2021-03-17 第204回国会 参議院 予算委員会 第12号
NPT条約第六条の核軍縮義務に明確に違反すると思いますけれども、昨日のニュースですけど、大臣、いかがでしょうか。
NPT条約第六条の核軍縮義務に明確に違反すると思いますけれども、昨日のニュースですけど、大臣、いかがでしょうか。
こういうことに対する危機感が、多くの国々が核兵器禁止条約を採択をした、つまり核保有国がNPT条約六条の核軍縮義務に反している、こういう危機感があったと思うんですね。 そして、これに拍車掛けているのが今言われましたNPRの問題でありますけど、トランプ政権のNPRに使いやすい核兵器の開発が盛り込まれました。
私は、その最大の理由は、やはりNPT条約に定めた、核保有国が誠実に核軍縮交渉を行う義務、第六条ですね、これが果たされていないということが最大の原因ではないかというふうに思っております。 そもそもNPT条約というのは極めて不公平な条約で、当時核を持っていた五つの国に対しては核保有を認めながら、ほかの国は未来含めて核を持つことは許さない。
一昨年の決議では、核兵器国の核軍縮義務を明記したNPT条約第六条という言葉が削られました。各国から、そして被爆者からも批判の声が上がる中、去年の決議ではこれが復活をして、核兵器の全面的廃絶に向け、第六条を含むNPTを完全に実施する明確な約束を再確認とされておりましたが、今年の決議は、第六条は残ったものの、明確な約束と、こういう言葉がなくなりました。
NPT条約は特定の国を核兵器国として認めるものですが、この第六条、核軍縮義務を使って国際社会は核兵器国に迫ってまいりました。そして、大きな国際世論の中で、二〇〇〇年のNPT再検討会議の最終文書で、核兵器国も合意して、核兵器国の、完全実施への核兵器国の明確な約束という言葉を書き込ませたと、こういう経緯があるわけであります。 ところが、その後、核兵器国はこの明確な約束をほごにしようとしてきました。
弾薬につきましては、平和安全法制の成立に際し、弾薬の提供は、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命身体を保護するために使用される弾薬の提供に限る、我が国が非核三原則を堅持し、NPT条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約等を批准していることに鑑み、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器及びクラスター弾、劣化ウラン弾の輸送は行わないといったことを
私は、NPT条約の議論をリードすると言いながら、こんな核態勢に高く評価するというのはとんでもないことだと思いますよ。 しかも、それだけではありません。日本が核削減の妨害をしてきたことが明らかになりました。アメリカのオバマ前政権は、核態勢見直しの策定に向けて、アメリカ議会に諮問機関、アメリカの戦略体制に関する議会委員会を設置をいたしました。
そういう中で、核保有国がこのNPT条約第六条の義務を果たしていくということがNPTの体制を強化していく上で必要なことだと思っております。 日本は、核兵器国と非核兵器国の信頼関係を再構築し、非核兵器国のみならず核兵器国もしっかりと巻き込んで、現実的、実践的な核軍縮を更に進めていきたいというふうに思っております。
そして、明確な約束の内容も、核の完全な廃絶ではなくて、NPT条約を全面的に履行するというふうに書き換えられました。この理由はどういうことでしょうか。
○猪口邦子君 続いて、もう一問、NPT条約についてお伺いしたいです。
しかるに、NPT条約上の非核兵器国である日本までもが、インドとの原子力協定を、国際的な核不拡散体制にインドを実質的に参加させることにつながっていくと述べて、NPT体制をまるで強化するかのように主張して、インドに原発やその関連技術、部材を輸出しようとしていることは、NPTの信頼性を傷つける以外の何物でもありません。
また、第八項目では役務の関係がありまして、我が国が非核三原則を堅持し、NPT条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約等を批准していることに鑑み、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器や、クラスター弾、劣化ウラン弾の輸送は行わないことと、こう輸送に関する役務についても限定があるわけでございます。
NPT条約はあります。しかし、これは全会一致です。核軍縮も進まないしということもあって、オーストリアとかメキシコが中心になって声を上げたわけですね。 そこで一つお尋ねしたいのは、二〇一三年、日本も賛成して、核兵器の非人道性と不使用を訴える共同声明が国連総会の第一委員会、軍縮委員会で成立をしていますね。今回のこととこれとはちょっと矛盾するんじゃないですか。違いますか。
二点目が、核兵器禁止条約は、核兵器不拡散条約、いわゆるNPT条約でございますが、こういったものを損なうものであり、懸念をする。三点目が、核軍縮は現実の国際安全保障上の懸念への対処なしには実現をしないと、こういった点を挙げて反対をしているというように承知をしております。
