2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
また、緊急防護措置を準備する区域、UPZと言いますが、これも発電用原子炉では三十キロを目安とされている一方、試験研究炉では五キロ以下となっているなど、リスクに応じた対策が講じられているというところでございます。
また、緊急防護措置を準備する区域、UPZと言いますが、これも発電用原子炉では三十キロを目安とされている一方、試験研究炉では五キロ以下となっているなど、リスクに応じた対策が講じられているというところでございます。
そういう自治体にもかかわらず、今、UPZ内に入りましたから避難計画を作る責務がありますと言われても、にわかに、はい、そうですとは言い難い、そういう事情があるということは是非御理解いただきたいと思います。 さて、そこでです。地域協議会の前段階に、実は、各地域ではその準備段階として作業部会というのが開かれているんですけれども、この作業部会は誰の判断でどのようなタイミングで開催されるのか。
特に今回の、新たに十キロ圏よりも外のUPZ内、三十キロ圏内で新たに避難計画を作らざるを得なくなった自治体の皆さんは、原発の立地についても相談も受けていません。原発の立地について、安全かどうかの確認もされていません。
大臣にまず一つお伺いしたいのは、三・一一以降、原発の避難計画を作る範囲が、以前の八から十キロ圏内から、UPZ、三十キロ圏内に広がっていますが、新たに広がった自治体においてきちんとした避難計画が作れるかどうか、この点について大臣の認識はどうでしょうか。
具体的には、事故の教訓などを踏まえて策定された原子力災害対策指針において、まず、原子力災害対策重点区域につきましては、IAEAの国際基準における設定範囲のそれぞれ最大値を採用して、原子力発電所からおおむね半径五キロの範囲にまずPAZというものを設定し、同じくおおむね半径五キロから三十キロの範囲においてはUPZという対象範囲を設定しております。
原発銀座と呼ばれる福井、若狭湾、そこに隣接するのが京都北部、私の地元なんですけれども、高浜原発のPAZ、半径五キロ、それとUPZ、半径三十キロの中に約十二万人が生活している。それは福井県の、福井の倍いるわけなんですが、しかし、原発の立地する自治体の隣、隣接自治体であるため、地元京都府や舞鶴そして綾部は、立地自治体と異なり、事前了解権のない安全協定というふうになっています。
○斉木委員 今日は、更田委員長にも来ていただいたので、私も、美浜三は恐らく私の在所のUPZに入っていると思います、この三十キロ圏内の一住民としても、寝起きをこれからしてまいりますので、その安全性に関してはやはり無関心ではいられません。その観点から、安全性に関してちょっと議論させていただきたいなというふうに思っております。
現在、稼働前の原発であっても既に設置許可が出されている原発につきましては、重要電源開発地点の指定を行う目的が既に達成されているという政府の考え方でありまして、避難の策定という義務が生じたUPZ内の自治体の知事に対して再度意見聴取を行うということはないというのが現在の政府の考え方であります。
○逢坂委員 それでは、佐藤参考人に聞けばいいんでしょうか、この半径十から三十キロ圏内に位置する自治体、函館市、これが、今回、二〇一三年以降、新規に避難計画を作成する可能性の高い、UPZ内に位置する自治体という理解でよろしいでしょうか。
原子力災害対策指針の中で、屋内退避を想定するのはどのような場合かということと、UPZの場合はまず屋内退避が前提かということ、そして、屋内退避においては、例えばですよ、木造住宅ではどの程度放射線量が遮断できるのか、そしてその根拠は何か、以上について事実を教えてください。
まず、関係自治体の点について申し上げますと、やはりこれは、原子力災害対策指針に基づいて、いわゆるUPZ、発電所からおおむね三十キロ圏内、あるいはPAZ、五キロ圏内、そうした自治体をまずは関係自治体として考えていくことになると思います。
UPZにおいては、全面緊急事態に至った後、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避を原則実施することになってございます。 UPZ外においては、UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う場合があるとされてございます。
