2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
FX取引、外国為替証拠金取引は、今では顧客口座数がおよそ七百万口座という巨大な取引市場となっております。しかし、二〇〇四年三月末当時、わずか八万六千口座にすぎませんでした。そして、直接適用する業法がない状態で、電話、訪問勧誘によって消費者被害が多発し、社会問題化しており、消費者にとって避けるべき取引だったという状態でした。
FX取引、外国為替証拠金取引は、今では顧客口座数がおよそ七百万口座という巨大な取引市場となっております。しかし、二〇〇四年三月末当時、わずか八万六千口座にすぎませんでした。そして、直接適用する業法がない状態で、電話、訪問勧誘によって消費者被害が多発し、社会問題化しており、消費者にとって避けるべき取引だったという状態でした。
方程式はy=f(x)で同じだけれども、その係数が違ったら違っちゃうんですよ。ということで、これはまずいので、野党の皆さんでも与党の皆さんでも、その結果、何千億円低下とかいう、その計算式を出させて、それで、その計算が本当に正しいのかどうかを見た方がいいと思いますよ。 私としては、今から、もう戦前の数字を、だから、長瀬効果という何かブランドだけで、中身はかなり違っているはずです。
情報商材で、FXの、PIO―NETの話をこの間いたしました。二〇二〇年度でいっても、二〇二〇年十二月三十一日現在で相談件数が八百二十八件で、前年同期四百七十四件に比べ三百五十四件も増えているという紹介もいたしましたけれども、これは大問題になっているということです。私が言ったのは、FXだけでこれだけの相談が来ているということです。
先ほども質疑の中で出ておりましたけれども、今、コロナ禍で経済状況が逼迫する中で、デジタルプラットフォーム上の勧誘や広告を受けて、投資話やマルチ商法、私、この間の委員会でFXの話をしたんですが、情報商材によるもうけ話などについすがってしまうという消費者もおられます。
川崎でも被害の中であるのが、FX、外国為替証拠金取引ですね。ダウンロードされてもそれが開かない、どうしたらいいのか、そういう相談をたくさん現場では対応されているんです。 つい先日ですが、架空のFXを持ちかけ現金をだまし取ったとして、昨年の十月から今年の二月にかけて、大阪府で特殊詐欺グループが摘発されました。被害者は約七百人、被害総額は二億円を超えると見られています。
我が国においても暗号資産に投資する投資家が増え、暗号資産取引業界の自主規制団体である日本暗号資産ビジネス協会、日本暗号資産取引業協会などからも、暗号資産取引による所得は株式取引やFXと同じように申告分離課税の適用、こうした要望が出されております。
昨年の九月二十五日、勤務時間中に外国為替証拠金取引、いわゆるFX取引をしたなどとして懲戒処分を受けた事件がありました。加えて、取引で得た所得を確定申告しておらず、三年間で百十二万円の申告漏れがあったことも明らかとなりました。 また、昨年十二月には、税務職員が個人事業主を装い、虚偽の確定申告書を作成して持続化給付金をだまし取った疑いで逮捕されるという事件も起きています。
具体的な期限につきましては今後内閣府令で定めることとなりますけれども、第一種資金移動業、高額類型については、破綻した場合の社会的な影響の大きさなどを踏まえ、他の金融規制で最も厳しいFX業者の例を参考に、二営業日以内とすることを想定しております。
金融審議会のワーキング・グループ報告書では、外国為替証拠金取引業者、FX業者に対して現在二営業日以内に信託することを求めていることから、同水準の対応を求めることが最低限必要であるとの考え方が示されておりますけれども、その方向性なのでしょうか。
これを踏まえまして、その具体的な上限については、外国為替証拠金取引、いわゆるFX取引に係る証拠金倍率と同様の考え方の下、過去のデータから取引量の多い主要な暗号資産の一日の価格変動をカバーする水準を算出、勘案して二倍と設定しております。
本研究会には、暗号資産や金融取引に関する学識経験者や技術に明るい有識者、暗号資産交換業者や外国為替証拠金取引、いわゆるFX取引の業界団体など幅広い関係者に御参加いただき、御議論をいただいたと考えております。
○濱村分科員 FXを参考に、過去の取引記録を見て算定しましたよということでございまして、実は、EUでも二倍であったりとか、シンガポールとかでも個人については二倍、あるいは英国においては禁止されているというような背景もございますので、海外と比較してもこれは適切なんじゃないかというふうに思ったりもするわけでございます。
これを踏まえまして、その具体的な上限については、外国為替証拠金取引、いわゆるFX取引に係る証拠金取引と同様の考え方のもと、過去のデータから、取引量の多い主要な暗号資産の一日の価格変動をカバーする水準を算出、勘案して、内閣府令において二倍と設定したものでございます。 金融庁といたしましては、証拠金規制等の適切な運用を通じて、投資者保護等を図ってまいりたいと考えております。
上場株式等の譲渡益ですとか、あるいはFXを含む先物取引につきましては、二〇%の分離課税ということになっておりますけれども、このうち、例えば上場株式等の譲渡益等につきましては、貯蓄から資産形成へという考え方のもとで、家計における株式投資を後押しする意義がございまして、所得再分配機能を一定程度犠牲にしてもなおこうした意義が重要との判断によって、分離課税が採用されているところでございます。
