2018-07-06 第196回国会 参議院 本会議 第33号
カジノ事業におけるマネーロンダリング対策は重要であり、マネーロンダリング対策の国際基準であるFATF勧告においても、カジノ事業者は顧客管理措置を実施すべき事業者として規定をされております。
カジノ事業におけるマネーロンダリング対策は重要であり、マネーロンダリング対策の国際基準であるFATF勧告においても、カジノ事業者は顧客管理措置を実施すべき事業者として規定をされております。
カジノ事業におけるマネーロンダリング対策は重要であり、マネーロンダリング対策の国際基準であるFATF勧告においても、カジノ事業者は顧客管理措置等を実施すべき事業者として規定をされております。
また、FATF勧告を充足する環境整備を行うことも重要です。 FATFは、マネーロンダリング、テロ資金の国際基準づくりを行うための多国間の枠組みです。FATFでは、日本に対しTOC条約の締結の履行が勧告されています。不履行の場合には、我が国の国際社会における信用低下のみならず、海外金融機関との取引拒絶や契約解除など国内の金融活動に支障が生じるおそれがあります。
その意味では、一九八九年のG7アルシュ・サミット経済宣言を受けて、マネロン、テロ資金対策の国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組みとして設立された金融活動作業部会、通称FATFでありますけれども、その勧告、FATF勧告の我が国の遵守状況が大変重要だと考えます。 しかしながら、第三次勧告までの我が国の遵守状況は決して褒められたものではなかった。
また、FATF勧告では、マネロンやテロ資金に関する捜査、犯罪人の引き渡し等、より広範な国際協力を提供することが求められておりまして、TOC条約を締結することにより、条約に参加する多国間でこれらの国際協力が可能となります。
FATF勧告で、日本に対して逆に捜査共助を求める場合は過度な負担になっているということなので、我が国の捜査機関が捜査共助を求める場合も非常に迂遠であるし、過度な負担であるんですが、我が国に対して捜査共助を求める外国もかなり過度な負担というふうに感じているわけでございます。
○木原副大臣 宮崎委員御指摘のように、マネーロンダリングやテロ資金対策の各国の政府間会合として設立されたFATF、フィナンシャル・アクション・タスク・フォースといいますが、それによる勧告、いわゆるFATF勧告において、参加国はTOC条約の締結国となることが求められております。
他方で、マネーロンダリング対策につきましては、その国際基準であるところのFATF勧告におきまして、カジノ事業者は顧客の取引時確認や疑わしい取引の届け出等の措置を実施しなければならないとされているところでございます。
十二 カジノにおけるマネー・ローンダリングの防止を徹底する観点から、第七項の事業主体の廉潔性を確保するための措置、第八項及び第九項のカジノへの厳格な入場規制を導入するための措置、第十一項の世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構築するための措置に加え、マネー・ローンダリング対策に関する国際基準であるFATF勧告に適切に対応するため、諸外国の規制の現状等を踏まえつつ、カジノの顧客の取引時確認、確認記録の
マネーロンダリング対策に関する国際基準でありますところのFATF勧告におきまして、カジノ事業者は一定の取引について、顧客の取引時確認あるいは疑わしい取引の届出等の措置を実施しなければならないというふうにされております。
本法案でも、入場者の規制や不正行為の防止などのため必要な措置をとることとなっており、FATF勧告に基づく対応を取ることは当然であります。マネーロンダリングは、基本的には、運営側が関わることなく行うことは極めて困難だと思われます。 これまでは公営でギャンブルが行われてきましたが、今回のカジノの運営は民間事業者が行います。
実施法案の策定においては、マネーロンダリング対策に関する国際基準であるFATF勧告に沿って所定の措置を講ずることが必要だと認識しておりますが、御指摘のように、カジノ事業者に対して犯罪による収益の移転防止に関する法律を適用することも含めて、政府において実効性のある必要な措置の在り方について検討が加えられるものと考えております。
仮にカジノが合法化された場合におきましては、マネーロンダリング対策に関する国際基準でありますところのFATF勧告に基づいて、所要の措置を講ずることが必要だと認識はしておりますけれども、その場合には、警察といたしましては、マネーロンダリング事犯やその前提犯罪を検挙するなどして、不正な資金の移転防止、そして取り締まりにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
それを受けまして、FATF勧告に基づきますマネロン、テロ資金対策を実施するための法律として三本、去年の秋の臨時国会で成立させていただいたわけでございます。
一方で、マネーロンダリング対策等の国際基準であるFATF勧告との関係で申し上げますと、FATF勧告では、カジノ事業者に対し、一定規模以上の取引を行う場合に顧客管理措置を実施することなどが義務付けられております。
また、FATFはマネロン、テロ資金供与対策に必要な法制度について国際標準であるFATF勧告を制定するとともに、加盟国における勧告の遵守状況を確認するため相互審査を実施しているところでございます。
御指摘の疑わしい取引の判断方法につきましては、FATF勧告後において求められておりますリスクに応じた顧客管理等の措置を明確化するために、これを主務省令で定めようとしているところでございます。
