2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
また、さらに、個人情報の保護に関しましても、OECDプライバシーガイドラインに係る取組の推進に加えまして、日米欧を中心に個人データ流通に関する相互運用可能性の向上などにつきまして取り組んでまいりたいと考えております。
また、さらに、個人情報の保護に関しましても、OECDプライバシーガイドラインに係る取組の推進に加えまして、日米欧を中心に個人データ流通に関する相互運用可能性の向上などにつきまして取り組んでまいりたいと考えております。
具体的には、個人情報の保護に関しては、OECDプライバシーガイドラインに係る取組の推進に加えて、日米欧を中心に個人データ流通に関する相互運用可能性の向上などについて取り組もうということになりました。 今後、デジタル庁は、データのオーソリティーとしてデータ戦略の実行を進めて、信頼性のある自由なデータ流通に資するルール作りの具体化を図っていきたいと考えております。
ただし、グローバルスタンダードの観点からは、例えばOECDプライバシーガイドラインが共通の考え方として示されておりまして、日本の個人情報保護法はEUのGDPRと同様に、このOECDのプライバシーガイドラインに準拠しているものであります。
個人情報保護の制度につきましては、文化、歴史の違いなどを背景に、国や地域によって様々でございまして、制度の比較は容易ではございませんけれども、その上で、グローバルスタンダードの観点からは、OECDプライバシーガイドラインが共通の考え方となってございまして、日本の個人情報保護法は、EUのGDPRと同様に、このガイドラインに準拠したものでございます。
その中で、グローバルスタンダードの観点からは、OECDプライバシーガイドラインが共通の考え方として示されており、我が国の個人情報保護法もこれに準拠したものであり、国際的にも整合的な制度となっています。
○衛藤国務大臣 御指摘の中で、当然、我々は、グローバルスタンダードの観点から、OECDプライバシーガイドライン等の共通の考え方を示しております。
○山口国務大臣 ただいま御指摘いただきました個人情報、この取り扱いに関する国際的な動向というか位置づけということでございますが、これは、先進諸国が加盟をしておりますOECDで採択をされておるOECDプライバシーガイドラインというのがありますが、これは我が国を含めた加盟各国の基本的な考え方となっておるところであります。
その際に、OECDプライバシーガイドラインを始め、それまでに制定されていました欧米のプライバシー・個人情報保護法を検討しまして、日本においても公的部門と民間部門を対象とする法律が必要であることを明らかにいたしました。 しかし、その後、日本では、一九八三年の三月の臨時行政調査会最終報告で、行政に対する国民の信頼を確保するための方策の一環として、個人情報保護の必要性が強調されました。
第四のプライバシー保護に関する国際的感覚による国内法の整備につきましては、一九八〇年の経済協力開発機構、OECDプライバシーガイドラインや、一九九五年に採択されまして、九八年、昨年発効いたしました欧州連合、EUの個人情報保護指令が重要な意味を持っています。 OECDでは、一九八〇年にプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告が採択されました。