2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
鹿児島県の労働基準監督署は、施工者の大成建設を労働安全衛生法違反の疑いで鹿児島地方検察庁に書類送検しました。 極めて悪質な事件であると思いますけれども、政府、環境省の認識はどうなっていますか。悪質ですよね、これ。
鹿児島県の労働基準監督署は、施工者の大成建設を労働安全衛生法違反の疑いで鹿児島地方検察庁に書類送検しました。 極めて悪質な事件であると思いますけれども、政府、環境省の認識はどうなっていますか。悪質ですよね、これ。
○辻政府参考人 御指摘のいわゆる大崎事件につきましては、現在、第三次の再審請求の特別抗告審係属中でございますが、平成二十九年六月二十八日に鹿児島地方裁判所において再審開始決定がなされているものと承知してございます。
次に、鹿児島市の気象庁鹿児島地方気象台において、火山、地震の観測業務、地方公共団体の防災活動への支援業務を視察いたしました。 二十四時間体制で桜島等の観測を行っている現業室を視察するとともに、専門職員の配置状況等について意見交換を行いました。 その中で、職員数等は拡充されているものの、予測能力等の強化はこれからの課題であるとの説明を受けました。
例えば、二〇〇七年の二月二十三日ですか、鹿児島地方裁判所、ここが、二〇〇三年の鹿児島県議選で公職選挙法違反、これ買収の罪に問われた志布志市の元県議ら計十二被告人の判決で、客観的証拠はなく買収資金の原資も解明されていないとして全員に無罪を言い渡したという有名な事件がございます。
火山活動が活発な九州では、福岡火山監視・情報センター、先ほど言われたところに十八人、それとは別に鹿児島地方気象台に火山担当者が六人いるそうですが、お聞きしたら、そのうち大学等で火山学を専攻した職員は一人しかいないそうです。
そこで、次に質問させていただきますが、今お配りさせていただいている五月二十五日の福岡管区気象台・鹿児島地方気象台と、五月二十二日から二十八日の週間火山概況資料をお配りしておりますが、非常にこれ、私見まして、先ほどちょっとお話しされていた機動調査班の方が書かれた部分が二十五日だと思うんですが、大変興味を持って読まさせていただきました。
緊急時モニタリングの現地における体制でございますけれども、昨年の十月に鹿児島県の川内地域に常駐する鹿児島地方放射線モニタリング対策官事務所を開設いたしまして、現在二名の職員を常駐させているところでございます。 緊急時におきましては、緊急時モニタリングセンターのまず立ち上げというのをこのモニタリング対策官が担います。
確かに一部都市部では景気が上向いたところもあるかもしれませんが、鹿児島、地方中の地方ですね、こういったところにはなかなかその波及効果がない。やはり成長戦略を地方からも両輪で進めていかないといけないと思っております。 その中で、本日は、また農産物の輸出と絡めてクール・ジャパンの推進についてもお伺いしたいと思っております。
○森国務大臣 いわゆる志布志事件につきましては、平成十九年二月二十三日、鹿児島地方裁判所において、公訴事実に掲げられた四回の会合のうち二回については候補者であった被告人にアリバイが成立すること、したがって、四回の会合を自白した他の被告人六名の自白調書は信用できないことなどを理由に、被告人十二名に対し無罪判決を言い渡し、同判決は一審で確定したものと承知しております。
○高木(義)分科員 そこで、まず初めの質問ですが、先日、一月二十三日に、原爆症認定訴訟、いわゆる認定申請を却下した国に対して、国の処分の取り消しを求める訴訟ですが、鹿児島地方裁判所において、甲状腺腫瘍と前立腺腫瘍でも、それぞれ原爆症と認めております。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 本件の委員御指摘の国選弁護人の解任に関連しましては、鹿児島県の弁護士会が鹿児島地方裁判所に抗議の申入れ書を提出したこと、それから、さらに裁判所に対する国選弁護人推薦手続を約一か月半にわたって停止するなどの措置をしたこと、これについては鹿児島地裁から福岡高裁を通じて情報は得ております。
