2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
○赤羽国務大臣 私、審査をする立場でありますので、一つの自治体のことを云々ということは、全くコメントする立場ではございませんが、昨年十二月末に策定をさせていただきました基本方針の中に、区域整備計画の審査に際しましては、IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有しているか、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることについて、審査では確認を行うことが明記をされております。
○赤羽国務大臣 私、審査をする立場でありますので、一つの自治体のことを云々ということは、全くコメントする立場ではございませんが、昨年十二月末に策定をさせていただきました基本方針の中に、区域整備計画の審査に際しましては、IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有しているか、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることについて、審査では確認を行うことが明記をされております。
○赤羽国務大臣 いや、同じことだと思いますけれども、昨年十二月に正式に策定をした基本方針で、区域整備計画の審査に関して、恐らく今御指摘の件に関しては、先ほど申し上げましたとおり、IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有しているか、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていること、これが確認を行うことと明記されているところでございます。
IR整備法に基づき地方自治体とIR事業者が共同して作成する区域整備計画につきましては、申請のあったものの中から、今委員から御指摘ございましたように、上限を三として国土交通大臣が認定することとされております。
IRは民設民営ですが、この資料にあるように、区域整備計画は都道府県とIR事業者が共同して作成し、認定申請を行うとしています。その理由はなぜでしょうか。また、事業者と都道府県の役割分担はどのようになるんでしょうか。簡潔にお答えください。
そのため、IR整備法では、地方自治体が実施方針を策定し、IR事業者を公募により選定した上で、IR事業者はその枠組みの中で事業を実施することとされております。
具体的には、海外におけるカジノ事業の実態調査やカジノ規制当局との意見交換を行うとともに、IR事業者や関連団体等からの規則に関する意見等があれば、接触ルールに基づき適切に対応するなど、幅広く情報収集しながら、カジノ管理委員会規則に関する必要な検討、審議を進めており、今後とも適切に規則制定の準備を進めてまいる所存でございます。
また、IR事業者や関連団体等からの規則に関する意見等があれば、接触ルールに基づき、適切に対応しているところでもございます。 IR整備法の円滑な施行や、本年十月にIR区域整備計画の認定申請が開始されること等も踏まえまして、今後とも適切に規則制定の準備を進めてまいる所存でございます。
成功例でありますシンガポールや米国などでは、IR事業者との積極的な対話を実施し、事業運営や実務に対する理解と制度の実効性というのを確認しながら、国際競争力のある制度設計、また変更を実施しているというふうに私は理解しております。 日本においても、IRの実務が分からない行政だけで制度設計するというのにはやはり限界があるというふうに思います。
ただ、最後、山下埠頭のということで、ちょっとこれは一般論でありますが、基本方針の中に、IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有しているか、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることというのが基本方針に盛られておりますので、もしそうしたことができていなければ、それは当然申請は通らないということになります。これが原則です。
ただ、確かに委員御指摘のとおり、現在コロナ禍で、海外のIR事業者、足下の業績は大変厳しいところが多いということも事実だというふうに思っておりますが、一つは、IRの開業時期は二〇二〇年代、一つの目安ですけれども、二〇二〇年代の後半というふうにも想定をされておりますし、また、そうしたことも踏まえて、これはIR誘致を検討されている地方自治体が、そうしたことも踏まえた様々なリスク評価も含めて、最終的にIRをやるんだということであれば
区域整備計画の認定審査では、IR区域の土地使用権原を、IR事業者が既に有しているか、取得する見込みが明らかであることと答弁されております。 この答弁は現在でも維持されていると解してよろしいでしょうか。
