2011-05-27 第177回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○鶴岡政府参考人 第一点の御質問でございます「自国の国内法の基本原則に従って、」と表現されているところに言う基本原則の理解でありますが、今委員御指摘になられましたのは、かつての国会での審議の際に政府側から御説明をいたしました理解でございまして、現時点においてもその理解についての変更はございません。
○鶴岡政府参考人 第一点の御質問でございます「自国の国内法の基本原則に従って、」と表現されているところに言う基本原則の理解でありますが、今委員御指摘になられましたのは、かつての国会での審議の際に政府側から御説明をいたしました理解でございまして、現時点においてもその理解についての変更はございません。
○鶴岡政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、ただいま委員御指摘の共謀罪につきましては、既に法務大臣からもるる御答弁申し上げたとおりでございまして、現在、条約に従って、どのような国内法整備をいかなる形で進めるのが適当かという点については協議中でございます。
○鶴岡政府参考人 間違いないと申し上げられるかと思いますが、念のためさらに申し上げますと、国際組織犯罪防止条約第五条の1におきましては、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団の活動に積極的に参加することの少なくとも一方を犯罪とすること、これが義務づけられております。
○鶴岡政府参考人 サイバー条約あるいは実施法にとどまらずでございますけれども、政府は、一般に条約を締結するに当たりましては、誠実にこれを履行するとの立場から、憲法を初めとする国内法制との整合性を確保しております。サイバー犯罪に関する条約についても例外ではございませんで、条約と関連国内法令との間での整合性を確保した上で締結すべく、準備を行ってきておるところでございます。
○鶴岡政府参考人 委員御指摘のとおりの議論が条約策定過程で行われた上で、先ほど御紹介いたしました、そのような人権上の要請を勘案した上で第十五条の規定が置かれたものと理解しております。
○鶴岡政府参考人 児童の権利に関する条約第十九条1は、「締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。」と規定しております。
○鶴岡政府参考人 御承知かと思いますが、既に発表されたものでございまして、ハーグ条約の加盟検討の過程で、情報収集の一過程といたしましてアンケート調査を行いました。
○鶴岡政府参考人 御指摘のとおり、現時点におきましては我が国もハーグ条約に加盟をしておりませんので、今御指摘のような関係にある国々ということになりますと、日本から見ると、全世界の国々が現状においてはそういう関係にございます。
○鶴岡政府参考人 二〇〇九年の第六十四回国連総会で採択されました社会開発における協同組合決議におきまして、二〇一二年を国際協同組合年とすることが宣言されました。その宣言の中で、各国に対しまして、この国際年を機に、協同組合の推進と社会経済開発への協同組合の貢献について啓発することが奨励をされております。
○鶴岡政府参考人 グアム協定に記載されておりますロードマップ関連部分及びロードマップ自体について、ただいま委員の方から御指摘がございました。 ロードマップについての記載は、御指摘のとおり前文それから第三条でございますけれども、第三条で書かれているところ、下線の最後のところの後方は、「意図を有する。」
○鶴岡政府参考人 まず、先ほど申し上げましたとおり、グアム協定は、日米両政府、両国間の国際約束として法的拘束力を持つ条約、協定でございます。他方、ロードマップ自体は、先ほど正しく御指摘をいただきましたとおり、担当の四閣僚間の政治的な了解を記録にとどめたものでございまして、それ自体が法的拘束力を持っているものではございません。
○鶴岡政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、領海におきましては、沿岸国が、航行する外国船舶に対して無害通航を認めることが国際法上求められております。 今回の安保理決議第一八七四号主文十一におきましては、すべての国が、領海を含む自国の領域内で、禁止されている品目を含むと信じる合理的根拠があることを示す情報を当該国が有する場合には、貨物を検査することが要請をされております。
