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政府委員(今井一男君) 今回の物
價改訂の方策が
政府として決定いたしまして、三千七百円という水準が決りまして、それに基きまして官公吏の給與基準というものが決定いたしまして、
政府側からその案に基きまして組合側と團体交渉をしたいと考えておりました矢先、組合側から本年四月現在において五千二百円の
金額が欲しいという要求がございまして、その要求には六つの條件が附いておりました。その六つの條件を申上げますと、一つは四月分であ
つて手取である。第二は物
價改訂をしない。第三は大衆課税を撤廃する。第四は細事処理機関を設けない。第五は首切り
行政整理を行わない。第六は最高賃金制を設けない。こういつた要求でありまして、それに対しまして、
政府といたしまして、この
政府側の一応の算出に基きまして協議を進めようと、こういつた申入をいたしまして、両者その点に関しましては、
意見が一致いたしました。九各の全権委員のような者を選定いたしまして、延べ本日まで十数回に亙りまして交渉を重ねて参りました。ただその間におきまして、
政府側の方は賃金の数字的な檢討に成るべく早く入りたい、かような主張をいたしたのでありますが、組合側の方は前提となる六つの條件を確認した上でなければ賃金問題に入
つても無駄である。かような見解が対立いたしまして、その六つの條件につきましては、
政府といたしましては、民間の労働組合が使用主に対して團体交渉として要求できる範囲外のものは、
政府は團体交渉の対象としては応じかねる、即ち物價の
改訂をどうするとか、大衆課税をどうするとか、最高賃金制度を設けるか設けないか、かような問題は事
政府の政策に関し、或いは國会の決定を待
つて決めるべき問題であ
つて、かようなことを國体交渉の対象に取上げることには筋として賛成できない。勿論議論の関係から
予算等の問題に触れることはあり得ましようが、飽くまで本筋は賃金そのものを決める、こういうことでなければならんという主張をいたしまして、そのために押問答がたびたび交されまして、その結果、國会の会期も切迫いたしまして、到底このままで進みますというと、
政府の一応用意しております三千七百九十一円の支給もできなくな
つてしま
つては、それでは
政府職員全般に非常に迷惑を及ぼすので、とにかく一應
法律案を提出いたしまして、國会の御決議を頂いて、
政府として支拂う用意をしておるその数字までの金は支拂えるような
状態にしたい。右についての所見はどうかと質しましたところが、これに対しては、イエスともノーとも言えない、かような見解でありましたが、
政府といたしましては、こういつた
政府の用意しております
金額をも受取らんというようようた意味合に組合が考えているとも感じられませんので、これだけのものは取敢えず支給の手続を進め、一方團体交渉の方は引続きや
つて行く。その結果、妥結しました線が纏りましたならば、その差額につきましては
政府として
補正予算を出すことを考慮する、かような前提の下に本日まで話合いが進行いたしております。