2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
最後になりますけれども、健康寿命サポート住宅というのがございまして、これは昔でいう高優賃というんですか、高齢者向けの優良賃貸住宅ということですけれども、ここの割合が住宅によってかなり格差があるんですね。 例えば、まず、先ほど「さざんか」という、このニュースを見せた小平団地なんかは、実は、全体が千七百六十六戸に対して、たった、高優賃の住宅の割合が二十六戸しかない、つまり一・五%しかない。
最後になりますけれども、健康寿命サポート住宅というのがございまして、これは昔でいう高優賃というんですか、高齢者向けの優良賃貸住宅ということですけれども、ここの割合が住宅によってかなり格差があるんですね。 例えば、まず、先ほど「さざんか」という、このニュースを見せた小平団地なんかは、実は、全体が千七百六十六戸に対して、たった、高優賃の住宅の割合が二十六戸しかない、つまり一・五%しかない。
その中から、高優賃や健サポのようなそういう制度、ロジックがないと、家賃の減免ができていない現状なんだろうというふうに思っています。やはり、機構法二十五条四項もありますけれども、家賃の減免というものに関して、現実的に対応できるような対策を強く求めておきたいというふうに思います。 そして、もう一つ、エレベーターの設置についてお聞きをしたいと思います。
UR住宅は既に、高優賃と言われる住宅、あるいは健サポ、健康寿命サポート住宅など、一部、低所得、高齢者の方々への家賃の減免等も取り組んでいただいていると思います。 しかし、残念ながら、既存にお住まいの、これまで長くお住まいの方々においての家賃の減免というものは、現実的にはできていない状態が続いているのではないかという問題を持っております。
○野田(佳)分科員 財政支援が足りないということではないということならば、だとすると、ではちょっと更問いしなきゃいけないんですけれども、では理由は何なのかなんですが、高優賃の設置をされている状況というのは、各団地ばらばらだと思うんです。多いところもあれば、少ないところもある。その影響があって、ばらつきがあったりするのではないかというふうに思うんですね。
現状、日本における家賃補助制度に相当するものとしては、生活保護受給者への住宅扶助以外では、高優賃、高齢者向け優良賃貸住宅向けの家賃減額措置があるのみと認識をしております。 旧公団住宅を母体とするUR都市機構の賃貸住宅においては、一部に高優賃住宅が提供されてきましたけれども、二〇一一年に制度が廃止となって以降、新規の供給はなくて、今後、年々減少していくというふうに見込まれております。
また、団地にお住まいの方からお問合せ等をいただきますれば、高優賃の空き状況、その時点での募集中の住宅の有無等、さまざまな情報提供をさせていただいておるところでございます。 今後も、団地にお住まいの方に対し適切に対応することにより、居住の安定確保に努めてまいりたいと考えております。 以上です。
高優賃なども御説明をいただいたわけでありますが、やはりこういう制度ができる前から住み続けられている方々の家賃の減額などをどうされるのか。 今、二十五条四項ということについて御説明があったんですけど、この居住者というのはやはり規定の家賃を支払っている現居住者というものを指して、その後生活が変化して支払が困難になった場合というのは、これひとしく対象にすべきであるかというふうに思っております。
私の御説明がやや言葉足らずでございましたけれども、高優賃等の制度を活用した住宅、これは国費も入れていただいておりまして、そのような住宅として補助をいただいて整備をいたしますと、そのお客様については公募をして決めさせていただくということでございますので、任意の方が、私の住宅を高優賃にしてくれと言われて、そこでそれが実現するというものではないものでございます。
高優賃の整備というのはもちろんそういう制度の枠でやっていまして、例えば、今お住まいの高齢者の方がURにお願いしますと、確かに、高齢化された場合に、手すりをつけたりとかということをやっていただけるというんですけれども、高優賃で整備された住宅というのは、そんな手すりどころじゃない、もっときちっと整備されたものですよ。
