2019-05-30 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
なお、どちらの自治体も、自治体がICOトークンを発行せず、発行は自治体と連携する協議会が、そして利用者への販売は暗号資産交換業者が行う仕組みを公表し、検討を進めているとのことであります。
なお、どちらの自治体も、自治体がICOトークンを発行せず、発行は自治体と連携する協議会が、そして利用者への販売は暗号資産交換業者が行う仕組みを公表し、検討を進めているとのことであります。
ただ、地方自治体自身によるICOというものについては、今、総務省の話がありましたけれども、これは、地方自治体がICOトークンを発行、販売するということなんでしょうが、そもそも地方自治法というものとの関係でそれは可能ですかとかという点をまず考えないかぬでしょうし、また、地方自治体が将来的にこれは債務を負うことになるわけですから、その場合は地方財政というものの健全性の確保という点を考えておかないかぬので