2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えの下、ICCローマ規程加盟国としてその義務を誠実に履行しているところでございます。 一方、ジェノサイド条約は、締約国に対し、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しております。
こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えの下、ICCローマ規程加盟国としてその義務を誠実に履行しているところでございます。 一方、ジェノサイド条約は、締約国に対し、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しております。
○茂木国務大臣 まず、我が国がICCのローマ規程加盟国であるということは委員も御案内のとおりでありまして、また、ジェノサイド条約と、ジェノサイドの認定というか、全ての件について日本が認定するかどうかは別にしまして、別の議論だということは先ほど赤堀氏の方からお答えをさせていただいたところでありますが。
政府といたしまして、現時点でICCへの付託を具体的に検討しているわけではございませんけれども、今後の取組につきましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため何が最も効果的かという観点から、不断に検討してまいります。
まさに、安保理への付託は考えていないということですけれども、先ほど来ずっとおっしゃっているように、米国を始め関係各国と緊密に連携してとか、あるいは、何が最も効果的かという観点から不断に検討していくということなんですが、ICCへの付託をしてくれと安保理に働きかけることもしないということは、これ以上に何か効果的なことをやっているのであれば教えていただきたいと思います。
累次の北朝鮮人権状況決議では、拉致問題を含む北朝鮮による人権侵害について、安保理による国際刑事裁判所、ICCへの付託を奨励する旨決められた国連総会決議を歓迎するとあります。にもかかわらず、一向に動いておりません。 もし安保理によるICCへの付託ができないなら、なぜ漫然と毎年同決議に記載をしておるのか、お聞かせください。
他方、このICCへの金正恩委員長の提訴は、金正恩委員長が嫌がるという話も聞いております。しかし、嫌がるからこそ意味があるんだと思っております。経済制裁で進展がなく、武力制裁の選択肢というものが我が国にない中で、金正恩委員長が嫌がることを考えて揺さぶりをかける必要があるのではないかと考えますが、外務省、お考えを聞かせてください。
国際刑事裁判所、ICCローマ規程のもとでは、国連安全保障理事会が国連憲章第七章の規定に基づいてローマ規約の締約国ではない北朝鮮の事態をICCに付託する場合には、ICCは管轄権を行使するということができると書いてございます。 我が国といたしましては、関係国とも緊密に連携しながら対応していく考えでございます。
日本が北朝鮮の事態を単独でICCに付託したとしても、安全保障理事会が国連憲章第七章の規定に基づきICCに付託しない限り、ICCの締約国ではない北朝鮮の事態に対しICCが管轄権を行使する事態は、基本的に想定されない状況にございます。
実際に、国際商業会議所、ICCですとか、米国仲裁協会のICDRですとか、シンガポール国際仲裁センターですね、そういったところの仲裁が日本で若干行われている実情があるみたいなんです。ただ、やはり、これらの機関、日本国内に拠点というものがないので、これをしっかりさせていく、そういうことでこれらの機関を、日本での拠点というものをしっかりとさせる、誘致する。
フランスの国際商業会議所国際ADRセンター、ICCですが、においては、二〇一七年が三十件、二〇一八年が三十七件でございます。
例えばICCのプレジデントとか、スタープレーヤーがいるんですよ。そういう方に日本で仲裁してもらえるということで、それ目的で日本での国際仲裁もふえるんじゃないかというふうに思うんです。そういう方策を実施するために、ではどうするか。外国人仲裁人の報酬を非課税にするですとか、ビザ要件を緩和するですとか、こういうことをしてはどうかなと思います。
JEANは、一九八六年のアメリカの環境NGOが始めました国際海岸クリーンアップ、ICCと略していますが、現在百を超える国・地域で展開されている、調べてごみの問題を対策に向けていこうという活動の事業に一九九〇年に参加した団体になります。日本のICCのナショナルコーディネーターを担っております。
ICCについては、今外務大臣からこれは答弁をさせていただいているわけでございますが、しっかりと三つの問題を、この三つの問題を解決するために何が一番いいかということを常に念頭に置きながら、できることは全てやらなければいけないという中において日本は当然毅然たる対応を取っていきたいと、このように考えております。
