2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
幾つか聞きたいと思いますが、まずは、妨害電波なんかは発しないで、望遠鏡ぐらいは使うけれども、基地だとか原発を外から見る、監視する、特に、米軍や自衛隊の基地の周辺を見渡せる高層建築の高層階から見るだとか、あるいは基地の周辺で航空機の離発着の状況を見るですとか、こういった単に見る、監視するという行為は含まれない、阻害行為に含まれないということでよろしいでしょうか。
幾つか聞きたいと思いますが、まずは、妨害電波なんかは発しないで、望遠鏡ぐらいは使うけれども、基地だとか原発を外から見る、監視する、特に、米軍や自衛隊の基地の周辺を見渡せる高層建築の高層階から見るだとか、あるいは基地の周辺で航空機の離発着の状況を見るですとか、こういった単に見る、監視するという行為は含まれない、阻害行為に含まれないということでよろしいでしょうか。
そういう中、水害の、水災害の危険なエリアにおいて高層建築物の強靱性を高めるため、どのような支援をこれから実施していこうとしておられるのか、お聞きをしたいと思います。 続けて、都市局の関係でありますけれども、お聞きをしたいと思います。
○政府参考人(和田信貴君) 御指摘のとおり、水災害の危険性が高いエリアにおきまして高層建築物の強靱性を高めることは重要な課題と考えてございます。 令和元年の東日本台風における高層マンションの電気設備の浸水被害を踏まえまして、国土交通省では、経済産業省と連携しまして、建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインを取りまとめました。
ただ、日本では山間部、また高層建築物が並ぶ都市部が多いことから、測位の精度が落ちたり測位できない場合があります。そこで、GPS衛星とは異なる軌道を持たせて測位の精度や信頼性を向上させるということに加え、災害情報、安否情報を配信するメッセージ機能を有するものとして準天頂衛星システムがあります。
先ほど申しましたように、完成の暁には、ビル街に木造の高層建築物ができるということで、恐らく、木のぬくもりとか、そういうことを直接受けることによって更に注目が集まる。問題は、コストの問題だと思うんですね。残念ながら、少しコストは高いという説明がありました。
一方で、高層建築物などに設置される高圧受電設備については、電気設備関係の一部の業界団体の自主規格において、水が浸入し又は浸透するおそれのない場所を選定するとともに、それらにおそれのない構造とすることなどと規定されているものがございまして、御指摘をいただいたような一定の対策を関係事業者等に周知して積極的な対応を促すことが大変重要な課題であるということについては認識してございます。
ただ、例えばその地方の実情に応じて、特区制度ということが活用できないかであるとか、あるいはその地方において認められる、例えば同じ分野においても、ある地域では高度集約的な例えば高層建築に関するものが認められるけれども、ある分野においては、例えば建築の中でも例えば家の建築であるとか、そういった分野で、これで熟達が、熟練したという部分が測られる部分もあり得るのだろうというふうにも思っております。
この資料は、全国で年間に建築されている中高層建築物の約一割、二千百棟をCLTで建築した場合の環境への影響と経済効果を表しております。特に、右側の木材産業クラスターを整備した場合の雇用や経済波及効果を見てみますと、まさにこれ地方創生のモデルになり得るんではないかということで、農林水産省の考えを伺いたいと思いますが、高野農水大臣政務官、お願いいたします。
我が国が人口減少時代に入って、また、今後住宅の着工数が伸び悩む中においては、木材の需要拡大を進めていく上では、これまでほとんど木材が使われてこなかったこの中高層建築分野での取組が非常に重要になってくると思われます。
この中高層建築分野での木材の需要拡大を進めるためには、この木質耐火部材等の新たな木質部材の開発、普及を図るべきと考えますけれども、見解をお伺いいたします。
高層建築のための地盤改良費も、この考慮してくださいという中に含まれていますね。
高層建築。
不動産鑑定士からすれば、考慮することと書かれている中に高層建築の資料が来るわけですから、これ当然、考慮することということになるのは当然じゃないですか。これ、否定できないわけですね。 これ、聞きますけれども、この高層建築の話というのは、これは一体どこから出てきたんですか。これ、元々、国が求めた資料なんじゃないですか。いかがですか。
委員御指摘ございました地盤の状況に関する業者の資料でございますけれども、この資料につきましては、先生方からのお求めに応じまして国土交通省において民間事業者に係る不開示事由について確認中と承知しておりますので詳細は差し控えますが、ボーリング調査の結果とともに学園側が高層建築を行う場合のくい打ちに関する資料も含まれておったところでございます。
森友への売却前の国有地評価、まさに二〇一六年四月に土地の売却価格の評価を不動産鑑定士に頼んだ際、ごみ撤去費八億一千九百万円に加え、高層建築を想定した地盤改良費約五億円も差し引くように求めていたことが分かったと。財務省の要請どおり五億円の地盤改良を差し引いた場合、土地は無償に近い形で譲渡された可能性があるという、こういう報道が出ていますが、財務省、ここのところの真偽のほどはどうでしょうか。
