2015-09-02 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
○下村国務大臣 御指摘のように、国立競技場の改築に伴い、日本青年館及びJSC本部事務所は移転が必要であるため、日本青年館とJSCは共同で代替建物を建築することとし、ことしの六月に工事請負契約を締結して、建設工事が進められているというふうに承知をしております。
○下村国務大臣 御指摘のように、国立競技場の改築に伴い、日本青年館及びJSC本部事務所は移転が必要であるため、日本青年館とJSCは共同で代替建物を建築することとし、ことしの六月に工事請負契約を締結して、建設工事が進められているというふうに承知をしております。
JSC本部事務所につきましては、国立競技場の改築に伴い、日本青年館も移転が必要となったことから、JSCと日本青年館は共同で建てかえ、代替建物を建設することとし、ことしの六月に工事請負契約を締結し、工事が進められております。 このため、JSCの意思のみで当該契約を変更することは困難であること、JSC本部事務所は既に取り壊しが完成し、日本青年館について現在取り壊しが行われている。
このため、JSC法附則の規定を受けた文部科学大臣の定めでは、特定金額を充当する業務として、JSC本部、事務所等の建設、移転に係る業務、日本青年館も含めて、その対象として規定しているところでございます。