1991-04-12 第120回国会 衆議院 建設委員会 第8号
○近藤(徹)政府委員 駿河湾地区の海岸は、その前面に駿河湾トラフが食い込んでおりまして、大変海底が急傾斜なところでございますので、ある意味では大変不安定な海岸でございます。静岡海岸及び清水海岸については、静岡市平松及び清水市蛇塚周辺の延長約九キロにわたりまして侵食が特に顕著でございまして、過去十年間に最大三十メートルから三十五メートルの汀線後退を見ております。
○近藤(徹)政府委員 駿河湾地区の海岸は、その前面に駿河湾トラフが食い込んでおりまして、大変海底が急傾斜なところでございますので、ある意味では大変不安定な海岸でございます。静岡海岸及び清水海岸については、静岡市平松及び清水市蛇塚周辺の延長約九キロにわたりまして侵食が特に顕著でございまして、過去十年間に最大三十メートルから三十五メートルの汀線後退を見ております。
におきまして専門家の方々の御意見を聞き、あるいは関係県、市町村等の意見を聞いて行うわけでございますが、この地域に該当する可能性のある地域といたしましては、現在のところ地震予知連絡会が地震観測強化地域として指定しております東海、南関東、あるいは特定観測地域として指定しております七つの地域がございますが、これら九つの地域のうちで、一番最初に指定の対象となる可能性がございますところは、観測強化地域のうちの駿河湾地区
建設省が、道路の雪害防止、除雪機械の整備あるいは工業地帯及び石油コンビナート地帯と市街地との間の緩衝地帯の整備、そのほか、そこに括弧書きで項目のみが載っかっておりますけれども、大部分が都市防災対策事業でございますが、防災拠点の整備あるいは避難地避難路の整備、都市の防災構造化の推進、幹線道路の構造物等の整備、さらには、新規としまして駿河湾地区におきます耐震対策、河川事業等を中心としまして、五百三十八億円
○滝沢説明員 もう一回、確認させていただきますが、東駿河湾地域と東三河湾地域と二つございまして、東駿河湾地区の富士につきましては、先ほど申し上げましたように天候等によりまして一応、取りやめておりますが、本件、事前調査をやろうとしました理由の一つは、先生御案内かと思いますが、当時、東京電力が富士川河口に火力発電所をつくるという計画がありまして、その影響調査をやるというのが主目的でございましたが、本計画
(3)最も発展の著しいのは、東駿河湾地区と西遠地区と、それに加えて、それまで発展から取り残されていた静岡・浜松間の東西約七十—八十粁におよぶ大井川・中遠地区であって、後者は新しい工業地帯を形成するであろう。
特に工業整備特別地域整備促進法ということになると、鹿島地区、東駿河湾地区、東三河地区、播磨地区、備後地区あるいは周南地区等々、たくさんの地域が指定されて、そこに工場が設置されるわけでありますが、このダムだけでも多くの農民がその職を失うというようなことになりかねないわけであります。なりかねないじゃない、実際なるわけです。
これに対して各県とも公害防止条例を制定し、あるいは環境庁の指導を受けて公害防止に取り組んでいるわけでございまして、現在公害対策基本法十九条に基づきます公害防止計画は、第五次地域まで含めますと、仙台地区、常磐郡山地区、富山高岡地区、岡山県南地区、大分地区、不知火有明大牟田地区、鹿島地区、東駿河湾地区、播磨地区、備後地区、周南地区についてそれぞれ公害防止計画を立て、万全を期したいという考え方でございます
○政府委員(佐久間彊君) 話題が出ておりますところは、ただいま富山、高岡地区でございますとか、あるいは東駿河湾地区でございますとか聞いておりますが、いずれもまだそう固まりつつあるところまではいっていないように存じます。
沼津・三島地区につきましては、昨年工業整備特別地域に指定されました東駿河湾地区に属しております地帯でございますが、昨年石油コンビナートの建設が計画されましたとき、地元では、四日市のような問題が起こるのではないかということで、かなりいろいろな問題が起こったわけでございます。
本案は、工業の立地条件がすぐれており、かつ工業が比較的開発され、投資効果も高いと認められる地域について、工業の基盤となる施設等を一そう整備することにより、その地域における工業の発展を促進し、もって国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発展に資するため提出されたものでありまして、その内容は、鹿島地区、東駿河湾地区、東三河地区、播磨地区、備後地区及び周南地区の六地区にかかる地域を工業整備特別地域とし、その
第一点は、内閣総理大臣は、関係県知事及び地力産業開発審議会の意見をきいて、鹿島地区、東駿河湾地区、東三河地区、播磨地区、備後地区及び周南地区に係る地域を工業整備特別地域として定めるものとしたことであります。
第一点は、内閣総理大臣は、関係県知事及び地方産業開発審議会の意見を聞いて、鹿島地区、東駿河湾地区、東三河地区、播磨地区、備後地区及び周南地区にかかる地域を工業整備特別地域として定めるものとしたことであります。