2020-11-06 第203回国会 参議院 予算委員会 第2号
さあ、総理、行革を目指す総理として、たばこ事業法廃止、JT法廃止、JTを完全民営化すべきだと思いますが、総理の見解を伺いたいと思います。
さあ、総理、行革を目指す総理として、たばこ事業法廃止、JT法廃止、JTを完全民営化すべきだと思いますが、総理の見解を伺いたいと思います。
それを何で政府が株主、筆頭株主として抱え、それも、たばこ事業法、JT法でJTを守り、一つの社会主義体制のように、たばこ農家が作る葉っぱは全部JTが買い上げ、全量ですよ、そして日本ではJTしか紙巻きたばこを作れないわけです。生産独占ですよ。そしてまた、売る様々なたばこ屋さん、コンビニも全部財務省、JTが決めているわけですよ。
たばこ事業法やJT法によって、その農家が作った葉たばこをJTは全量買上げで、それで国内の生産の独占ができるわけですよね。たばこの農家を守っていかなきゃいけない、たばこの内外価格差が解決されるまでは民営化できないというのが政府の民営化しない大きな理由です。 でも、今喫煙率がどんどんどんどん下がっています。ですから、たばこ農家から買うたばこ量もどんどんどんどん減っているんですね。
それで、国内市場はたばこ事業法、JT法でこうやって守られている。生産独占ですよ。流通だって財務省とJTが全部仕切っているわけですよ。こんないいとこ取りってありますか。海外でばんばんMアンドAやってもうけるのであれば、完全な民間企業ですよ。国内だって、民間企業としてほかの会社と競争しながら自由にやるのが、これがイコールフッティングというものじゃないでしょうか。
それを日本は財務省が三四・五%の株を抱えて、たばこ事業法とJT法で国内市場を守っているんです。 JTは今何やっているかというと、これ本当に多国籍企業ですよね。もう世界中で商売して、世界中の小さいたばこ会社、MアンドAで買って、それでフィリップ・モリスとBATに負けない三大たばこ会社だって威張っているわけです。
たばこ製造会社のJTをたばこ事業法とJT法の下に保護、監督し、株式の三分の一を政府が保有する特殊会社として維持することは時代の要請に反し、行財政改革の妨げになっています。 JTを完全民営化すべき理由の第一は、政府とたばこ会社の関与を否定するWHOたばこ規制枠組条約の勧告に違反していることです。 第二に、復興財源確保法も、JTの全株式処分によって復興財源に回すよう検討することを求めています。
JT法第十二条では、財務大臣はJTを監督する、必要なときには監督上命令を出すことができると、こうなっています。 さあ、財務大臣、お伺いしますけれども、大臣はこれまでJTの社長に会ったことありますか。民営化問題について議論したことありますか。ないのであれば、即刻JTの社長と会うべきではないでしょうか。大臣には、JTの事業を監督する権限と同時に責任があるはずです。
また、JTは、JT法に基づいて設立された株式会社でありまして、政府が発行済株式総数の三分の一超の株式を保有するとともに、財務大臣は、取締役の選任、解任、定款の変更、事業計画などの認可を行い、監督することとされております。
まず初めに、たばこ事業法といわゆるJT法に基づく財務省とJTの保護、認可、監督の関係について説明をいただきたいと思います。
財務省といたしましては、この法律及びJT法に基づいてたばこ製造を行う特殊会社でありますJTの監督を行っておりますが、現行法の下で法令違反などの事実が認められないにもかかわらず、JTが会社の自由な意思決定に基づき公表しております見解について、JT法及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する、いわゆるJT法の第十二条ですけれども、これに基づく監督権により修正などの指導を行うということは困難であろうと思
その背後には国がいて、たばこ事業法で、JT法で丸抱えしていたでしょうと、国の責任があるんじゃないですかと、こうなっちゃうんです。大変な訴訟リスクを抱えているんです。もしそうやって訴訟乱発で賠償金をたくさんJTが払わなきゃいけなくなったら、JTの営業成績が傾いて株価にも影響を与えちゃうんですよ。この訴訟リスクもあるということなんです。 そして最後に、株の売却益の有効活用。
財務省、JT、葉たばこ農家あるいは小売店、そして族議員、この四つがもう完全にたばこ事業法、JT法の下で癒着しちゃっている。財務省は、JTに監督して、製造独占を許し、小売許可を与え、天下りを送っている。JTは、たばこ税を納付して、株の配当金も財務省に納付して、天上がりも送っている。
