2016-03-31 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
先生御指摘の中国につきましては、元々、経済規模やCO2の排出量が大きいことに加えまして、再生可能エネルギーの導入や石炭からの燃料転換の余地が大きく、CO2削減のポテンシャルが高いため、国際的にCDMプロジェクトが組成しやすかったという実情がございます。これまでに世界中で発行されたCDMクレジットのうち、発行量でおよそ六〇%が中国のプロジェクトによるものでございます。
先生御指摘の中国につきましては、元々、経済規模やCO2の排出量が大きいことに加えまして、再生可能エネルギーの導入や石炭からの燃料転換の余地が大きく、CO2削減のポテンシャルが高いため、国際的にCDMプロジェクトが組成しやすかったという実情がございます。これまでに世界中で発行されたCDMクレジットのうち、発行量でおよそ六〇%が中国のプロジェクトによるものでございます。
ただ、CDMにつきましては、第二約束期間に参加しない国もCDMプロジェクトに参加してクレジットを取得すること、原始取得と呼んでおりますけれども、これは引き続き可能であることが確認されたところでございます。 COP18の決定によりまして、第二約束期間におけるクレジットの取得に関するルールが確認されたことについては一定の評価をしているところでございます。
また、HFCの破壊については、京都メカニズムのもとで、CDMプロジェクトとして取り組みが行われているものがございます。 しかし、日本のように、HFCを対象に含む制度は途上国にはほとんどないと承知しておりまして、今後、我が国の先進的な制度を途上国に発信し、オゾン層保護対策に加え、地球温暖化対策にも大きく貢献するような対策と支援を続けてまいりたいと思います。 以上でございます。
また、コベネフィットを実現するCDMプロジェクトを支援するために、コベネフィットCDMモデル事業としまして、マレーシアの廃棄物処理場の環境改善と温室効果ガスの排出削減を同時に実現するプロジェクト、そして、タイにおきまして、エタノール工場からの排水浄化とメタン排出抑制を同時に行うプロジェクトの実施に着手をしたところでございます。
また、排出量取引、税制上の問題について、経済的手法の問題についてですが、議長サマリーの中には、排出量取引、税制上のインセンティブ、パフォーマンスに基づいた規制、料金あるいは税及び消費者ラベル等の市場メカニズムは、炭素に価格を付け、価格シグナルを提供することを支援することが可能であるとともに、民間部門に対する長期的かつ確実な経済的インセンティブやCDMプロジェクトの推進のインセンティブを与える潜在力があり
例えば、昨日のサマリーの中では、CDMプロジェクトにつきまして、CDMプロジェクトの推進のインセンティブを与える推進力ということで、炭素に価格を付けるということが大事だという話もございましたし、またもう一つ、このCDMにつきましては、持続可能な開発に貢献できるようにCDMを改良するということの必要性も指摘されたわけでございます。 したがいまして、様々な議論がございます。
その中で、アジアを中心に、一部アフリカにおいてバイオガス発電、またバイオマス燃料製造販売などに関するCDMプロジェクトの発掘や案件の形成支援を実施しているところでございます。引き続きこうした支援を継続してまいりたいと考えております。
そのCDMでございますが、三ページ目に現在私どもの進めているCDMプロジェクトが掲げてあります。今のところ、おおよそ二十万トン強のCDMを確保する予定であります。
また、いわゆるCDM、クリーン開発メカニズムについても、中国を初めとする途上国において関心が高い、こういうようなことから、プロジェクトの実施可能性の調査や人材育成等を通じまして、コベネフィットを実現するようなCDMプロジェクト、こういうようなことも支援していきたい、こういうようなところでございます。
○江田(康)委員 CDMプロジェクトとして、またこのコベネフィット対策を大きく提案し、また進めていく、これは私も大変重要なこれからの我が国の貢献であり戦略であると思います。
その活用について、京都議定書締約国会合で議論され、第四回締約国会合でガイダンス採択に向けてのプロセスや解決すべき課題について決定され、現在、CDMプロジェクトにおけるCCSの扱いについて検討中の段階であると承知しています。 その上で、我が国において、CCS事業のCDMとしての将来的な活用について、どのような考えを持たれておられますでしょうか。
CDMプロジェクトを政府として承認するに当たりましては、プロジェクトの資金に公的資金が含まれている場合にはODAの流用となっていないことを確認するということでございますので、相手国の承認を得るといったことをしながら、それを確認をしたいと思っております。 なお、CDMとして最終的にカウントされるためには、国連CDM理事会に登録をされる必要がございます。
まず、アジアや南米には非常に今度のCDMプロジェクトをやろうということで取り組んでいるわけですけれども、我々先進国が資金や技術を提供して二酸化炭素などの温室効果ガスを減らす、その削減量を排出権として取得できると、こういうやり方で温暖化対策しようということですが、このCDMプロジェクト、世界で四百以上登録されているということですが、アフリカでは十件程度にすぎないと、こういうふうになっています。
○副大臣(土屋品子君) この二酸化炭素回収・貯留に関しましては、基本的には通常のCDMプロジェクトに関する認証基準を適用されますけれども、先生も御存じのように解決すべき問題が多々あります。
それから、ラオスの御指摘の小規模水力発電計画につきましては、これはJICAが調査を実施しまして昨年末に報告書は出ておりますが、現時点ではCDMプロジェクトの対象にはなっていないと、こういうことでございます。