折しも、昨日、京都府と高浜原発のUPZ内にある市町村が一体となりまして、内閣府原子力防災宛てに要望させていただきました。
防災基本計画において、この原子力災害に係る地域防災計画につきましては、施設から周囲おおむね五キロ圏内のPAZ及びPAZの外側で施設から周囲おおむね三十キロ圏内のUPZ、この圏内の自治体が作成することとされており、対象となる二十一の道府県及び百三十五市町村の全てで策定済みでございます。
それぞれ個別の自治体の避難計画を見ると、そこの道路を使うのは、そこの、一つの自治体にしか見えないんですが、UPZ内の関係自治体が、ほぼ全てが同じ道路を使うなんというケースがあるわけですよ。 例えば、具体的に言うと、国道二百三十号なんというのはその一つの例なんですが、例えばですよ、こういう複数の自治体が同じ経路を使うなどする。そうすれば、当然車両がふくそうしますね。
こういう状況の中で、全面緊急事態なんということになって、PAZから全員が避難しなきゃいけないとか、UPZについても、これはもうOILの1になっている、だからもう避難しなきゃならないんだとなったときに、本当にこの計画でバスの確保というのはできるんですか。私は、この文書を読む限りは、全くできるようには思えないんですよ。
判決は、原発の安全性について判断する枠組みについて、深層防護の第一から第五までのレベルのいずれかが欠落し、不十分なことが具体的危険であるとし、第一から第四までのレベルについては看過し難い過誤、欠落があるとは認められないというふうにしたものの、避難計画などの第五の防護レベルについては、原子力災害重点区域であるPAZ、UPZ内の住民が九十四万人にも及ぶにもかかわらず、実現可能な避難計画、これを実行し得る
UPZ内でも対象外の自治体があるんですよね。 女川原発二号機の再稼働をめぐっては、多くの県民が反対をしているにもかかわらず、知事、立地自治体である石巻市長と女川町長の同意をもって地元同意だというふうにされてしまっているんです。 これ、防災インフラの整備ということから考えれば、宮城県も対象地域が広がるということになるんでしょうか。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会は、平成二十四年十月に策定した原子力災害対策指針におきまして、予防的防護措置を準備する区域、PAZですが、おおむね半径五キロ以内、緊急防護措置を準備する区域、UPZですが、これをおおむね三十キロメートルと定めております。
このアンケートによりますと、UPZ内、五キロから三十キロの圏内で最も多くの避難行動要支援者の方がいらっしゃるのは島根県の松江市、二万八千八百七十六人というふうにされております。ちなみにその後、いわき市、いわき市はその圏を、五キロから三十キロという圏域を独自に設定しておりますけれども一万五千四百二十五人、その後、石川県の七尾市一万四百十九人などなど続いていくわけですが。
今日も稼働しているリアクター、原子炉圧力容器と共存している、燃料プールと共存している我々、私もUPZの住人です、我々が枕を高くして寝られるように、やはりそういった今稼働中の九基の原発に関しても早急にこれはやるべき、立入検査をすべき、本当に絵に描いた餅になっていないか調べるべきと思うんですが、具体的に、立入検査の、いつやるかも含めて、今どういった指示を出して、どういう進捗状況でしょうか。
実は、この原子力事故の後、いわゆる、それまで半径八から十キロメートルであったEPZと呼ばれる避難の地域を半径五キロメートルと半径三十キロメートルのPAZとUPZに変えて、新たに避難の考え方を示したわけであります。ところが、この五キロ、三十キロと変えた考え方が果たしてこの立地自治体の防災に役立っているかどうかというと、これは極めておぼつかない。
私は、福井県越前市に住んでおりますが、UPZ三十キロ圏内の住人でもあります。 福井県の地元の方々というのは、大飯三、四、高浜三、四は稼働しておりますし、既に稼働しているリアクター、原子炉と、そして動いている燃料プール、これと常に昼夜を共にしております。