これ、たばこ事業法とJT法でJTという会社は成り立っているんですね。たばこ事業法というのはたばこ産業の健全な発展を目的にして、そのためにJTという会社をつくって、製造は国家に独占をさせて、それで日本のたばこ産業の発展が経済の発展につながるようにしようと、こういう仕組みになっているんですね。だから政府は株を三分の一も持って、様々監督もしているわけですよ、財務大臣が。
そこで、委員長、是非ともこの予算委員会にJTの社長を参考人として呼んでいただいて、そして、今のJTの経営の在り方、事業の在り方がたばこ事業法、JT法にのっとった形でしっかり行われているのか、これを調査したいと思いますので、是非ともよろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) これらの事業というのは、これは、JTはたしかJT法という法律があるんだと思いますけれども、それに基づいて、違反しているのかな、これは。違反していないと思いますので、違反していない場合は、これはJT法に基づく認可を受けているということになるんじゃないんですかね。そうすると、問題はないということになろうかと存じます。
たばこ税については、平成二十二年度税制改正において一箱百円を超える大増税が実施されたばかりで、さらなる増税を実施した場合には、JT法改正による影響とも相まって、葉たばこ農家や小売店などの経営に極めて深刻かつ甚大な打撃を与えるおそれがあります。また、たび重なる増税は、販売数量の減少を加速させ、期待する増収を確保することは困難であるとも指摘されています。
塩川大臣はこの前に、JT法の改正がありましたときに、様々な役所のたばこ売店ですか、たばこを売っているお店に母子家庭のお母さんたちを優先的に就業させているという話を初めて聞かれて、ああ、それはいいことだねとおっしゃっていたのを財金委員会で聞いておりますけれども、終戦後すぐですとああいう仕事もよかったんですが、今これからはやはり新しい仕事を、子育てをしながら働いている女性たちにも、在宅ででもやってもらえるとか
JTの事業範囲につきましては、昭和五十七年の臨調答申を踏まえまして、JT法において、本来事業である製造たばこの製造、販売、輸入及びその附帯事業に加えまして、いわゆる目的達成事業を行うことができることとされております。御指摘のとおり、この目的達成事業につきましては認可事項となっております。 目的達成事業の認可に当たりましては、次の三つの基準を設けて検討をしております。
臨調答申以来、民営化ないし民営という言葉が使われ、また審議会においても民営化、完全民営化といういろいろ言葉が使われておりましたが、そこの整理といたしましては、「完全民営化」とは、「政府の株式保有をゼロとし、JT法を廃止するとともに、たばこ事業法上の製造独占や国産葉たばこの全量買取契約制を廃止すること。」という整理をいたしております。
との公社民営化の勧告を受けてJT法が一九八四年八月に成立したわけですが、このJT法第二条で、政府は発行済株式総数の二分の一以上に当たる株式を保有しなければならないとされておりましたが、実際には附則十八条によって、当分の間、三分の二以上の保有が義務付けられてきたわけです。
きょうはJT法の一部改正案ということで審議ですが、採決まで行くということで、うちとしては、討論もいたしませんし、あらかじめ申し上げておくと賛成を決めているわけですけれども、ただ、賛成とはいっても、やはり将来の方向性というか、そういったことについてはちゃんとただしておかなきゃいかぬというふうに考えていまして、完全民営化ということ、これについて、やはり私どもとしては、それこそ小泉内閣も、官から民へとか、
このような答申を踏まえまして、昭和五十九年のJT法におきましては、JTの事業範囲として、一つは、製造たばこの製造、販売、輸入の事業、また当該事業に附帯する事業につけ加えまして、先ほど申し上げましたその他の会社の目的を達成するために必要な事業、このような目的達成業務を規定したわけでございます。
○谷口副大臣 先ほども申し上げましたように、WTOに対しましては通報いたしておるわけでございまして、委員がおっしゃっておられるのは、それはわかる、しかし一方でそういう精神に反しておるのではないか、こういうことでございますが、そもそもこのJT法の制定時にも、この葉たばこ業者の保護という重要な観点があったわけでございまして、そういう観点も含めながら、今の株式所有の状況を、経営の多角化という観点で、今回持