かといってURは全くそういうものがないかというと、高優賃はあるんです、二万二千二百世帯。 今お話しあったように、ここへ新たに越せば家賃が下がるんですよ。この高優賃というのは、今あるUR住宅の中であいたところにそういう整備をしているものですから、高優賃の住宅に、その部屋に越せば、理論上は、たとえ隣の部屋であっても引っ越せば下がるんですよ。しかし、今住んでいるところにいると制度はないんですよ。
ですから、そういう点では、我が党は、この二万二千百戸にお住まいの、高優賃にお住まいの方々の願い、家賃減額がなくなるのではないか、こういう不安の声に応える必要があると思うんですね。 それで、先ほど本村議員への答弁で、これを継続するというふうにはちょっと確認できなかったんです。やはり、これまで、国が、国交省、財務省が協力して財政措置してきたわけですよ、二十年間の交付期間として。
さらに言うと、高齢の方々ですから、住みなれたところから転居するということもやはりままならないというふうに思いますし、URの方に確認しましたら、今の高優賃よりも、いわゆる健康寿命サポート住宅の減額幅は小さいんです。ですから、仮に転居したとしても家賃が上がる、その可能性が非常に高いということも確認させていただきました。 公的住宅は減少しております。
そうした数多くの施策を進めていただいているんですけれども、そのうち、高齢者向け優良賃貸住宅、いわゆる高優賃についてお伺いしたいというふうに思います。 この制度は、平成十一年度から、低所得の高齢世帯を対象に家賃の減額をする制度といたしまして、国の財政的な支援が行われております。その国の支援の期限が管理開始から二十年ということで、すなわち平成三十一年度ということになっております。
○宮本(徹)分科員 今の高齢者の世帯の話でいえば、高優賃はもう初めからそういう制度ですから、減免されるのは当たり前なわけですよね。 私がお伺いしているのは、建てかえによる戻り入居とかそういうことではなくて、例えば、夫婦二人で年金生活者で払ってきたのに一人になっちゃった、年金収入ががくっと下がっちゃった、こういう場合にこの二十五条の四を適用しているケースというのはないんじゃないんですか。
高齢者向け優良賃貸住宅、いわゆる高優賃でございますが、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づきまして、国の財政支援を得ながら、バリアフリー等の住戸内の改善を行い、また、家賃の減額を実施しておるものでございまして、昨年度末時点で二万二千戸を管理しております。
高優賃の住宅に居住しているという方々は、どの方々も高齢者です。二十年住んでいるとなれば、それだけ皆さん、お年をとられているということです。この人たちに軽減措置を停止したら、それこそ死んで明け渡せと言っているに等しい状態になってしまうのではないか。
高優賃の適用を受けて、家賃は月額四万三千円、食費はできるだけ切り詰めている。高優賃の期限が三年で来る。その先どうしたらよいのか、期限が切れたら、死んで明け渡せということになるのか。同じような声というのは、私はたくさん、行く先々で今聞いている状況なんです。 確認をしますが、高優賃とはそもそもどういう制度ですか。
○池内委員 高優賃については、拡大する予算にはなっていないと私は聞いています。 公費投入は、高齢化、低所得化が進む居住者に直接向けられたものではないということが明らかになりました。先ほど、アンケートの声を紹介いたしましたが、こうした居住者の声に応える中身にはなっていません。それどころか、閣議決定には、継続家賃の引き上げ幅の拡大等の家賃改定ルールの見直しを行うとさえ書かれています。
○池内委員 確認なんですが、高齢化、低所得化が進行する中で、家賃負担が一番のポイントとなっている人々に対して、高優賃などURが既に行っている家賃の減額措置を拡大するというような方向性は、閣議決定の中には含まれていないということでしょうか。
それに加えて、安否確認や生活相談といういわゆる見守りサービスを必須条件にして、加えて、様々な生活支援サービスであるとか介護サービスであるとか医療サービスといったような、居住される高齢者の方々に必要なサービスを外付けで提供できるようなサービス付きの住宅の供給というものをこれから進めていくことが必要だということで制度上の位置付けを行い、これに合わせて、今御指摘のように、従来の高齢者向けの優良賃貸住宅、高優賃
