2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
WIPOについても、知財に関わる問題であって極めて重要だということで、関係国と連携してシンガポールのタン事務局長を当選に導いたわけであります。さらには、WTO改革が必要な中で、オコンジョ事務局長、恐らく日本が一番中心になって動いて事務局長に選任した、こういうプロセスもあります。 当然、それぞれの分野で必要とされる知見であったりとか国際ネットワークを持つ、こういう人材としての優秀さもあります。
WIPOについても、知財に関わる問題であって極めて重要だということで、関係国と連携してシンガポールのタン事務局長を当選に導いたわけであります。さらには、WTO改革が必要な中で、オコンジョ事務局長、恐らく日本が一番中心になって動いて事務局長に選任した、こういうプロセスもあります。 当然、それぞれの分野で必要とされる知見であったりとか国際ネットワークを持つ、こういう人材としての優秀さもあります。
また、経済産業省におきましては、コンテンツ海外流通促進機構と広告関連三団体による協議、そして海賊版サイトのリストを世界知的所有権機関、WIPOへ共有をいたしまして、広告主及び広告事業者に対する情報提供を行うという取組を行っております。 このほか、ベトナムとの間で刑事共助条約の締結に向けて交渉中であるほか、在外公館における相談窓口の設置など、取組が進んでいるところであります。
一方で、国際機関においては、トップを含む職員の中立性が保たれ、透明な運営がなされていることが重視をされておりまして、決して国際機関の中国化が進んでいるとまでは言えないと思っておりますし、恐らく、ことしの選挙でいうと、中国はWIPOを一番とりたかったと思います。
同時に、やはり考え方であったりとか価値観を共有する国々との連携というのは重要でありまして、先日のWIPOの事務局長選挙におきましても、今後の知財戦略の重要性等を踏まえて、関係国とも連携をして大きな成果を上げることができたと思っておりまして、今後もそういったトップを出していくと、また、その後の運営ですね、これに適切なものとなっていく、ガバナンスがきちんと取れると、このために関係国としっかりと連携をしていきたいと
また、先生から途中で御指摘ございましたけれども、これ海外で、今国連のWIPOという組織の中に加盟している国は一定の著作権保護のルールを持っていますけれども、そこに所属をしない国々と日本国として様々なお付き合いがありますから、今までも対応してきたんですけど、これからも二国間の外交の場でしっかりその協定を結んでおいて、今後その問題が発生したときに、例えば海外にサーバーを置くことによってこういう問題から逃
例えば、WIPOと協力しながら、日本に招いてアジア太平洋諸国の専門職員を、政府職員を研修を行う事業を実施するなど、地域全体の海賊版への対応能力の水準向上を図ってきているところでございます。 そして、産業財産権のような海外助成制度についてもお尋ねがございました。 御指摘のように、海外での著作権の侵害対策については、現在のところ助成制度がないところでございます。
WIPO、世界知的所有権機関です。この三月に選挙があったとき、大方の予想に反して、選挙ではシンガポールの候補が中国の候補に勝利して、今年十月から就任される予定であります。この選挙結果には、日本のみならず、知的財産をつくり出してきた多くの国々が安堵をされたのではないでしょうか。
御案内のとおり、国連にWIPOという組織があって、これは任意加盟ですから国連加盟国が全て入っているわけではないんですけれども、今、順次加盟国がふえつつあります。著作権のあり方については、やはり国際スタンダード、ルールをきちんと守っていこうという意識は各国高まっていると思います。
それと、あとWIPOですね。WIPOの方でこのIWLの情報を共有しようということで、昨年からお話がございまして、現在、私どももお話合いに参加しているところであります。ただ、定義が若干違いますものですから、その辺の調整をしないといけないというふうに思っております。 それと、次に海賊版全体の話でありますが、やはり国の差というのは非常に多うございます。
さらに、今、国際機関等々での選挙、先日も知財のWIPOの選挙もあったところでありますけど、こういったところで日本人のトップ、若しくは日本として望ましいと考えるトップを選んでいくと、こういった意味でもいろんな国に対する働きかけ必要になってくるわけでありまして、そういった意味も総合して、一日も早い実現に向けて、更に秋野先生にも御協力いただければと思っております。
○茂木国務大臣 まず、今回のWIPOの選挙の結果を見る限り、アメリカが関心を失っているということはないなと、率直に申し上げて、私もポンペオ長官とはさまざまなやりとりをやっておりますが、そういう思いを持っております。 その上で、委員御指摘のように、十五ある機関の中で特定の国の比率が余り多くなる、これは、もちろん人物本位の部分もあります、経験のあるトップということは重要ですから、国籍を問わずに。
今般の世界知的所有権機関、WIPOの事務局長選挙でも次点まで争っておりました。 中国が国連の中で多数の重要な機関のトップについている要因は何だというふうに分析されておるでしょうか。お聞かせください。
○玄葉委員 もう終わりますけれども、確かに、今回のWIPOのアメリカの取組を仄聞すると、完全に関心を失っているわけではないと思います。でも、多分この分野だったからなんじゃないかなという感じもするんですね。つまり、ハイテク技術を強要する中国に対して問題だとやはり思って、問題意識が非常にこの問題は強かった。
例えば、AIの、WIPOがまとめた特許の数から申し上げますと、AIの特許で、日本のある企業さんは三位にポジションがございますし、私どもの会社も五位に位置づけてございます。そういう意味では、AIを含めてICT領域で、価値を出すという領域で技術は持っているということであろうと思います。