大変ショッキングな事件として、鹿児島県会議員選挙に係る公職選挙法違反事件で、昨年二月に、鹿児島地方裁判所で十二名の被告全員に対して無罪判決が言い渡され、確定をいたしました。いわゆる志布志事件であります。また、そのほかに富山の氷見事件もあります。 この志布志事件にかかわった元被告人の方々や、あるいは家族の皆さん、また支援者の皆さん、関係者の皆様に本当に大変な心労や負担をかけたことと思います。
現在、桜島においては、京都大学防災研究所と鹿児島地方気象台が観測を行っていますが、周辺住民生活への影響や噴火するかもしれないという不安にこたえるとともに、桜島の砂防工事に従事する関係者の噴火に対する安全を確保する必要からも、今回の噴火警報レベルの設定及び火山現象の予報及び警報の実施と軌を一にした火山観測、それから研究についての一層の充実強化が図らなければならないと思います。
また、本年の二月には、鹿児島地方裁判所で、これは公職選挙法違反事件につきまして、十二名の被告人の方々全員に対して無罪の判決が言い渡されたところであります。 刑事司法が十分にその機能を果たすためには、国民から信頼されることが不可欠であります。また、国家がみずからこのような重大な人権侵害を犯す、こんなことはあってはならないことだと思います。
御指摘の口裏合わせというのがどういうようなものかちょっと明らかではございませんけれども、鹿児島県警察におきましても、公職選挙法違反事件の公判対応のために必要に応じて鹿児島地方検察庁と協議を行っておった、このように承知をいたしております。
志布志事件については、大きく報道されておりますので、内閣委員会の委員の先生方もよくよく御案内のところであろうというふうに思いますが、鹿児島地方裁判所において被告十二名全員が無罪判決を受け、検察当局は控訴しないということになり、無罪判決が確定をいたしております。
○三浦政府参考人 御指摘の事件につきましては、鹿児島地方裁判所におきまして、公訴事実に掲げられました会合の一部について被告人にアリバイが成立するとしたこと、したがって、その自白調書について信用ができないといったことなどを理由といたしまして無罪判決が言い渡されたものであり、検察側の不控訴によりまして確定したものと承知しているところでございます。
あるいは二月二十三日、鹿児島地方裁判所は、鹿児島県志布志市市内における公職選挙法違反事件について、被告人十二人全員に対して無罪判決を言い渡したと報道されております。 私は、この最大の問題は、長期間十二人を被告人の立場に置いたということにあると思います。これに対しては、鹿児島県警は刑事部長が会見をされまして、この本部長が同日、捜査を指揮した担当官を呼んで口頭注意をしたことを明らかにされました。
平成十九年二月、先般でございますが、鹿児島地方裁判所において、公判中亡くなられた一人を除きまして、被告人十二名全員に無罪という判決がなされた、こういう事案でございます。
まず、本日は、雇用・労働等に関する集中審議ということでございますが、その前に、私の地元で、鹿児島地方裁判所において大変重要な判決が下されました。司法制度改革が今、国でも進んでいるわけでございますが、四年前の統一地方選挙、鹿児島県議会議員選挙において当選された当時現職の県会議員候補が、会合を開き、現金買収をしたのではないかということで、公職選挙法違反に問われ、裁判になっておりました。
そのことによりまして、例えば鹿児島地方気象台では、気象現象を観測、監視し、気象情報を作成、発表する体制が五名から三名に削減をされました。高層観測では、二名の観測体制が一名になって、観測回数も一日当たり二回と半減。
実は私も、先日鹿児島地方気象台にお伺いをいたしました。その話を若干さしていただきたいと思いますけれども、鹿児島県は、台風、大雨の常襲地に加えて、シラス台地によりましてがけ崩れや土砂崩れが頻発する地域でもあります。都市中心部の近くには、御存じのように活発な活動を続ける桜島を抱えて、噴火や降灰の備えが常に必要な地域でもあります。