2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○浜地委員 今のは恐らく高松高裁の判例をもとに御答弁されたと思いますが、整序する範囲だとか、その辺がやはりなかなか線引きが難しいところでございますので、これは、私はきょう結論を出すつもりは当然ありませんし、今回の法律案にも入っておりませんので、今後の課題として、司法書士さんの法律相談の範囲がどこまで及ぶのかということは、引き続き、若干しつこく今後質問をしていきたいと思いますので、ここでこの範囲は終わらせていただきたいと
○浜地委員 今のは恐らく高松高裁の判例をもとに御答弁されたと思いますが、整序する範囲だとか、その辺がやはりなかなか線引きが難しいところでございますので、これは、私はきょう結論を出すつもりは当然ありませんし、今回の法律案にも入っておりませんので、今後の課題として、司法書士さんの法律相談の範囲がどこまで及ぶのかということは、引き続き、若干しつこく今後質問をしていきたいと思いますので、ここでこの範囲は終わらせていただきたいと
一つは高松高裁、昭和五十四年六月十一日、もう一つは大阪高裁、平成二十六年五月二十九日の、これは高裁判例にとどまるわけでございますが、二つの裁判例ですね、判例じゃなくて裁判例があります。
そうした中で、裁判所はゲートによる所持品検査などを各地導入しておられますけれども、例えば、高松高裁、地裁のところではこれまだでございまして、そうすると、大阪では防げたはずの事件が高松では防げなかったなどということになりかねない。
家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。
この間、四月二十五日に高松高裁で、徳島県教組襲撃事件については、これは拉致問題なんかも利用していたヘイトスピーチでしたけれども、高松高裁では、人種差別的行為というふうに控訴審判決で認定をされております。つまりは、在日コリアンだけではなくて、水平社博物館などなど様々な対象に対してヘイトスピーチが行われております。 人権擁護局長にお聞きをします。
昨日、高松高裁で画期的な判決が下されました。二〇〇六年に在特会などが徳島県教組を襲撃をしてヘイトスピーチのあらん限りを尽くし、さらには、そのときには拉致問題までもが利用されました。それに対して、昨日の判決では、損害賠償額が一審よりも二倍近くになったということと同時に、大事なのは、人種差別撤廃条約の精神に基づいて、在特会などの行為、言動というものが人種差別的であると、そう認定されたことです。
二〇一〇年の十二月十六日、広島高裁は、最大較差の許容限度は一対三程度以内と考えられるというふうに言っておりますし、高松高裁、昨年の一月ですけれども、最大較差が二倍を超えれば相当の慎重さを要求されるものと言うべきであるし、これが四倍を超えるに至れば、もはや誰の目にも明らかという意味で顕著な不平等が生じているというふうに断じているわけでありますけれども。
きょうの高松高裁の判決では、格差是正のための合理的期間内であり、違憲でないということで判決が出ています。 今、柿澤委員がおっしゃった、違憲であると、いわゆる事情判決と合理的期間未経過であるという高裁判決が大体半分ぐらいになっています。
なお言えば、児童虐待の事件があって、高松高裁、平成十八年一月に民事訴訟の判決が出ているんです。というのは、解剖した執刀医がその御遺族から訴えられていて、どういうものかというと、要するに、一度解剖しました、ただ、そのときに明確なこれだという死因が見当たらなかった。
しかし、少年側は警察の主張する事実認定を否認いたしまして、自分が停車中に白バイがぶつかってきた、こういうことを主張いたしまして高松高裁に抗告をいたしました。高松高裁は、警察関係者の供述調書だけに基づいて事実認定をしているとして、審判を差し戻しました。
それに対して高松高裁は、死んだ父を父とするということを認めました。ところが、今年の九月四日、最高裁判決は、死んだ人の精子で生まれた子供についてはその父を定める法律がない、立法によって定められていない現段階においては父とすることは認められないという考え方を示しまして、子供の訴えを認めず、この子供は法律上、父がいないということになりました。