○赤羽国務大臣 そのとおりでして、基本方針において、今御発言のとおり、区域整備計画の審査に際しましては、IR区域の土地の使用の権原を、IR事業者が既に有しているか、又は、その権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることについて、確認を行うことを明記するということでございます。
基本方針の決定後、IR誘致を目指す自治体は、IR事業者と共同で区域整備計画を作成しまして、国土交通大臣に認定の申請を行うこととされております。今後、こうした区域整備計画の作成に当たっては、その記載内容や添付資料に関して具体的な検討が進められていくものと承知しております。
今後、IR事業者の動向等も注視しつつ、感染症への対応などで新たに生じ得る諸課題も踏まえて、引き続き必要な準備を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
IR整備法は、もともと、我々のこの法律ができて、それを受けて、自治体とIRの事業者がそれぞれの発意に基づいて、IRの整備に関する審査を行う制度でございまして、この事業が将来どうなのかというのは、それぞれ、自治体とIR事業者が検討すべきものだというふうに思いまして、それは、成り立たないというのであれば手を挙げないだろうというふうにも思っております。
観光産業、IR事業者もその影響をもろに受けており、コロナ後の観光政策、目標設定も当然変わってこなければいけません。海外のカジノ施設や事業者も壊滅的な打撃を受けているという報道や指摘もあります。 こうした状況で、これまでの延長線でIRを推進してよいはずがありません。観光政策、IRについて、一度立ちどまって、再度、リスク分析や制度の問題点を見直すべきだというふうに考えます。
また、今、二つ目の御質問でございますが、もうよく御承知だと思いますが、IR事業は、そもそも国や自治体の支援によらず、民設民営で行われることが大前提でありますので、事業で赤字を出した場合でも、基本的にはIR事業者がみずから補填し、経営改善を行っていくことが基本だと考えております。
○秡川政府参考人 IR整備法におきましては、IRの整備に当たりまして、施設を設置する用地が一体的かつ確実に確保されていることが必要であって、区域整備計画の認定の審査に当たりましても、その審査基準の一つとして、IR区域の土地の使用の権限をIR事業者が既に有しているか、あるいはその権限をIR事業者が取得する見込みであることが明らかにされているということを確認する予定でございます。
それから、IR事業者の範囲というのはどういうものなのか。その点については、これは赤羽大臣の方だと言われたんですけれども、お答えいただけますか。
その一つとして、国や地方自治体の職員とIR事業者との接触ルールの必要性を指摘をしておりました。 このカジノ管理委員会がこのような指摘を行った理由は何か、その内容は何か、武田大臣の方からお答えください。
○塩川委員 検討中ということですけれども、少なくとも、IR事業者の範囲がどんなものなのかとか、単にIR、カジノを中心でやるような事業者だけではなくて、カジノにかかわるような、ゲームの機器にかかわるような事業者なんかもありますし、そういった範囲というのは、何らか示せるものというのはないんですか。
まず、IRの準備状況については、基本方針がいまだ最終決定されない中にあって、開業を目指している自治体は、実施方針の策定、IR事業者の公募、選定の準備を進めている段階だと思います。 資料についても、お配りをしています資料二を御確認いただきたいと思います。 基本方針には、収賄事件がありましたので、その事件を受けて、贈収賄の事件を受け、事業者との接触規定を盛り込む方針が示されております。
○尾辻分科員 この接触ルールが一体誰と誰を縛るのかということも、これは非常に大事だと思っておりまして、事業者とその担当職員だけなのか、それとも、IR事業者関連というと、代理店のようなことをしている方や、ロビイストみたいな人もいますし、コンサルタントもいます。
○秡川政府参考人 IR事業は、長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が必要ということを踏まえまして、実施協定の有効期間につきましては、自治体とIR事業者との合意によりまして、区域整備計画の認定の有効期間を超えた期間を定めることも可能というふうに考えております。
○尾辻分科員 今、大阪はどういう状況になっているかというと、基本方針が定まっていないうちに参加資格申込みというのが進んでおりまして、二月十四日に大阪府市がIR事業者の参加資格審査結果というのをもう公表しております。そして、応募者の数は一者であった。
