2021-04-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号
今委員から御指摘いただきました、欧州議会本会議におきまして採択された決議でございますけれども、この決議を含めまして、子の連れ去りに関しましては、日本政府からEU側に対し、様々なレベルで、ハーグ条約の対象となる事案については、ハーグ条約に基づき、EU加盟国の中央当局との協力を通じて、一貫して適切に対応してきていること、また、国内の子の連れ去り事案についても、子の利益の観点から、法にのっとって適切に対応
今委員から御指摘いただきました、欧州議会本会議におきまして採択された決議でございますけれども、この決議を含めまして、子の連れ去りに関しましては、日本政府からEU側に対し、様々なレベルで、ハーグ条約の対象となる事案については、ハーグ条約に基づき、EU加盟国の中央当局との協力を通じて、一貫して適切に対応してきていること、また、国内の子の連れ去り事案についても、子の利益の観点から、法にのっとって適切に対応
EU加盟国において、一人当たりGDPと生活満足度の相関係数は〇・六二ですが、デジタル経済社会指数と生活満足度の相関係数は〇・八二と非常に高く、デジタル指数の高い国の国民の方が生活満足度が高い傾向にあることが分かっております。 このような指標を参考に、デジタル化への取組を評価する仕組みの導入について、菅総理の御所見をお伺いいたします。
この英EU間のFTA交渉が決裂した場合、この先般の質問に対しまして、既にイギリスに居住しているEU加盟国の国籍を持つ労働者については、必要な手続を経れば引き続き滞在可能になるというふうに御答弁いただいているんですけれども、これ、イギリスとEUの間のFTA交渉が決裂した場合にもこういうルールが適用されるんでしょうか。
英国政府は、既に英国に居住しているEU加盟国市民について、必要な手続を取ることを条件に英国のEU離脱移行期間終了後もこれまでと同様の権利を保障する、こういう方針であると承知をしております。 一方で、これはもちろん英国とEUの間の協議の行く末にも懸かってくるものでございますので、その点は申し添えます。
あわせて、本邦企業は英国のEU加盟を前提に生産戦略を練り、構築してきましたから、EU加盟国から工業製品を送る、あるいは英国からEU加盟国に送る際にも現在のメリットが確保される必要があります。英EU・EPAの早期合意と発効についても我が国として全力で支援していく必要があると考えますが、この点について外務大臣に伺います。
労働者へのアクセスについては、人材確保の観点から、既に英国に居住しているEU加盟国の国籍を持つ労働者については、必要な手続を経れば引き続き滞在可能になると承知しております。 外資参入につきましては、英国は引き続き外資を歓迎する姿勢を見せており、EUからの離脱を契機に外資規制が強化される動きは承知をしておりません。
英国とEUとの間の将来関係協定の交渉は、EU加盟国であった英国がEUを離脱をし、新たな関係を再構築しようとするものでありまして、委員御指摘の点も含めて、その性質上簡単なことではないと考えており、現時点で交渉の今後の見通しについて予見することは困難であります。
実現できると力強くおっしゃいましたけれども、諸外国、特にEU加盟国と比較しますと、やはりこの脱炭素社会に向けての意識、国民の意識が我が国は相当低いと私は考えております。そういう中で、教育それからメディアによる意識啓発もこれから積極的にやっていかなければなりません。
一方、EU側につきましては、ドムブロウスキス欧州委員会の副委員長、貿易担当委員であります欧州委員でありますが、に対して働きかけを行い、また、EU加盟国の外務大臣、主要な国の外務大臣、これに対しても早期妥結の重要性を強調いたしまして、前向きな対応を促してきたところであります。
二〇一八年には、EU及びEU加盟国との間で戦略的パートナーシップ、SPAを締結しており、その目的及び一般原則には、共通の価値及び原則、特に民主主義、法の支配、人権及び基本的自由の促進に共同で貢献することが掲げられています。京都コングレスのホスト国として国際的世論にも耳を傾けるべきであるということを申し上げます。 続いて、入管収容について伺います。
○国務大臣(上川陽子君) 思い起こすわけでございますが、真山先生からこの委員会におきましてもただいま御指摘の、私がこの法務大臣務めていた平成三十年四月に、EU加盟国の大使らが法務省に来られました。そして、面会交流や子の引渡しに関する問題につきまして、関係当局間での対話と意見交換を求める書信を手交していただいた、私も受け止めさせていただいたところでございます。
第一点、EU加盟国又は国連加盟国で、税金で付加価値税、消費税を負担している国はありますか。ぜひ具体的に国の名前を挙げてください。お願いいたします。
御指摘のとおり、昨年四月にEU加盟国の大使らが法務省を来訪されて、当時の上川法務大臣に書信を手渡されたことは承知しております。また、その書信は、離婚した父母と子供の面会交流及び監護権を有する親への子供の引渡しに関する問題につきまして、関係当局間での対話と意見交換を求めるものであったと承知しております。