そして、ICCへの提訴の話につきましては、これは手続を考えますときに、例えば安保理によるICC付託ということになりますと、九つの理事国の賛成、そして常任理事国の拒否権の発動がないこと、こういった要件、厳しい要件が課せられています。こういった状況でありますので、今後とも対応について緊密に関係国と連携しながら検討をしていくべき課題であると考えます。
また、ICC、国際刑事裁判所、これは日本が最大の資金の拠出国でございますけれども、こちらのICC、国際刑事裁判所設立のローマ規程を作るに当たっても、やはりNGOの連合体が大きな役割を果たしました。 また、残念ながら世界各地で人権侵害や国際人道法違反が起きているわけですが、そういったことを実際に現地でモニターしているのも国際協力のNGOです。
国連人権理事会の勧告にもあるんですけれども、日本人の拉致を初め、深刻な人権侵害を続ける金正恩を国際刑事裁判所、ICCに訴追すべきと考えておりますが、安保理の決議が必要だと承知しております。我が国は、国連安保理の理事国として、非常任理事国として、安保理の決議がなされるよう強く働きかけていただきたいと思いますが、大臣の御所見をお聞かせください。
○岸田国務大臣 国際刑事裁判所ローマ規程のもとでは、締約国でない北朝鮮の事態を国連憲章第七章の規定に基づいて行動する安保理がICCに付託する場合、ICCは管轄権を行使することができる、このように規定されています。
○伊豆見参考人 私は、残念ながら、ICCに持っていくことはできないと思います。これは、中国が決して賛成するということにはならない。
しかし、これもそれで終わってしまっているので、私は、そこから一つ進んで、ICCへも付託していく、この北朝鮮の人権問題についてICCにも付託することをチャレンジする、そういうフェーズに来ているんじゃないかと私は考えていますけれども、伊豆見先生の御所見をお伺いしたいと思います。
何も北朝鮮側から音沙汰がないのであるならば、やはり具体的な対応、今おっしゃいましたように、様々な中に、ICCに付託、これは人権委員会がもう安保理に金正恩氏をICCに付託しろとしていますよね。ですから、こういったものをより働きかけることがもう既にあるんではないんだろうか、つまりICCに対して付託する必要があるんではないか、そういうふうにも思うんですけれども、外務大臣の御見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) ICCに対する付託について御指摘がありました。これは、先月国連総会の第三委員会において採択されました北朝鮮人権状況決議において、北朝鮮の事態の国際刑事裁判所、ICCへの付託の検討等を通じて安保理が適切に行動を取る、こうしたことを促している内容が盛り込まれています。
○白眞勲君 つまり、中国とロシアがいわゆるICC付託に対しての一番の大きなポイントになる部分だと思うんですけれども、その二つの国に対して、もし仮にですよ、もしその二つの国が何らかの形で前向きな対応があったらICCにどんどん付託すると、どんどんというのか、ICCに付託するということをもうどんどん実現性を高めていくということで、もう一回確認ですが、よろしゅうございますね。
さらにはまた、韓国も昨日、北朝鮮人権じゅうりんの記録保存所を設立しているということで、ICCに近く訴える検討もしていると。 国際的な圧力相当掛けていかなきゃいけない、人権問題について。ICCについての付託とかそういったことは、どうでしょうか、考えていますか。
やっぱりICCに出すべきなんじゃないんでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これはもう白議員が御承知のように、北朝鮮はICCの中に入っておりませんので、この入っていない北朝鮮に対して、締約国ではない北朝鮮の事態を国連憲章第七章の規定に基づいて行動する安保理がICCに付託する場合には、このICCは管轄権を行使することができるわけでありますが、問題は、この安保理の中に拒否権を発動する国があったら残念ながらそれはできないという中において、日本も今、非常任理事国
○加藤国務大臣 昨年十二月の国連総会決議、そして本年三月に国連人権理事会で採択された北朝鮮人権状況決議では、さきの国連総会決議を歓迎するとともに、説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家グループ、これはICCの役割を含めて、北朝鮮における人道に対する犯罪の被害者のために、真実と正義を確保するための実用的な説明責任メカニズムを勧告するとされているところでございます。
