2019-12-05 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
日米貿易協定の交渉のさなか、五月十七日に、我が国は、BSE対策として国境措置、輸入牛肉等に対する要件として米国は三十か月齢未満、カナダ、アイルランドは三十か月齢以下の月齢制限を掛けておりましたけれども、厚生労働省は、月齢を引き上げるということではなく、この月齢制限を撤廃することを発表いたしました。
日米貿易協定の交渉のさなか、五月十七日に、我が国は、BSE対策として国境措置、輸入牛肉等に対する要件として米国は三十か月齢未満、カナダ、アイルランドは三十か月齢以下の月齢制限を掛けておりましたけれども、厚生労働省は、月齢を引き上げるということではなく、この月齢制限を撤廃することを発表いたしました。
三月二十九日にUSTRが公表いたしました二〇一九年の外国貿易障壁報告書、これを見てみますと、十一項目めなんですけれども、牛肉及び牛肉製品のところに、二〇一三年二月及び二〇一五年一月に日本がとった措置により、米国は三十か月齢未満の牛に由来する牛肉及び牛肉製品の輸出が可能になった、米国は、引き続き、米国のOIEリスクステータス整合的な措置を日本がとり、全ての月齢の牛肉及び牛肉製品を受け入れ、市場を完全に
しかしながら、生産者団体の判断によりまして、三十カ月齢未満の牛に由来する牛肉を、米沢牛と類似しない別名称で輸出することは可能でございます。
三十カ月齢未満の牛肉、牛製品、米国産の米の流通増加、農薬使用の緩和、木材輸入の緩和、アイダホ産のポテトの問題、ここで書かれたことは次から次へと譲歩してきているというのが実際の日米交渉の歴史じゃないですか。こういう歴史のもとで新協議が始まっていくと、極めて私は危険だと思っております。
十二か月齢未満の子牛でございますけれども、肉用牛経営安定対策補完事業ということで、沖縄県を始めとする離島等におきます子牛の生産と市場流通の活性化を図るということで二つの仕組みがございまして、まず一つは、離島で生産された肉用子牛をその当該の肥育農家等が離島の家畜市場で購入した場合、例えば八重山の市場で鹿児島なり九州の方が来られて、肥育農家なり家畜市場の方が買っていかれますけれども、その方に対して九州に
この制度におきましては、十二か月齢以上の肉用牛を対象としてございまして、十二か月齢未満の肉用子牛につきましては、農林水産省所管の補助制度が存在することから対象としていないところでございます。
また、飼養開始月齢の要件緩和も三か月延ばしまして五か月齢未満ということにさせていただきます。 また、牛マル緊につきましては、生産者積立金、この部分の納付の免除、個体登録月齢の要件緩和、これも三月齢延ばしまして十七か月齢未満、肥育牛の最短出荷月齢の要件緩和、これも五か月手前にしまして十二か月齢以上というふうにさせていただきます。
委員御指摘のとおり、香港、マカオ、タイ、シンガポール、こういった国々では、日本から牛肉は輸出はできるんですけれども、今お話をいただきましたように、月齢制限というのがございまして、三十か月齢未満でないといけないという条件が付けられております。一方、本年五月に我が国は国際獣疫事務局、いわゆるOIEから無視できるリスクの国ということに認定をされております。
そして、アメリカは大牧場で放牧されているわけですから、牛がいつ生まれたのかもよく分からない、月齢の確認は歯列でしているというような話もありまして、それから、日本とEUは禁止していますけれども、アメリカは豚と鳥に対しては牛とそれから三十か月齢未満の牛のSRMから製造された肉骨粉を飼料として与えることを認めているんですね。
なおかつ、この団体が何を言っているかというと、三十カ月齢未満は、脊髄や脊柱、そういったものを除去しない方式で、見直しが既に諮問委員会に出されている。こういう状況の中ですから、きょう御参加の議員の方々も含めて、ぜひこういうことをお互いに認識していかなければならないだろう、こういうことをぜひ申し上げたいと思います。
三つ目は、これはアメリカ側から、現在二十か月齢未満ということで、あるいはSRMについてのそういう見直しをしてほしいという意味での牛肉問題について話がありました。 詳細は時間の関係で省きますけれども、一つ言えば、最後の牛肉問題については、私どもとしては、これまで食の安心、安全の問題、これはもう科学的知見に基づいた形での食の安全ということを大切にしていく、この姿勢は変わらないということ。
○国務大臣(赤松広隆君) 日本の場合は、御承知のとおり、二十か月齢未満につきましては各都道府県が自らの判断でもって検査をやっているということでございまして、基本的に農林水産省としてはそれを超える年齢のものについて検査をして、ごめんなさい、厚生労働省としては、国としてはそういう形でやっているというのが現状でございます。
一方で、香港、マカオ等については三十か月齢未満ということになっていまして、それは恐らく、やはり国の事情、それからそれぞれの国の中の検討状況、科学的な分析の中で決まっているという状況でありまして。 ただ、いずれにいたしましても、日本の今のBSEの発生も落ち着いているような状況でありますので、この安全性をしっかりとPRしつつ技術的協議をしていかなければいけないと、そんなふうに思っております。
