1985-04-10 第102回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それで、そういうもののチェック機関として裁判官弾劾裁判所というのですか、これは鬼頭判事補の事件で知りましたけれども、また検察官適格審査会なるものがあるそうでありますが、こういうものがある大きなきっかけで開かれたという例を実は私、耳にしないのですが、これは今まで戦後たびたび開かれておるのでしょうか、どのくらいの頻度で開かれておるのでしょうか、お聞きいたします。
それで、そういうもののチェック機関として裁判官弾劾裁判所というのですか、これは鬼頭判事補の事件で知りましたけれども、また検察官適格審査会なるものがあるそうでありますが、こういうものがある大きなきっかけで開かれたという例を実は私、耳にしないのですが、これは今まで戦後たびたび開かれておるのでしょうか、どのくらいの頻度で開かれておるのでしょうか、お聞きいたします。
この委員会の審議のうちで私が特に注目いたしましたのは、当時の布旋元検事総長を名のって当時の三木総理に電話したのは鬼頭判事補ではない、元鹿児島地裁所長で、当時京都産業大学の教授であられた飯守重任氏であるという点の指摘であります。
それにつきましては最高裁判所が人事権を持っておるわけでございますが、とりあえずはそういう人事権そのものではなくて、当時鬼頭裁判官は京都の裁判所におりましたが、京都の裁判所であの裁判官がやっておりました事件をどうするかということがまず一番の問題でございまして、すぐその翌日に会議を開きまして、これは裁判官会議で決めるわけでございますが、事実上は常任委員会というところで決めたわけでございますが、すぐに鬼頭判事補
なお、鬼頭判事補、谷合判事補につきましては、御承知のように弾劾裁判所で罷免の判決がございましたために、退職手当法の除外事由に当たりまして退職手当は一切支給されておりません。 以上でございます。
それから、私、弾劾裁判所裁判員もいたしまして、短い任期の間に鬼頭判事補、それから安川簡易裁判所判事、これは参りませんでしたけれども、いろいろ関心を持ったんです。それから谷合判事補、これも弾劾裁判所の裁判をいたしたわけでありますけれども、この三人の事件を考えました折に、ああいう人々がやめた場合の退職手当というものはどのぐらいなんだろうかという疑問が起きたわけであります。
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 罷免の判決がないとしてあの時期にやめたということで仮定いたしますと、鬼頭判事補につきましては百八十万くらいでございます。それから谷合判事補につきましては百七十万ちょっと、百七十二万何千円かという金額になります。
弾劾裁判所におきましては、去る昭和五十二年の三月、鬼頭判事補に対する罷免の判決が行われました後、裁判員会議におきまして、裁判官弾劾法規を全面的に再検討して所要の改正を行うべき旨の決議がなされ、これに基づいて、まず事務局において現行法規の見直し作業を開始いたしました。次いで裁判官弾劾法規改正に関する小委員会が設置され、自来、同小委員会を中心として鋭意検討がなされてまいったのでございます。
その後、最近では鬼頭判事補でしたか、あの事件が起きた。これは、天下の政界の首脳を、そういうインチキ電話で動かそうとする。これは公私ともに許さざる行為です。
この問題の処理を誤らぬように厳正に行われることはもちろんではございますけれども、当委員会が鬼頭判事補を初めあるいは先般女性を旅館へ連れ込んだ人や、そういう一連の状況を考えてみますと、裁判官というものに対する認識が最近とみに衰えておる、信頼が衰えておる。
ぼくはそれを引用して書いていたら、何だ、後で見たら八王子支部の鬼頭判事補のあれだったけれども、なかなかいい判決だったよ。判決としては大した判決だったよ。それは負けちゃったけれどもね。それはちょっと無理な判決で、無理なんだけれどもやけに勇気のある判決で、なかなかおもしろい判決だなと思ったら、八王子支部鬼頭何とかと書いてあった。そういうことがある。
選任五回目の予算委員長を退任された昭和五十一年九月には、三木内閣の行政管理庁長官に就任され、同年十二月には、裁判官弾劾裁判所裁判長に選任されて、いわゆる鬼頭判事補事件の訴訟指揮をとられたことは、あまねく国民の記憶に新たなところであります。 次いで、昭和五十二年十一月には、福田内閣に再度行政管理庁長官として入閣されて、戦後最大規模の審議会等の統廃合を推進されました。
○横山委員 裁判官というものは、一体どういう人が裁判官に最も適当であるかという点については、私もここで何回も議論を重ねたわけでありますし、あるいは諸外国に行きまして諸外国の裁判官の御意見を伺ったことがあるのですけれども、今日、鬼頭判事補といいあるいはいろいろ問題となってまいりました裁判官の人となり、経歴その他を見ますと、任用なり試験なりの中で、裁判の手続なり運用なりそういう事務的に練達の人、法律をよく
まあこれはどういうことか知らぬが、あの鬼頭判事補の場合に、私はある有名な精神神経医、これは最高峰的の人物だけれども、意見を求めたことがあるんですが、決してあの人は精神障害者じゃありませんということを言った。ただ異常性格ですと、私どもは異常性格と見ておりますということだったんです。
しかし、それにもかかわらず鬼頭判事補が出て弾劾裁判所法の改正が生まれ、今度また安川元簡裁判事が出て選挙法の改正にもなるような問題が生まれることはまことに遺憾千万ではございます。けれども、裁判官は頭がいいものですから、法の穴をくぐってやることについては卓抜した知識をお持ちになる。まことにこれも遺憾千万なことでございます。