北朝鮮はICC非締約国ですが、北朝鮮による人道に対する罪を、安保理決議によってICCの検察官に付託することは可能なはずです。 まず、政府参考人にお伺いしますが、これまでICCに加盟していない国の事案が安保理決議によってICCに付託された前例について、簡潔にお答えください。
○岸田国務大臣 御指摘のように、昨年十二月に国連総会で採択された北朝鮮人権状況決議では、北朝鮮の人権状況のICCへの付託の検討等を含め、安保理が適切な行動をとることが促されております。 安保理によるICCへの付託については、ICCローマ規程では国連憲章第七章の規定に基づく安保理決議が必要である、このように規定をされています。
私は、野田政権のときには、副大臣のときに私もジュネーブに行って、国連人権委員会に働きかけて、私はですよ、これがきっかけとなってICCに付託という結論までいって、国際的な圧力が後押しとなって、最終的にストックホルムにおける特別調査委員会、拉致の再調査が合意されたと私は思っているんですよ。 ただ、ここでのポイントは、合意文に期限が書いてないんだよ、期限が。
こうした決議を受けまして、昨年十二月に安保理で人権状況を含みます北朝鮮の状況が包括的に議論された際には、複数の安保理メンバーから、ICCへの付託の検討の意義についても発言がございました。 今後の具体的フォローアップにつきましては、いかなる方法が効果的なのか、安保理メンバー、あるいは北朝鮮人権状況決議の共同提出国でありますEUを含む関係国と協議してまいりたいと考えてございます。
国連人権理事会では、拉致を含む北朝鮮の人権状況について決議なども行われて、拉致は人道に対する罪という位置づけをして、北朝鮮を国際刑事裁判所、ICCに付託するというような議論もあったかと思っておりますが、これは今現状どうなっているのか、そして進めるためには何が必要であるのかをお聞かせください。
先ほど山谷大臣も、北朝鮮の人権侵害問題というものについて、人道に対する罪というものが認められて、国連の調査委員会によってですね、ICC、つまり国際刑事裁判所に付託ということになったということをおっしゃいました。 これ、別に私、この席で言いたくもなかったんですけれども、何か自分たちだけでやっているようなことは言わないでもらいたいんですね。これは、当然、野田政権時代から、私もジュネーブに行きました。
そういう中で、次の対応を考えていくという中には、当然、経済制裁をもう一回やるとか、今解除したものをもう一回やるとか、あるいはICCへの付託をきちっとやっていくというようなメニューがあるかと思うんですけれども、それは含まれるということでよろしゅうございますか。
これはやっぱり私は廃棄すべきではないんだろうか、そして新たな、きちっとした制裁も含めて、今日の話ではないけれども、そしてきちっとした、ICCに対して、国連に対する働きかけを強めるとか、そういうやり方をすべきではないのかなというふうに私は思うんです。 大臣、ずっとお話聞いていただいていたと思うんですね。今までの、大臣、これで、やり取り聞いてみて、どういうお考えを持ちましたでしょうか。
また、委員がおっしゃられましたように、昨年十二月には、国連総会にて採択された北朝鮮人権状況決議では、北朝鮮の状況の国際刑事裁判所、ICCへの付託の検討等を通じて、安保理が適切な行動をとることが促されております。賛成国百十六カ国、反対国二十カ国という圧倒的な多数で可決されたわけです。 その後、安保理において拉致問題などの人権状況を含む北朝鮮の状況が包括的に議論されたことは、極めて有意義であります。
議員御指摘の決議は、国連調査委員会の勧告に基づいて、北朝鮮の事態のICC、国際刑事裁判所への付託等も含めて安保理に適切に行動するよう促した昨年十二月の国連総会決議を歓迎しておること、また、安保理が、同年十二月、初めて北朝鮮の状況を議題として採択しまして、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況が議論されたことも歓迎をし、安保理の関与を期待しておることが定められております。
ただ、ポイントは、今あったとおり、勧告にもありましたとおり、ICCへの付託と安保理への働きかけだと思いますので、こうした点について、具体的にもう少し踏み込んだ答弁をいただきたかったなと思います。 時間も参りましたので、もう一つは、北朝鮮に対する情報共有と拉致問題に対する日米韓の連携について最後に伺いまして、質問を終わりたいと思います。
そして、安保理に対してICCへの付託の検討を含め適切な行動を促しているという内容が盛り込まれたわけですが、その国連総会での決議採択の翌週、早速、国連安保理におきまして北朝鮮の状況が初めて議題として採択をされました。 国連安保理にはルールがありまして、これ安保理で一旦議題にのりますと三年間は議題にのり続けるというルールがあるそうであります。