○井上国務大臣 UPZについてですけれども、UPZの圏内で既に立地地域として指定されている市町村も多いですし、それから、この法律に基づいて支援事業も既にしております。 あと、加えまして、これは私の所管ではありませんが、内閣府の原子力防災の方でも防災事業などを様々やっているというふうに承知しています。
今回は、UPZ内、つまり半径五キロから三十キロ圏内の区域で行われたものであります。約二万人の住民がいる、更に原発に近い、原発事故即時避難五キロ圏内は、よりスピーディーな避難が必要となります。 しかし、新潟県が策定した広域避難計画では、積雪による交通障害の影響が考慮されておりません。 大雪になれば、大雪時に原子力災害が発生すれば、避難困難になる住民が多数発生をする懸念があります。
私もUPZの住人です。実際ここでは、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業というのが事業や固定資産税の優遇対象に加えられておりますが、福井県嶺南地域においては、そうした大規模な倉庫ができているか、大規模な製造業ができているか。全くできておりません。やはりそれは、この立地地域のアドバンテージを生かせていないからだと私は思うんです。 立地地域のアドバンテージとは何ですか。
それは、UPZ、三十キロ圏内の自治体ですよ。 だから、かつては、避難計画は、理論上という話じゃなくて、実態上も、つくらなくていいよということを言っていた。そこで立地を決めているわけですから、今、今度、新しい災害対策指針ができても、それに沿った計画ができるかどうかなんというのは、事実上もつくれない可能性はあるんじゃないですか。
国にもあきれましたけれども、この関電の姿勢も、これは、地元、発電所を受け入れていただいて燃料プールと共存している地元住民、PAZや、私もUPZの住人ですが、その地元住民の方々を軽視しているというふうにしか、私は地元住民として見えないんですが。 関電と国としての姿勢、副大臣、司令塔としてどう自覚していらっしゃいますか。
○逢坂委員 それじゃ、もう一度お伺いしますが、例えば、今のUPZでいうところの半径三十キロ圏内の自治体に、シビアアクシデントが起こるようなことを想定した避難計画の策定というのは義務づけていたんですか。そこはいかがですか。
○逢坂委員 大臣の最後のその避難計画があってほしいという望みは私も理解できますけれども、私は、過去の原発の立地の経過を思うとやはり、UPZ、三十キロ圏にも相談もされないで原発がつくられているわけですよ。例えば、今私が住んでいる函館、目の前に大間原発がありますけれども、三十キロ圏ですよ。避難計画については全く相談も何もない中で進んでいるわけですね。
UPZですらないんですよ。 だから、大臣に改めて確認したいんですけれども、二〇一一年より前は、過酷事故は起きないんだという、その前提のもとに原発を立地していたのではないですかという質問なんです。
○梶山国務大臣 今その詳細な資料を持ち合わせていませんから、お答えできませんけれども、今言われておるのは、大体、UPZ、三十キロ圏内ということと、あと、二〇一一年の三月十一日の事故では、放射性物質がかなりの範囲で飛んでいるということで、それらが雨によって落ちたプラスということで、各地域のモニタリングポストにもそういったものが出ていたという現実もございます。
まずは、二〇一一年の福島の事故の後、万一、若狭湾岸で福島並みの事故が起きたらどうなるのかということを、当時はUPZ三十キロとコンパスで引いて決められていたんですけど、大気や流れ方というのは、風の方向やあるいは地形によっても変わります。
滋賀県の高島市の朽木地区では、大飯原発、大飯発電所からおおむね五キロから三十キロ圏内、いわゆるUPZの区域の中に位置しております。大飯原発で事故が発生し、放射性物質が放出する前の全面緊急事態となった場合は、まず屋内退避を行うとしております。その後、放射性物質が放出され、モニタリングの実施値が基準値を超えたため住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施することといたしております。
先生はたしか十キロ圏内にお住まい、私は三十キロ圏内、UPZの住人です。お互いに、避難計画の対象地域の住人でございます。そうした地元住民から見ると、非常に安全性に疑念を抱かせるんですね。