もちろん委員御指摘のように、投資家の方によっては、同じように投機目的で取り組んでおられるという方もおられなくはないかと存じますけれども、一方で、本源的な通貨あるいは株価があって、それのデリバティブズとしての先物であるとかFX等と位置づけがやはり違うということも事実だと思います。そういったことから、同列に扱うということはいかがなものかという考え方も強いというふうに認識しております。
○麻生国務大臣 これは具体的な倍率の話なので、ちょっと今の段階ではあれですけれども、暗号資産の価格変動というものをよく踏まえまして、結構機動的に対応せねばいかぬだろうということを考えておりますので、いわゆる外国為替証拠金取引、いわゆるフォーリンエクスチェンジ、FX取引ですか、あれと同様に内閣府令で定めることに予定をしておりますけれども。
私からも引き続き健全化法の話を伺っていきたいんですが、ちょっと、きのう積み残した部分があるのでお話を聞きたいんですけれども、史上初の十連休ということで、経済効果もいろいろあるんじゃないかという民間のエコノミストの試算もありますけれども、懸念点としては、十日間本当に休みということで、例えば、口座から公共料金等々引き出されるときの口座残高の心配、特に金融関係であれば、FX等取引されている方が、日本は休みでも
そうすると、やはり今からこの対策が十年、二十年後と考えたときには、今の既存のものを中心に考えるだけではなくて、これから今起こってくるギャンブリングに対応できるような基本法にしておかないといけないという中では、海外における、特にオンラインギャンブリングの問題というのと、それから、日本の中では既にFXとか、ギャンブルではないんだけれども金銭の非常に大きな問題、近接している問題、これをどうやるかと。
要は、分離課税みたいに、ほかの株とかFXとかいうのはやはり税率の低い分離課税になっているわけです。 私、財政金融委員会で、参議院の、聞いていますけれども、確かに税務当局からいろいろお話あります。これ、税の論理からいえば、それは納得するところもあるんですよね。それは、税務当局というのは税の論理でいろんなことを考えますから、それは納得することもある。
数としては千五百種類あるというような、日々ふえているという話もありますし、また、FXの取引をしている人も多いかと思うんですが、これは、株式は、株式の番号が書いてありますので、準共有というのはわかりやすいんですが、仮想通貨だとかFXというのは、特定しているわけではなくて、量的なものですので、可分といえば可分なわけですけれども、そういう意味で、預貯金と仮想通貨あるいはFXというのは今後は同じような扱い方
まあ法律論は別にして、親の言うことを聞く家庭ならいいかもしれないけれども、法律論としてはこれは親にそれを止める権利はないわけでありますし、それは商品先物取引でもそう、FXでもそうですよ。
○小川敏夫君 今度、十八歳になれば、かなり投機的要素が強いFX取引とか、そうしたものもできるわけですよね。ある意味じゃ競馬よりももっと大きな、賭けに近いような要素がある。どうもそこら辺のところが私は、もし競馬の方で射幸心を助長するから保護するんだというんであれば、これはFXのような投機的な取引についてもやはり保護する必要があるんじゃないか。しかし、FXについてはそういう規制がないですよね。
りでもございましたけれども、例えば、上場株式等の譲渡益等につきましては、貯蓄から資産形成へという考え方の下で家計における株式投資を後押しする意義があり、また、FXを含む先物取引につきましては、価格変動リスクの回避ですとか公正かつ透明な価格指標の提供などの重要な役割を担っていることを踏まえて、市場の厚みを増すために幅広い投資家の市場参加を促す意義があると考えておりまして、そうした上場株式等の譲渡益やFX
FXはいい。FXは、すごいお金がどんどんかかるし、二十四時間投資ができるわけですから、お金はどんどん散財するわけで、散財するという意味では余り変わりがないわけですよね。
○辻政府参考人 お尋ねのいわゆるFX取引でございますけれども、さまざまな態様があり得るものと承知してございますので、賭博罪に該当するか否かにつきまして一概にお答えすることは困難であるというふうに考えております。
その場所が上限的に三カ所ということなので、時間と場所という意味では、三カ所という非常に数が私としては制限されていくのかなという部分と、先ほどちょっとお話がありました、パチンコは一万店舗以上のホールがあるということと、一方で、今、若い人たちがFXや仮想通貨、これは非常に射幸性が強いと思うんですね。
FXとか仮想通貨までギャンブルと位置づけてここの対象にするかどうかというのはまた難しい問題があるんだろうとは思いますけれども、やはり依存症の問題であるということは指摘しておきたいと思います。
FXとか仮想通貨についてこの場で言及することが適切かどうかというのもあるんですけれども、未成年者がパソコンとずっとにらめっこしているというような問題が生じるということについては、これはこれでまた別の問題としてあるんだろうというふうに思っております。