○鶴岡政府参考人 領海の幅をどの程度広げるかということは各国の間で長年にわたり議論されてきた問題でございまして、ただいま委員御指摘のとおり、二つの考慮、一つは、沿岸国の主権の範囲をどこまで広げるかという資源の確保も含めた考慮の問題が一つ、もう一つは、海洋を航行する自由をどの程度保障するべきなのか。
○鶴岡政府参考人 ただいま外務大臣から御答弁申し上げましたとおりでございますが、領海法を国会において審議をお願いし、成立をさせていただいた当時から、国際海峡における自由な航行を確実に保障することが貿易に依存する海洋国家である日本にとって不可欠な要素であるという認識のもとに、国際海峡については、特定海域を設定した上で、十二海里ではなく三海里の領海にとどめたという判断をいたしたものでございます。
○鶴岡政府参考人 諸外国が定める領海に関して、領海の幅を十二海里未満に設定している国はあるかとの御照会かと思います。我が国が承知している例を以下のとおり御紹介申し上げます。 韓国につきましては、領海幅を原則十二海里としておりますけれども、対馬海峡西水道におきましては領海幅を三海里にとどめております。
○鶴岡政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、もともと慣習国際法として確立していたものが公海条約の規定に含まれ、その後、国連海洋法条約の規定に反映されたものでございます。
○鶴岡政府参考人 いわゆる海賊対策というものは、もともと一般国際法上も人類共通の敵という認識のもとに普遍的な管轄権を設定していい行為であるというふうに認識しております。公海上の、通常であれば各国が管轄権を行使できない場所におきまして、海賊行為に限っていえば各国がみずからの管轄権を設定していいということになっておりまして、その伝統的な国際法の規定が海洋法条約に反映をされております。
○鶴岡政府参考人 累次御答弁申し上げている点でございますが、国連憲章二条四項におきましては、一般的に武力の行使に対する禁止が国際法上かかっております。他方、今回行われているような各国の海賊対策というものにつきましては、二条四項に言われている武力の行使に相当しないという前提で各国に対する要請を安保理としては決議の形で決定したと承知しております。
○鶴岡政府参考人 午前中の御質問に対しまして、米国憲法上の制度について御説明をまず申し上げた上で、その後の御答弁申し上げようと思っていた点につきまして、改めてここで申し上げます。
○鶴岡政府参考人 アメリカの制度の中で、連邦議会との関係で、どのような国際約束をアメリカの行政府が連邦議会の関与を認める、あるいは制度的に連邦議会に関与させるかという進め方をしているかという点につきましては、日本政府がこの見解を申し述べることは必ずしも適当でないと思います。
○鶴岡政府参考人 米国の制度上、どのような内容を持つ国際約束が米国連邦議会の承認の対象となるのか、あるいは承認以外の形をとって米国議会の関与の対象となるのかといったことにつきましては、日本国政府として公の見解を述べる立場にはございません。 私どもが承知しておりますのは米国政府が公表している情報に限られますので、その範囲で整理して、御説明することがあれば申し上げたいと思います。
○鶴岡政府参考人 まず、今回の北朝鮮による発射につきましては、従来から申し上げておりますけれども、明確な安保理決議違反でございまして、我が国として断じて受け入れることはできないということは大前提でございますが、ただいま国際法上の排他的経済水域、EEZに関する御質問でございます。
○鶴岡政府参考人 ただいま御答弁申し上げたとおり、沿岸国の権利利益に対する妥当な考慮を払うことが国連海洋法上求められておりまして、予定されている行動についての事前の通報が行われること、これ自体は妥当な考慮の一部をなすものと評価できると考えられると思います。
○鶴岡政府参考人 委員御指摘のとおり、国連憲章第二条四項におきましては、一般的な国際法の規範といたしまして、武力の行使が禁じられておるところでございますけれども、我が国が国際法上の執行管轄権を有する場合に、我が国の海上保安官などが、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、関係国内法に基づき武器を使用することは、国連憲章第二条第四項で禁止されている武力の行使に当たることはございません。
○鶴岡政府参考人 国連の海洋法条約上、排他的経済水域におきまして、沿岸国は、天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利及び海洋環境の保護及び保全などに関する管轄権を有しております。