この法律は、御案内のとおり、従来の高専賃、高優賃、これを廃止して、言うならば新たなサービス付き高齢者住宅、これに一本化するということであります。 一方では、御案内のとおり、この東京都内もそうですけれども、特養に入りたいということで待機している方々、これは依然としてその数が減らない、そういうことでたくさんの方が待っている。
高優賃の一番いい例で、西大井のヘルスケアタウンというのを、私、去年見に行ってきましたけれども、やっぱりそこは小学校の廃校を改修して高優賃、高齢者向けの優良賃貸住宅にして、そこに老人福祉施設も付けて、なおかつ保育所も付いているんですね。したがって、学校だったんで非常に使いやすい。
今、御指摘ございましたように、これまで高齢者住まい法では、高齢者円滑入居賃貸住宅、高円賃、それから高齢者専用賃貸住宅、高専賃、それから高齢者向け優良賃貸住宅、高優賃の三制度を持っておったわけでございます。
○長沢広明君 今回の法改正で、高円賃、高専賃、高優賃というこれまでつくった登録制度や認定制度がこれに一本化されるということになります。いろいろな制度をあっちこっちでつくっておいて、いつの間にか一本化することで消えていくという、このやり方が本当にいいのかどうかということがあります。それこそ、よくお役所がやりやすいことだと。
高優賃は、バリアフリー化をされておりまして、都道府県の認可を受けまして整備費の一部等につきまして補助ができるという仕組みになっているものでございますが、いずれも、先ほど来大臣も御答弁申し上げておりましたけれども、住宅という箱、ハードの方に着目をしてつくられた制度でございます。
今回の法改正は、これまで答弁がありましたように、高円賃、高専賃、高優賃といった制度が廃止されまして、登録制によるサービスつき高齢者向け住宅に一本化されるわけであります。 過去、例えば、高齢者優良賃貸住宅の目標数を十一万戸と定める閣議決定が行われました。そして、約三万五千戸にとどまっている現状にあります。
その上で、今回、サービスつきの高齢者向け住宅、これまでの高円賃、高専賃そして高優賃がなくなって一括になるんですけれども、具体的な違いは一体何なのか。これまで、高優賃等々でいろいろとやってきた、高専賃でもやってきた、高円賃でもやってきた。それぞれの特徴があるんですけれども、その違いを教えていただきたいと思います。
そういう観点から、サービスつきの高齢者向けの住宅をふやそうという今回の法律というのは、今既にやっている高優賃、高専賃、こういったものも取り込んでさらに広げていこうという意味で、大変意義深い法律だというふうに考えております。
ここで、高優賃とか高専賃等の整備の充実とともに、公共の住宅や空き学校などを活用してケアつきの高齢者住宅の大幅拡充を求める、それから、公的賃貸住宅の建てかえ時に、医療、介護、生活支援などの機能を備えた多機能支援センターの整備拡充を求めたわけであります。
これはいずれも高優賃と介護福祉サービスなど一体となった、一体と整備されている、こういった住宅なんですけれども、ここで高齢者の方が自分の住まいにいながら一日二十四時間、三百六十五日安心して生活ができるという、こういったものでございます。
制度創設以来、平成十年度からと思いますけれども、約十年近くたっておりますが、特に民間による実績ということで約一万戸程度かと思いますけれども、なぜこういった高優賃の供給が進まないのかということで、大きく目標を掲げて取り組んでいただいておりますがなかなか進んでいかないという実態がございますが、課題は様々あるかと思います。
続きまして、これもいただいた声を基にちょっと質問させていただきたいと思いますが、市街化調整区域における高優賃の建設ということで、この市街化調整区域内の空き地に高優賃を建てようとされたんですが、開発許可を受けることができませんでしたという、そういった声を伺いました。
私も、地元の高齢者優良賃貸住宅、高優賃を時折視察をしておりますが、この制度を利用して入居者の方も非常に快適な生活をし、従業者の方も法律の趣旨を理解して一生懸命に取り組んでおられて、地域全体にとって効果を上げているというふうに認識をしております。 そこで、私からはこの高優賃について基本的な質問をさせていただきたいと思うんです。それは、管理期間と家賃低廉化事業期間の関係です。