近い将来、NPT条約第六条義務に忠実にそれを履行しようという意思が見られないというふうに現状を評価せざるを得ないということであります。 さらに、第三の問題があります。 それは、NPT上の核兵器国、五つの国連安保理の常任理事国でありますけれども、これが共同意思をどのように形成をしているか、核軍縮を達成するというためのどのような話合いが進行しているかということであります。
○国務大臣(中谷元君) 我が国は非核三原則を堅持をするとともに、核兵器不拡散条約、NPT条約、また化学兵器禁止条約、生物兵器禁止条約、これを批准をいたしておりまして、大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでおり、核兵器、化学兵器、生物兵器といった大量破壊兵器を輸送することはあり得ません。
○国務大臣(中谷元君) 輸送の有無のお尋ねでございますが、我が国は非核三原則、これを堅持をするとともに、NPT条約、また、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約、これを批准をしておりまして、大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでおり、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器を輸送することはあり得ません。
○国務大臣(中谷元君) 個々具体的にそういう要請に基づいて自衛隊は主体的に判断をしていくわけでございますので、我が国は非核三原則もありますし、NPT条約にも入っておりますし、生物化学兵器は保有しないという条約もありますので、そういうことはあり得ないし、また、そういうことがあっても断固拒否をするということでございます。
また、NPT条約とか化学兵器条約につきましては、日本はこれに加盟をいたしておりますので、我が国が保有をするということはあり得ないわけでありまして、それを運ぶということは全くあり得ないということでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、国内において非核三原則を始め様々な原則を持つと同時に、国際社会においてNPT条約、核兵器不拡散条約の締約国であります。この条約を誠実に履行するために、我が国として核兵器を持つことは決してないということは明確に申し上げておきたいと存じます。
インドはNPT条約に加入していないので核拡散への懸念がありましたけれども、原発輸出を狙って懸念の声を抑え込んで結んだわけですね。同年、インドは、CSC条約の締約国になると決定して二〇一〇年に署名いたしました。アメリカはこれを重要なステップだと歓迎をしたんですね。 ところが、アメリカが予想しないことが起きました。インドが二〇一〇年に原子力発電責任法案というのを成立をさせました。
この間、御指摘にありましたように、国際社会がNPT条約を成立させたわけでありますが、これをめぐってといいますか、これに続いてと申しましょうか、インドは、御指摘にありましたように、これに加盟しないとしたところでありますが、さらに、一九七四年に至りまして、平和的核爆発と主張する地下核爆発実験を行いました。
それで、核兵器ですけれども、今イランの問題、あるいはイスラエルとイランの問題、あるいは北朝鮮の問題、あるいは印パキの問題、いろいろありますけれども、NPT条約が不平等条約であるということから、ここに入らない。そして、核能力を持っているというのが印パキ、イスラエルであって、不平等条約であるということを変えることはできないので、次なる条約、これがFMCTであるわけです。
NPTに入れと言うのは簡単でありますが、NPTに入るということは核を放棄しろと言っているわけですから、まさかNPT上特権の認められた五つの国に準ずる扱いをするという、そういうことはあり得ませんので、そうすると核を捨てろということなので、それは結局実現可能ではないことを言っているに等しいわけで、そうすると、しかしNPT条約そのものを何か改正するというのも実際には非常に難しいとなれば、いかなるやり方をもってこういった
このジョージ・パーコビッチが、ウォール・ストリート・ジャーナル、これ五月七日付けなんですけれども、「日本はいかにしてインドに核技術を供与すべきか」という論文といいますか投稿をしていまして、これ、インドは日本にとって政治、経済共非常に重要だということで、なかなか難しいと思いますが、原子力発電施設の売り込み先としても非常に有望だというふうに思いますが、他方、当然インドは核実験やっていますし、それからNPT条約
インドについては、委員御指摘のように、核を持っている、NPT条約に加盟していない、そういう存在でありながら、例外扱いをするということを二〇〇八年に原子力供給国グループで決めた、日本もその中に入っているということであります。 インドは、国際政治の中でも非常に重要な存在、経済もそうです。そして、一方では、原子力発電所を売り込む先として、インドというのは非常に魅力ある市場、そういう側面もあります。
ですから、NPT、条約の文字面の上でだけ守っている国では駄目なんで、実際のいろんな不拡散の義務を守っていなければいけないというどうも追加が加わっているようでございます。そういうことで、とにかくちゃんとやっている国にはもう核兵器は使わないんだと、したがって、そういう国も核を持とうなんということを考える必要はないんだということを説得しようとしているわけでございます。