PFI法施行から二十年以上たちますが、これまでに何らかのトラブルが生じて事業が中止、一時中断、契約解除に至った事例というのはどのぐらいあるのでしょうか。簡潔にお答えください。
○国務大臣(河野太郎君) 防衛省におきましては、PFI法を活用して「はくおう」などを対象とした民間船舶の運航・管理事業のほか、海上自衛隊呉史料館建設維持管理運営事業、これ、てつのくじら館と言われているやつです、Xバンド通信衛星中継器などの整備・運営事業、この合わせて三つの事業を現在PFIで行っているところでございます。
これは、今回、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に基づく手続にのっとって、公共性の確保に留意して選定を行うということが一つと、そして、この運営権者が利用料金なんかを定めるわけでありますが、先ほど局長が答弁したように、その料金については、さまざま法律的にも規定が明確にされているということでございます。
その後ですが、福田氏から、必ず法律にガイドラインや指針の作成を法定しろとは言わないが、林野庁でもPFI法の公共施設運営権ガイドラインを参照する形でガイドラインを作成すべきだし、そのガイドラインが法律を根拠としているという形にしてほしい、企業が利益を確保できる柔軟性、造林におけるインセンティブ措置、PFIとの連携、ちょっと黄色ではないですが、について回答をいただきたい。その後、続けてよろしければ。
福田補佐官から我々と財務省の森田主計官双方に、国有林の新たな制度でも空港PFI法を参考に財務省への法定協議が必要ではないかとの話をいただいて検討しているが、空港に比べると一つ一つの権利の金額的規模ははるかに小さいため、同様に取り扱うべきなのか悩んでいるところと、こう林野庁が言っているわけですけれども、それに対して福田さんがこうした方がいいよと言って、一番下の方、下から三行目です。
○森ゆうこ君 資料の四ページですけれども、下の方なんですが、福田さんは、元々、PFI法、この導入、様々な分野でそれを推進してきた方ですけれども、下の方ですが、必ず法律にガイドラインや指針の作成を法定しろとは言わないが、林野庁でもPFI法の公共施設等運営権ガイドラインを参照する形でガイドラインを作成すべきだし、そのガイドラインが法律を根拠としているという形にしてほしい、次のPFI会合は十二月二十一日の
確かに、内閣府が調査いたしましたところ、PFI法に基づくPFI事業の年間実施件数は、年々増加はしているんですけれども、御指摘のとおり、人口二十万人未満の市区町村においては約九割がやったことがないというように、十分な広がりが欠けている状況でございます。
安倍自公連立政権では、これまでも、PFI法、水道法、種子法、漁業法、森林管理法、きわめつけはカジノ法など、一貫して、国土や国の利益を切り売りして国益を毀損しても外資系企業の利益追求を許す売国法案と言われるものを次々提案、成立させてきました。
参議院の参考人質疑で、泉英二愛媛大学名誉教授は、竹中平蔵氏が求めたコンセッション、PFI法の特例法だと指摘しました。 国有林をもうけの対象として開放するために、国有林の現場と役割を無視する強権的な手法を認めることはできません。 第二の理由は、昨年成立した森林経営管理法を補完するものであり、一部の大規模な林業経営者の利益のために、国民の共有財産を売り渡すものだからです。
参議院の参考人質疑で泉英二愛媛大学名誉教授は、竹中平蔵氏が求めたコンセッション、PFI法の特例法だと指摘しました。違うと言うのであれば、国有林野関連法案をコンセッション分野の取組の一つに位置付けた未来投資戦略二〇一八の該当部分を撤回すべきです。 第二の理由は、昨年成立した森林経営管理法を補完するものであり、一部の大規模林業経営者の利益のために国民の共有財産を売り渡すものになるからです。
この制定、改正において民間事業者の権利として公共施設等運営権利制度を活用することがより効果的で必要であれば、併せてPFI法の改正も行うって書いてあるんですね。ということは、PFI法を行う必要がないぐらい竹中平蔵さんがやろうとしていることがこの改正案でできるんだというふうにも考えられるわけであります。
二十八日の参考人質疑では、愛媛大学名誉教授の泉参考人から、樹木採取権に関する二十二条文のうち、みなし物権論を含めて十四条文というものはPFI法からそのままの引き写し、ですから、今回の樹木採取権の二十二条の組立ての下敷き、根本にはPFI法というものがあると、それの特例法なんだと。国有林法制にコンセッション方式に似た新たな権利関係を生じさせることが法律事項となると。
このため、PFI法において公共施設等運営権として規定されている公共施設の運営全般を民間に委ねるコンセッション方式とは根本的に異なるものでございまして、PFI法の特例法といったものではございません。
一番目、PFI法における公共施設等運営権、コンセッション制度と樹木採取権制度の関係について。 政府答弁。国が国有林野の管理経営の主体であるということに変わりはないわけでございます、PFI法に基づく公共施設等運営権のように、施設の運営を事業者に委ねる仕組みとは基本的に異なっている仕組みということでございます、これが林野庁長官の答弁でございます。
