1973-07-11 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第40号
昨年の十二月二十三日に同課長から、本件事故の推定原因は、「ばんだい号」の操縦者が函館NDBの北方約五海里の地点上空をNDB上空と誤認いたしまして、しかも一回の旋回降下だけでハイステーションを二千五百フィートで通過しようとしたために、その飛行経路が西方に広がり、この間に強い南西風によって同機が予想以上に北方に押し流されたことによるものと推定されるという、パイロットの操縦ミスを示唆する鑑定が出されましたが
昨年の十二月二十三日に同課長から、本件事故の推定原因は、「ばんだい号」の操縦者が函館NDBの北方約五海里の地点上空をNDB上空と誤認いたしまして、しかも一回の旋回降下だけでハイステーションを二千五百フィートで通過しようとしたために、その飛行経路が西方に広がり、この間に強い南西風によって同機が予想以上に北方に押し流されたことによるものと推定されるという、パイロットの操縦ミスを示唆する鑑定が出されましたが
○金井政府委員 ただいま御指摘の長野委員の発言の要旨ですけれども、長野委員が、個人的ではないが会議の席上でそのような意見を言いましヤしかし、結論として運航グループとしては、パイロットを誤らせるような指示があったことは確かだけれども、しかしほんとうにNDB上空に達したかどうかを確かめる別な手段がある。
同機は、計器飛行方式によりまして、航空路白2、巡航高度一万フィートで飛行しました後に、十八時五分ごろ函館NDB上空、高度六千フィート、ハイコーンに入ったならばその通知をいたしますというふうな通報をいたしました後に消息を断ったわけでございます。 そこで、運輸省といたしましては、十八時三十八分、所定の手続に従いまして通信捜索を開始いたしました。