まさに委員から御指摘のあったとおり、欧州理事会におきましては、二〇一七年の四月二十五日、EU加盟国に対し、可能であれば二〇二一年の五月六日までにHNS条約を締結するため必要な手続を取るようにと求める決定が行われました。
こうした中で、EUでは、EU加盟国の締結目標期限を二〇二一年、来年の五月六日に定めたというふうにされています。将来的には発効も見込まれるのではないかと思われますけれども、我が国、日本における検討状況について伺いたいと思います。
このTPP11の参加国やEU加盟国からの輸入量が発動数量を超えた場合に、その年度末までセーフガード発動時の税率が適用されることになりますけれども、もともとの現行のセーフガードの制度は、例えば牛肉の場合には、四半期の輸入量が前の年の一一七%を超えた場合に発動するというシンプルな仕組みでありました。
だからこそ、ヨーロッパでは、EU指令で、金の延べ棒や金貨のような投資用の金地金については、免税の特例というのを規定して、きょう配っている資料の裏面にありますように、ほとんどのEU加盟国で免税、非課税ということになっております。この黄色いところ、書いていますけれども、インゴットと、あとバー、ここは全部exですね、排除するということが全部ついているわけでございます。ほとんどの国がそうですよね。
さらに、残留物質のモニタリング計画の承認あるいはEUによる現地調査の実施と、こういったことを経て今これが終わっておりまして、EU加盟国間での協議、これを今待っている段階にございます。
この実務取決めでは、ユーロポールへの連絡担当官の派遣が可能となり、ユーロポールに加え、EU加盟国や連絡担当官を派遣している他の国々との二国間協力を深めることができるものと期待しております。また、ユーロポールから主に各種犯罪の手口、最新の傾向などの分析結果の提供を受けることができるようになるほか、幹部職員や実務者による協議を定期的に開催することも考えております。
連絡担当官を派遣して常駐させ、専用通信回線を設置するとのことで、EU加盟国など各国と協力関係が築き、専用回線でタイムリーに情報交換ができると聞いています。また、犯罪の手口や傾向などに最新の分析結果の提供も受けられ、テロのほかにも薬物や銃器、サイバー犯罪などの分野で対象と聞きます。その点についての詳細をお聞かせください。
一方で、そうではない国々が、オーストラリア、フランス、スペインなどのEU加盟国、ラ米諸国、アルゼンチン、ブラジルなどといった国々があるということがあります。 ちょっとまた話が飛ぶかもしれないんですが、私、銀行員で融資をしていたときに、小さな商社にお金を貸していたんですけれども、実は、宮崎県のハマチの養殖にそのお金が回っていたということで、現場を見に行きました。
また、ドイツ、フランス及び英国などのEU加盟国につきましては、他のEU加盟国出身者は査証や就労許可などを得ることなく入国や就労が可能になる場合が多いと承知しているところでございます。
今後、EU加盟国ではないノルウェーとのEPA交渉を考えていらっしゃいますか。水産資源や北極海航路の可能性など共通の国益事項が多いと考えます。ノルウェーはノーベル平和賞の主催国でもあり、また平和へのコミットメントや国際問題の仲介能力、これを発揮している国でありまして、また、直近におきましては、ロシアとの海の国境線問題を平和裏に解決しているという実績もある国でございます。
牛肉は、EU加盟国の多くの関心が小さいにもかかわらず、TPP同様九%までの関税引下げを認めています。相手側の関心が低い分野に関しては、安易に先行事例に準拠するのではなく、より国内産業を守る方向での交渉を行うべきだったのではないでしょうか。いずれも外務大臣の御答弁を求めます。
ただし、英国が何の取決めもないままにEUから離脱した場合には、来年三月末以降、直ちに英国とその他EU加盟国との貿易において、通関手続、関税の支払や、英国、EU双方の安全基準への対応が必要となるなど、合意に基づいて離脱する場合よりも日本企業への負担は大きいと考えられます。
○政府参考人(新井ゆたか君) まず、今回、日EU・EPAが発効いたしますと、日本側の産品四十八品目につきましては二十八のEU加盟国の政府機関がGIの不正表示を取り締まることになります。したがいまして、EUで相互保護の対象となるものにつきまして不正表示が見付かった場合は、これらの機関が取締りを行うということでございます。
こうした科学的根拠に基づく対応は、日・EU経済連携協定により変更が求められるものではないことから、引き続き、EU加盟国を含むBSE発生国から輸入される牛肉の輸入規制の見直しについては、食品安全委員会の科学的なリスク評価結果に基づき対応していくこととなりますので、食品の安全が脅かされることはございません。 今後とも食品の安全確保に万全を期してまいります。
この第三国リストに掲載されるためには、質問票への回答、残留物質モニタリング計画の承認、現地調査の実施、それにEU加盟国間での協議が必要になってございまして、昨年十月、EUの現地調査が実施され、本年四月、調査結果が公表されているところでございます。
一方で、EU側においては我が国の地理的表示はどのように保護されるのか、また、EU加盟国において法的な手段はどうなのか、お伺いいたします。