基本方針案の中に、「IR事業者においては、適正な水準の配当等の利益配分を行うことが認められるものであることに留意が必要である。」これは留意と言っているんですね。何のことか。要は、ちゃんと事業者にはもうけさせなさいよ、もうけさせるけれども吸い上げなさいよ、しかも、その払う側に対し、事業者に対しては努力規定ですよと。これはおかしくないですか。
残りの利益から事業者は、経費を除いた部分、これが利益になるわけですが、ここからIR事業者が協力金を拠出するということが、この基本方針にも法律にも書かれているわけであります。この協力金というのは、あくまでも法定では努力規定となっています。 そこで、赤羽大臣にお尋ねをいたしますが、この協力金というのは、納付金とは違って支払い率が法定されておりません。
立場、このIR整備法のたてつけでいいますと、そうした区域整備計画内に書かれている経済効果がどうだとかなんとかということにつきましては、我々は、申請に対する認定を行う際に、これは法律に書かれていることでありますが、IRの整備により見込まれる国内外からの来訪者数や消費額などの経済効果、また、あわせて、マイナス面につきましても、依存症対策などのカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響について、自治体及びIR事業者
加えて言えば、IR事業者については、十分な財務負担能力がないと責任を明らかに全うすることがもともと不可能ということになりますから、業者の財務状況も明らかにした上で許認可をするかどうかということが大切だと思います。 その中には、当然、キャッシュフロー、IRの事業者が手を挙げたところがキャッシュフローを持っているのかどうか。
したがって、もうければもうけるほど、最終的にIR事業者、ひいては投資家にそのお金が落ちてくる、そういう仕組みです。これが、IRにたくさんのお客が呼び込まれ、そしてたくさんのお客さんがギャンブル依存症に追い込まれていく、そういう可能性があるわけです。
IR整備法においては、カジノ事業の収益の確実な公益還元を図る措置が設けられており、加えて、カジノ行為の種類及び方法の制限や、重層的かつ多段階的な依存防止対策などを適切に講じることで、御指摘のような弊害防止は可能と考えているところでございますが、IR事業者は、カジノ行為粗収益に対する三〇%の納付金や、法人税、地方税等を納付しなければならない、こういうことでございます。
PwCジャパングループのウエブサイトには、「統合型リゾート(IR)事業参入支援 PwCはラスベガスやシンガポールなどの海外IR事業者への業務提供経験を活用し、IR市場の創造を支援します。」と、地方自治体への支援や民間企業への支援のメニューを並べています。
なお、これらはいずれも、外部の独立した立場などから企業の監査等を行っているものであって、IR事業者やカジノ事業者ではないと承知しております。
○福島みずほ君 IR事業者が歓迎しても、国民、地元、歓迎していないですよ。お母さんたち、歓迎していないですよ。廃止すべきで、やるべきでないということを強く申し上げます。 次に、安倍総理は、憲法改正について、私の手で、私自身の手で成し遂げていく考えに揺るぎはないと総理記者会見で今年も言っておられます。 総理に権限ないでしょう、発議にしろ国民投票にしろ。
まさに、二〇一七年二月十日、三大IR事業者と会っているじゃないですか。どうですか。
日本でIR推進法を成立させてくれてありがとう、これで私たちIR事業者は日本でビジネスができる機会ができます、そういうコメントですか。
調査の結果は、昨年九月の時点で既にIR整備を検討していた、当時、八地域、八都道府県等ですけれども、のうち、東京都を除いて七地域ではIR事業者との面会ルールを作成済みでございます。
御指摘の、どのような顧客層をターゲットとするかについては、IRの運営に当たって中核ともなるべき重要な事柄であり、当然のことながら、区域整備計画を作成するそれぞれの地域の自治体とIR事業者が十分に検討した上で認定申請が行われるものと考えておりますが、確かに、もう既に海外には、シンガポールにもございますし、マカオにもあれば韓国にも、既に前からあるわけでございまして、それぞれが競っている。
ですから、現在、カジノ管理委員会を含めた関係行政機関との協議を行っているところでございますが、カジノ管理委員会からは、先ほども御答弁させていただきましたが、国や地方自治体の職員がIR事業者との面談を行う際のいわゆる接触ルールの必要性など、何点かについて御指摘があったと聞いております。
この議論の中で、カジノ管理委員会の委員から、国民的な理解を得てIR事業を推進する上で極めて重要な前提条件である、このような考えに立って、国や地方自治体の職員がIR事業者との面談を行う際のいわゆる接触ルールの必要性等について指摘があり、これを基本方針で明確化すべきとカジノ管理委員会から国土交通省にお伝えしたところでございます。