2018-02-22 第196回国会 衆議院 予算委員会 第16号
昨年の、骨格提言の実現を求める一〇・二七大フォーラムでは、主催者の実行委員長の横山さんが、この事件を風化させることなく、障害者が安心して暮らせる社会を目指し、優生思想と断固闘っていかなければならないと訴えられていました。やはり、このような優生思想がまだまだ存在していることによって差別がなくならないという状況があるというふうに思います。
昨年の、骨格提言の実現を求める一〇・二七大フォーラムでは、主催者の実行委員長の横山さんが、この事件を風化させることなく、障害者が安心して暮らせる社会を目指し、優生思想と断固闘っていかなければならないと訴えられていました。やはり、このような優生思想がまだまだ存在していることによって差別がなくならないという状況があるというふうに思います。
これは、昨年の障害者総合支援法の参考人質疑にお越しいただきました佐藤久夫先生、例の骨格提言をまとめた部会長をされた方ですが、レディーメードの商品を提供する介護保険と、個別のニーズを尊重しながらオーダーメード的なサービスを提供する障害者福祉の違いということで、端的に示されました。
民主党政権のときに、その当事者の方々の意見をしっかりと政策に反映させる、そういう仕組みをつくろうということで障がい者制度改革推進会議がつくられまして、その中で、皆様が本当に議論に議論を重ねて骨格提言もつくり上げました。 なかなかそれが実現できないということで、昨日は骨格提言実現のための大フォーラムが日比谷野音で開催されたのは、加藤大臣も御存じのことだと思います。
我々、答弁でも申し上げたとおり、この基本合意並びに骨格提言の中の当事者や関係者の皆様方の思いをしっかりと受け止めながら今後の検討をしていくということを申し上げているわけで、自立支援医療に係る低所得者の利用者負担、この在り方について、今申し上げたような観点から、当面の重要な課題とされているこのことについてもしっかりと、様々な御意見をしっかり受け止めながら、私どもとしても厚労省としても考えていきたいというふうに
○福島みずほ君 今般の障害者総合支援法改正案は骨格提言は踏襲している旨今答弁されましたが、骨格提言は障害者の定義として、障害者基本法に規定する障害者をいうとしています。障害者総合支援法と障害者基本法において障害者の定義は同一ということでよろしいですか。
○福島みずほ君 骨格提言は、障害者の定義として、障害者基本法に規定する障害者をいうとしていますが、今答弁されたとおり、障害者総合支援法と障害者基本法において障害者の定義が違う。これは、まさに骨格提言に反していませんか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これ、先ほども御答弁繰り返し申し上げているとおりで、基本合意は訴訟の解決に向けて締結されたもので、この合意の内容に基づいてできたのがこの骨格提言というふうに理解をしております。この後、骨格提言に盛り込まれた各事項の内容を踏まえて、厚生労働省で制度改正あるいは報酬改定などを通じて、これまで段階的に必要な対応を進めてきたというふうに思います。
基本合意、骨格提言、権利条約を実現させましょう。 基本合意は、政権や政治の変動に左右されず、国政において履行されるべき法的文書です。基本合意では、新たな障害者福祉法制の制定は、障害者の基本的人権を保障し、その行使を支援する法律に転換すること、権利条約を実施するために、障害者を中心とする障がい者制度改革推進会議の意見を基に行う、すなわち骨格提言を法制度化することが予定されています。
今回の法案は骨格提言を法制度化するということに全くなっていないんじゃないかという、私も本当にそのとおりだなというふうに思っておりますが、やっぱり基本合意、骨格提言、権利条約を実現するという基本姿勢に立ち返ってほしいと。 そして、その前提として、この間、国会の答弁で厚生労働大臣が、基本合意は、これは障害のある方を始め当事者の皆様の思いが込められたものであると言っているんですね。
それがなっていないということで、じゃ、どうすればいいのという答えは骨格提言にあると思うんですね。 私、手元に今、百二十一ページの骨格提言、二〇一一年の骨格提言を持ってきているわけですけれども、これを条文化、法制化すればいいわけですね。
しかし、本来求められている骨格提言に基づく改正とは言えません。支援から漏れる谷間の障害については未解決です。支給決定のあり方、報酬支払い方式、国庫負担基準の廃止などの課題は棚上げされました。さらに、障害者の尊厳を傷つけた応益負担はそのまま引き継がれています。障害者、家族の求めていた内容とは大きくかけ離れ、その願いに背を向けたものと言わざるを得ません。
その後に、さまざまな議論があって、骨格提言が出てまいりました。さらに、その後に議論が重ねられて、障害者総合支援法が、制度の継続性を踏まえて、さっき申し上げたように、障害者自立支援法の骨格を残しながら、関係者が協力そして理解し合える内容として改正が合意のもとに行われたということを理解しているわけであります。
今お話しの中で、基本合意や骨格提言についてお触れをいただきました。 基本合意は、訴訟の解決に向けて締結をされたものだというふうに理解をしておりまして、この合意の内容に基づいて、当時の障がい者制度改革推進会議、この総合福祉部会で骨格提言がまとめられたというふうに承知をしているところでございます。
○佐藤参考人 資料の二ページ目に、骨格提言に照らした総合支援法とその改正案の問題点のポイントということで、十点ほど挙げさせていただきました。 この中で、例えば一番目の「地域生活に必要な支援を受ける権利と提供する義務が書かれていない。」
私は、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会部会長としてこの骨格提言の作成にかかわることができた、そういう立場から、特にこのことを強く感じるわけです。
