2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
馬奈木参考人が戦前の要塞地帯法の条文を紹介しました。何人といえども、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取することを得ず。戦前の法律でさえ規制対象は明確でした。しかし、濫用され、国民の自由は奪われ、破局に至るまで戦争に駆り立てられたのです。
馬奈木参考人が戦前の要塞地帯法の条文を紹介しました。何人といえども、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取することを得ず。戦前の法律でさえ規制対象は明確でした。しかし、濫用され、国民の自由は奪われ、破局に至るまで戦争に駆り立てられたのです。
昨日、参考人質疑で、弁護士の馬奈木参考人の意見陳述、これインターネット上でも注目されています。大日本帝国憲法、戦時下での要塞地帯法でも、規制される行為を条文に明記していたという指摘。私も、ですから、要塞地帯法、目を通しました。
馬奈木参考人も二十二条の問題に触れています。 そこで、二十二条について聞きます。 内閣総理大臣は、この法律の目的達成のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。資料の提供、何の資料ですか。そして、その他の協力、どういう協力ですか。
馬奈木参考人、昨日、例えば都道府県の労働委員会が持つ労働組合の組合員に関する情報、そして、例えば公立図書館で借りた、これ例えば都道府県でもいいです、市町村でもいいですけど、本の履歴情報、それから同じように、自治体が持っている所得、生活保護の有無、こうした個人情報だって提供を求められるんじゃないですか。これ、できないんですか、できるんですか、どっちなんですか。
○和田政宗君 それでは、馬奈木参考人にお聞きをします。 我が国防衛上重要な施設の機能保全に関連してお聞きをいたしますけれども、今年四月のウエブ「論座」の投稿を読ませていただきました。
先日も馬奈木参考人がおっしゃった、いろんな具体例でいきますと、仮にいろんな是正されない、されるもの、そういうものがあるとしたら、請求する側が原子力事業者の都合に合わせないといけないということになりかねない。要は、請求する人が払う側の論理に合わせなきゃいけないと。
だから、今回の参考人にも、やっぱり佐々木参考人においでいただいたように、そして馬奈木参考人のように弁護士の皆さん、そういう意見聞いて、そして、みんなが、我々政治家としては国民の声をしっかり反映するために、その幸せと国民の発展を願うために我々は審議し、そして方向を決めていく。このことをしっかりと考えていくならば、原発に頼らない、そういうエネルギー政策が必要だということを言って、終わります。
○参考人(鎌田薫君) これは馬奈木参考人から御意見のあったところで、この原賠法の中に国の賠償責任が書いていないということですけれども、若干細かい法制的な話になって恐縮なんですけど、原子力損害賠償法は民法不法行為法の特則としてできております。
先ほど鎌田参考人が国の責任の問題について、法的枠組みの問題として国の責任とは書いていないというお話があったんですけれども、とはいえ、先ほど来ほかの参考人の皆さんもおっしゃっているとおり、原発事故については、国が進めてきた国策である以上、その責任が免罪されるということはあってはならないですし、裁判の中でも法的責任、法的義務というところが認められていると馬奈木参考人からもお話があった。
○国務大臣(山本有二君) 原告団の団長の馬奈木弁護士さんもしばしば記者会見の末尾に和解という解決を望むと言われておりまして、私も、この訴訟様々たくさんございますが、この全ての訴訟をひっくるめて和解での解決以外に根本的な解決はないというように考えております。
その中身は、二枚目御覧いただきますと分かりますが、基金案に懐疑的な漁業者の二十の質問に団体幹部が答えるという想定問答として、例えば、組合員の総会に諮るべきだという声に対しては、組合長に一任、あるいは、よみがえれ有明訴訟弁護団の馬奈木昭雄弁護団長を名指しして、目指しているものが同じかどうかは分からないなどと、つまり、開門判決の勝訴漁民、開門を求める漁民を、こともあろうか開門義務を負う国が漁協幹部の口を
一方で開門の判決、他方で差しとめの判決、どのような判決をいただいたとしても、現場の解決というものは和解でしかできないというように考えておりまして、馬奈木弁護団長もそうした意見を述べられているわけでございます。
今度の水俣病の弁護団の一人の方ですけれども、馬奈木弁護士、いままで東京におって、福岡に行って、それからこの問題に取り組んで、そして水俣に移住した。一年で毛髪の中の水銀は十一PPMになっているのですよ。もうどんどんそういうことは進行しておるのですね。これはほおっておくからだ。許容限度をきめるという問題についても一非常におそい。それから漁業の補償。