したがいまして、高層建築を前提として計算されたような工事費用というものは、そもそもその建築をしようとしている建物とは関係ないというのはもう明らかでございましたので、そういう意味では、そういうものが考慮されることはないと私どもは考えてございました。
まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案は、我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点からの個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置の見直し、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入並びに県費負担教職員の給与負担に係
居住用超高層建築物に係る新たな税額の算定方法の導入等を行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
また、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の税率の軽減等の特例措置について、所要の見直しを行った上、適用期限を延長する等の措置を講ずるほか、居住用超高層建築物に係る固定資産税の新たな税額の算定方法の導入、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
このほか、居住用超高層建築物に係る固定資産税の新たな税額算定方法の導入などを行うこととしており、こうした内容の地方税法等の改正案を今国会に提出しています。 地域に雇用を生み出し、為替変動にも強い地域経済構造を構築するため、地域経済好循環推進プロジェクトを進めてきました。 地域の資源と資金を活用して地域に雇用を創出するローカル一万プロジェクトでは、各地に好事例が生まれています。
初めに、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案は、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置の見直し、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入並びに県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲等を行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等所要
さらに、居住用超高層建築物に係る固定資産税の新たな税額の算定方法の導入等につきましては、課税の公平性の確保の観点からも意義のある改正だと考えております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案に賛成する理由を申し述べさせていただきます。 地方団体の安定的な財政運営のためには、一般財源総額の確保が大変に重要であります。
その際に、特に、六十メートルを超える超高層建築物やあるいは地上四階建て以上の免震建物、こういったもので新築のものについては、ことしの四月以降に大臣認定のための手続をとる必要がございますので、そういった手続を開始するものについては、設計用の長周期地震動を用いた構造安全性の検証を求めるということが必要である旨、その他既存建築物についてもそういった再検証をすることが望ましいという旨を周知したところでございます
次に、ちょっと時間の関係で一つ飛んで、南海トラフで想定される超高層建築物に対する長周期地震動の対策が先般発表されて、特に大都市部分では深刻な状況になるねということ、そのことを前提にどういう基準をつくっていくかということで発表されたところだと思うんですけれども、これについて、まず総体的に、今どういう認識をされているかというのを説明していただけますか。
この報告書におきましては、南海トラフ沿いで巨大地震が発生した場合には、三大都市圏で特に長周期地震動が卓越をすること、超高層建築物の構造躯体への影響については、最大クラスの地震が発生した場合でも、建物が倒壊するまでの強度には一定の余裕があるのではないかと推察されること、超高層建築物の室内への影響については、固定されていない家具は極めて危険な凶器になるため、家具の固定や身の安全の確保は重要であることなどが
○高市国務大臣 現行では、居住用の超高層建築物に係る家屋の税額は、床面積が同じであれば高層階でも低層階でも同じとなっています。これに対して、不公平感を生んでいるのではないかという御指摘がありました。 こうした点も踏まえて、今般、実際の取引価格と階層の関係を調査して、固定資産税の税額の案分方法を、その調査結果を踏まえたものに見直すことにいたしました。
また、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の税率の軽減等の特例措置について、所要の見直しを行った上、適用期限を延長する等の措置を講ずるほか、居住用超高層建築物に係る固定資産税の新たな税額の算定方法の導入、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。