2020-05-27 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
この下のD案でありますが、これは、我々が再生可能エネルギー中心にしっかりと電力システム改革をしていけば、こういう姿が描けるだろうというものを描いたものであります。このときには、だから風力が必要なんですが、風力がまだ少ないので、太陽光の変動はLNGで吸収するしかないんですね。
この下のD案でありますが、これは、我々が再生可能エネルギー中心にしっかりと電力システム改革をしていけば、こういう姿が描けるだろうというものを描いたものであります。このときには、だから風力が必要なんですが、風力がまだ少ないので、太陽光の変動はLNGで吸収するしかないんですね。
○根本国務大臣 二〇〇九年の臓器移植法の改正、岡本委員と一緒にD案を提案させていただいて、あのときにさまざま議論をさせていただいた。今、それを思い出しております。 岡本委員ありましたように、我々のD案は、提供の意思が不明な成人からの臓器提供は、そこはやはり行き過ぎじゃないかと思いましたが、結果的にはA案、臓器提供に関する本人の意思が不明の場合には、家族の同意が得られれば臓器提供が可能となった。
ところが、これも報道ベースでしかわからないんですけれども、いろいろな議論が与党の中でも行われているようでありまして、教育長と教育委員長を一緒にするような案が考えられているというような報道があったり、あるいは教育委員会にまだ執行機関としての権限を残すというのがあったり、C案とかD案とかいろいろな話が出てきていて、我々もちょっと今混乱しているんですけれども、もう一度確認したいんですね。
一〇%に上げる以外に、まださらに五%上げて対応するというような、あれはD案か何かでしたけれども、そういう案が出ておりました。そこまで消費税を上げますが、低所得者の方には厚くなるかもわかりませんが、一方で、それでも中所得者以上は今の年金制度よりも目減りしてしまうという問題点をどうするんですかというようなお話を議論させていただいて、当時、熱い激論を交わさせていただいた覚えがございます。
一方で、さっき申し上げた路線、国交省が出された路線、JALの中でいえばD案ということで、一番ちょっと外れちゃっているんですけれども、D案と言われているんですけれども、ここにせっかく国交省の意思があらわれていると思っているんですよ。最低限のナショナルミニマムを今度の再生計画の中で国として、政府として考えているんだ、だから安売り競争といったようなものに甘んずる話ではありませんと。
「A案支持者と投票先を決めかねている方へのお願い」という文章でして、なぜA案なのかという説明ですとか、必ずA案に投票してください、A案が仮に否決された場合には必ず反対票を投じてください、D案が可決されるのはやめてほしい、それならば廃案にしてほしいというようなことが書かれているんですけれども、このなぜA案なのかという説明は、正しくない部分もありますし、誤解を招く問題表現も含まれていると思います。
この点について聞かれまして、谷委員は、それなら現行法でもいいのではというと、そこまでやると、B、C、D案と同じ。そうすると、修正案ではなく対案。結果論だが、参議院でも対案をつくるべきだったかもしれないというふうに考えていらっしゃると。これは今朝のインタビュー記事でございます。
小児脳死臓器移植を可能とするA案が法律になったときには、これは衆議院に提出されていたD案でも同じですが、小児の脳死判定が行われることになります。 小児は成人と比較すると脳死判定に困難を伴うことがあるということが言われております。一つは、小児は体が小さいために、すべての脳死判定のための検査が物理的に難しいことがあるのではないかということです。
趣旨は、A案、B案、C案、D案、あるいはE案があるかもしれませんが、それぞれの案のどれに賛成するかというのは、これは国会の先生方が決める問題で私たちの問題ではないです。それが一点。二つ目は、二〇〇六年の見解も基本的には脳死臓器移植における基盤整備を要望しているものだったというふうに理解しました。
横田参考人と柳田参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、ちょっと最初に横田参考人に、先ほどの議論の続きになるんですが、参考人は、要するに小児科学会のコンセンサスというのはA案でもB案でもC案でもD案でもE案でもないと、そして要するに三つの基盤整備、虐待の症例をどう見分けるか、それから小児の脳死判定基準をどうするのか、それから小児の意見表明権をどうするのか、これをやっぱり解決するというところが日本小児科学会
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出)(いわゆるA案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出)(いわゆるB案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出)(いわゆるC案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出)(いわゆるD案
日弁連は、A案やD案などで子供の臓器移植を進めることに反対する会長声明を出しています。 この間の法案審議では、A案については、一律に脳死を人の死とするもとで、本人の意思がわからない場合に臓器提供を強いられるのではないかという問題、またD案では、十五歳未満の子供には家族の意思で臓器提供できるとしてよいのかという問題が議論の中心になりました。
中間報告がありました第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるA案)、第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるB案)、第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるC案)及び根本匠君外六名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるD案
私は、いわゆるA案、B案、C案、その問題点を指摘しつつ、D案に賛成の立場で討論いたします。(拍手) 第百六十八国会以降、A案、B案、C案の各案が提出されました。それぞれ一長一短あり、どれを選択するか、大変悩ましい限りでした。 それぞれ傾聴に値する御提案ですが、B案は、十二歳未満の脳死下での臓器提供を認めないことにより、実質的に、小児で臓器提供を求める多くの患者の救いにはなりません。
現在の臓器移植法あるいはAからD案のどれにおきましても、臨床的脳死は法的に死ではありません。したがって、治療が中断されたり死亡を宣告されたりするものでもない。臓器提供の対象でもない。脳死を人の死として認めない人たちの意思が無視されるわけではない。 法的脳死は、臨床的脳死診断がなされた後で、二回の法的脳死判定検査を行ってなされる厳密なものである。
