2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号
このため、平成三十年三月に発出した通知においては、再び高等学校で学ぶことを希望する場合には、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ること、また、高等学校卒業程度認定試験があること、加えて、退学以外に休学、また全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等学業を継続するためのさまざまな方策があり得ることなどについて、必要な情報提供を行うように高等学校に求めているところであります。
このため、平成三十年三月に発出した通知においては、再び高等学校で学ぶことを希望する場合には、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ること、また、高等学校卒業程度認定試験があること、加えて、退学以外に休学、また全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等学業を継続するためのさまざまな方策があり得ることなどについて、必要な情報提供を行うように高等学校に求めているところであります。
文科省としては、中退の未然防止となるように、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充などによる教育の相談体制の充実、それから高等学校等就学支援金等の実施、さらには学力向上などを目的とした学習サポートスタッフの配置など、様々な取組を行っているところでございます。 今後とも、こうした様々な取組を通じまして、高校生の中途退学の未然防止に努めてまいりたいと思っております。
仮に、妊娠中に休学をしたり中途退学せざるを得ないような場合におきましても、再び高等学校等で学び直したいと希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となっているところでもございます。 今後とも、修学の意思ある高校生が、高校での学習を終えて卒業し、社会を支える一員となれるよう、適切な学習指導、生徒指導を推進してまいりたいと思います。