次回、ちょっと時期については今後調整するということでありますが、次回の2プラス2では、厳しさを増しております安全保障環境、これを念頭に置いた地域、国際社会情勢のほか、日米豪印といった多国間の協力の推進、さらには日印ACSA、これを通じた安全保障、防衛協力の深化を含め率直な議論を行いたい、こんなふうに思っております。
日印ACSAにおきましては、弾薬を提供の対象外とする点におきまして、日本がこれまでに締結しておりますアメリカ、豪州、英国、カナダ、そしてフランスとの間の五本のACSAとは異なりますが、武器を提供の対象外とする点におきましては、これまでのACSAと同じでございます。
この法案は、自衛官定数の変更のための防衛省設置法改正と、日印ACSA、物品役務相互提供協定に伴う自衛隊法等改正の二つの内容に分かれており、前者については、宇宙・サイバー領域における優位性の獲得のため、宇宙作戦群や自衛隊サイバー防衛隊を新編し、新たな防衛領域における人材を確保、育成していくこと等に伴うものであり、我が党は賛同しております。
今後、インドがこうした活動に参加する場合には、委員御指摘がございましたとおり、日印ACSA第一条一eに規定される、それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動の下で、自衛隊及びインド軍隊のニーズに基づき両当局の間で物品、役務の提供が行われ得るとの認識で、日印間において一致をしておるというところでございます。
米国との緊密な連携には、これは、自衛隊による米艦船等の防護、自衛隊と米軍との間で弾薬等の物資や役務を融通し合うACSA協定、これを活用した米国への後方支援、米軍事情報の提供等は含まれているのかどうか、いかがでしょうか。検討されているのかどうかも含めて教えてください。
したがいまして、今回の日仏ACSAあるいは日本とカナダのACSAについては、我が方は必要であるという立場を明らかにさせていただきたいと思いますけれども、この機会に、条約あるいは協定、憲章とか議定書等のいわゆる国際約束というものと国内法の関係を整理して確認しておきたいと思っております。 そこで質問させていただきますが、本協定の実施に関連し、防衛省設置法等の一部を改正する法律案が提出されております。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編並びに日加ACSA及び日仏ACSAに関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る一日本委員会に付託され、翌二日岩屋防衛大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。九日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
日加ACSA及び日仏ACSAに係る内部規則につきましても、関係法令改正後、しかるべく同様のものを定めることを考えさせていただいているところでございます。
○小熊委員 それでは、更にお聞きいたしますけれども、このカナダとのACSA及びフランスとのACSA第六条の第一項と同様の規定は、オーストラリアとのACSA又はイギリスとのACSAにも規定されています。
CSAに関心を持っていただいた大臣の下で、保育園や学校給食を含む地産地消を担当する部署が担当されるということで、今後の我が国でのCSAの普及に大変期待したいと思います。是非、都市農業推進の部局である農村振興局の都市農業室や食育を担当する消費・安全局の消費者行政・食育課などともよく連携して、しっかり取り組んでいただければと思います。 それでは、法案についての質問に入ります。
○国務大臣(齋藤健君) CSAは、地域に限らず都市部も含めた多様な消費者が代金前払による契約販売等を通じて生産者を支える、そういう新しい農業形態であり、産直や地産地消と同様に消費者と生産者のつながりを深める取組の一形態と、そういう認識の下で、農林水産省としては、国産農林水産物の消費拡大を所掌しております食料産業局食文化・市場開拓課を主たる担当として、生産部局や農村振興部局と連携を取りながら対応させることといたしました
まず冒頭、先日の当委員会で大臣にお願いした、地域支援型農業、CSAを農水省で推進するために担当部局を決めていただきたいという件について伺います。その後の検討結果はどのようになりましたでしょうか。
○政府参考人(荒川隆君) 先生からこのCSAのお話をいただきまして、私ども何度か、この資料も含めて御説明をさせていただきつつ、大分前の資料でございまして、ちょっと今の段階でこれが誰が作ったのかというのはまだ探索が付いてございません。
これは、二〇一〇年、今から八年前の農水省のクレジットがある、「農」を支える多様な連携軸の構築という資料の五ページ目、地域支援型農業、CSA、コミュニティー・サポーテッド・アグリカルチャーについて紹介する資料です。この資料にもあるとおり、我が国では少数の農家しか取り組んでいないようで、委員の皆様にももしかしたら聞き慣れない言葉かもしれません。
現在、アメリカ、カナダにおいては約一千ものCSAがあるということですが、実は、このCSAの考え方というのは一九六五年の日本の生活クラブを中心とした産直提携に始まるとされています。ここで、日本の現行の産直とCSAの違いを見てみると、主に三つあるとされています。 一つ目が、産直は遠隔地にまで出荷するが、CSAは地域内流通に限る。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編、日豪ACSA及び日英ACSAに係る物品または役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月三十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
