團体
の威圧が加えられなかつたか 調査の
目的事項
1、
尾津組
の実体 イ、
尾津組
の組織、組員の経歴、組内の仁義、
團結力
、財力 ロ、
尾津組
が
國家権力殊
に
警察等
を無視した
行動等
をとつてゐた事実の存否 ハ、
尾津組
の勢威及び不逞行爲に関する
社会一般
の
風評輿論
2、
本件捜査開始
後の
尾津組
の動向 イ、
警察関係
に対し威圧を加えたことはないか a、呼出に應じたか否かの状況 b、
関係者
に威圧を加え若しくはこれを感じさせる如き言動がなかつたか c、当局に対する尾津の態度に尊大な点はなかつたか d、
証人取調
その他
証拠蒐集
に関し、
尾津組
の威力のため困難を感じたことはないか e、
捜査官
において
本件取調
に当り威圧を感じたことはなかつたか ロ、
檢察廳関係
につき右に同じ ハ、
裁判所関係
につき a、右イに同じ b、
公判庭
に於ける状況 身内の者等多数傍廳による
示威的行動
はなかつたか
尾津本人
による
証人等
への
威圧的態度
はなかつたか 第三、本件に関し、
裁判官
その他の
関係者
に対する
利益供與
その他の方法による
誘惑的行爲
がなかつたか 調査の
目的事項
1、
相手方
イ、
警察関係
(
係警察官吏
、
監督上司
) ロ、
檢察廳関係
(
係檢事
、書記、
次席檢事等
) ハ、
裁判所関係
(
係判事
、書記、延丁、その他上司) ニ、
拘置所関係
a、
戒護関係
(
担当看守
、
接見立会看守
、
公判立会看守
、その他上司) b、
医務関係
(
保健技師
、技手、補助員) c、其の他係官(領置、差入教務、その他)
d受刑者
(雜役その他に從う者) E、
差入屋
2、手段 イ自ら直接やつてはいないか ロ、妻、子分その他身内の者がやつてはいないか ハ、
弁護人
、知人、友人が策動してはいないか ニ、相手の自宅、その他の場所で行はれていないか ホ、
相手方
の
知人関係
を通じてはゐないか 3、利益 イ、金銭、物品 ロ、その他の
現実的利益
ハ、將來の利益の約束 4、
証拠湮滅利益供與
のため外部との連絡を計つたことはないか(
通常差
入物品、看守、
釈放者
を通じて行はれる) 第四、
本件勾留執行停止
の取扱に関し妥当を欠く措置がなかつたか 調査の
目的事項
1、
保釈願
及び
執行停止申請
の状況 2、釈放による逃走の虞れの有無に関する
裁判所
の調査 イ、
調査方法
ロ、認定の当否 a、被告の男らしい
態度性行
の眞否 b、被告の
判檢事
に対する恭順なる態度の眞否 c、被告の身内の者の
判檢事及び本件証人
その他
関係者
えの恭順なる態度の眞否 3、釈放による
証拠湮滅
の虞れの有無に関する
裁判所
の調査 イ、
調査方法
ロ認定の当否 a、右の2のロに同じ b、本件の傍証は爾後その証言を覆えされ又は反証が提出されてもそれのみで有罪を認定するに足る程度の
証拠態力
、
証拠價値
、信憑を有するか 4、病状 イ、被告及び
弁護人
より
裁判所
へ
病状申告
の状況 ロ、被告が相当看守、医師、
面会者
へ病氣について訴えた状況 ハ、
裁判所
、相当看守、
面会者等
の
外面的観察
による被告の病氣の程度 ニ、医師が被告を診察、治療(投藥、その他)の状況結果 ホ、医師より
裁判所
えの
病状報告
の経過 ヘ、
右医師
の能力 ト、医師の能力に対する
裁判所
の調査 チ、
拘禁性神経病患者
を拘留継続するとどんな結果を招來するか リ、その他生命に危險を生じ若しくは回復すること能は
ざる程度
の著しい
健康障害
を
來す程度
の病氣があつたか ヌ、仮病、作爲病の疑いはなかつたか ル、医師、相当看守は買收されていなかつたか ヲ、釈放後の被告の行動より帰納した病状 ワ、從來の
釈放許可
の実例に於ける病氣の程度 5、釈放による
民事事件解決
の
可能性
イ、調停に被告が不拘束で出頭するときは
解決出來
たか ロ、都廳の
敷地拂下問題