今回のOIEでは、輸出入できる牛肉の月齢条件が、従来の三十カ月齢未満という制限が撤廃をされました。厚労省は、我が国の屠畜場での検査の現在の二十一カ月齢以上という基準の変更を食品安全委員会に諮問される予定がありますか。
その上で、米国の新対策が完全に実施をされたとしても、日本がSRMと定義をする三十カ月齢未満の牛の脳や脊髄等は引き続きレンダリングに回され、牛以外の動物の飼料として出荷されることとなる事実を私は指摘をした。
三十カ月齢以上、そして、大体五歳未満の牛が屠畜をされているといいますから、六十カ月齢未満の牛について星印をつけました。 結果として、これが米国のサーベイランスだったとすると、すべての条件、つまり丸印と星印と三角がそろう牛は一頭もいない。米国の基準でこのBSEのサーベイランスをすると、日本の三十六頭の牛はどれも検査の対象としてならずに、その網をくぐり抜けている可能性がある。
それでは農水大臣、アメリカが来年四月から飼料規制を強化するというのはある一定の前進ではあるけれども、これは三十カ月齢以上の牛の脳みそと脊髄をレンダリングの過程から取り除きますというだけの話であって、三十カ月齢未満の牛は相変わらずレンダリングされるわけです。そして、えさになるんです。
官房長官の御発言につきましては、我が国としては米国が求めている月齢制限の撤廃は困難であり、仮に輸入条件を緩和するとしても、多くの国が採用している三十カ月齢未満について科学的知見に基づく判断をした上で検討を行うことが適当ではないかという趣旨であったということが、官房長官から私どもの若林大臣に対してお話があったというふうに聞いております。
○岡本(充)委員 その上でちょっと確認をしておきたいわけですけれども、今回、その一方で、米国側からはキーナム農務次官が会見で、三十カ月齢未満というのを食品安全委員会に諮問すると言っていたと発言をしたと報道を、四つの新聞、読売、朝日、日経、日本農業新聞が十二月八日に報じています。
三十カ月齢未満というのを食品安全委員会に諮問する、こう言ったんです。月齢撤廃とは言っていない。これは、三十カ月齢未満というのを食品安全委員会に諮問すると言ったのか言わなかったのか。
米国における牛の屠畜頭数のうちの三十か月齢未満の屠畜数の割合はどうかというお尋ねでございます。
二十カ月齢未満の牛肉が今までやはり年間約一万九千トン、大体二万トンぐらい輸入されているわけですが、これが二十カ月齢以上になりますと、過去の例で二十万トン以上日本に輸出される。だから、その差というのは、今、オーストラリアだとか、それが豚だとか魚にかわったり、日本の牛が高騰しているというような部分で補完されているんだろう、このように思うわけでございます。
これから検査の技術が進歩していけば、若い二十カ月齢未満の牛であっても異常プリオンを検出できるようになるであろうということを示唆されているものだというふうに思うんですね。 サーベイランスという観点から言えば、検査技術はどんどんどんどん進歩している。
二十一カ月齢のものについても、異常プリオンを発見する可能性というのは、これは感度の高い技術の開発進歩によって、もっと、二十カ月齢未満でも発見されていくという可能性はどんどん進んでいきます。ですから、月齢ということを問題にするというのは余り意味がないんですよ。 そもそも、BSE感染というのは、牛が食べたときから実は感染が始まっているんですね。
主な輸入国といたしましては、豪州、カナダ、ニュージーランドでございまして、BSEの発生国でありますカナダからは、三十か月齢未満の牛の骨なし牛肉について、一定のリスク軽減措置を条件に輸入が行われている状況でございます。
○政府参考人(伊地知俊一君) 輸入は少しでなくてかなりの量でございまして、これは、今申し上げましたように、三十か月齢未満であるということと、骨を除いているというリスク低減措置をとってやっているということでございます。
○小川敏夫君 しかし、元々、二十一か月齢未満の牛については技術的にその成果が得られないと、だからやめるんだと、だからやっても無駄だということでしょう。それをただ、混乱するから、流通の問題、消費の問題で混乱するからといって補助を出すと。何かもう一つつじつまが合わないですね。その国内での措置については、流通の混乱とか、正に消費者の安心ということを考えての措置だと思いますがね。
日本も国内産の牛肉も、アメリカからの輸入牛肉についてもBSEについては同等の措置をとるということですから、二十一か月齢未満、日本の牛の場合にはトレーサビリティーが確立しているのでかなり明確に判定できるわけですが、同じような措置を米国産の牛肉には求めないんですか。
○小川敏夫君 一つ確認しますが、すると、二十一か月齢未満ですか、の牛については技術的に、つまり異常プリオンを、BSEに感染しているかどうかを技術的にこの検査結果を得ることができないと、こういうことなんですか。