続いて佐藤参考人に伺いたいと思うんですが、この総合支援法は本来、自立支援法を廃止して、基本合意、骨格提言を反映させるために新たに立法されるべきものでした。ところが、支援法から看板をかえただけの不十分なものとなった。今も先生おっしゃっていただきましたが、三年後の見直しに議論が持ち越される。しかし、このたびの法改正もそれに応えたものでないというのは、先生が陳述されたとおりだと思います。
今回の見直しは、障害者総合支援法の附則の検討規定に基づいて行ったものであり、社会保障審議会障害者部会において、平成二十三年の総合福祉部会による骨格提言の内容を含め、制度全般にわたり御議論いただきました。
骨格提言の実現に向けた検討についてのお尋ねがございました。 平成二十三年の総合福祉部会における骨格提言に盛り込まれた事項については、これまで、制度改正や報酬改定等を通じて段階的に必要な対応を進めてまいりました。
二〇一〇年、新法制定に向け政府が立ち上げた総合福祉部会は、障害当事者が参加し、一年四カ月の議論を経て、基本合意と障害者権利条約を土台とした骨格提言をまとめました。 しかし、提出された障害者総合支援法案、いわゆる現行法は、看板のかけかえにすぎないと言わざるを得ないものでした。 今回の見直しは、このときの附則による三年後の見直し規定によるものです。
実は私、先ほどの二〇〇九年からの改革の中で、総合福祉部会というものを設けまして、その中で五十五名のたくさんの方と一緒に議論をさせていただいて、皆さんの御意見を取りまとめる形で、私、その副部会長をさせていただいて骨格提言というのを一緒にまとめてきたんですが、その中では、言わば福祉的就労と一般就労、雇用との間に非常に大きな垣根がある、それを、その垣根を取っ払っていくためのモデル事業をし、あるいは賃金補填
世界で当然の流れとなっている障害者の権利保障を実現させるために、政府として違憲訴訟の和解もしたわけでありますので、政権がかわっても、政府には基本合意や骨格提言を尊重する重い責任があります。とりわけ、当事者の意見があらゆる場で反映されるように、政府としてもこの条約批准を契機にさらに力を尽くすことを強く求めまして、質問を終わります。
ですから、骨格提言のときに、本当に、難病や慢性疾患の患者などにおいても、その心身の機能の障害があるものとして、手帳がなくても入り口で排除しない、いろいろな、専門的な知識を有する者とか医師の診断書とかを使って採用していくんだということを言っているんです。だけれども、結局、結果はこれなんですよ。資料もつけていくんですけれども。
これは、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会でも意見が出されて、骨格提言にも反映されています。また、本当であれば、障害者総合支援法の法案審査の段階でも意見があった、民主党さんに質問したいくらいですけれども、あったわけです。 そこで、改めて聞きます。 なぜ六十五歳になったら同じサービスが受けられなくなるのか、なぜ介護の世界になって負担もふえるのか、おかしくないでしょうか。
資料にも書きましたけれども、ここ数年、障がい者制度改革推進会議の第一次意見、それから障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言の中でも、保護者制度の問題点を解消するための、扶養義務者にかわる人権擁護の確立というような提言がまとめられたり、厚労省のもとに開かれた、新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チームの中でもやはり、保護者の同意を要件としない入院制度を提案しています。
そして、その結晶とも言える骨格提言が骨抜きにされるなど、到底、現状が国連権利条約の求める水準に届いているとは、やはり言えないのではないか。 まして、今の精神障害者の雇用義務化については、二〇〇四年の労政審の意見書によって、雇用義務制度の対象にすることが考えられると答申が出されてからことしで九年、施行まで五年、また、激変緩和措置を入れれば十年、足かけ十九年になります。遅過ぎないでしょうか。
○丸川大臣政務官 障害者総合支援法では、民主党政権時代に設けられました障がい者制度改革推進会議総合福祉部会で取りまとめられた骨格提言に含まれております事項のうち、直ちに実現が可能な項目については、障害者総合支援法に盛り込んでいるところでございます。
委員会におきましては、総合福祉部会の骨格提言等の位置付け、本法における障害者の範囲の考え方、今後の障害者施策の検討の進め方、障害者の就労機会の確保等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
障害者の通所施設について、骨格提言では、事業運営報酬については月払とする案が提示されていますが、なぜこの報酬支払方式について検討を行っていないのでしょうか。また、骨格提言の打ち出している内容を取り入れようとしなかったのでしょうか。政府の見解を伺います。
骨格提言に基づいた工程表を作るべきではないか。 衆議院の厚生労働委員会では、工程表が必要だということが質問で出て、厚生労働省は工程表は既にできているというふうに聞いて、もらっておりますが、これざっくりした中身で、この法案の工程表なんですよね。
しかし、今回出されました法律案は、総合福祉部会の骨格提言とは著しくかけ離れたものであります。また、これまで原告・弁護団と約束してきたことを全てほごにする、倫理的にも許されないものであります。同時に、看板のかけかえにしかすぎない新法は、〇九年の民主党マニフェストで示された理念や政策にも著しく反していることは明らかです。
ただ、これについては、既に、骨格提言の中で具体的に方向性を示しています。今言った区分認定の問題も、ガイドラインという形で、なくてもいいんだ、新たな仕組みができるんだということをきちんと示しているわけですよね。
○柿澤委員 つまり、基本合意が守られねばならないように、骨格提言の内容も基本合意を踏まえたものとして守られなければならない、こういう認識はお持ちであるということですね。 今回、骨格提言の六十項目のうち、法案で全く触れられていないのが四十八項目、検討されているが内容が不明確なのは九項目、不十分ながら骨格提言の内容を法案に盛り込んだのがわずか三項目ということが言われております。