2019-11-07 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
委員御指摘の高等学校就学支援金のオンライン申請につきましては、今年度から国立の高校等において先行的に導入をしまして、来年度から公私立高校等においても導入することといたしております。
委員御指摘の高等学校就学支援金のオンライン申請につきましては、今年度から国立の高校等において先行的に導入をしまして、来年度から公私立高校等においても導入することといたしております。
高専についてでございますが、これは御指摘のとおり、高等専門学校につきましては、前半三年は現行のとおり高等学校就学支援金、後半の二年は今回の支援措置による支援の対象となるというものでございます。
高等専修学校各校、それぞれ特徴、特色を生かしながら、二十三年度から実施されている高等学校就学支援金の対象にも組み込んでいただきましたし、二十五年には授業料軽減に関しての地方交付税の拡充も認めていただいた。地方自治体における授業料軽減措置も、現在のところ、過半を超える三十都道府県で実施もされているところでもあります。
平成二十六年の四月から公立高等学校に導入されました高等学校就学支援金制度において、授業料が履修単位により決定される高校、つまり定時制や通信制の高校に対する就学支援金は、年間で三十単位、四年間で七十四単位という卒業に最低限の単位の部分が支援をされる、その単位数に応じて支援をされるということが決まっているというふうに思います。
昨年の質疑でも、この学校が高等学校就学支援金に関する詐欺容疑で東京地検特捜部の捜索を受けたことを紹介いたしましたけれども、ことし三月十日、東京地裁は、この学校の運営会社ウィッツの元監査役に対して、懲役二年六カ月、執行猶予五年の有罪判決を言い渡しました。 文部科学省は、これを承知しておりますね。
高等学校就学支援金の支給に関する指摘を平成二十七年度決算検査報告で行っております。昨年の十一月二十一日、当委員会でも指摘をいたしましたが、改めて、会計検査院に、その内容を御報告いただきたいと思います。
就学支援金の基本額の増額とともに、加算措置限度額年収五百九十万円の引き上げを強く要望したいと思いますけれども、高等学校就学支援金の今後の見直しの方向性についてお伺いをいたします。
この二つの条件を満たす場合は、高等学校就学支援金で支援を行っているところであります。
○義家副大臣 ウィッツ青山高等学校に在籍する生徒の高等学校就学支援金に関する詐欺容疑と聞いております。
公立高校の授業料の無償化が高等学校就学支援金に制度が変わりまして、年収九百十万円の所得制限が導入され、受給するには、申請をしなければ、対象であっても無償にはならない制度に変わったと認識をいたしております。 新制度が導入されてから現場ではさまざまな問題点が指摘をされています。とりわけ、受給対象者であるにもかかわらず支援金を受け取れないでいる生徒がやはりおります。
○菊田委員 私は、民主党・無所属クラブを代表し、政府提出の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 二〇一〇年度にスタートした高校無償化制度の理念は、保護者等の所得にできる限り影響されることなく子供たちの学習権を保障していくことにあります。
そして四点目、五点目、現行制度において高等学校就学支援金の加算申請の際、子供たちがいろいろな差別感を抱くんじゃないかとかそういう御指摘があるんだろうと思いますが、この辺に関しましては、現在も、提出先の学校の事務室や都道府県の事務局には郵送による提出を認めたり、個人情報の取り扱いに関しては、最大限の生徒や保護者への配慮を行っておりまして、そういうことを都道府県にもしっかりと指導しているところでございます
一つは、二十一年度以降の各都道府県ごとの経済的な影響、これが大分まだら模様があったんだろうというようなことだとか、あるいは対象生徒数の増減にも差があった、また、高等学校就学支援金が導入されたことによって、一人当たりの取り崩し額対象となる授業料等の額が減少したというようなこと、こんなことがいろいろあったんだろうというふうに思います。
○山中政府参考人 委員御質問の高等学校就学支援金でございますけれども、支給対象となる可能性のある私立学校等の生徒全体について計上しておりますので、朝鮮高級学校の予算につきましては、約千八百人でございますので、年間所要額が約二億円というふうに見込んだところでございます。
次に、高木大臣、高等学校就学支援金の支給に関する検討会の報告の概要をまず御説明をいただいた上で、朝鮮高校に対する審査停止が行われているわけで、これによって韓国籍あるいは朝鮮籍、そして日本国籍の高校生が支援金を受けられない、こういう事態が起こっていますね。 これは文科省の規定や検討会議の報告を自ら否定することになりませんか。その点をお伺いしたい。
高校無償化に関しましてはさまざまな御意見がこの委員会でも出ておりますけれども、昨今、高等学校就学支援金の支給に関する検討会議から、指定に関する基準について八月三十日に案が示されました。
高等学校就学支援金の支給に関する検討会議、これは実質的にはこの会議の内容は、対象となっているのはもう一つしかありませんからね、朝鮮学校を高校授業料の無償化の対象とするかどうかというために設置されて議論してきた会議だったわけですが、一切、現在までどのような具体的案件がどのように語られたかということも含めて非公開であります。そして、一般的、抽象的な判断基準を示すにとどまりました。
ちなみに、高等学校就学支援金についてはそういう御議論もある中で代理受領と、こういう方式を取ったということでございますので、いろいろな議論をしていけばいいのではないかなと思います。
○国務大臣(川端達夫君) この第四条は、高等学校就学支援金の受給資格として、私立高等学校等に在学する生徒で日本国内に住所を有する者であることを定めております。これは法律で「私立高等学校等」と書いてあります。 外国の学校は日本のいわゆる高校でないんですよ。そういう意味では、海外にいる日本人の高校生という概念が実は定義できない。
これは、パネルがありますけれども、法律で言う高等学校の課程に類する課程に通うブラジル人学校の多くの生徒がこの月一万円から二万円という高等学校就学支援金を受け取れない、そういう問題が起きております。 日本には、この資料にありますように、現在八十一校のブラジル人学校がありますが、そのうちの三十八校が高等学校相当であります。
本日の議題であります公立高校に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に関する法律案は、鳩山総理の掲げるコンクリートから人へを象徴する法案でございますし、私は、時宜に合った、本当に大切な、重要な施策であると評価をさせていただいております。
その中でもう一つ気になったことが、今回の高等学校就学支援金の支給というのは、これは対象者は生徒本人なんですよね。私立高校等に通う生徒本人。あくまで私立高校は、代理受給権を持って代理受給者になっているということだと思います。ですから、今回の場合は私学に入るんですが、しかし、本来この請求権を持っているのは生徒本人であります。