2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
理由は、撃った際に銃口が民家のある方向に向いていたとのことで、鳥獣保護法違反等法令違反に問われるということになりましたけれども、結果的にはこの法令違反は不起訴になりました。 しかし、地元の警察署は銃所持許可の取消しを警察本部に上申して、これを受けて道公安委員会では銃刀法違反であると判断して銃所持許可の取消しを決めてしまったんですね。
理由は、撃った際に銃口が民家のある方向に向いていたとのことで、鳥獣保護法違反等法令違反に問われるということになりましたけれども、結果的にはこの法令違反は不起訴になりました。 しかし、地元の警察署は銃所持許可の取消しを警察本部に上申して、これを受けて道公安委員会では銃刀法違反であると判断して銃所持許可の取消しを決めてしまったんですね。
その後の昭和五十二年、鳥獣保護法の施行規則が改正され、三発以上の実包が充填できる弾倉のある散弾銃を使用する猟法が禁止されたことを踏まえ、銃刀法上の基準としても、散弾銃については三発以上の実包を充填できる弾倉は禁止されたものであります。 銃砲の規制は我が国の治安の根幹をなすものであり、猟銃の構造、機能の要件を緩和する改正は慎重であるべきであり、現時点で改正する予定はございません。
でも、この北海道に移譲された六つの権限なんというのは、商工会議所に対する監督に関する事務を北海道に譲りましたとか、あるいは鳥獣保護法に係る危険猟法の認可に関する事務とか、こんなの地方分権の小さな項目ですよ。こんなことやるのが道州制じゃない。 道州制というのは、行政、政治の基本的な枠組みをもう地方に譲っていこうということなんです。だから、簡単に言えば、何にもやっていないんです、政府は。
今を遡ること二十年前、参議院国土・環境委員会という委員会で鳥獣保護法の審議が行われました。これは、野生鳥獣の保護に関する法律というふうに名前はなっているわけでありますけれども、すなわち、いわゆる野生鳥獣の中で農作物等に被害を与えるものに対して鉄砲で撃つという話でありました。
その中で、国内希少種への指定につきましては、また、先ほど御答弁申し上げましたとおり、例えば、鳥獣保護法におきまして捕獲等が原則禁止されていることでございますとか、ワシントン条約の関係で取引等が、商業目的の取引が禁止されている、こういったことで、施策効果の面から考えまして、現時点におきまして希少野生植物種に指定は行っていないというところでございます。
また、御指摘のとおり、鳥獣被害対策の視点を踏まえて野生イノシシの生息数を減少させるという捕獲も大変重要でございまして、愛知県、岐阜県におきましては、従来から、鳥獣保護法に基づきます第二種特定鳥獣管理計画というものにイノシシを指定いたしまして、それぞれ目標と対策を決めて推進しているというふうに承知をしておりますけれども、今回の豚コレラを機に、わなを大幅に増やして今加速化しているという状況だと聞いております
五百一頭ですか、五百一頭、これは、鳥獣保護法の関係なのでしょう、守らなければいけない、駆除できるのが五百一頭。でも、五百一頭といっても、二千頭のうちの五百一頭ですから、駆除する頭数としてはそれで十分なのか、一方で守らなきゃいけないということもあるんでしょうけれど。 そういう視点もあるし、逆に五百一頭駆除するといっても、これまた簡単なことではないというふうに思うんです。
○亀澤政府参考人 環境省といたしましては、捕獲強化策として、平成二十六年の鳥獣保護法の改正により新たに都道府県が主体となって行うこととされたイノシシ等の捕獲事業について、交付金で支援をしております。さらに、狩猟者を育成するために、全国各地で狩猟への関心を高めるためのフォーラムを開催をしております。
○亀澤政府参考人 ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法によりまして個体の捕獲が原則禁止されておりますとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで流通も禁止をされておりまして、既にこれらの法令で必要な措置は担保されていると考えておりますが、これに加えて、先ほど申し上げましたように、一個体の死亡が大きな脅威となることから、環境省の方で、地元の専門家、あるいは自然保護団体、漁協等と連携
○玉城委員 ジュゴンの捕獲ではなくて、保護、保全についてですが、鳥獣保護法でそれが担保されるという理解でよろしいですか。
○亀澤政府参考人 法の指定効果という意味では、鳥獣保護法を初めとする既存の法律での指定もされているところでありまして、これに加えて種の保存法に基づく国内希少野生動植物に指定した場合の規制措置というのは、既にこれらの法令で担保されているというふうに考えておりまして、国内希少野生動植物種の指定による保全上の新たな効果は大きくないというふうに考えております。