は被告が不拘束で早急に出頭交渉することによつて纒り得たか 6、釈放による再犯その他反
社的行爲
を犯す危險性の有無 7、
本件被告
の釈放が
一般社会人心
に及ぼす影響 イ、本件の
檢挙及び被告拘束
に対する輿論の動向 ロ、
被告釈放
に対する輿論の動向 8、罪質 イ、本件の
特殊性
ロ、重罪の
勾留保釈事由
の関係 9、
関係方面
の意向 イ、本件に関する
関係方面
との
連絡経過
ロ、
関係方面
が釈放を好まない理由 ハ、右事実と
保釈事由
との関係 10、釈放時期の
妥当性
イ、釈放時期の段階と從來の実例 ロ、從來の例に於ける保釈時期と
保釈事由
との
相関関係
ハ、本件における
保釈事由
と保釈時期 11、
否認事件
における保釈 イ、
否認事件
の
保釈事由
に関する從來の例 第五、
本件審判
は遲延してゐないか。若し遲延ありとせばその
事由如何調査
の
目的事項
1、当初の
裁判所構成
の事情(第一の一、二、三) 2、審理の経過 3、
起訴公判開始
迄の期間は適当か 4、証人二十四名は全部取調の必要があつたか 5、
証人調
に際し
檢事及び弁護人
の不必要な質問又は証人の発言を許すことはないか 6、
公判開廷日
の執務時間に怠慢はなかつたか 7、公判を継続しなかつたり延期したり変更してゐるが、それはいずれも必要やむを得ないものか 8、
檢事論告
後
弁論準備期間
を約二週間與えてゐるが、それは妥当な期間か 9、
弁論終結
後
判決言渡
迄十日間の
準備期間
は適当であつたか 10、
判決言渡
を無期延期した事情 11、追起訴事実と併合して審判せんとした処置は妥当か 12、追起訴事実の起訴が十二月であるが、その捜査に怠慢はないか 13、追起訴後の
公判審理
の状況 14、判事の構成を変更した事情 15、追起訴の公判に関する右3乃至9と同じ事実 第六、
係判事
は本件の
特殊性
に関し如何なる認識を有してゐたか 調査の
目的事項
1、博徒又はテキヤに関する
一般的沿革的事項
2、
終戰後
のこれら團体の動向 イ、
終戰後
の
秩序紊乱状態
について ロ、
右團体
がこれら状況に乘じ
國家権力
を無視した無
政府的動向
について ハ、
右團体
の
終戰後
の
経済力
の向上について ニ、
右團体
と
警察関係
との
結び付き
について ホ、
右團体勢力
の
政治面
への進出について 3、
尾津組
及び
尾津個人
に関する右2の
事項殊
に イ、その事業と財力 ロ、警察との
結び付き
ハ、
政治的活動
二、尾津の
交際範囲
ホ、
地下政府的傾向
について 4、
関係方面
の
尾津組
に対する関心の程度 5、
裁判所
の1━━3及び
尾津事件
についての認識の程度 6、尾津の
身柄釈放
による
本件関係者
及び
一般社会人心
への
影響尾津事件証拠調日程
一、
証人取調
五月二十一日
尾津久子
上條貢 五月二十二日
金子儀太郎
中島常三郎
野崎陽之助
石原治子
高木八郎菊地甚一
五月二十四日
小峯忠生
望月作平
大谷菊夫大沢善太郎
吉田チヨ
五月二十六日 午前 元
林善治
眞対民治
岡戸竹治矢次看守
午後
庄司新三郎
黒羽関司
越川警部補
五月二十八日 午前
高木檢事
馬場次席檢事
午後
川中公毅判事
桝田渉外判事樋口渉外課長
五月三十一日
最高裁判所
へ
出張取調
松本判事
一松判事
長谷川判事
岡部判事
六月二日
尾津喜之助
二、書証(適当な時期会に於て報告する) 1、
裁判所関係
に関する
調査報告書
イ、
尾津関係訴訟記録
の抜萃 ロ、警察、檢事、判事に対する投書 ハ、廷丁に対する
公判立会感想
その他調査 2、
拘置所関係
に関する書類取寄 イ、
接見簿
ロ、
領置物出入簿
ハ、差入
関係簿
ニ、
信書発受簿
ホ、
医務関係記録
ヘ、
身上調査簿
3、保釈、
執行停止関係統計資料
イ、
拘束者数
と
保釈執行停止
の
件数比率
ロ、
保釈執行停止
の時期別(起訴事実の認否後、