このような判決があるにもかかわらず、その後の判例は概して厳密化、細部化路線をたどり、例えば有名な横川川事件では、昭和六十三年に高松高裁が河川法の制約に服さないという確認訴訟を一般論として認めたものの、被告が国ではなく行政庁となっているから駄目だという形式論に結局は堕してしまい、その上告審である平成元年の最高裁はそのことを検討すらもしておりません。
○辻委員 私は、便宜的に第一類型、第二類型、第三類型と分けましたが、この平成九年八月二十六日の高松高裁の判決では、連座制の対象者は、第一類型、第二類型に当たる組織的選挙運動管理者だ、こういう認定になっている、こういう理解でいいですね。
同事件では、自由権規約違反を認定した原審高松高裁及び第一審徳島地裁の各判決を覆すに当たり、何らの具体的理由を示すことなく、自由権規約違反は存しない旨、わずかワンセンテンスの結論を示しただけであったと。 これは自由権規約二条の違反でございます。
例えばどういうものがあるのか、挙げれば切りがないんですが、例えばいろいろ、九三年一月二十八日、高松高裁で出た判決として、どういうことがテーマになったかといいますと、徳島県の吉野町議十三名らによるバンコクやシンガポールへの四泊五日の買春ツアーだったりとか、あるいはまた九三年二月二十三日、奈良地裁で判決が下りたんですが、奈良県の斑鳩の町長らによるものなんですが、三泊四日のその中身は大半が観光だったという
○佐藤(観)委員 そこで、一つは、ことしの三月に、これは徳島県が阿波銀行に預けていた公金でありますけれども、オンブズマンから指摘を受けて、高松高裁はことしの三月に、正当な運用なら得られたであろう利益を失い、自治体が損害をこうむるおそれは否定できないという判断で、いわば自治体にこういう公金の管理ではいけないということの判決を下したわけであります。
御存じかもしれないけれども、高松高裁では、日栄の根保証契約についての説明が不十分で契約は無効、これが高松高裁の判決です。それから、名古屋地裁では過払いの返還を命じる、そういうのが出ている。これはまだ確定したわけじゃないけれども、しかし今裁判が各地で行われていて、違法行為が次々と明らかにされている。そういう疑いがあるわけです。
そういう風土のところで起きていることでございますが、この第三区で、さきの総選挙で無所属で新進党が推進いたしました廣田という候補が現在連座制で提訴されまして、高松高裁で審理中でございます。 法務省にお聞きしますが、請求の原因を簡単に説明していただきたいと思います。
現在、高松高裁で田邉、池上両氏に対する審理が行われているわけですが、弁護側からこの事件はおとりあるいは寝返りによるものと準じて考えるべきだという主張が行われていると私は聞いておりますが、法務省としてはいかがでございましょうか。
そこで、今回新たに規定を設けるとしましたら、公務秘密文書の秘密性の判断は官庁ではなく裁判所が行うことはもとより、秘密性の要件につきましても、証人尋問規定のような広いものではなく、公文書の秘密性についてこれまでの判例が積み重ねてきた、公表することによって国家利益または公共の福祉に重大な損失、重大な不利益を及ぼすような秘密、東京高裁あるいは高松高裁の決定でそのように示されております。
そして、この問題について高松高裁でも非常にはっきりした結論が出されておりまして、長安ロダムの水を一気に流すというダムの操作ミスが洪水の原因となったことを推察するという結論が出ているのですね。 それから、一昨年の五月に、下流域の那賀川水系では、まれに見る局地豪雨に見舞われて、田畑、家屋等が浸水したというのです。
しかも、自治体と靖国神社とのかかわり方、政教分離のあり方に大きな影響があるものでありまして、一審の松山地裁では違憲判決、二審の高松高裁では合憲の判決ということで分かれたわけであります。 最高裁の判決には、多くの国民、各自治体が関心を持って見守っておったところでありますが、私も実はこの新聞記事を見てびっくりいたしました。