そうした御意見は、前回も少し答弁が舌足らずだったのかもしれませんけれども、国際的にもあるわけでございまして、国際的な、今ボンでも議論をされておりますが、既に合意をされておるところ、これは京都議定書の締約国会合のこの間のCOPMOP1のMOPでございますが、決議の八ということで、既存の設備が既に生産をしているような量、その範囲で生じるHFC23の破壊についてはCDMプロジェクトにしましょうと、しかし、
結局、延びることは、かつ将来の不安があればCDMプロジェクトは実現されない、やる人がいなくなると。それはクレジット供給を抑制するので、日本の遵守目標又は交渉力維持という意味で自分の寿命、自分の首を絞めているというふうに言えなくもないと思います。 最後に、三つの提言です。 繰り返しになりますが、国内対策とCDM、JI、GISの同時並行的な強化拡充が必要だと思います。
ただ、私どもが仕事をやっておりまして一つ感じますことは、省エネ技術をこういう形でCDMを利用して海外に普及していくということは非常によく分かることでありますが、省エネ技術を持っておられる日本の各企業の方々といろいろ話しますと、CDMプロジェクトの一般的な知識は皆さんお持ちですけれども、じゃ、その技術を持っておられます末端のところまでCDMというスキームを使ってプロジェクトをどうやって構成していったらいいかというところまでなかなかまだ
それで、これはおとといのプレスリリースなんですが、WWF、世界自然保護基金ですね、それが、FIFA、国際サッカー連盟が六月九日から行われますワールドカップで発生する温室効果ガスをゴールドスタンダードの基準をクリアしたCDMプロジェクトのクレジットを取得して相殺するということが歓迎しますと、こういう内容のことがございました。
○政府参考人(小林光君) 元々、CDMプロジェクトができましたのも、途上国からの期待によるものでございます。ブラジルが提案をしたと、こういうことでございます。持続可能な開発に対する貢献というのは非常に重要だというふうに考えてございます。 ただ、我が国としてもクレジットを取得していかなきゃいけない。
HFCの破壊、途上国におけるCDMプロジェクトというのは、実は日本関係は現状では四つでございますが、HFC23、これは二酸化炭素の約一万二千倍の温室効果を持つということで、同じ対策の量でございますと大変費用対効果の高いプロジェクトだということは言えようかというふうに思ってございます。
この間御審議賜りました温暖化対策推進法の方で京都メカニズムということで、全体として、日本の例えば技術資金で途上国の削減対策を進めていく、こういった事業の候補として、大旺建設の方から、HFCの23、これはHCFC22をつくるときの副生物で、使いようのないものでございますが、従来は空気中に捨てられていた、これを破壊する施設について、そういったCDMプロジェクトにしたらどうかという御提案があったというふうに
こうした知見、経験を生かしまして、このクレジット、排出削減量をつくるための事業化の最初の段階、フィージビリティースタディー、こういったようなところから取り組んでいくということになろうかと思いますが、こういった事業化の知識、経験、こういったことも既に実際に京都メカニズムのCDMプロジェクトの実施ということで行われてきております。
○政府参考人(肥塚雅博君) 今先生のお話のように、京都議定書の実施を定めましたマラケシュ合意で、原子力発電のCDMプロジェクトから得られるクレジットについては京都議定書の目標達成に使用することを差し控えるということで決まっておりますんで、今先生のお話のCDM理事会でもいかんともならないというのが今の状況でございます。
○佐藤昭郎君 次に、CDMプロジェクトの、このNEDO法の改正によって運用される京都メカニズムの実際の部分について御質問したいと思うんですけれども、私、これ、NEDO法の改正、そして温対法の改正で何回かヒアリングさせていただいていて、どうも分かりにくいんですな、いろいろ勉強させていただきましたけれども。
したがいまして、CDMを活用してこういう優れた技術を途上国に展開して炭素隔離・貯留のCDMプロジェクトを促進するということは、地球温暖化防止に大きく貢献できると考えております。それから、先ほどから御議論がありますCDMプロジェクトの拡大という意味でも非常に意味があるというふうに考えております。
一方におきまして、本年三月中旬現在ぐらいで調べてみますと、いわゆるCDMの理事会で正式登録されたCDMプロジェクトというのが約百四十件あります。また、クレジットの総量は約三億三千万トン・CO2でありまして、これ以外にも約五百件のプロジェクトが登録申請中でございます。
○塩川委員 日本政府が承認したCDMプロジェクトの中に、中国で新日鉄、三菱商事が行っていますHCFC22製造工程の副産物のHFC23を分解するためのプロジェクトがありますけれども、これについては、オゾン層破壊物質の扱いについてNGOの団体などからも非常に批判が出されております。
○肥塚政府参考人 京都議定書の枠組みにおきましては、その実施を決めました二〇〇一年のいわゆるマラケシュ合意で、CDMプロジェクトへの公的資金援助がODAの流用であってはならないという実は決め事がございます。しかしながら、どういう場合にODAの流用になるかということにつきましては、国際的に必ずしも確立した解釈が存在するわけでもございません。
○深野政府参考人 CDM理事会につきましては、CDMプロジェクトの審査、要するにプロジェクトの初期段階からプロジェクトを実施するまでの間、そのプロジェクトが京都議定書あるいはその下の合意に沿ったものかどうかということをチェックする、そういう部分と、実際にそのプロジェクトが立ち上がって操業が始まったときに、今度は削減量が具体的に発生してくるわけでございますが、その削減量のチェックと発行、その削減量の発行
現在、幾つかの日本企業が途上国でこの炭坑メタンの回収、削減を行うCDMプロジェクトに取り組んでいるというふうに聞いておりまして、こうした動きに対しましては、既に日本政府としても、NEDOによるフィージビリティースタディー、実現可能性調査などを通じて支援を行ってきております。