審理終了
後第一
審判決言渡
後、第二審)比率 ハ、犯罪名による比率 ニ、
宣告刑期
による比率 ホ、原因別殊に
病名比率
ヘ、
否認事件自白事件
の比率 ト、
否認事件
に於けるロ、ハ、 ニ、ホ、比率 4、輿論に関する資料 イ、
本件関係
新聞切拔 ロ、
新聞社
への投書 5、
最高裁判所
の
調査報告書
6、その他
調査報告書
イ、
拘置所関係
a、
夜間看守
につき尾津の
睡眠状況調査
b、
公判立会看守
につき公判の
感想調査
c、尾津に接した他の看守につき
所感調査
d、
雜役夫
、隣房囚につき尾津の入所中の動靜及び
所感調査
、外部との連絡ありや否やの調査 e、
雜役夫
中滿期出所した者が尾津より何らかの依頼を受け居らざるやの調査 ロ、
東大病院関係佐々貫之
、
中尾喜久
、その他に対する尾津の
病状調査
ハ、
一般輿論
の調査 a、本件の
民事事件関係者
に対し、尾津の
不法行爲
、恫喝行爲の有無に関する調査 b、
新宿附近
に於ける住民の声の調査 c、
所轄警察
の
尾津組
に対する
取扱態度
の調査 ニ、
尾津喜之助
の
政治面
及び事業上の
交際者
の
調査主
として警察をしてなさしめる 各証人に対する
調査事項
○
高木八郎医師
東大病院入院
中の
担当医師
である。左の点を明らかにする。 一
尾津喜之助
が入院するに
至つた経緯殊
に
裁判所
との折衝 二
尾津喜之助
の病状(入院当時及び入院後) 三
尾津喜之助
が入院後外出した事情 四
勾留執行停止
の條件たる
住居制限事項
を知つていたか、又それをどういう程度に理解していたか ○
野崎陽之助医師
拘置所
の
医務課長
として尾津を診断してゐる。左の点を明らかにする。 一
尾津喜之助
の
病況書
を作成した経緯 二 拘禁中の尾津の病状の経緯 三 尾津の釈放について
関係人
又は本人からの請託の有無 ○
菊地愼一医師
精神科の專門医として尾津を診断しゐる。左の点を明らかにする。 一
尾津喜之助
を診断した経緯 二 同人の病状、
診断書
の説明 ○石原洽子看護婦 尾津の入院中の
看護婦長
である。
尾津喜之助
の入院当時の
状況及行動
を明らかにする ○
金子儀太郎看守
元
林弁護人
が
尾津喜之助
と面会したときに立会した看守である。その時の状況を明らかにする ○
中島常三郎看守
尾津喜之助
の在所中
担当看守
として見た同人の
健康状態
、
行動等
を明らかにする ○
上條弁護人
尾津の
顧問弁護士
であり尾津の
執行停止
中同人と共に外出したことがあるので左の点を明らかにする 一 保釈についての奔走の事情 二
住居制限
をどう考えてゐたか 三 釈放中尾津と外出したことはないか 四 葭町に
行つた
時の顛末について 五 釈放中の尾津の行動について注意したゐたか ○尾津の妻久子 左の点を明らかにする 一 尾津の釈放につき奔走の事情 二 証人は釈放のために直接その衝に当つていたか 三 尾津の釈放後の行動及び
住居制限
について 四 尾津の公判に於ける傍聽人の樣子 五 元
林特別弁護人
との経緯 ○
大谷巡査部長
同人は、
警察廳捜査
第一課に勤務する
巡査部長
であり、命をうけて
尾津喜之助
の
執行停止
中の行動について調査をしたことがあるので、その内容を明らかにする ○
小峯巡査部長
元
淀橋警察署
に勤務し、現在
警視廳捜査
第一課に勤務する
巡査部長
であり、
尾津喜之助
の
執行停止
の翌朝(九月十三日)同人に会つてゐるので、その模樣を明らかにする ○
望月自動車運轉手
尾津喜之助
が
東大病院入院
中外出した際の
運轉手
である。外出の模樣を明らかにする ○
大沢機械修理店主
九月十六日
尾津喜之助外出
の際訪問したので、その顛末を明らかにする ○
吉田チヨ
尾津の妾であり、九月十五日
尾津喜之助
が訪問したので、その顛末を明らかにする ○元
林善治
同人は尾津とかねて親交あり、本件につき