○鶴岡政府参考人 排他的経済水域、EEZ、あるいは公海、基本的には、排他的経済水域も、先ほど申し上げた、我が国の主権的権利あるいは管轄権がございますけれども、基本的な法的性格は公海でございますので、公海において、我が国が、無国籍船や海賊船舶に対して我が国の国内法を適用し、その違反を取り締まることは、我が国が執行管轄権を有する場合における法執行であるという意味におきまして、国際法上の法的な性質の違いはございません
○鶴岡政府参考人 法的な義務の関係でございますので、まず私の方からお答え申し上げたいと思います。 本件協定は、在沖縄海兵隊のグアムへの移転についての相互の権利義務関係を定める法的な文書でございまして、普天間の移設についての法的な権利義務関係を定めることを目的としたものではございません。
○鶴岡政府参考人 ただいまの委員の御質問は、2プラス2の中で両政府間で政治的な合意がなされております二〇一四年までにグアムへの海兵隊の移転を実現するという約束をどのように両政府間で具体的な行動に移すかというときにこの協定が必要かどうかという御質問と理解……(川内委員「違います」と呼ぶ)そうでもないと。 と申しますのは……(川内委員「いや、一回下がって」と呼ぶ)はい。
○鶴岡政府参考人 北朝鮮が現在述べております飛翔体の発射についての国際法上の位置づけでございますが、まず、全体の国際法の枠組みから申し上げますと、今日の国際社会における基本的な法規は、国際連合憲章でございます。安保理決議は、この国際連合の憲章に従って採択をされたものでございまして、御承知のとおりの二本の決議が全会一致によって採択をされている次第でございます。
○鶴岡政府参考人 ただいまの御質問につきましては、国際法上の側面と国内法上の側面と、二つの法の側面があろうかと思います。国際法上の側面については私から御説明申し上げまして、担当の者から国内法的な観点の御説明を差し上げたいと思います。 まず、テロリズムにつきましては、委員もよく御承知のとおり、国際法上もあるいは国連の会議におきましても、統一的な定義はございません。
○鶴岡政府参考人 委員御承知のとおり、今回の法案の海賊行為の定義は、国連海洋法条約第百一条の定める海賊行為の定義との整合性を確保してつくられているものでございまして、その中に言う私的目的がございますので、国際法上の私的目的の部分について簡単に御説明申し上げますと、わざわざ国際法上、海賊行為が私的目的のために行われるものとされておりますのは、国家自身による行為や国際的に承認された交戦団体により正統政府
○鶴岡政府参考人 海賊行為とは、私有の船舶の乗組員などが私的目的のために行う不法な暴力行為、抑留または略奪行為でありまして、その取り締まりは、その性質上、国際的な武力紛争には該当いたしません。したがって、海賊の取り締まりに伴う実力の行使が憲法第九条により禁止される武力の行使に該当することはございません。
○鶴岡政府参考人 国連の中に経済社会理事会という常設の理事会がございまして、経済社会理事会のもとで、さまざまな国際機関、国連関係機関あるいは下部の委員会がございます。専門機関といたしましては、国連の関連機関の国連環境計画、UNEPが担当しております。
○鶴岡政府参考人 母子保健についての御質問でございますが、我が国は戦後、母子手帳という制度を採用いたしまして、この制度の推進の結果、乳幼児死亡率、それからさらには妊産婦の健康についての手当てが非常に行き渡るようになりまして、全国的に健康保健体制が強化されたという経験を持っております。
○鶴岡政府参考人 母子手帳自体のアフリカへの普及ということにつきましては現在検討中の段階でございまして、この具体的な手段をどのようにアフリカの各地域、ただいま御指摘のとおり、アフリカは大変広うございますし、またこれは地元に密着した形で実施をいたしませんと効果の上がらない計画でございますから、適切な運用機関と適切な地域の選定につきまして、ユニセフを初めとして現地の知見を有している各機関あるいは専門的な
○鶴岡政府参考人 中国は目覚ましい経済成長を続けておりまして、そのような経済成長を行っている大規模の経済を持っている国としては、中国の積極的な排出の抑制ないし削減の行動なくしては世界全体としての排出削減の実現は困難だと見ております。
○鶴岡政府参考人 気候変動問題の解決には、すべての主要排出国が参加する実効的な枠組みの構築が不可欠であることは委員御指摘のとおりでございまして、ただいま、まずアメリカということで御質問いただきました。 アメリカにつきましては、京都議定書に参加をしていないという点におきまして、他の先進国との間に立場の違いがございます。
○鶴岡政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、韓国は、気候変動枠組み条約の制度のもとにおきましては、今の立場といたしましては途上国の側に立っております。