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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

高等専修学校各校、それぞれ特徴、特色を生かしながら、二十三年度から実施されている高等学校就学支援金対象にも組み込んでいただきましたし、二十五年には授業料軽減に関しての地方交付税の拡充も認めていただいた。地方自治体における授業料軽減措置も、現在のところ、過半を超える三十都道府県で実施もされているところでもあります。  

太田昌孝

2018-03-30 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号

平成二十六年の四月から公立高等学校に導入されました高等学校就学支援金制度において、授業料履修単位により決定される高校、つまり定時制通信制高校に対する就学支援金は、年間で三十単位、四年間で七十四単位という卒業に最低限の単位の部分が支援をされる、その単位数に応じて支援をされるということが決まっているというふうに思います。  

源馬謙太郎

2017-04-12 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号

昨年の質疑でも、この学校高等学校就学支援金に関する詐欺容疑東京地検特捜部の捜索を受けたことを紹介いたしましたけれども、ことし三月十日、東京地裁は、この学校運営会社ウィッツの元監査役に対して、懲役二年六カ月、執行猶予五年の有罪判決を言い渡しました。  文部科学省は、これを承知しておりますね。

宮本岳志

2014-10-29 第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号

公立高校授業料無償化高等学校就学支援金制度が変わりまして、年収九百十万円の所得制限が導入され、受給するには、申請をしなければ、対象であっても無償にはならない制度に変わったと認識をいたしております。  新制度が導入されてから現場ではさまざまな問題点指摘をされています。とりわけ、受給対象者であるにもかかわらず支援金を受け取れないでいる生徒がやはりおります。  

青木愛

2013-11-13 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号

菊田委員 私は、民主党・無所属クラブを代表し、政府提出公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支援金支給に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。  二〇一〇年度にスタートした高校無償化制度の理念は、保護者等所得にできる限り影響されることなく子供たち学習権を保障していくことにあります。

菊田真紀子

2013-11-06 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号

そして四点目、五点目、現行制度において高等学校就学支援金加算申請の際、子供たちがいろいろな差別感を抱くんじゃないかとかそういう御指摘があるんだろうと思いますが、この辺に関しましては、現在も、提出先学校事務室都道府県事務局には郵送による提出を認めたり、個人情報の取り扱いに関しては、最大限の生徒保護者への配慮を行っておりまして、そういうことを都道府県にもしっかりと指導しているところでございます

西川京子

2011-10-26 第179回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

一つは、二十一年度以降の各都道府県ごとの経済的な影響、これが大分まだら模様があったんだろうというようなことだとか、あるいは対象生徒数の増減にも差があった、また、高等学校就学支援金が導入されたことによって、一人当たりの取り崩し額対象となる授業料等の額が減少したというようなこと、こんなことがいろいろあったんだろうというふうに思います。  

中川正春

2011-03-08 第177回国会 参議院 予算委員会 第4号

次に、高木大臣高等学校就学支援金支給に関する検討会報告の概要をまず御説明をいただいた上で、朝鮮高校に対する審査停止が行われているわけで、これによって韓国籍あるいは朝鮮籍、そして日本国籍高校生支援金を受けられない、こういう事態が起こっていますね。  これは文科省の規定や検討会議報告を自ら否定することになりませんか。その点をお伺いしたい。

又市征治

2010-10-21 第176回国会 参議院 文教科学委員会 第2号

高等学校就学支援金支給に関する検討会議、これは実質的にはこの会議内容は、対象となっているのはもう一つしかありませんからね、朝鮮学校高校授業料無償化対象とするかどうかというために設置されて議論してきた会議だったわけですが、一切、現在までどのような具体的案件がどのように語られたかということも含めて非公開であります。そして、一般的、抽象的な判断基準を示すにとどまりました。  

義家弘介

2010-03-25 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第5号

○国務大臣川端達夫君) この第四条は、高等学校就学支援金受給資格として、私立高等学校等に在学する生徒日本国内に住所を有する者であることを定めております。これは法律で「私立高等学校等」と書いてあります。  外国の学校日本のいわゆる高校でないんですよ。そういう意味では、海外にいる日本人の高校生という概念が実は定義できない。

川端達夫

2010-03-23 第174回国会 参議院 予算委員会 第15号

これは、パネルがありますけれども、法律で言う高等学校課程に類する課程に通うブラジル人学校の多くの生徒がこの月一万円から二万円という高等学校就学支援金を受け取れない、そういう問題が起きております。  日本には、この資料にありますように、現在八十一校のブラジル人学校がありますが、そのうちの三十八校が高等学校相当であります。

浜田昌良

2010-03-05 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号

その中でもう一つ気になったことが、今回の高等学校就学支援金支給というのは、これは対象者生徒本人なんですよね。私立高校等に通う生徒本人。あくまで私立高校は、代理受給権を持って代理受給者になっているということだと思います。ですから、今回の場合は私学に入るんですが、しかし、本来この請求権を持っているのは生徒本人であります。  

松野博一

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