○国務大臣(山谷えり子君) 水際での対策、対応、そしてまた関係省庁、そして世界の各国との連携を強めながら、このFATF勧告に対応する必要性もございます。国内外、安全・安心社会をつくるために努めてまいりたいと思います。
○牧山ひろえ君 日本が国際テロ対策において、いわゆるブラックリストとして挙げられている諸国と同列にされてしまうことについて納得する国民はまずいないと思いますが、警察庁作成の法案資料ですと、我が国はFATF勧告遵守の取組について最も遅れた国の一つと記載されております。
我が国は、G8、G20の主要メンバーとして、FATF勧告を十分に踏まえた対策の実施に取り組む旨表明してきておりますので、今後、第四次勧告への対応が必要となることは御指摘のとおりでございます。 他方、我が国としては、まずもってFATF声明で指摘されております第三次勧告に対応することが重要であるというふうに考えてございます。
FATF勧告がそんなことを求めているのかと。これ、国際的な刑法あるいは捜査の国際会議では、テロ対策は大事だけれども、それは人権保障に立って行われなければならないと、そういうふうに宣言をしていますよ。 その下で、FATF勧告について、先ほど来御議論があるように、六月に声明があるんですけれども、ここで問題にされているのは二〇〇八年の十月に採択された第三次相互審査報告書ですよね。
○三谷委員 ちょっと今の答弁についてもう一度確認させていただきたいんですけれども、FATF勧告において規定されておりませんということなんですが、パチンコ営業とはということで、明示的に除外をされているんでしょうか。
○樹下政府参考人 パチンコ営業につきましては、FATF勧告におきまして、顧客管理措置を義務づけるべき事業者として規定されておりませんので、犯罪収益移転防止法におきましても、特定事業者として規定しておらないところでございます。
設立以降は、それぞれのサミットにおいて、FATF勧告の実施に向けた国際的なコミットメントを示してきた。 我が国といたしましても、主要メンバーとして、このFATF勧告を十分に踏まえた上で、マネーロンダリングやテロ資金供与対策の実施に取り組む旨表明をしているところでありまして、委員御指摘の麻生大臣発出の今回の書簡につきましても、その取り組みの一環であると御理解をいただきたいと思います。
勧告2というのはテロ資金供与の犯罪化、勧告3というのはテロリストの資産の凍結、没収ということで、前者に基づくのが今回の政府案であり、後者に基づくのが国際テロリストの財産凍結法案で、根拠となるFATF勧告の項目が異なるということなんです。
そこで、次のテーマですけれども、そもそもこのFATF勧告になぜこれほど拘束されなくちゃいけないのかということなんですね。 FATFというのは政府間の取り決めだということで、政府が拘束されるというのはわからなくもないです。政府間の契約ですから、契約の当事者である政府が拘束されるというのはわからないでもないんですが、ここも原理原則に戻って考えたいと思います。
FATF勧告は、二次協力者、その他協力者まで処罰しろと言っているんですか。間接協力者にもいろいろな態様があると思いますから、私らも、準一次協力者の範囲ではこのFATF勧告に応えていると思います。なぜそれではだめなんですか。
すなわち、法整備の有無のみならず、マネロン、テロ資金供与対策がFATF勧告に即して効果的に実施されているかどうかといった運用面もあわせて審査が行われることになります。 したがいまして、FATFとしても新しい試みでございますので、各国の審査状況を見ながら、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
するなどの取り組みを進めてきたところでございますが、FATFからは依然として、継続的顧客管理など、FATF基準で求められている義務の一部が我が国の法令で明記されていないなどの指摘を受けているところでございまして、こういったことを踏まえまして、現在、警察庁において有識者懇談会を開催し、行うべき制度改正の方向性について議論をいただいているところであり、今後その議論を踏まえ、関係省庁と連携しながら、FATF勧告
このような情勢を踏まえまして、現在、警察庁において有識者懇談会を開催し、行うべき制度改正の方向性について御議論いただいているところでございまして、今後、その議論を踏まえ、関係省庁と連携しながら、FATF勧告に対応した実効性のあるマネーロンダリング対策に関する制度の整備に努めてまいるべく検討を進めているところでございます。
今後、有識者懇談会の議論を踏まえ、関係省庁と連携しながら、FATF勧告に対応した実効性あるマネーロンダリング対策に関する制度の整備に努めてまいりたいと考えております。
これはあくまでも仮定の話ではございますけれども、仮にFATFにおきまして我が国のFATF勧告遵守への対応が不十分と判断された場合には、我が国は、マネロン、テロ資金供与に関するハイリスク国、リスクの高い国として、国名公表等の措置が講じられるおそれがございます。
今後、提携ローンを取引時確認の対象とするか否かにつきましては、FATF勧告やあるいは取引の実態等を十分に踏まえて慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。
このFATFからの指摘や、あるいは昨年二月に策定されました新たなFATF勧告に適切に対応するため、現在、警察庁において有識者懇談会を開催いたしまして、行うべき制度改正の方向性について議論をいただいているところであります。
今後、この懇談会の議論を踏まえて、FATF勧告に対応した実効性あるマネーロンダリング対策に関する制度を整備するとともに、それが適切に運用されるよう、関係省庁とも連携をして取り組んでまいりたいというふうに考えております。