厚生労働委員会において審査中の第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるA案)、第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるB案)、第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるC案)及び根本匠君外六名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(いわゆるD案
○根本匠君 D案提出者の根本匠です。 臓器移植法改正のD案について、提案の趣旨及び内容を申し述べます。 国内には、現在、臓器移植を希望する多くの待機患者がいらっしゃいます。特に、十五歳未満の方が国内で臓器移植を受ける道は著しく制限されております。このような方々の願いにこたえ、国際的動向にも配慮し、臓器移植を推進しなければならないと考えます。
その上に、B案、C案が出され、さらに今国会の五月になって新たなD案が提出されました。二日間八時間の審議で、四法案の趣旨、内容が説明され、質疑が行われましたが、とても各案の内容が深まり、国民にわかるようになったとは言えません。 新聞は、「移植審議 混迷深め幕」「「脳死とは」A案迷走」「「本人意思」乱れる論拠」「にわか議論 浅さを露呈」などと報道しております。
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出)(いわゆるA案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出)(いわゆるB案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出)(いわゆるC案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出)(いわゆるD案
○福岡委員 今、親御さんが決定するに当たって、医学的な人の死を人の死と認められるかどうかという、親の価値観というのが一つポイントだというふうにおっしゃっていまして、D案というのはもともと本人の意思を尊重するというようなことでありまして、それはやはりD案が、例えば十五歳以上の方については本人意思表示をあくまで前面に出していることを考えても、例えば同じ屋根の下でずっと暮らしても、どこまでそういう死生観とか
最後にD案の皆さんに伺いたいんですが、せっかくA案で固まりかけていたのに、D案なんか出されるものだから、かえって議論が混乱しているという御批判もあるのでありますが、D案の皆さんの、ただいまの議論を聞いての御感想を伺いたいと思います。
それで、D案の方にお伺いいたします。D案では、子供の死亡というのは、どの段階で、だれの判断で決まるのか、教えていただきたいと思います。
それで、先ほど、A案とD案の議論は大体この場で出てまいりました。B案の石井委員にお伺いしたいんですが、今回D案が提案されたことに対してB案の提案者としてどう評価されておられるのか、御意見を伺いたいと思います。
特にD案の場合は、親御さんにさらなる心理的負荷がかかるという部分で、その心理的ケアの部分をどうやってもっと手厚くしていくか、そういったことが一つ大きな課題となるであろうというふうに思います。 もう一点だけ。
○馬淵委員 今A案提出者からは、B案、C案、D案について、それぞれの評価ということを御答弁いただきました。これに対して、B案、C案、D案、それぞれの提出者の方々、今の答弁に対しての御意見等がございましたら、端的にお願いできますか。
そういう段階でD案まであるみたいな報道がされると、非常につんのめったまま、大事なポイントをきちんと押さえることなく、人の生存にかかわる重要な事態がかっさらわれていくというのかしら、死は一人一人の国民の中にあるものだと私は思いますから、その点を十分踏まえないと禍根を残すと思いますので、これは委員長初め、きょう出席の理事の皆さんもきっとそうお思いでしょうけれども、やはり国会の審議とかスタンスというものは
二十四年度末までにやらなあかんねん、だからD案なんやというような行政対応になっていると私は危惧するんですけれども、大臣、どのようにお感じになられますか。
ところが、今回の改正案に盛り込まれた流入車対策というのは、A、B、C、DのD案に近い、周辺地域の自動車を使用する事業者への抑制計画の提出にとどまっているわけですけれども、これは中間報告の対策の水準から大幅に後退したという感が否めないわけですけれども、局地汚染対策として重点対策地区の新設等が併せて盛り込まれたとしても、この改正案で二〇一〇年の大気環境基準の達成とか自動車排ガスによる健康被害の増悪の回避
このときに、A案、B案、C案、D案とさまざまにあって、それを一括で問うのは、これはまさに暴論です。これは、各条項ごとにきちんと個別に投票できる、そういう仕組みを考えるべきだというふうに思います。 六番目に、憲法改正の承認、これは九十六条にある言葉ですけれども、憲法改正の承認は全有権者の過半数の賛成とするというふうに私は考えます。 憲法は言うまでもなく基本法です。
○山花委員 そのことと、「消費者と事業者との間の仲裁契約の方式等について」ということについては、これは中間まとめの段階では、A案、B案、C案、D案、E案と、大変多くの形が検討されたんですけれども、この方式の部分についても、どういった検討の結果、今回の提案となったのか、この点について御説明いただきたいと思います。
D案も非現実的だし解決しないということになりますと、確かに制度間の公平、公正は図らなければならないにしても、現在ある国保、被用者保険、その中にも健保、政管健保、組合健保、公務員共済あるわけですが、そういう現行の縦割りの健康保険制度をもとにしながら、お年寄りをその中にどう包み込んでいき、あるいはどういうふうにして老人医療費をコントロールするかというのを仕組んでいくしかない。
という意味で、やっぱり大臣、A案に戻るということではなくて、A案が否定され、D案が否定されてくるとすれば、BとかCとかいう案の中で、公費負担も一定程度、これはまあ上限があると思うんですが、やっぱりそこへ探っていくということになるような気がしてしようがないんですが、もう一度。
さて、そうしますと、D案というのがあるわけですね。これは主に国保連合会などから出されている案だと思いますが、何しろ今のままでも国保は高齢者、無職者を抱えて大変厳しい。一方で、若い働き手ばかりでやっている保険は有利に決まっている。ここには国民の中で保険料の負担にしろ、あるいは自己負担が二割、三割ということを含めても不公平がある。