2008-05-15 第169回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
施設・区域に逃げ込むといった場合については、なかなか一般に想定し難いものと考えておりますけれども、仮に万が一、ICC犯罪というのは相当重大な犯罪でございますのでなかなかそういうケースはなかろうかと思いますけれども、もし仮にあったという全くの仮定のケースでお話しさせていただければ、そのような場合にICCから我が国に当該被疑者の引渡請求があれば、我が国は、米軍当局と連携し、ICCローマ規程あるいはICC協力法
施設・区域に逃げ込むといった場合については、なかなか一般に想定し難いものと考えておりますけれども、仮に万が一、ICC犯罪というのは相当重大な犯罪でございますのでなかなかそういうケースはなかろうかと思いますけれども、もし仮にあったという全くの仮定のケースでお話しさせていただければ、そのような場合にICCから我が国に当該被疑者の引渡請求があれば、我が国は、米軍当局と連携し、ICCローマ規程あるいはICC協力法
お尋ねのケースにつきまして、例えば外国で発生しましたICCローマ規程の対象犯罪に関して、外国籍の被疑者が我が国に逃走してきたけれども我が国において当該被疑者を捜査、訴追しない場合ということもあり得ないわけではない、あり得ますので、このような場合にICCから我が国に当該被疑者の引渡し請求があれば、我が国はICC協力法に基づきまして当該被疑者の引渡手続を取るということになります。
○政府参考人(猪俣弘司君) ICCローマ規程の対象犯罪を犯した在日米軍人、これもなかなか想定し難いと思いますけれども、仮にそういうことがあった場合という全くの仮定のケースでございますが、これは、我が国がICCローマ規程第九十八条2及びICC協力法第二十条第一項三号に従いまして、日米地位協定などの国際約束に基づく義務に反しない限度でICCに対して協力していくということになります。
したがって、仮に当該日本人が海外で行った殺人がICC対象犯罪に該当する場合であっても、我が国において当該日本人を捜査、訴追した場合には、ICCが管轄権を行使することなく、我が国がICC協力法に従って日本人をICCに引き渡すことはなく、これは日本の中でやります。
外国で犯罪をした外国人が被疑者で、犠牲者も外国人、こういう場合に、ICCから日本に対してその当該外国人の被疑者の引き渡し請求があれば、日本は、ICC協力法に基づいて、この外国人である被疑者の引き渡し手続をとることがあり得ます。