先ほど、特許の、WIPOが発表している中で、繰り返しますが、日本の企業が三位におり、我々自身も五位にありということで、非常に高いランキングの中に日本の企業が入ってございます。
こちらは世界知的所有権機関、WIPOと呼ばれる機関なんですけれども、そちらが発表した二〇一八年の特許の国際出願の件数ですね。これを見ていただくと、出願件数、二〇一七年に日本を追い越しているんですね。追い越されちゃいました。 これについて、日本経済新聞、何と言っているか。 通信や人工知能関連などで中国の勢いが鮮明で首位の米国を急速に追い上げている。
そういうことを少しずつ解決をしていかなければならないわけでございますが、今、外務省の中には、国際機関への日本人の送り込みを強化すべくタスクフォースを立ち上げまして、一つ一つの国際機関を、御指摘いただきましたように、この国際機関にはどう対応する、この国際機関には何を売り込むのか、そういうことを少しきめ細かく対応しようと思っておりますので、WIPOについても、少ししっかりとそこで見てもらうようにしていきたいというふうに
これまでも日EUでWIPOを始めとする国際機関でのこの知的所有権の取組をしっかりとやってほしい、そういう申入れをしてきているところでございますし、その知的財産権の保護が不十分な国に対して日本とEUで申入れをしているというようなこともやってまいりました。
各国も、オープンにするかクローズにするか、そこで今悩んでいるわけでありますが、そのような中で、今回の法案のアプローチというのは先進的でもありますし、WIPOの事務局長なども、日本の取組は、産業財産権に近い形で保護を強めようとしつつビッグデータに関するルール作りを、作ることではこれ先駆者だというふうにもおっしゃっているところであります。 この取組をやはり海外にもしっかり伝えていかなければいけない。
また、この改正は、WIPOのマラケシュ条約を締結するために必要な改正でもあります。そのため、この問題は以前から検討されてまいりましたけれども、そうこうするうちに、このマラケシュ条約は二〇一六年九月に二十か国によって既に発効してしまっております。したがいまして、我が国も早急な法改正が求められるところであります。 第四に、アーカイブ関係であります。
マラケシュ条約というのは、これ権利の制限に関する条約なんですけれども、権利自体の条約というのもなお重要ではないのかということで、今、一応WIPOの中では放送機関に関する条約というのが審議されているところではありますけれども、更にこれは進めて、検討していく必要があると認識しております。 以上です。
国際出願の方は、あわせますと、今、国を決めずに、特許庁、WIPOに支払う出願関係手数料が一件二十万円から約十万円に減る。その後、中国とかアメリカとか、国ごとに違いますのですけれども、例えば、アメリカと中国に両方出すとすれば、アメリカで八十五万、中国で四十五万、合計百五十万かかるところを、約十万円、こちらは軽くなっております。
この条約が採択された外交会議でございますけれども、当時百八十六ありましたWIPOの加盟国のうち百六十を超える国の参加があったというふうに承知をしております。このうち、閣僚の出席があった国は、アルゼンチン、ブラジル、カメルーン、コートジボワール、マラウイ、モロッコ、セネガル、トリニダード・トバゴ、チュニジアの九か国で、残りは大使等の外交団の代表者あるいは高級実務のレベルの出席でありました。
今現在、視覚障害ではない障害ということで、例えばでございますが、聴覚障害を抱える方々、その他の障害のある方々による著作物を利用する機会、これを促進するということについて、WIPOの著作権等常設委員会というところで議論がなされているところでございます。
そして、締結、これは、発効要件が普通はWIPOの場合三十か国なんですけれども、障害者福祉の条約ですから、発効要件国二十か国。既に発効しておりますけれども、我が国は発効段階でメンバーになっていない。なぜこのような遅れが出たと思われますか。
例えば、点字図書館の権限を与えられた機関の間での情報の共有、あるいはそのような機関の実務の方法などについての情報を利用可能にするということ、あるいは、そういったものを国として支援するということに加えて、世界知的所有権機関、WIPOにおける協力についても規定しているところでございます。
○国務大臣(宮沢洋一君) 今政府参考人から御答弁しましたWIPOの件につきましては、まさに途上国において経済的な負担が困難であることから製薬企業などに適切な開発インセンティブが付与されない、要するに、マラリアといったものについては先進国にはほとんどないわけでありまして、開発途上国だけが必要とするまさに薬でありますけれども、なかなかお金がもうからないから先進国の研究機関はやらないと。
なお、世界知的所有権機構、WIPOと呼んでおりますけれども、ここでは、製薬会社やNPO法人と共同で、いわゆる後発開発途上国で問題となっているマラリアとかあるいは結核などの感染症治療の開発促進を目的といたしまして、任意のコンソーシアムというものを設立されています。
次に、特許法条約に関する質問でありますが、特許法条約は、世界知的所有権機関、WIPOに設置された専門家会合及び特許法常設委員会においてこの条約の策定に向けた議論が行われた後、二〇〇〇年六月にジュネーブで開催された外交会議において採択されております。
その後、二〇〇〇年に手続的要件に関する特許法条約が採択された後、実体的要件の国際的調和に向けた議論が再開されて、そして米国が先願主義への移行を果たした後もWIPOにおいて議論が続けられてまいりました。しかしながら、特許制度の国際調和の在り方をめぐる先進国と途上国との間の南北対立という事態によって議論が停滞して、現時点においても合意に至っていない、こうした現状にあります。
当初、WIPOにおいて各国の特許法を調和させることを目的に議論をされてきましたけれども、結局、特許審査の実は実体面というものには踏み込まず、これを除いて手続面に関する本条約が実現したわけでございます。