○塩川委員 鳥獣保護法で個体の捕獲、殺傷が原則禁止、種の保存法による国際希少種の指定で流通の禁止ということですけれども、その他、水産資源保護法や文化財保護法もかかっていると思いますが、これはどのような措置になっているかわかりますか。
○亀澤政府参考人 現状、ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法により個体の捕獲、殺傷が原則禁止されているとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで、流通も禁止されております。
なお、ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法により個体の捕獲、殺傷が原則禁止されているとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで、流通も禁止をされております。
また、マングース等の外来種対策等も進めておりまして、ノグチゲラ及びヤンバルクイナの保全強化のために、さらに山原地域において、鳥獣保護法に基づき、平成二十一年十一月には、国指定鳥獣保護区として、安波鳥獣保護区及び安田鳥獣保護区を指定いたしました。 これらの取り組みによりまして、ヤンバルクイナにつきましては、個体数は近年増加傾向にあると認識をしております。
次にお尋ねしたい認定鳥獣捕獲等事業者は、鳥獣保護法が改正されて、新たに設けられたところでもあります。もう既に全国で認定された団体が誕生してきており、平成二十八年四月十四日現在で、全国で五十四の団体が認定をされているというふうに仄聞しております。
鳥獣保護法が昨年改正されまして、野生鳥獣の捕獲数の増加、そしてまた食肉としての利活用の増加を見込まれて、厚生労働省にあっても、ガイドラインが昨年の十一月に表に出されたところでもありました。
イノシシ、ニホンジカなどの捕獲を進めるため、昨年、鳥獣保護法を改正していただきまして、都道府県が主体となって捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業が創設されました。環境省では、この事業を支援するため、平成二十六年度補正予算で十三億円、平成二十七年度当初予算で五億円を計上しております。
次に、五月二十九日に施行されました鳥獣保護法改正案に関連してお伺いいたします。 実は、栃木県の八溝地方に那珂川町というところがあって、ここは八溝ししまるというイノシシの肉が一つのブランド化されていたところなんですけれども、その那珂川町、直売所に毎年並んでいたタケノコが余り並ばなかった、今年。どうしてか。
今回の詳細調査候補地の選定に当たっては、自然公園法に基づき指定される特別地域や、鳥獣保護法に基づき指定される鳥獣保護区などを除外いたしましたが、今回の詳細調査候補地はそういったものには該当はしなかったということでございます。 ただ、コアジサシという御指摘もございますので、今後、詳細調査とあわせて動植物調査というものを実施していきたいと考えてございます。
国交省といたしましても、それぞれの事業者とこうした動物による被害の発生状況、対策等について、情報共有であるとかあるいは意見交換というものをしっかりと促していくような形の対策を取っておりますし、あるいはまた鳥獣保護法との関係等がございますので、関係の省庁とも密接に連携をして、そうした被害をなるべく最小限に抑えられるように検討を進めてまいっているところであります。
具体的には、捕獲等を専門に行う市町村職員である対象鳥獣捕獲員、もう一つは、鳥獣保護法の改正により新たに創設される認定鳥獣捕獲等事業者の従事者については課税免除をしたところであります。また、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく許可捕獲者は二分の一の減免といたしました。
今般の改正についてでございますけれども、捕獲等を専門に行う市町村職員である対象鳥獣捕獲員並びに鳥獣保護法の改正により新たに創設される認定鳥獣捕獲等事業者の従事者、これについては、主として捕獲に従事するという点を踏まえて課税免除といたしました。
今回、非常に頑張ってくれて、対象鳥獣捕獲員と認定鳥獣捕獲等事業の従事者については非課税とするという判断をしていただきましたが、しかし、鳥獣保護法第九条に基づく許可捕獲の従事者については、やはり相変わらず二分の一課税をするということであります。 今、現在の農山村における鳥獣被害は、それこそ想像を絶するようなものがあります。