特別弁護人
となつて、尾津の妻及び
尾津本人
に尾津の
釈放運動費
として百五十万円或いは百万円若くは二十万円を要求した嫌疑があるので、これらの関係を明にする ○眞対民治
尾津組支配人
として
尾津組
及び
尾津個人
の会計を担任してゐたので、
尾津組
の事業、財力、
本件発生
後の金銭の
收支等
の方面より、尾津の
釈放運動
につきどんな方法がとられたかを明らかにする ○
岡戸竹治
尾津組
副組長として最も尾津の信任があつた者で、
本件尾津
の
釈放運動
にも盡力してゐるので、右元
林弁護人
との関係その他の点を全般的に明らかにする ○
矢次看守部長
尾津と
弁護人
その他
面会者
との接見に立会つてゐるので、その際の状況及び入所中に於ける尾津の取扱ひ等を明らかにする ○
庄司新三郎
本件につき証人として
東京地方裁判所公判
で取調べを受けた者で、その際不利な証言をするとて尾津に恫喝されたので、その際の状況その他公判の状況が
尾津組
の威圧の下に行はれなかつたか否かを明らかにする ○
黒羽関司
本件刑事
々件の
立会書記
として終始公判に立会つてゐるので、右の如き公判の状況及びその他の
尾津組
からの買收行爲若しくは脅迫行爲がなかつたか否かを明らかにする ○
桝田渉外判事
東京地方裁判所渉外係判事
として、
本件刑事事件審理
中、
松本係判事
から尾津の保釈につき
連合軍
の意向を質することを依頼せられその衝に当つてゐるので、当時の模樣殊に
松本判事
が再三再四
連合軍
の意見を求めた理由、
連合軍
の意向がどのように
松本判事
に傳へられたかを明らかにする ○
樋口渉外課長
最高裁判所渉外課長
として右と同樣の衝に当つてゐるので、その関係を明らかにする ○
高木一
尾津事件
の
主任檢事
として
終側本件
に関與してゐるので、その間、尾津からの圧迫又は買收行爲がなかつたかどうか、尾津の
執行停止
を相当とする意見をつけた根拠、本件の審判が遅延していないかどうか、
檢察廳
としては本件の
特殊性
につきどんな考へを持つているかを明らかにする ○
馬場次席檢事
東京地方檢察廳
の
次席檢事
として、終始
高木主任檢事
の相談を受け、本件の審理の当つてゐるので、右同樣の事項を明らかにする ○
鈴木太三郎
警視廳
の本件の
主任警察官
として、
尾津事件
の捜査に当つたので、捜査中
尾津関係
より圧迫又は買收行爲等を受けなかつたか否かを明らかにする ○
小中公毅
当時の
東京地方裁判所長代行
として、
係判事
に対する行政上の
監督官
であつたので、
一松判事
の
職務分配
を変更して
本件係判事
を構成するに
至つた事情
、
本件審判
につき
政治的圧力
が加わらなかつたか、その他運動が行はれなかつたかを明らかにする ○
長谷川判事
○
岡部判事
長谷川判事
は刑事第三部、
間部判事
は刑事第四部の
責任者
として、
一松判事
を
本件審理
のため第三部より第四部へ轉ぜしめた事情を明らかにする ○
一松判事
○
松本判事
いづれも尾津本事件の
担任判事
として全責任ある立場にあるので、問題の点全部を明らかにする ○
尾津喜之助
事件本人
として、問題の点全部を明にする
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 別に御
意見
もないようでありますから、
尾津事件
につきましてはこの
要領
で進めて参ることといたします。本日の
委員会
はこの
程度
にいたしまして、引続き
懇談会
を開きたいと思います。本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十分散会
出席者
は左の通り。
委員長
伊藤
修君 理事
鈴木
安孝君
委員
齋 武雄君
水久保甚作君
鬼丸
義齊
君
前之園喜一郎
君 來馬
琢道
君
松村眞一郎
君
宮城タマヨ
君 星野 芳樹君 小川 友三君 西田 天香君