2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
パッサス教授が、立法ガイドを作った、この法案の意味を作った方が、これはテロ対策ではないよと、経済的な犯罪、マネーロンダリングとかあるいは組織的な暴力犯罪に対する、麻薬取引、そうしたものだよと言っているにもかかわらず、テロ対策だと言っているわけですね、日本ではそう言っているわけですけれども。
パッサス教授が、立法ガイドを作った、この法案の意味を作った方が、これはテロ対策ではないよと、経済的な犯罪、マネーロンダリングとかあるいは組織的な暴力犯罪に対する、麻薬取引、そうしたものだよと言っているにもかかわらず、テロ対策だと言っているわけですね、日本ではそう言っているわけですけれども。
それから、二番目が、民泊の中でテロの犯罪者が何らかの共謀を働くというような事柄とか、あるいは麻薬取引を行うというようなことが行われては困るということで、そういった犯罪の防止の問題があります。 三点目が火災の問題であります。不特定多数の方々が使うという意味では旅館業と類似していますので、防火、消防のための措置を講ずるということです。 四番目が感染症の予防ということです。
TOC条約は、マフィアなどによる麻薬取引、人身売買、マネーロンダリングなど、経済的な利益を目的とした国際的な組織犯罪を防止するための条約です。ほかならぬ日本政府も、テロ行為を除外するよう条約の作成される段階で求めていました。国連の立法ガイドを書いたニコス・パッサス教授も、この条約はテロとは無関係であると断言しています。国連のテロ対策の条約は別に存在しています。
「エジプトが、」というところに線を引かせていただいておりますが、これはエジプトが対象犯罪のリスト化を求めたということでありまして、そのリストの中には、麻薬取引、人身売買、通貨偽造、自動車の不正取引など、さまざまな十五項目にわたるリストがありまして、その中に、テロリズムアクトという、いわゆるテロ行為というものが含まれていた、そういう提案を、こういうものをリスト化すべきだとエジプト政府代表団が行ったということを
社会の転覆を謀ろうとする破壊組織、国際テロ組織、資金洗浄やあるいは麻薬取引などを行う国際犯罪組織などに向き合い、利害が複雑に絡み合う現場に身を置く公安警察官が日本以外の国籍も持てる現在の状況は果たして的確だとお考えでしょうか。
そして、こういった麻薬犯罪に日本人が巻き込まれることについてというお尋ねでございますが、一般に、海外において邦人が麻薬取引や麻薬の運搬等の容疑により拘束されるケースは多く報告されております。こうした麻薬取引等の行為はほとんどの国で重罪でありまして、海外においても麻薬に手を出さないことが重要であります。
○政府参考人(山田彰君) このイスラエルの関係でございますけれども、御指摘のイスラエルとの関係を含め、ブラジルと第三国の間の事例の詳細についてコメントする立場にはございませんが、しかしながら、御指摘の犯罪人引渡しとブラジル憲法との関係について申し上げれば、ブラジル憲法五条第五十一項は、自国民の引渡しにつき、同国への帰化以前に犯した犯罪及び麻薬取引に関与している場合を除き、いかなる場合もこれを行わない
これは、ちょっと分かりやすくするために、少しどういったことが考えられるかということを申し上げたいんですけれども、まず重大な犯罪の捜査というふうに書いてありますところですけれども、例えばという言い方をさせていただきますと、米国の捜査当局がある重大な犯罪、例えば文書偽造でもいいんですけれども、そういったことで逮捕した被疑者を取り調べている際に、他の重大な犯罪、麻薬取引でも何でもいいんですけれども、そういったものへの
ただ、その例外がございまして、海賊でございますとか、麻薬取引でございますとか、それから国籍のない、無国籍船であるということが明らかな場合には、いずれの国の公船、軍艦も管轄権を行使することができるわけでございます。質問主意書に対するお答えはそういうことを言っているのではないかということを申し上げた次第でございます。
そのことを十分念頭に置いて、やはり麻薬取引ということに手を染めることのないようにぜひお願いしたいということを特に申し上げておきたいと思います。
このような協力としては、例えば、我が国で捜査中のロシアから日本への麻薬密輸入事件を仮定した場合、被疑者Aの麻薬取引現場を目撃した証人Bがロシア国内にいる場合に、我が国からの要請によってロシアが証人Bから供述を取得し、供述調書を我が国に提供するようなケースが考えられます。
今警察が、内務省が大変な腐敗を抱えていて、末端のアフガニスタン政府の警察官は麻薬取引に自ら積極的に加担をしているというふうに聞いておりますが、現場から御覧になっていかがでしょうか。
二〇〇六年六月には、アフガニスタンからの麻薬取引ルートに関する会議において、これはモスクワで開かれたわけでございますけれども、五百万ドルの支援というものを表明しております。 また、我が国は、各地方の実績に応じた地方総合開発支援を実施してきておりまして、これはケシ栽培に対する代替生計支援の側面というものも有しているということでございます。
麻薬取引と先ほど御指摘があった設例について言えば、隠語、業界用語を用いたとしても、それが違法な広告、誘引行為であれば違法情報であるということでございます。また、その個々の情報が違法情報かどうか判断するのは、あくまでも閲覧防止措置を講ずるサーバー管理者であるというふうに考えております。
違法情報について、例えば、青少年委員会ですから、青少年が被害者になるような児童ポルノあるいは薬物取引、麻薬取引の広告、これは違法です。今携帯が社会のインフラになっているとしたら、例えば公共的なインフラである電車の中に薬物取引広告がそのまま張ってあるということはありませんし、児童ポルノの映像とか写真が張ったまま放置されているということはありません。
有害は、話が長くなるから、もう時間がないのでやりませんが、違法情報、一番典型的な例でいうと、児童ポルノの違法情報、あるいは薬物、麻薬取引の違法情報、これも、現状では、犯人が逮捕されても情報が残るんですよね。 一番問題は、子供が被害者だということ。児童ポルノの場合がそうです、あるいは薬物取引の場合もそうです、ネットいじめの場合もそうですね。児童が被害者である。
他方で、テロリスト掃討作戦の継続、アフガニスタンへの新たなテロリストの流入や武器取引の阻止、抑止、テロリストの資金源となる麻薬取引の阻止、抑止、これらもアフガニスタンの治安改善、悪化防止のために極めて重要であり、国際社会が団結して取り組んでいるところであります。我が国の補給活動も、こうした国際社会の一致した努力への協力であり、決して報復戦争への支援ではありません。
その後、平成四年には麻薬取引に係る疑わしい取引の届出制度が創設されたわけでございますが、しかし、この制度に基づく銀行からの疑わしい取引の届出の件数はかなり低いものにとどまっております。
榛葉委員おっしゃるとおり、仮に、仮に早急に犯罪人引渡条約が締結されたとしても、このブラジルの場合には、ブラジルに帰化する以前に犯した犯罪若しくは麻薬取引に関与した場合を除いては自国民を引き渡さないと言っているわけですから、実現ができないわけですね。
北朝鮮は経済制裁を解除することが前提だと言っていますが、私は、その前に、例えば北朝鮮の問題とされていますにせ金、またにせたばこの製造をやめなければいけない、あるいは麻薬取引をやめる、それに伴うマネーロンダリング等をやめなければいけないと思っています。また、それをやめると同時に、世界各国がそれをやめたことを検証できるようなシステムを、世界各国が連携して築き上げていくことも重要だと思っています。