2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
また、その結論を踏まえまして、八丁味噌のGI登録の取消しを求めた行政不服審査請求につきまして、登録を取り消す理由がないとして、請求を棄却する判決を三月十九日に行ったわけであります。 私としましては、この第三者委員会の報告のとおり、登録されておりますGIは妥当と考えておりますが、一方で第三者委員会が提言しているとおり、県組合と八丁組合が協力して八丁味噌を保護すべきと考えております。
また、その結論を踏まえまして、八丁味噌のGI登録の取消しを求めた行政不服審査請求につきまして、登録を取り消す理由がないとして、請求を棄却する判決を三月十九日に行ったわけであります。 私としましては、この第三者委員会の報告のとおり、登録されておりますGIは妥当と考えておりますが、一方で第三者委員会が提言しているとおり、県組合と八丁組合が協力して八丁味噌を保護すべきと考えております。
○野上国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、八丁味噌のGI登録の取消しを求めた行政不服審査請求等々につきましても、先ほど来申し上げたとおりの経緯で対応してまいりました。また、八丁組合あるいは県組合に対しての対応につきましても、一つ一つ丁寧に対応してきたというふうに考えております。
どういう意味かというと、うちの八丁味噌はGI登録されていませんということを明記すれば使えるというんですね。 GI登録って何の証明なんですかね。GIじゃないことが本物の証明みたいになるじゃないですか。こんな恥ずかしい事態に陥って、しかも、勝手に名前を使ったら取り締まられて罰則まで科せられる。これはGI制度全体に影響すると思いますが、その辺も含めてどう対処するのか、大臣に最後にお尋ねします。
現在、地理的表示、いわゆるGIですね、GIは、サポートデスクが設置されていまして、GI登録申請に関する事前の相談対応などを行っておられます。
また、八丁味噌のGI登録の審査にかかわった委員会の委員に非常に近い、所属も非常に近い、客観的に見れば、非常に親密というか、先輩後輩関係でしょうか、同じ大学の同じ学科の同じ教室に所属していると見受けられるような方もいらっしゃいます。そういう方々が客観的に第三者とは、これは言いがたいんじゃないか、そういう議論を農水委員会でもさせていただきました。 つまり、専門家だとは思うんですよ、専門家だと思う。
第三者委員会の委員につきましては、知的財産法、地域ブランド、醸造学など、八丁味噌のGI登録に関連する各分野について専門性を有する者であって、かつ、客観的な議論をしていただくために、愛知県味噌溜醤油工業協同組合及び八丁味噌協同組合、いずれとも利害関係のない者から農林水産省が選定をしたものであって、そういう意味での客観性、第三者性は担保されていると思います。
今回の委員の選定に当たりましては、知的財産法だとか地域ブランドだとか、あるいは醸造学など、今回の八丁味噌のGI登録に関連する各分野につきまして専門性を有する方々で、かつ愛知県味噌溜醤油工業協同組合ともう一つの八丁味噌協同組合、いずれとも利害関係のない方から選出をしたところでございます。
では、第三者委員会というからには、この委員の皆さんは第三者なんですね、今までの農水省のGIの施策にはかかわっていない、どなたもかかわっていない、あるいは今回の八丁味噌GI登録にかかわった学識経験者に、その本人だったらなおさら問題ですけれども、本人じゃなくても、そこに非常に近いとか、同じ大学学部・学科に所属している、先輩後輩関係があるとか、そういうことが全くない、第三者であると言い切れますか。
地域ブランドとしてGI登録していただいています。さらに、安全と品質まで、これは高い品質のものですよということを証明するSQF認証というのも取っている。
○塩川政府参考人 今、先生御指摘いただきましたように、十勝川西長いもでございますが、GI登録、これは二十八年十月に行われていますし、HACCP認証、これも早く、平成二十年には既に行われているということで、ブランド化、あるいは高度な衛生管理で差別化を図っておりまして、輸出拡大につながるすばらしい取組だというふうに認識をしているところでございます。
○政府参考人(新井ゆたか君) GI登録の可能性についてお話をさせていただきたいと思います。 GIの登録に当たりましては、申請産品が地域に密着し品質を確立した特性を有していることとおおむね二十五年以上の歴史があるということ、それから申請産品の名称から産地や特性が特定できること、それから生産者団体が産品の生産行程をきちんと管理していることということが要件になっております。
我が国のGI法は平成二十七年六月から運用を開始したところでありますが、GI登録により、模倣品の排除のほか、生産量の拡大、価格の上昇、担い手の増加といった効果も現れているところでありまして、生産者の経営にとって望ましい効果を上げていると承知をいたしております。
今御答弁いただきましたように、GI登録の効果、やはり模倣の排除ということがございます。あとは生産額の拡大、いわゆる取引の拡大ということなんだろうと思います。 また、あと担い手の増加と価格の上昇ということも今御答弁いただいたわけでございますけれども、やっぱりこの担い手が増加するというのは、生産者の所得向上が図られているということを端的に示しているんじゃないかと思うわけであります。
