2002-11-08 第155回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○戒能参考人 予備試験については、そもそも法科大学院は自由に設立し、そしてそれは新司法試験に結びつけない方がいいというのが私のアイデアですので、お答えのダイメンションが全然違いますので非常に答えにくいんですが、ただ、今石井委員の方から言われた問題、つまり予備試験の設計の仕方については、法科大学院云々にかかわらず、やはり私なりに考え方があります。 といいますのは、予備試験というのは、これは本来的には
○戒能参考人 予備試験については、そもそも法科大学院は自由に設立し、そしてそれは新司法試験に結びつけない方がいいというのが私のアイデアですので、お答えのダイメンションが全然違いますので非常に答えにくいんですが、ただ、今石井委員の方から言われた問題、つまり予備試験の設計の仕方については、法科大学院云々にかかわらず、やはり私なりに考え方があります。 といいますのは、予備試験というのは、これは本来的には
○戒能参考人 私はそもそも法科大学院そのものに反対ですので、御質問に答えるのは非常に難しいんです。 反対というのはどういう意味の反対かということなんですが、法科大学院は、やはり新しい制度であり、ある意味ではいろいろな試みがあってしかるべきなので、法科大学院を出なければ新司法試験を受けられないという設計をしない方がいいと思うんですね。つまり、法科大学院を出てもいいし、あるいは法学部を出てもいい。要するに
○戒能参考人 早稲田大学の戒能でございます。 私は、今回の改正法案というのは司法改革の出発点を構築するべきものというふうに考えておりまして、その観点では、司法制度改革審議会の意見書を前提にするべきものと考えております。私のように司法審の見解には必ずしも賛成でない者から見ましても、それは法案の妥当性を考える際の要件とならなければいけないというふうに考えているわけでございます。 いま一つ私が前提としておりますのは
○戒能参考人 佐々木委員の御見解に私も同様の危惧を抱いています。 この一条は、これこそまさに司法制度改革審議会の理念を集約してうたうべきだと思いますから、ここになぜ規制緩和というのが最初から、要するにこれは司法制度改革審議会の言葉でいえば事後監視型社会、そういう言葉、要するに、規制緩和することによってさまざまな被害がその結果として起こるであろう、それを救済するのが司法だという、どうもそこだけを持ってきた
○戒能参考人 松宮議員、御質問ありがとうございます。私が時間がなくて申し上げられなかったことを言わせていただく機会を与えていただいたことになりますので。 今、久保井会長からございましたように、今回の司法制度改革の帰趨、成否は、私はやはり法科大学院が成功するかどうかにかかっていると思うのですね。久保井会長がおっしゃったように、日本のローヤーは、法律はわかるかもしれないけれどもおよそ自然科学の知識がないとか
○戒能参考人 早稲田大学の戒能でございます。 私、前に、司法制度改革審議会設置法案のときにやはり参考人として発言をさせていただきました。まだこの法案については委員の審議に入っていないという段階で参考人としての発言を許していただけるということを大変光栄に思っております。 私の話につきましては、非常に細かな字で恐縮ですが、参考人意見ということで、私の名前の入ったペーパーが提出されておりますので、それに
○戒能参考人 佐々木委員のおっしゃるように、私も司法制度改革審議会が何とかうまくいってほしいと思っているんですけれども、ただ、今申し上げましたように、膨大なテーマがあって、日弁連の司法改革ビジョンだけ見てもすさまじいテーマが並んでいるので、果たしてこれが二年でできるのかということを率直に危惧するわけですね。 ですから、私は、これを一遍にやるということにやはり非常に無理があるので、何らかの年次的な計画
○戒能参考人 確かに、アメリカの裁判官というのは地方的な名士であるというのは、それはいわゆる治安判事のクラスの裁判官ですね。 ただし、アメリカがなぜ裁判官を選挙で選ぶようになったかというのは、これはもう明らかにイギリスとの対抗意識で、イギリスの場合には、裁判官というのは、先ほど言いましたように、バリスターの中から経験と人望によって選ばれていくということですから、そういうことに対して、アメリカの場合
○戒能参考人 御紹介にあずかりました名古屋大学の戒能と申します。 私、専門が英米法でございまして、伊藤先生のように日本の訴訟手続に必ずしも精通しているわけではございませんので、委員会の方からは、司法制度改革審議会設置法案の審議に当たって、私が考えていることを何でもいいから述べてみよという非常にありがたいお話でしたので、きょうの機会を与えていただくことについて大変光栄に思っている次第でございます。