ですから、結局PFI法は、公共施設等運営権をみなし物権としているんです。 これは、公共施設等運営権の場合には、みなし物権とするのは、巨額を借りるということのためには絶対必要なんですね。それで、使用料からこれを返していくという仕組みをつくるわけですけれども、それに対して今回のことも、実は、狙いは、竹中さんたちの方の本来の狙いはそれはあるんです。
成長産業化に貢献するため、新たな木材需要の拡大や生産性向上等の取組を行う民間事業者が、行政財産である国有林野の一定の区域で長期継続的、大ロットの立木の伐採、販売という形で使用収益できる権利を得られるように、次期通常国会におきまして国有林野の特例法の制定ないしは既存の法律の改正を行う、この制定、改正におきましては、民間事業者の権利として公共施設等運営権制度を活用することがより効果的で必要とあれば併せてPFI法
このため、PFI法において公共施設等運営権として規定されております公共施設の運営全般を民間に委ねるコンセッション方式とは根本的に異なるものと認識しております。
昨年、この林業の成長産業化に向けた改革の方向性についての議論の中で、国有林での使用収益権の創出についてPFI法のコンセッション制度を活用した法制化について提案があったと承知をいたしておりますが、農林水産省といたしましては、一昨年閣議決定されたこの未来投資戦略二〇一七に基づき、国有林野の木材販売についての民間事業者からの改善提案を募集をいたしまして、それらの提案を踏まえて林政審議会において十分に御審議
未来投資会議においては、林業の成長産業化に向けた改革の方向性について議論され、竹中議員より、国有林での使用収益権の創出について、PFI法のコンセッション制度を活用した法制化について提案があったところです。
なお、本法律案におきましては、国が国有林野の管理経営の主体でありますことには変わりはございませんので、PFI法に基づく公共施設等運営権のように、施設の運営を事業者に委ねる仕組みとは異なっているということでございます。
したがいまして、今御指摘いただきましたように、PFI法に基づく公共施設等運営権のように、施設の運営を事業者に委ねる仕組みとは基本的に異なっている仕組みということでございます。 今回の樹木採取権につきましては、あくまでも、現行の国有林のルールのもとで、樹木採取区に生育しております樹木の伐採、取得のみが行える権利でございます。
なお、本法律案におきましては、国が国有林野の管理経営の主体であることに変わりはなく、PFI法に基づく公共施設等運営権のように施設の運営を事業者に委ねる仕組みとは異なっております。 公益的機能の維持増進や地域産業の振興についてのお尋ねがありました。 本法律案におきましては、樹木採取権者は事業を開始する前に、権利の行使方法等を定めた五年ごとの契約を農林水産大臣と締結することとしております。
一年後の未来投資戦略二〇一八では、国有林野の一定区域について、公益的機能を維持しつつ、民間事業者が長期、大ロットで立木の伐採、販売ができる権利を得られるよう、通常国会に向けて国有林野関連の所要の法律案を整備する、なお、公共施設等運営権制度の活用がより効果的で必要な場合は、あわせてPFI法についても所要の措置を講ずるとされ、未来投資会議の取りまとめが本法律案の提出につながったことは明白であります。
総理の竹中氏への寄り添いっぷりはこれだけにとどまらず、昨年改正された水道法、PFI法によって実施が可能になった水道事業のPFI、コンセッション、この政策も竹中さんが産業競争力会議で二〇一三年から推進したもの。イギリスではもうPFIの新規事業をやらないと言われるほど、PFI、時代遅れのオワコンですよ。それにもかかわらず、公共で民間をもうけさせる仕組みに邁進。
さきに例示した漁業法改正、外資規制のないPFI法、卸売市場に民間参入できるようにする卸売市場法、民間企業が種子産業に参入しやすくするための主要農産物種子法の廃止、高度プロフェッショナル制度の導入を決めた働き方関連改革法案など、これらの法案に、どこに国民の声、国会の丁寧な審議が反映されているというのでしょうか。反映しているのは、総理官邸に設置された会議体の声だけではないでしょうか。
漁業法改正、外資規制のないPFI法、卸売市場に民間参入できるようにする卸売市場法の改正、民間企業が種子産業に参入しやすくするための主要農産物種苗法の廃止、そして高度プロフェッショナル制度の導入を決めた働き方改革関連法など、当事者や関係者の声を無視する一方で、巨大企業の利益を優先し国民生活をないがしろにする法案を続けざまに成立させてきました。
なお、災害の対応のための施設整備や応急給水の対応を含め、災害時の対応をどこまで民間事業者に求めるかは、あらかじめPFI法に基づく実施方針と実施契約で明確に定めることとなります。 また、今回の水道法改正案に基づき、厚生労働大臣は、地方自治体と民間事業者の役割分担も含め、災害その他非常の場合における水道事業の継続のための措置が明確かつ適切に定められていることを確認し、許可することとしております。
今国会で成立した漁業法の改正、外資規制のないPFI法、卸売市場に民間参入をできるようにする卸売市場法の改正、民間企業が種子産業に参入しやすくするための主要農産物種子法の廃止、そして高度プロフェッショナル制度の導入を決めた働き方改革関連法、そして、きわめつけはカジノを解禁するIR実施法など、当事者や関係者の声を無視する一方で、主に海外の巨大企業の利益を優先し、国民生活をないがしろにする法案を安倍政権は