GI登録に当たりましては、一次産品か加工産品かに問わず、品質等の確立した特性が地域に密着をしているということが重要でございまして、私どももGIサポートデスクを通じまして、このような事業者に相談に乗るとともに、加工品を作っております商工会とか商工会議所といったところにもGI制度の説明会をしております。 このようなことを通じまして、加工品のGI登録を増やしていきたいというふうに考えております。
まず、GI登録後の産品につきましては、農林水産省におきましては、毎年、地理的表示フェスティバルというのを催しておりまして、GI制度及びGI登録産品の普及に努めているところでございます。
GI登録された農林水産品を主な原材料として使用した場合には、GI登録された農林水産品の名称をそこに付すことができるということになっております。 例えば大分県では、GI登録をされました大分かぼすを活用いたしまして、果汁やマーマレードの生産、あるいはカボス狩りや加工、製造の体験といった都市農村交流を行っております。
GI登録の効果についての御質問でございますけれども、一般的に、模倣品が排除されるということがございます。また、国内における生産量の拡大や当該産品についての価格の上昇、あとは担い手の増加といったようなものが挙げられるところでございます。
まだまだGI登録が少ないように感じます。登録のメリットを感じられていない生産者が多いのではないかと思います。 これまで、GI登録によって海外への輸出や国内での高付加価値化につながった例はあるのでしょうか。そのような取組を横展開するにはどのように取り組めばよいと考えているのか、教えてください。
GI登録についてお聞きをします。 私の選挙区の京都におきましては、二十九年の六月に万願寺甘とうが登録をされましたが、それ以降の登録がされておりません。京都は、京野菜を始め、各地でしかとれない各地の名産品がたくさんあります。 まず、我が国におけるGI登録数についてお聞きをしたいと思います。 我が国のGI登録数は順調に増加をしているのでしょうか。教えてください。
先日、GI登録されている日本側の品目を見ましたら、米沢牛がありました。 米沢牛について現地の人に伺うと、これは三十二カ月生育をさせないと米沢牛とは呼ばないそうです。EUについては、日本からの輸出に関して月齢制限がなく、米沢牛として輸出ができると理解しておりますけれども、それで正しいでしょうか。 また、台湾については三十カ月の月齢制限があると聞いております。
そのため、牛肉の輸出に関しまして月齢制限がないEUに対しては、GI登録の条件を満たした牛肉を米沢牛の名称で輸出することができるということでございます。 それに対しまして、台湾は、牛肉の輸出に関し三十カ月月齢未満の月齢制限があるために、日本のGI産品である米沢牛は、別名称を使用したとしても輸出することができません。
農産物につきましても、GI登録が可能な産品は多く存在するというふうに考えております。制度の周知、申請のアドバイス等の支援に一層力を入れてまいりたいというふうに考えてございます。
最後のところで、GI登録が可能な産品は多く存在すると言ったところで、農産物と発言したようでございますが、林産物の誤りです。済みませんでした。
このGI登録農産品も増えているというふうに聞いておりますけれども、ここでお伺いしたいと思います。 現在GI登録されている農産品のうち、輸出状況についてまず教えていただきたいのと、これ、いわゆる林業分野に応用が、いわゆる登録状況というものを教えてもらいたい。
登録された方の協同組合というのは近代的な製法を用いる名古屋市などの業者でつくられているということでして、何が起きたかといいますと、一番伝統的な方法で生産をしている老舗二社はそのGI登録に入れなかったのはおかしいのではないか、本来の八丁みそはそちらのつくり方であるということなんですね。
それ以外に、例えば日本酒だと、役所でいうと国税庁、その中でGI登録をしている。これは、まず日本酒という名前自体以外に、地域として立山とか山形というものを登録しているということを伺ったわけでありますが、じゃ、これを登録した上でどう生かしていくのかということを、お酒に限らず、今、例はお酒を挙げましたけれども、しっかりそこの生かし方も考えていただきたいなというふうに思うんです。
さらに、平成三十年度予算におきましては、外国へのGI登録申請の支援を行うこととしておりまして、海外における地理的表示の保護について、引き続き取り組んでまいる考えでございます。
兵庫県の神戸ビーフや北海道の夕張メロンなどが有名でありますし、日本酒のGI登録も行われました。今月には、総理の御地元であります、下関ふく、これはフグじゃないですからね、フクなんですね、下関ふくも登録をされたところでございまして、行く行くは、私の地元であります近江牛もこのGI登録をぜひ目指していきたいというふうに思っております。 GIは、攻める農業の大きな武器になろうかと思います。
GI産品登録の一層の推進を図るためには、GI制度をより魅力あるものにすることが必要であるというふうに考えておりまして、全国のGI産地関係者を集めまして、GIの普及啓発と産地間のネットワークを構築するGIサミットの開催等によるビジネス化の支援、国内における模倣品の不正使用取り締まりの強化、海外でのGI登録を通じた輸出促進等に取り組んでまいりたいというふうに考えておりまして、GI制度というものは、やはり
今後は、GI登録を推進するとともに、GI登録産品の展示・商談会の開催による登録産品の販路拡大等を通じたビジネス化の支援、GIのブランド価値を毀損しないよう、GIの不正使用に対する取り締まりなどの施策によりまして、地域産品のブランド化の促進に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。