ただ、たくさんの裁判官の中に、先ほど御指摘の鬼頭判事補の問題今回の安川簡裁判事の問題等が起こりまして、これまたいずれも特異なケースというふうには考えておりますが、しかし特異なケースであれ何であれ、そういう事件が一つでも起こってはならない、これは私も常日ごろから戒めておるところでございます。ただ、そういう問題が現に起こりましたので、何とも申しわけないと考えております。
そんなものかな、裁判官は独立しているんだからしようがないと言ってしまえばそれだけのものですけれども、そうなってまいりますと、鬼頭判事補あるいは安川簡裁判事を生んだ裁判所の体質というものは一体どういうものだろうか。頭さえよければ、試験さえ受かればどんなおかしな男でも裁判官になれるのか、そういう体質というものが裁判所の中にあるのだろうか、こう思うのです。
そして、たまたま鬼頭判事補の問題が生じたために、にわかに——にわかにというわけではありませんが、この機会に法律改正をしようということに相なったわけであります。 この弾劾法の改正ということは、裁判官に直接その影響がある問題でございます。
私は、訴追委員会で多くの裁判官の執務態度あるいは服務に接する態度、法廷指揮、数々の実績を踏まえた上で言っておりますし、かつての鬼頭判事補を育てるような温床が裁判所内部にどうして一体できるのか。
現に、世の中には鬼頭判事補などというような方もおられた事実をわれわれは見せつけられておるわけであります。 裁判官というのは、もちろん神のように冷静に判断をしなければいけないわけでありますけれども、同じ人類、ホモサピエンスであるということは変わりがないわけでございます。
それからもう一つは、もし一般化した場合でも、弁護人を依頼することを被告人が拒否する場合、つまり、私は弁護人など要らないのだ、たとえば鬼頭判事補のように、私は法律をよく知っているから弁護人は要らない——あんなのが出てきた場合でも弁護人をつけなければいかぬのかという問題です。もしつけなくてもいいというのなら、どうでしょう、この法律もそう無理ではないと考えられぬこともないのですが、いかがでしょうか。
最後の鬼頭判事補の件につきましては、御承知のとおりでございます。 なお、訴追猶予の決定があった事案につきまして、最初の谷村簡裁の件につきましては戒告、次に名古屋高裁の件につきましては戒告、それから函館、山口、大阪、これらの件につきましては、裁判所側としては何らの措置をいたしておりません。
鬼頭判事補の問題で簡裁がにわかにフットライトを浴びたわけでありますけれども、これを引用いたしますと、鬼頭判事補は軽犯罪法でやられたのだけれども、「都心の簡裁でも月に一、二件程度。女性のあとをつけた、飲食店で暴れたなどだが、略式で処理される方が多い。東京簡裁で五十一年に受け付けた刑事の訴訟事件は千二百余件。渋谷簡裁は六百余件。ともに九割までが盗みだという。」
○牧最高裁判所長官代理者 昨年度の鬼頭判事補の問題を含めまして、過去に過ちを犯した裁判官がおるということについては、まことに遺憾にたえないところと思っております。
現に昭和四十九年の六月中頃、参院選の最中に」云々というように書かれまして、「その日付を見て明らかなように、私がリンチ共産党事件の諸資料を握っていた時点は、鬼頭判事補が網走刑務所へ資料を取りに行った時点より遙るかに以前なのです。したがって私が、資料を鬼頭判事補から入手して、それに基づいて質問したというような関係は期日的に成り立ちません。」こういうように書いておられます。
○正森委員 それでは、検察当局ないし法務省としては、鬼頭の前に鬼頭なしということで、鬼頭判事補のあの違法行為以外に宮本身分帳関係等の資料が部外に流出したことはない、こういう見解を現在でも持っておられるわけですか。
その最も顕著な問題は鬼頭判事補の問題でございましたが、少なくとも庶民が考えます裁判官というものが、一般論ではございますけれども、やや権威主義的な、近寄りがたい、そして、本人が孤高の精神といいますか、余り世俗にかかわらないで、自分は法律の番人である、そういうような気持ちが裁判官の共通のものではないかという感じを持っておるわけであります。
特に鬼頭判事補のような問題は特異な例ではございますが、それにしても裁判官の訴追の訴えを出すのが余りにも多い。これは一体どう考えたらいいのであろうか。一つは、裁判の進行に関する作戦として出ている場合もあるであろうし、あるいはまた、プロとしてとにかく何でもいいからやってやれというようなものではないかと思われるものもあります。
しかし、御指摘の鬼頭判事補の真意、動機、目的が何であったか、あるいは外部漏洩の経路がどうであったかということにつきましては、私どもの調査が任意調査ということでもあり、またいかんせんやや古くなったという点もございまして、十分なことはできなかったということを残念には思っておりますが、われわれとしてやれる範囲のことにつきましてはあとう限りの努力と全力を傾注したということだけは申し上げられると思います。
そこでおのずからこの調査についてもおわかりのように、鬼頭判事補をめぐる周辺につきましては、最高裁判所がおやりになっていたのでございまして、私どもが仮に鬼頭判事補を呼ぶといたしましても、出てこなければもうどうにもならないわけであります。この刑務職員を呼べる、あるいは程田所長はやめましたけれども、これを呼べるといいますのは、法務省に勤めたことのある人間で、かつては指揮監督権があった。
○政府委員(石原一彦君) 網走刑務所の七月二十四日の電話によりますと、鬼頭判事補——これ先ほどかたかなでキトウと書いたと申し上げましたが誤りでございまして、鬼頭という名前がわかりませんで、木の藤と書いてあるのですが、鬼頭判事補から、貴所における終戦直後執行停止になった者のことについて調査したいとのことについて取り計らってください。