この度の審議の対象になっているACSAでございますけれども、私は一議員として、このACSAが対象としている存立危機事態あるいは重要影響事態等の後方支援などなど、安保法制における違憲の自衛隊の行動を前提とし、かつ法的にそれを対象としているものでありますので、私はこれは、このACSAは違憲無効の条約であると、憲法に照らして違憲無効の条約であるということを、まず国民代表の国会議員としてこの委員会の場で申させていただきたいと
○大野元裕君 要するにニーズの表明が具体的なケースを想定した意味ではなかったということだと思いますけれども、ACSAについては、もちろん民主党政権時代も含めて日米ACSAしっかりと進めてきましたし、日豪の準備を始めたのも我々の政権であります。
この意味で、ただいま御審議いただいております新日米ACSA、新日豪ACSA及び日英ACSAは、自衛隊と各国軍隊の間での物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に実施するために不可欠なものと考えております。
新日豪ACSA及び日英ACSAのいずれにつきましても、その条文の構成や規定ぶりにつきましては、相手国との交渉の結果、現行の日豪ACSAの構成を踏襲したものとなっております。そのため、現行の日豪ACSAにおいて既に個別に列挙されていた活動及びこれらに類する活動のみを第一条の1aからdという形で個別に列挙し、その他の活動は第一条1eで読み込むこととしております。
今回、平和安全法制の中で、PKO、国連平和維持活動以外にも、大規模な災害に係る活動、海外での活動が今次ACSAの対象となるような法改正がなされたわけでございますけれども、その背景には、ハイチ地震の際の日米間の物品、役務の相互提供がうまくいかなかったという背景があると聞きましたが、その概要について外務省から答弁いただきたいと思います。
一点目は、輸送や武器弾薬、燃料、食事などの補給に至るまで全て自前で用意する自己完結を基本とした自衛隊や他国の軍隊の運用において、必要な物資やサービスを互いに提供し合うACSAのような協定は本当に必要なのかというACSA不要論。もう一点は、自衛隊は米軍の兵たん部隊になる、あるいは日本がなし崩し的に米軍の作戦の中に組み込まれていくといった米軍との一体化論です。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであり、日米ACSA及び日豪ACSAを締結することにより、自衛隊と米国及び豪州の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
また、御審議いただく新日米ACSA及び新日豪ACSAは、自衛隊と米軍及び豪軍との間の物品、役務の提供に適用される決済手続等について、現行協定と同じ枠組みを維持しています。その上で、このような決済手続等が適用される物品、役務の提供について、平和安全法制を踏まえ、それぞれ次の活動や場面におけるものを追加いたしました。
○稲田国務大臣 新日米ACSAと新日豪ACSA及び日英ACSAの対象とする活動は、基本的には同じですが、新日米ACSAが対象としている活動のうち、米軍の施設及び区域の警護及び弾道ミサイル等の破壊措置については、新日豪ACSA及び新日英ACSAの対象とはしておりません。
かかる現状を踏まえて、現行の日豪ACSAは国連軍として行動する日豪国防軍等を適用対象としておらず、今般の新日豪ACSAあるいは日英ACSAにおいてもこれを踏襲したものであります。
○足立委員 先ほども質疑で出ましたが、別途安全保障法制は整備をされているし、それから、日英ACSAあるいは日豪ACSAに必要な法律案、これは別途審議にかかるんですよね。別途、必要な法律の改正、これはなされる予定ですね。
○三上政府参考人 今回、日豪ACSA及び日英ACSAにつきましては、必要な国内法の改正につき、別途提出されております。 以上です。
新たな日米ACSA及び日豪、日英ACSAの意義についてお尋ねがありました。 新たな日米ACSAのもとでは、委員御指摘の事例も含め、平和安全法制を踏まえ、現行の日米ACSAと比べて、次の物品、役務の提供に決済手続等が適用可能となりました。存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供。自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練における物品、役務の提供。
この点を踏まえ、今回政府が承認を求めている日米ACSA及び日豪ACSAについて、現行の協定からどのような点が変更されたのか、外務大臣にお尋ねをいたします。 また、あわせて、日米、日豪及び日英ACSAの共通点、相違点についてお伺いいたします。
新日米ACSA及び新日豪ACSAは、自衛隊と米軍及び豪州軍との間の物品、役務の提供に適用される決済手続等について、現行協定と同じ枠組みを維持しています。 その上で、このような決済手続等が適用される物品、役務の提供について、平和安全法制を踏まえ、それぞれ次の活動や場面におけるものを追加いたしました。
特に、組織の在り方についてのケイさんの御指摘ですが、各国の事情に応じて様々で、アメリカは大統領が任命する委員が構成される委員会、FCCが放送行政を所管していますし、フランスでは大統領が指名する委員長などによって構成されるCSAが放送行政を所管しています。
フランスでも、大統領が指名する委員長及び上下院が指名する委員から構成されるCSAが放送行政を所管。イギリスの場合は、BBCへの特許状の付与など、こういったものについては大臣を長とする文化・メディア・スポーツ省が所管、放送内容に関する規律に関しては、やはりメディア・スポーツ省の大臣が任命する委員から構成されるOFCOM。こうやって、各国の事情はさまざまなんです。
三番目のポイントは、今回の改正で、平時ACSA、米軍等への物品、役務の提供が平時でも可能になります。すなわち、東シナ海で共同訓練や警戒に当たっている米軍艦船への洋上補給、あるいは警戒中の米軍哨戒ヘリへの海自護衛艦の上での整備や給油も可能となります。これは尖閣諸島を含む東シナ海の防衛警備上、この平時ACSAも有効だと考えますが、大臣の所見を伺います。
CSAのような取り組みというものにつながればいいなということは私も思います。